1950-02-01 第7回国会 衆議院 外務委員会 第2号
第九編の「紛争の解決」というところでは、平和條約の特定の経済條項の適用にあたつて生じます紛争は、最初から調停機関に付託するということを規定いたしております。
第九編の「紛争の解決」というところでは、平和條約の特定の経済條項の適用にあたつて生じます紛争は、最初から調停機関に付託するということを規定いたしております。
即ち日本国憲法第九條の第一項におきましては、国際法上戰争と認められるものであると否とを問わず、広く武力を用いることは、国際紛争を解決する手段としては一切これを放棄いたしております。一言で申しますならば、侵略的な戰争、即ち違法な戰いは、永久にこれを放棄すると宣言いたしておるわけであります。
もう一つは、これはやはり園長のやり方で、ただいま他の議員から質問されたような問題に触れるわけですが、こういう長い時間紛争して、結局撲殺されるというような事件が起きるときに、警察に連絡されたが、しかし警察がどういう理由か来なかつたというようなことでは、やはり何かもやもやしたものがある。なぜ警察が、そういう事件を引起す情勢があるために要求されたものに対して、急速に処置を講じなかつたのか。
○理事(竹下豐次君) 日本專売公社職員の給與についての紛争に関する仲裁裁定委員会の裁定に関し、先般内閣より本院に予備審査のため送付された公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件の取扱いについて、前回の本委員会において御協議いたしましたところ、日本專売公社の経理状況等について秋山総裁の証言を求めることに決定したのであります。
日本は、憲法第九條によつて、永久に武力による国際紛争の解決をせないことを宣言し、戰争を放棄し、一切の武器を捨てました。従つて、日本の安全保障問題につきまして、講和條約はいかにこれを取扱うか、お互い非常な関心を持つわけでございます。
周知のように事業者団体は、生産も、販売も、株式社債等の保有も禁止され、又融資、集金、輸送、保管、紛争仲裁等々も禁ぜられて、極めて微弱な存在となつておるのであります。今後、法律の改正により事業者団体の活動をもう少し自由にするお考えがありましようかどうか。或いはこうした構想についてどういうお考えをお持ちになつておられますか。
○栗山良夫君 私は門屋君の只今の御意見と全く同一でありまして、賛成をしたいのでありますが、ただ私が違いまする点は、門屋君は只今大蔵大臣の出席を求めて事態を明らかにしたいとおつしやつたのでありますけれでも、これはよく見ますと今縷々述べられましたように、專売公社の経営者と労働組合の間の紛争が、裁定委員会で一応権威ある機関の下に紛争処理の決定がなされたわけであります。
(拍手)またマツカーサー元帥が、かつて日本が太平洋のスイスたることを希望すると言われたことも、日本が永久に国際紛争に中立を保つ平和国家たることを要求されたものと理解されるのであります。この点に関して、講和を前にしてこの国民の信念を強化すべく、さらに一段の努力を拂いますとともに、対外的にも世界の輿論、ことにアメリカ国民の良識に訴えて、日本国は日本憲法の精神を堅持しなけれぱならぬと考えるのであります。
「我が国組合運動の大きい欠陷であつた団体交渉、団体協約の正常な慣行と在り方、苦情、紛争の平和的処理方法の確立等が明確化されていることである。」この法律がそうであるということであります。
賀來労政局長は、即ち「労働組合の民主性、自主性、責任性が、強調せられ、我が国組合運動の大きい欠陥であつた、団体交渉団体協約の正常な慣行とあり方、苦情、紛争の平和的処理方法の確立等が、明確化せられていることである。」
○説明員(高橋衛君) どうも一月一杯というふうな含みを持つてやるということはこの際むしろ否定をさして頂きたいのでございますが、それから強制徴收をいたします場合におきましても、審査の請求等があつていろいろ紛争になつている程度の金額につきましては、税務所側の調査が相当自信があるものでなければ最後の処分であるところの競売処分はなさないようにということを厳重に言つておりますから、そのような点は何とかして皆さんの
これを要するに、われわれも大いに反省を要するとともに、新聞社側におかれても、社会の木鐸としてより以上の責任を痛感され、お互い自戒自粛に努力するに至らば、こうした紛争は自然解消するもりと存じます。しかしながら、現段階においては、遺憾ながらその域に到達しておりません。われわれも大いに反省これ努めるとともに、新聞社側に対しても、ある程度の制約を要請することは、やむを得ざるところであります。
○国務大臣(大屋晋三君) 只今から昭和二十四年十二月二日に公共企業体仲裁委員会が国鉄労働組合の提起いたしました賃金ベースの改訂及び年末賞與金の支給その他に関する紛争につき下しました裁定を国会に上程いたしますまでの経過その他につきまして、簡單に御説明申上げます。
しかるに、公共企業体の今回の新賃金ベース及び年末賞與に関しまする紛争は、調停委員会から仲裁委員会に移されまして、十二月の二日に裁定が下つたのであります。
国鉄の公企業たる性質、すなわち公共性にかんがみまして、争議権を剥奪しているけれども、裁定に最終決定権を與え、そして労使の紛争を友好的かつ平和的に解決しようというのが、本法り根本目的であります。
また公労法の一條によりましても、紛争の友好的且つ平和的調整を図ることを目的とするものであり、関係者は最大限の努力を紛争の平和的調整のために盡さなければならないということは、公労法の第一條に規定されているところであります。しかも、このたびの裁定は、六千三百七円ベースという既得権を実際上侵害されているのを補うための補給金の意味での四十五億であります。
これが実際調査にかかりますのは、前年の課税に対する異議の申立ての紛争が済んでからでございます。大体早くできて七月あたりからしかかかれない、こういう実情にあります。特に遅れましたものにおきましては、今年は十月くらいから初めて本腰が入れられたという事情であります。なかなか調査に参りましても遺憾ながら記帳を持つていない。あるいは持つておられても正確な記帳と思われない。
○佐々木(盛)委員 私はイタリアの場合に監督期間満了後に、どこで国際條約履行に関する紛争処理を解決するのかということを不幸にして知らないのでありますが、ひとつお知らせ願いたいと思います。
また三十五條によりますと、「国際連合の加盟国でない国は、自己が当事国であるいかなる紛争についても、この憲章に規定された平和的解決の義務をあらかじめ受諾すれば、右の紛争について安全保障理事会または総会の注意を促すことができる。」こういう規定があるのでありまして、国際連合に加盟しないでも、国際連合の介入を受ける道は開かれておると解釈しておるわけであります。
その次に、たとえ国際連合に加入されなくても、つまり非加盟国としても、もし国際紛争が起つた場合には、国際連合がこの解決に乗り出すということがあり得るのではないかと思いますが、その点はどうなつておるのでしようか。
御承知のように、本年九月十四日国鉄労働組合は、賃金べースの改訂と年末賞与金の支給その他に関する紛争を、国鉄中央調停委員会に調停の申請をしたのに、この問題は始まつておるのであります。
しかも解釈論におきましても、私はこの法の精神ということから考え、第一条に明記してありますところの本法律の目的という観点から考えてみましても、少くともこれは公共企業体における労使の紛争というものを事前に予防し、あるいはもし紛争が現実に起つた場合に、これを平和的に解決する、この大きな題目を持つておる。
本件は去る十二月二日、公共企業体仲裁委員会が国鉄労働組合の申請にかかる賃金ベース改訂、及び年末賞与金の支給その他に関する紛争に関して下した裁定につき、十五億五百万以内の支出は、公労法等十六条第一項にいわゆる予算上、資金上、可能であるが、残余は不可能な支出であるから、同条第二項によつて国会に承認を求めて来た議案であります。
全然予算上あるいは資金上支出可能な問題であつたならば、組合も当局側も、こんな頑迷なことを言つて、仲裁委員会にまでかけて争う必要はないのでありますが、ただいま労働大臣のおつしやつた予算的措置を伴わない仲裁委員会の労働紛争に対する解決、裁定があり得るとすれば、その実例を上げて御説明くだされば、まことに仕合せだと思います。
十六條に規定し、あるいは三十五條の関係等により冒して——ここに記載してありますが、公共企業体労働関係法規の中で、仲裁委員会が当局と労働者の間に生じたいわゆる労働條件に関する紛争で、これに裁定が下された場合に予算上、資金上支出不可能でない裁定があり得るとお考えでありますか、どうですか、その点ちよつとお聞きしたいと思います。
結局あなたも御承知の通りに、仲裁の裁定というのは紛争を平和的に解決するために——一九四八年の七月二十二日のマ書簡にもありますように、特に公共企業体の労働者諸君の保護のために、平和的な紛争の解決の方法としてこの裁定の制度が設けられ、また公労法の第一條によりますれば、当事者は最大限の協力をしてこの仲裁の裁定には従い、公共企業体労働関係法の精神に従わなければならないということが書いてあるのであります。
こういう関係においても、あるいはタバコ専売労働組合において紛争が発生し、一万三千円程度の要求について団体交渉中であつたということも、あなた方は十分御承知であつたと思いますが、この点はいかがでありましようりか。
仲裁委員会は愼重審議せられまして、十二月の二日に国鉄当局及び労働組合側に、この仲裁裁定書が提示されたのでありますが、その間のことについて、私が末弘委員長にお尋ねをいたしたい第一点は、この裁定書がつくられました根本的な原因は、現在の六千三百七円ペースがきわめて不当である、きわめて低いということ、同時に年末賞與の一箇月支給をもあわせて国鉄労働組合は主張し、これが双方の紛争状態の中心であつたのであります。
○福田(喜)委員 私の質問の趣旨がよくおわかりにならなかつたかと思いますが、つまり申立ての範囲に限定せられるものなりやいなやということは、判決を求むる主文というか、申立て事項というものを必要とするものかどうか、ただ紛争仲裁のためには、積極的に申立てをしない事項につきましても、何らかの意思表示をなし、紛争解決のためには、いわゆるいろいろな申立て以外の事項までも書いてもいいものだろうか、こういうことでございまするが