1949-11-19 第6回国会 衆議院 外務委員会 第4号
非常に大きな問題でありますので、首相にお伺いしようと思つたのでありますが、まだお見えになつておりませんので、あらためてお伺いすることとして、川村政務次官は、ただいまの九條の問題の中における日本の自衞権の形に現われたところの紛争状態——あえて事変とは申しません。あえて戰争とは申しませんが、その紛争状態というものは第九條の中に認められるかどうか。
非常に大きな問題でありますので、首相にお伺いしようと思つたのでありますが、まだお見えになつておりませんので、あらためてお伺いすることとして、川村政務次官は、ただいまの九條の問題の中における日本の自衞権の形に現われたところの紛争状態——あえて事変とは申しません。あえて戰争とは申しませんが、その紛争状態というものは第九條の中に認められるかどうか。
こういつた問題について紛爭しますのは、委員長が、本日は農林行政について、時間は十一時半なら十一時半に打切るというような予告を一応するか、あるいは諮つておられるならば紛争しないはずである。
ところが、現在の漁業協同組合の状況から見ますと、これが一律に否認されるということになりますと、今度は專用漁業権についてもいろいろと混乱を生じて来る心配がありはしないか、むしろ地元の紛争を助長誘発するようなことがありはしないかという点が懸念されます。
またお互いの各漁師と漁師との紛争は、しぶきを上げて来ることになります。私ども、の村にもいろいろ紛争がありまして、実は私も石を放つて闘つてたこともあります。
しかしながら瀬戸内海の中枢部にきましては、いろいろ漁業の紛争問題が折り重なつておるのでありまして、現在におきましても紛議の絶え間がないのであります。
それでこの協同組合でありますが、協同組合になぜ行けないかというのは、零細農民ばかりでなく、われわれ神奈川県には、この賃貸問題についていろいろの紛争があつたのであります。今度のこの協同組合は、本案によれば、漁業の問題がりますが、われわれ專業者としますと、九十日以上でもまだ物足らない感があるのであります。われわれの附近の漁業協同組合は、三十日以上で大体組合を創立したのであります。
而もその間においてそれらが若し許可漁業の対象に置かれて行つて、大部分が若し許可漁業として許可されておるようなことになつたとしましたならば、これは非常にそこに困難を伴いやしないか、場合によつては紛争さえも惹起する。
そこでいわゆる徳川時代、或いは太閤時代から残りました漁業権というものが瀬戸内海で非常に邪魔をいたしまして、片方に埋立の問題があり漁場が減つて来るというので、瀬戸内海は今非常に漁業権を中心といたしまして、いろいろな紛争を続けております。
これらの問題に絡む紛争の内容を調べて見ますと、いろいろの原因はございますが、群馬地区本部からも、組合活動は積極的な線においてなすべしというような申入をなした事実があるにも拘わりませず、その後におきましても何かしら平地に波瀾を起しておるような感を受けておるのでございます。
特に議会の解散請求並びに議員及び市町村長等の解職請求については、攻守共に激しい抗争を繰返し、或いは適法の枠内を逸脱して権利の濫用に至つていると認められるものがあり、或いは紛争のための紛争に終始して、却つて住民の福祉を損うに至つているもの等が相当に見受けられるのであります。
大体逐條的に簡潔にお話を申し上げたいと思いますが、法案の第四條の改正でございますが、これは府県庁あるいは市役所あるいは町村役場等の事務所の所在地でありますが、この処在地が建物が火事で焼けましたような場合に、その事務所の位置を新しくどこに定めるかということで、いろいろ紛争が起つております。
特に議会の解散請求並びに議員及び市町村長等の解職請求については、攻守ともにはげしい抗争を繰返し、あるいは適法のわく内を逸脱して権利の濫用に至つていると認められるものがあり、あるいは紛争のための紛争に終始して、かえつて住民の福祉をそこなうに至つているもの等が相当に見受けられるのであります。
それは今回の漁業法案では、漁業権の貸付は許さないという條項があるからでありまして、もともと漁業権の本質からいいますると、漁業権は漁業を自ら営む者に與えあるべきものであることは当然であると考えるのでありますが、従来漁業権の貸借問題をめぐりまして、醜い紛争や不当な要求や、利権屋の暗躍が到るところに惹起した例は枚挙に遑ないほどであります。
一 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期 二 対価の支拂の時期 三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 四 契約に関する紛争の解決方法これは政府契約をなす場合には、第三條の趣旨に従いまして、必ず契約書中に次の各号に掲げる事項と、それから給付の内容、対価の額、給付の完了の時期、その他必要な事項を掲げなければならない。
しかしながらこの憲法改正委員会の委員長を勤められ、後には憲法普及会の会長であつた芦田均氏の著書の「新憲法解釈」というのによりますと、「第九條の規定が戰争と武力行使と武力による威嚇を放棄したことは、国際紛争の解決手段たる場合であつて、これを実際の場合に適用すれば、侵畧戰争ということになる。従つて自衞のための戰争と武力行使はこの條項によつて放棄されたのではない。
憲法第九條第一項は、国際紛争を解決する手段としての戰争と武力行使はこれを放棄しておりまして、直接には自衞戰争には触れておりません。しかし第二項で一切の軍備と国の交戰権を認めておりません結果、自衞のための戰争も放棄したものと了解いたします。
○並木委員 一つは日米貿易紛争仲裁委員会についてちよつとお尋ねしたいのです。これは日本の貿易上の紛争解決のために、クレームの裁定機関の設置というものは非常に要望されておつたんですが、先般アメリカ仲裁協会と在日アメリカ商業会議所、日本商工会議所の間で話が進められて、十一月の初めにはおそくも発足するということで私ども聞いておつたんです。
人事院並びに自治省の方に主としてお尋ねいたしたいと思うのでございますが、さいぜんも申しましたように、現在この地方公務員の行政整理の問題によりまして、紛争ないし提訴されております所が、都道府県で二十六、重要なる市町村で十五ございます。私はこの事実の上に立ちまして、お尋ねいたしたいと思うのでございます。
の問題につきまして、あるいは中央が勧奬した本旨と違いまして、地方が自主的にやりたいことに対する中央からの勧奬を云々ということをお尋ねいたしたのではございませんで、現在地方で起つております行政整理のうち、不当と認められますものが、地方の自主性から生れたという問題ではなしに、非常に極端な行き過ぎた例が多々ございまして、その結果としてほとんど全国的に、たとえば都道府県におきましては二十六というような所で紛争
(拍手)従いまして、別々の土地に起つた事件ではありますが、争議や紛争の経過が大同小異でいりますのは当然のこととしてうなずけるのであります。共産党が、いわゆる八、九月の労働攻勢と呼号して、すべての地方的闘争を国鉄の行政整理に関連させ、吉田内閣打倒をもくろんだのは明らかであり、この四つの事件はその突破口であつたのであります。
まず第一は、憲法第九條の戰争放棄の問題でありますが、第二章第九條によりますと、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戰争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」いう戰争放棄の規定があるわけであります。
国際連合におきましては、国家間の紛争は直接交渉とか調査とか、仲介とか、裁判とかいうような、世にいう平和的手続によつて解決しなければならないということになつております。それが本則であります。 国際連合では、戰争を認めないのであります。
多数決できめるということは、まとまらないことをきめるので、結局まとまらないまま議場の中に入るから、紛争を来すことは当然であります。従つて、運営委員会が満場一致できめたことによつて議会が運営されるなら別ですが、そうでなく、多数決で運営される。だから、原則は多数決できめて、議会の運営については各派交渉会の復活を願いたい。各派交渉会で満場一致になつた形において議場に入るならば、そこには対立がない。
この点は昨年の日本の拿捕船問題を契機といたしまして紛争が起りました。これは私共関係方面を通じましてソ連側と交渉いたしました結果、一應暫定的には線が決まつたのでございますけれども、先程申しましたように非常に岸礁の多いところでございまして、このマッカーサー・ラインは非常にデリケートな問題であります。かように考えられます。
そこで一應事務局といたしましてこれを書いたわけでございますが、その理由といたしまして、第一に御承知のように、瀬戸内海は非常に幅湊しておりますので、紛争の渦中の縣をなるべく避けて、比較的中立的な立場の縣を選ぼうということで、まず第一に考えたわけでしあります。第二は交通上の問題でございます。
過去のいろいろの経驗から見ましても、先の網、あるいはあとの綱等にも、いろいろの距離関係、あるいは沖出しの関係等から紛争が絶えなかつたのであります。そういう経驗に徴しましても、この保護区域というものは、ある程度重視すべきであろうと私は考える。これは結局保護区域を含めたものが漁場の位置というような意味において、その必要を私は感ずるのであります。
漁民諸君の意向といたしましては、まじめに経営しておるところの、自作とも称すべき漁業者が、一箇統ないし二箇統の定置を経営しておる、そういうものまでも取上げてこれを再配分するというような方式は、漁村に無用の混乱と紛争を巻き起して、漁業生産力を低下せしむるものではないかという危惧が非常に強いのであります。