1947-10-09 第1回国会 衆議院 農林委員会 第29号
第四點は切符登録制による配給の物資で、農民の組織—現在では農業會を使つておりますが、近く農業協同組合になると、この配給制度と農民組織を活用することについて、商工當局に伺いたいのですが、きようはおりますか。
第四點は切符登録制による配給の物資で、農民の組織—現在では農業會を使つておりますが、近く農業協同組合になると、この配給制度と農民組織を活用することについて、商工當局に伺いたいのですが、きようはおりますか。
なお貿易の統制をする場合に、組合の統制方法によるか、すなわち戰前のように輸出入の組合によるか、あるいは交易営團のようなある営團的なものによるかという點は、今後いずれによる場合においても、外國商社と日本商社との間の公平な待遇の問題、または組合によつて調整料というようなものをとる場合には、この憲章によつてこれが輸入補助金または、輸出補助金になり、あるいは外國品との間の差別的な補助金になり、待遇になるというような
当然前の決算委員会と労働委員会の問題につきましては一應現行規則に基きまして、八月四日の日であつたと存じますが、例の労働省設置法案の問題については一應決算委員会が議決権を持つて、労働委員会はこれに連なつても決議権は持たない、こういう決定を見たのでありますが、今日になりますると、只今岩間委員の指摘されましたようないろいろな問題も出て参つておりまするし、その外例えば商工協同組合というような商業委員会と鉱工業委員会
それからこの間の労働委員会へは労働組合の代表が來て事情を説明しようという申出があつて、労働委員会はこれを了承して、時間の関係上決算と労働の合同委員会で話して貰つたというようなこともあります。一方これは非常に沢山の六十万以上の官公廳労働者に関係しますし、それから今までの政府委員の答弁なんかにも現われておりますように警察官の問題にも関係して來ます。
それから組合の方でその話を聞いて直ちに抗議をしたという工合に申上げたが、それは抗議を保留して帰つたということであります。
新しく生れる農業協同組合は文字通り新しく生れるのであります。だから我々は論議を進める以上、農業会の延長として新しく今度協同組合ができるということを想定してはまずいと思う。私たちは農業会がまだ存続期間中のことを論議するのはいいのでありますが、飽くまで後は協同組合の立場で論議する必要がある。私、こういうふうに考えます。
○國務大臣(平野力三君) これは飽くまでこの農業協同組合法で、農業者を以て作る農業協同組合であるので、ここに薪炭生産を行う者を農業と認むとやらなければ、これらの人が農業協同組合を作ることができないという裏の議論になりますので、これを農業と認むとやつたのであります。実際の問題としては、あなたの御指摘のようなことであると信じます。
○島村軍次君 只今の羽生さんのお説に対しましては、私も同感でありますが、ただ経過的に承わつておかねばならんことは、只今の農業会を認めないという理由には、アンチ・トラストの問題があつたようでありますが、今回設立すべき農業協同組合はよく御研究になつておらんということでありましたが、自由な意思で、加入も脱退も自由であるという組織になつておるのであります。
ところがあるものを見ますと、預つているところの纖維組合、皮革組合等から私のところにこれだけありますと、あとでいつて來る。それはもうほとんど縣のリストではありません。そういうものしかない。かりにそれをまた元にして調べてみますと五十あると書いてあるけれども、百も二百もある。またあると書いてあつてないものがある。まつたく杜撰きわまるものである。
それから第三の勞働組合の健全化の法的根據はどうかというようなお尋ねであつたと思いますが、これはやはり法的でこうしろ、ああしろというような、例えは政府が行政措置であるとか、或いは法律の制定であるとがいうようなことでやるべき筋合のものでなくして、政府が勞働組合に對して現下の日本の國情、或いは石炭増産の必要性、こういつたことに鑑みて、先程申上げましたような精神でやつて貰いたい、こういうことを主として懇談會或
○國務大臣(米窪滿亮君) 佐々木さんは就業規則についての法的根據でなしにその性質、内容について御質問になりましたが、それは先程御答辯申上げた通りでありますが、勞働組合の健全化というようなことについても先程申上げましたが、就業規則については目下勞働省で研究中ですから、不日それは發表いたします。
○細川嘉六君 この對策要綱の第二に、八時間とか九時間とか十時間とかありますが、この時間の取決めを勞働協約によつてやる、その場合、勞働大臣の説明では、これは何も故障なしに行われるものと考える、勞働組合側はこれに對して反對し、ストライキなんかやるということはないように説明しておられましたが、併しこの場合、最後のところに「故意の妨害者に對しては斷乎たる方針を以て臨む。」
ただこれまでの炭鑛勞働組合のいわゆる運營というものが、西田さんのお考えのように、坑内勞働者が多いにもかかわらず、大體その炭鑛勞働組合というものを指導している人が坑外勞働者が多いということも事實なのであります。
○西田委員 商工大臣は現在勞働組合の指導者が坑外から出ておるから、せめて同數くらいにしたらよいじやないかというような御答辯のように承りました。しかし勞働組合の指導者というものは、現在坑外に働いている人たちがよけいにあるからといつて、將來もなおそういう人たちが、常に勞働組合の指導者であるという考え方は、これは非常に間違つた考え方である。
○西田委員 今の御答辯によりますと、私が考えておることが實際の實態なんですが、生産協議會というものは、業務委員の方で職員組合を脱退しなくてもよろしいというお考えのようですが、もし職員組合を脱退しない者が業務委員になつたとしますと、中以下の炭鑛においては、生産協議會を構成するメンバーは職員組合と勞働組合で、ただその中に一部分の者が經營者代表の資格をもつた者がはいつていくという構成内容になつていくであらうと
共濟組合の當時の事情を承つてみますると、誠に御同情に堪えない次第でありまして、我々國民は齊しく襟を正しうするものであります。さて話を轉じまして、共濟組合が持つて行つた現在の建物評價或いは設備評價にしますれば、相當莫大な金額を大蔵當局は帳簿價格を以つて殆ど只みたいにこれを買入れておるという事實もここではつきりとして參つたのであります。
それから前委員會においてお願いをしておきました陸軍共濟組合の某君が藤村義朗さんとタイアツプして賣買されたというような意味のお話を承りましたのですが、その陸軍共濟組合の何という人がこれを交渉したのであるか、その住所氏名を前委員會においてお願いをしておきましたが、それはお分りでございましたらば、御發表願いまして、それについて又引續いて質問いたしたいと思います。
○政府委員(遠藤武勝君) 陸軍共濟組合の殘務をやつております第一復員局の方からお答えいたします、ちよつと時間を拜借いたしまして、始めの經緯からちよつと申上げておきたいと思いますが、二十年の八月十五日、終戰となりまま支、當時共濟組合員は概算五十萬を算しておつたのでありまして、それに對しまして、共濟組合解散に伴いまして、附則に基きまして、脱退給付金、一時勤續給付金、或いは年金を支給しておつたのでありますが
なお、國、地方公共團体、公團、労働組合については指定しないことになつております。この指定を行うのは、特殊会社整理委員会でありまして、必要な各般の事項を考慮し、指定の具体的基準を定めてこれを公示し、公示したその基準に從いまして、昭和二十三年九月三十日までの間に指定を行うのでございます。
またその反面において、やみ防止を労働組合が摘發主義に出て、人格を毀損するということを御念頭になつておられますが、まことにごもつともな點と承知いたしまして、組合においても、そういうことを摘發主義でやつたり、組合自體が摘發するということはいたさない、あくまでも業務の面において正當なる手續の上において行動せしめる、かようにいたしておりますから、その點は御了承願いたいと思います。
もう一つは、これは私が新聞をちよいちよい読み損なつたりしますので、あるいは勘違いかもしれませんが先般賃金の問題について、政府と組合の代表者とのある話合いの席上におきまして、やみの防止、摘發ということを、この從業員組合等に政府より要望しておることがあつたように思います。
これらはすべて最初に申しました財政の一時資金のつなぎと同じように、融資規制の關係におきましても、わく外の取扱いにするということを考えておるわけでありますが、かりにその融資の對象なり得る程度の大きな施設でない場合には、組合その他を經由いたしまして、組合に對して融資の御斡旋をするというように考えておるわけであります。
付託事件 ○貿易組合法を廢止する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○中小商工業の再建に關する陳情(第 百六十四號) ○マッチ産業公團制の實施に關する陳 情(第二百八十九號) ○財團法人理化學研究所に關する措置 に關する法律案(内閣提出) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに關 する陳情(第三百四號) ○百貨店法を廢止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四號私的獨 占の禁止及び
○松原(喜)委員 先の林君の質問に関連してでありますが、政府は要するに商業協同組合を助長し、あるいは資金に対して特別な金融機関をつくるということをもつて中小商業者の保証の方法とするだけであつて、從来この百貨店法によつて、その沿革上中小商業者を保護するために加えておりましたところの、種々なる百貨店に対する制度を全部撤廃してしまう、すなわち百貨店と中小商業者とはハンデキヤツプをつけないで、同一の立場において
○和田政府委員 百貨店法のうちの百貨店組合に関する規定だけを廃止いたしまして、それ以外のものを残すとか、あるいは別にそれに代るべき法律をつくるというお考えも、ごもつともと思うのでございまするが、いろいろ関係方面とも折衝をいたし、考えました結果、百貨店を取締りますだけの法律をつくるまでもなく、今日ございます独占禁止法の適正なる運營によつてそれが可能であろう。
戦前におきましても、中小商業の問題はもつぱら商業組合を通してでございますが、その共同設備等に対しましても、補助金を支出いたしますとか、いろいろな方法でこの助長をはかつてまいつたのでございますが、戦争中これら商業組合等が、一應統制組合のような形に変りました結果、その方面の助長も一時中止のかつこうになつておつたのでございます。
○奧野政府委員 それはたとえば組合のような關係でやるにしても、事實上その營業をやつていく者は、たれというふうな、内部關係における委任等によつてきまるので、必ずしも他家にお嫁に行つた者が出てきて、事實上その店にすわるといつたようなことは、考えなくてもよいのではないかと思います。
○鍛冶委員 それでは組合にするという場合を考えます。組合にすれば勞力を出した者、出さぬ者との差別があります。持分關係をきめなければならぬ。利益の分配もきめなければならぬ。利益だけならよろしいが、損益の分擔がきまつてこなければならぬ。損をしたらそれを出さなければならぬ。
○今村證人 私は日本教職員組合中央執行委員で、媛姫縣選出ではありますが、本日は日本教職員組合を代表いたしております。なお先ほど申し上げました全官公廳勞働組合連絡協議會の決定は、一昨日六日十時より幹事會を招集いたしまして、私も日教組を代表して幹事として出席いたしました。當時鶴岡議長からの結論としての正式の申渡しでありまして、間違いございません。
私ども數囘にわたつて、その點非公式でもいいからひとつ協力を願いたいという申出をしたのでありますが、遂に組合のお立場上、そういつたことは伺うことができませんでした。私は現在の組合の立場から申しましてこれはやむを得ないことと了承いたしました。なおその間に事務の者がつくりました假試案——この假試案は今囘の案と大差のないものでありますが、この案は非公式に組合の方にお示しはいたしておきました。
○今村證人 全官公廳勞働組合連絡協議會の性格をお述べすればわかると思います。全官公廳勞働組合連絡協議會は、連絡協議機關でありまして、この申合せあるいは決定は、すべての組合の自治性を拘束するものでは絶對にないということが、その規約の中にうたわれております。そうして日本教職員組合が今までの經緯に從つて活動することを認めております。
そうでないと文教委員會の權威そのものにもだんだんかかわることになるのではないかと思うのでありまして、そういう調査をして行くには、安本或いは文部省或いは大藏省、或いは地方の責任者、或いは教員組合などにおける調査、そういうものを全部一應ここにお纒めになつてそうしてここで更に調査をして頂く。これが必要ではないかと思うのであります。これを私は皆様に訴えたいと思います。
それから二つには、この問題について重大な關心を持つている教員組合において、現在考えられている豫算の實行が可能であると考えるか、不可能であると考えるか。それに關する資料を文教委員會に送られたいということが二つ。第一の方は參議院規則によつて委員長から議長を經て申入れたいというふうに考えるのであります。
調査の方は、これはどつちにしましてもその結果でなく、即刻しなければなりませんし、ことに專門委員の方が決まる決まらないに拘わらず、教員組合の手を通して、實際、上からでなく、下の組織の學校がどの程度になつているかというようなことは、一番はつきり、豫算はともかく、この邊は建てかけているというようなことは、各地方の學校から報告して貰うということは、實際のことがよく分つていいじやないか。その意味もあります。
今日官公廳の職員勞働組合を結成いたしまして、法律に基いた團體交渉、即ち團體協約の締結によつて勤務條件その他の確保に當つておるのでございます。かような場合において、これらの現状と考え合せて、この種會議がこれらの具體的の内容を檢討するであろうと思いますが、何等かの形で團體協約等の關連をつけつつ審議をするという機會を設けることが必要ではないか。
併しながら選出は全く組合員の自主性に委しておりまして、政府はかくかくの選挙の方法をやれということを言つておりませんから、地方におきますと自由選挙をやつておる所がございますから、若しそういたしますれば選挙をやり直さなければならんということに相成るかと思います。
○左藤義詮君 三十三名でありますが、それの衆議院参議院の内訳、それから中央及び地方の内訳、その中で労働組合だけの推薦でありますか、或いは使用者團体の方の推薦されたものもありますか。その人数の内容をお伺いしたい。
これは労働組合法に規定がございまして、中央には中央労働委員会、各府縣には各府縣の府縣労働委員会というものがございます。前者は労働省に、後者は各都道府縣に置かれており、おのおの使用者を代表する委員と労働者を代表する委員と、それから第三者、中立委員おのおの同数を以て構成されておるのでございます。
私が仕事をしておる間に、浴場組合の人々から話に聽いていた數字を、ちよつと記憶をたどつて申し上げた程度でありまして、正確なものではありません。それはお斷りいたしておきます。
日程第一、内川尾袋川普通水利組合使用電力料金輕減の請願、文書表第一號を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。紹介議員庄司一郎君。
○庄司一郎君 本請願は宮城縣伊具郡角田町に事務所が所在しております内川尾袋川普通水利組合管理者より、組合の總代會を開催して總代會における滿場一致の決議のものに、本年六月三十日に第一囘國會に請願第一號として提出をされ、ただいま議題としていただきました案件でございます。簡單に請願の趣旨を申し上げます。
それでこれは本省の方にお話があつたと思いますが、日立製作所で電氣機關車に若し事缺くというならば、自分達の方で勞働組合に諮つて、時間外にでも何でも常磐線電化に要する機關車ぐらい拵えて上げますという書類が出ておると記憶しております。日立製作所から通勤者聯盟の野村君まで正式に申出があつた。