2021-03-26 第204回国会 参議院 予算委員会 第17号
で、拠出金の多いものだけじゃなくて、前期の納付金、これに着目して、前期納付金が多い場合には、これに対しての支援、それから割合が急に増えた場合、これに対しての支援もいたしております。
で、拠出金の多いものだけじゃなくて、前期の納付金、これに着目して、前期納付金が多い場合には、これに対しての支援、それから割合が急に増えた場合、これに対しての支援もいたしております。
その上で、給与から源泉徴収を行う際の税率について、本来の税額に比べやや大きめに、過大になるようにすべきと指摘した上で、御指摘の年末における調整の手続を税務署にできるだけ速やかに移管し、被用者が源泉徴収された税額に関する証明書を添付して税務署に申告書を提出し、納付すべき残額を納めるか又は納め過ぎた分を還付してもらうという仕組みを提言しているわけでございます。
例えばオランダでは、納税時期になると前年の納付実績に沿って必要事項が記載された通知がメールで来ると。そこに、所得が増減があればその増減の額、あるいは医療費の変更など、それを記入をして送り返すだけでよいという形になっているというふうに承知をしていますが、日本でもこういったシステムを参考にすることができるのではないかというふうに思います。
その一方で、令和元年に電波法の改正が行われまして、電波の経済的価値を踏まえた評価額を審査項目に追加をして国庫に納付する仕組みが導入されたと承知をしております。 私も、情報量はそんなに多いわけじゃありませんから、どういう方式がいいのかというのは今言える段階にありませんけれども、オークション制についての総務省の現時点での見解は、どのような見解をお持ちですか。
このような制度であることに鑑みまして、実質的公平の観点から、承認を受けた者に対し、一定の負担金を納付させることとしているところでございます。 もっとも、所有者不明土地の発生抑制の観点からは、この相続土地国庫帰属制度が実効的に運用をされるということが重要でありまして、その意味で、承認申請者の負担にも十分に配慮をする必要があろうと考えております。
電子申請や電子納付、こういったことを可能にするためには相応のシステム対応が必要でございまして、費用対効果を見定める必要がございます。 相続土地国庫帰属制度はこれまでにない新しい制度でございまして、現時点では具体的な申請件数の見立てが困難であることから、制度の開始当初はオンライン方式による申請を認めることとはしておりませんが、御指摘の点については引き続き検討を続けてまいりたいと考えております。
このような制度であることに鑑みまして、実質的公平の観点から、承認を受けた者に、委員御指摘ございましたけれども、一定の負担金を納付させることといたしております。 もっとも、所有者不明土地の発生を抑制する観点から、相続土地国庫帰属制度が実効的に運用、利用されることも重要でございまして、承認申請者の負担にも配慮する必要があると考えております。
現在は、相続登記をするためには不動産の固定資産税評価額の千分の四の登録免許税を納付する必要がありますが、所有者不明土地を解消してしっかりとした国土管理を進めていくために相続登記の申請を義務づけるという政策目的に照らせば、その負担はできるだけ抑える配慮も必要ではないかと思います。 今後の登録免許税の減免策について法務大臣にお伺いします。
相続土地国庫帰属制度におきましては、相続等により土地所有権を取得した所有者から承認の申請を受けた法務大臣が法律上の要件を満たすと認めた場合に国庫帰属の承認をし、これに基づいて所有者が負担金を納付した時点で対象土地の所有権が国庫に帰属することとしております。
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
令和元年度につきましては、JRAが三千二百五億円を国庫納付をする、また、地方競馬の各自治体への収益の配分額が五十六億円となっておりますので、畜産振興ですとかあるいは国、地方の財政に多大な貢献をしているわけであります。 そして、令和二年度におきましては、コロナ対策としまして無観客競馬としたわけです。
今の問いに対する御答弁は、もう西田先生以外からもいろいろお話がありましたけれども、これは、例えばこの間の三月の、税金を納付する、昨年の三月の話ですけれども、あのときは延滞金利なし、延滞税なし等々で一年間結構ですよと申し上げて、実質九八%の方々は返しておられます、払っておられます。延滞される手続を取られたのは二%と。実際九八%の人は払っておられるというのが現実です。
この特例猶予の期間満了後において納付が難しい場合、更に特例法の延長という話をよくされますけれども、これ、延滞税率は一%、原則担保不要ということにして原則として一年間猶予することや、また、いわゆる分割納付ということも可能ということにいたしております。
まず、納税猶予の特例を受けている方の納付期限が順次到来をしております。経済非常に厳しい状態でありまして、納税の再猶予といった柔軟な対応が求められているところだと思いますけれども、先般の衆院本会議で、我が党の太田昌孝議員の質問に対し大臣は、特例猶予の条件を満たすような方は基本的に既存の猶予制度を御利用いただけると、こんな御答弁もいただいたところであります。
また、医療用のアイソレーションガウンにつきましては、厚生労働省からの依頼を受けまして作成しておりまして、全国で四十二の刑事施設で作成しておりまして、二月末現在、約百三十六万着を都道府県に納付済みでございます。
国に帰属させる際、その承認を受けた人は、国において引き受ける土地の管理に要する十年分の費用を負担金として納付してもらうという提案が添えられてございます。 ここまで御案内した事項を盛り込む法律案を御採択いただく際には、我が国の土地政策が大きく前進するものと信じます。 もとより、課題は残ります。 関係閣僚会議におきましては、私から、登録免許税のことを考えてほしいという要請もいたしました。
お尋ねをいただきました、国庫帰属に際して納付をしなければならない負担金のことに関して、二つの側面のことを申し述べさせていただきます。 一つは、議員が御心配になった、負担金の金額のことでございます。 法制審議会から、さらに、衆議院に法律案を提出する過程で、政府部内において、この金額のことにつきましても、ひとまずの検討が進められてきたところでございます。
改めて考えてみますと、国に帰属させる際の負担金の納付を回避する結果となるような放棄に限って申せば、そのような放棄を是認すべきではないと考えますし、その法的構成につきましては、従来の裁判例において見られたような権利濫用で考えることとしたり、あるいは近時の一部の学説が説くように公序良俗違反として捉えたり、いろいろ見方はあることであると思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 浜口先生、これ元々のスタートを覚えておられると思うんですけれども、この納税猶予の特例というのは、あのときに、三月十五日、去年ですよ、三月十五日までに、いわゆる所得税、法人税等々の納付をするに当たって金がないと。資金にする、運転する金がないから、納税するためにその金を使わないかぬと。そうすると足りない分の運転資金を借りないかぬと。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、日本年金機構におきまして、事業所からの申請に基づきまして、令和三年の一月二十九日までに約九・四万事業所、約八千六百億円を許可しているところでございます。
○副大臣(三原じゅん子君) 国税等と同様に、厚生年金保険料等の納付猶予の特例の期限後、なおその納付が困難な事業所につきましては、従来から設けられております猶予の仕組みの活用により、事業所の状況に応じて分割納付も認めるなど柔軟に対応していくこととしております。 こうした既存の猶予の仕組みにより御活用いただけるよう、関係機関とも連携して一層の周知、広報、努めてまいりたいと思っております。
一方で、データを見てみますと、やっぱり、若い二十五歳から二十九歳はやっぱり一番低くて、まだ五五・たしか九%ぐらいだったと思いますけど、まだ若い世代がどうしてもこの納付率が伸びないということがあります。
昨年の六月に国民年金保険料の納付率が発表されました。二〇一九年度の納付率が六九・三%ということで、これ一番悪かった時期が二〇一一年の五八・六%ということですから、一〇ポイント以上これ改善をしたわけです。 これ、とても良いことだと思っておりますけれども、これ、どういう取組をこれまでされてきたのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(日原知己君) ただいまお話ございましたように、国民年金保険料の現年度納付率につきましては、令和元年度六九・三%ということでございまして、八年連続で上昇いたしまして、一〇・七%、平成二十三年度と比べると改善しているということでございます。
なお、申請による換価の猶予が適用されない場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予を受けることができることがございますので、納付が困難という場合には、まずは最寄りの税務署に御相談いただきたいというふうに考えています。
ただ、この納税猶予の特例の終了後におきましても、新型コロナの影響等により納付困難な場合につきましては、既存の猶予制度を適用し、原則として一年間猶予するでありますとか、分割して納付していただくといったこともできることになってございます。
今回の改正案で、災害発生後の関税の納付等の期限の延長の措置について、現在の地域指定に加えて個別指定による期限延長及び対象者指定による期限延長が新たに対象に加えられます。本改正の目的及びそうしたことの背景について、お答えいただけますでしょうか。
国は現在、生産者負担金の納付再開、これを検討しているものと承知します。具体的には、月平均の枝肉価格がキロ当たり二千三百円が三か月間超えた場合に、その後、二か月間の準備期間を経て納付を再開する方針というふうに伺っています。現在のところ、一月はキロ当たり二千五百七十四円、二月は二千五百五十三円と承知しますので、このままでは六月から負担金が再開されることを大変懸念しているところでございます。
○国務大臣(野上浩太郎君) 牛マルキンは、御案内のとおり本来保険的な制度でありまして、生産者が負担金を支払うことが原則でありますが、今コロナの影響によりまして、枝肉価格、大幅な下落を踏まえまして、昨年四月からこの納付猶予を実施をしているところであります。
業績が回復して納付することが困難でなくなったような場合などを別といたしまして、特例猶予の要件を満たすような方々には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えてございます。
○清水貴之君 そのほかに、飲食事業者が税務署に毎月提出している給与所得の源泉所得税納付書、これ従業員の給与が分かるので、そこから原価が大体分かるので、そこから支給したらどうだろう、こういう意見もあるんですね。
○政府参考人(高木勇人君) 一般に、放置違反金が納付されない場合には督促状により督促いたしますが、期限までに納付なければ財産の差押え等の滞納処分を行っております。
こうした状況を踏まえ、国土交通省としましては、各社の資金繰りに係る対策として、雇用調整助成金や国税等の納付の猶予等の措置に加えまして、過去に鉄道・運輸機構から貸し付けられた無利子貸付債務につきまして、今年度分の償還を猶予する措置を講じております。
御存じのとおりかと思いますが、これはかつて麻生大臣も答弁されていますけれども、いわゆる二〇一三年の検討チームの論点整理で、今日はバーチャル歳入庁というふうにお話しをいただいていますが、そもそもそのときの目的の一つが、年金の保険料納付率向上等の課題が解決することを考えてそういう議論があったんですが、そのときの検討チームの結論は、そういうことが解決するものではないという結論に至っておることは御存じかと思
牛マルキンにつきましては、昨年の四月以降、コロナによる枝肉価格の大幅な下落を踏まえまして、肥育農家の資金繰り支援という観点から、生産者負担金の納付猶予、これは実質免除になるわけでございますが、これを行っているところでございます。 ただ、一方、最近になりまして枝肉価格もかなり回復してきたところでございます。
また、国民への良質な領事サービスの提供のため、領事業務におけるデジタル化の推進を進めており、査証、旅券、証明のオンライン申請を導入し、また、領事手数料のクレジットカード納付を実施すべく、必要な作業を行っているところでございます。