2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
右下の表でございますけれども、二〇二〇年度に、コロナによる保険料の特例納付猶予、これを実施した健保組合は百二十九組合で、猶予残高は三百六十五億円になります。 次に、七ページを御覧ください。 これは、健保組合の方の財政状況とコロナ禍の影響でございます。業態ごとの賃金の動向について、二〇二〇年度と比較したグラフになります。 一番左側、黄色で囲った部分が全体の計でございます。
右下の表でございますけれども、二〇二〇年度に、コロナによる保険料の特例納付猶予、これを実施した健保組合は百二十九組合で、猶予残高は三百六十五億円になります。 次に、七ページを御覧ください。 これは、健保組合の方の財政状況とコロナ禍の影響でございます。業態ごとの賃金の動向について、二〇二〇年度と比較したグラフになります。 一番左側、黄色で囲った部分が全体の計でございます。
○青山(雅)委員 やはり額が額なものですから、これだけの額となると、どういうふうに、きちんと納められたのかというようなことをやはり国民もきちんと知る必要があると思うんですけれども、徴収状況、納付、どのくらい猶予したものがその後納められたのか、こういったことはきちんと公開すべきだと思うんですけれども、できれば定期的にですね、そういう予定はあるんでしょうか。
あわせまして、引き続き新型コロナの影響により納付が困難という場合には、既存の猶予制度を御案内しているということでございます。 一方で、猶予期間の経過後におきまして、納付が困難と認められず、あるいは納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納付した納税者との公平性の確保を図る観点から、財産の差押えを行うなど厳正に対処する必要もあると考えております。
その際、その一部であります、例えば、既存の猶予制度を活用した納税者の納付期間経過後の納付状況などだけを取り出した集計とか公表は行っておりません。 そうした中ではございますけれども、委員御指摘の特例猶予後の納付状況につきましては、今後どのような対応ができるか検討してまいりたいと思います。
監理措置においては、対象者の逃亡等を防止するため、監理人による監理に付し、保証金を納付させることとしています。 監理措置に付すべき外国人について、適切な監理人を確保できるよう、必要な取組を行ってまいります。 また、保証金の額は、その者の資産等の様々な事情を勘案して必要な額を適切に定めることとしています。 最後に、監理措置における逃亡の罪及び退去命令の罪についてお尋ねがありました。
○田村国務大臣 新型コロナウイルス感染症の後遺症によって、日々生活されるのに、日常生活に著しいやはり制限といいますか、影響があるということであれば、その必要とする程度の障害が残る等々のことはあるわけでございますし、そういう場合に関しては、一定の保険料納付要件を満たせば、これはおっしゃられますとおり、障害年金の対象にはなり得るということであります。
IRにつきましては、これは観光政策の中でやっておりますので、国際的な会議ですとかイベント等を誘致して、滞在型の観光モデルを確立することによりまして、観光の消費額を増加させたり、その地域における雇用の創出ですとか税収の拡大、この税収の拡大というのは、先ほど申し上げましたが、カジノ行為粗利益から自治体には一五%の納付があり、七〇%も様々なことに使われる、そういう仕組みになっているということでございます。
これは三原副大臣にお聞きしたいんですが、この間までは、一年間、コロナ特例法の下で、社会保険料の猶予というか、無利子無担保でやっていたわけですね、納付猶予。これは、固定資産税とか社会保険料、非常に負担になっているわけです。 ところが、今年の一月から通常の換価猶予に戻して、一%の金利がつくんですよ。これも通常時と同じ金利をつけているわけです。
○三原副大臣 社会保険料につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、税制の対応と同様の措置として、無担保かつ延滞金なしで一年間納付を猶予できる特例を設けていたところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 相続土地国庫帰属制度におきましては、土地の所有権は、承認申請をした者が法務大臣の承認を受けた後、負担金を納付した時点で国庫に帰属することとされ、それ以降、国有財産法上の普通財産として国によって管理されることになります。 具体的には、主に農用地又は森林として利用されている土地は農林水産大臣が、それ以外の土地は財務大臣が管理することとなります。
私がこれ質問させていただいた背景にあるのは、そもそも物納制度というのは現金納付に代わるものということでありまして、したがって、この場合、当該の土地の換価性、価値というものが担保されていないといけないわけなんですけど、この所有者不明土地、中山間部の所有者不明土地は、そもそも土地の価値がないような土地があるということが一般的なものであるということを考えたときに、この経済価値に乏しい、かつ粗放的管理がなされている
ただ、相続税の物納制度は、金銭での納税義務を負う相続人が、一定の場合に、税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を納付することで納税義務を果たすことを認める仕組みでございます。これに対して、相続土地国庫帰属制度では、相続により土地を取得した者が、一定の要件の下で、法務大臣の承認を得て土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする仕組みでございます。
○渡辺喜美君 別に私は、中川政策委員が利益相反だとか、そんなことを追及したいと思って言っているわけじゃなくて、黒田緩和を好意的に解釈する立場を取りつつ、どっちにしたって日銀の通貨発行益というのは国庫に戻っていくわけでありますから、その国庫納付金に貢献できるような道があるんじゃないのと言っているだけなんですよ。 日経平均型のETFはもうやめるとこの間決めたんですよね。
○本村委員 訂正は必要ないというふうにおっしゃったんですけれども、虚偽記載による証券取引等監視委員会による課徴金の納付命令を受けるリスクについてどう考えていたかということや、あるいは、東証の監理銘柄やあるいは特設注意市場銘柄への指定のリスクをどういうふうに考えていたのかという点、お示しをいただきたいと思います。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を、記載事項に位置づけます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。 次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。 第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置づけます。
○国務大臣(井上信治君) 海外に所在するオンラインゲーム事業者に対して、景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令を行った事例もあり、引き続き、関係法令に違反する行為があれば海外事業者に対しても厳正に対処してまいります。
保険である以上、受益と負担が著しく乖離することは納付意欲の低下を招くおそれがあります。このため、保険料納付の上限として賦課限度額を設けているものであり、その見直しを行う場合には、関係者と十分に議論して検討すべき、重い課題だと認識をしております。 窓口負担の見直しにおける受診行動の変容の分析についてお尋ねがありました。
保険料の賦課限度額は、保険である以上、受益と負担が著しく乖離することは納付意欲の低下を招くために、保険料納付の上限として設けているものです。その見直しを行う場合には、関係者と十分に議論して検討すべき、重い課題だと認識をしております。 国民健康保険の法定外繰入れ等についてお尋ねがありました。 令和元年度で、三百十八市町村、約千九十六億円の法定外繰入れが行われたと承知しています。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入します。
いずれにいたしましても、国庫納付金への影響につきましては、日本銀行の損益は、その国債利息収入だけでなくて、御承知のようにそれ以外の収益、負債、特に負債である当座預金への付利の支払というもの、これを含む費用などいろんな要因によって決まってまいりますので、一概に申し上げるということは難しいというふうに思います。
その保険料は報酬に対応して設定され、給付もそれに応じて行われる仕組みとなっており、年金や医療等の給付は経済状況にかかわらず継続していかなければならないことから、保険料の免除ではなく納付猶予により対応すべきと考えております。
社会保険制度につきましては、先ほど御答弁もございましたように、制度に加入する被用者の方を保障するための費用を、納めていただく保険料によって支え合う制度でありまして、年金や医療などの給付は経済状況にかかわらず継続していく、いかなければならないというものでございまして、納付猶予により対応すべきというふうに考えてございます。
あまつさえ、不正経理に手を染めまして、証券取引等監視委員会から二十一億円もの追徴金の納付命令が出されているという有様です。
委員会におきましては、税関における水際取締り強化の方策、関税等の納付手段の多様化等について質疑が行われました。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
それで、私どもの案ですと、用地委員会というところに補償金を納付するわけです。 我々の案ですと、この納付したお金がどのように払われるかというところにも関心を持っていまして、二ページ目の下の方に補償裁決というところがありますね。
このような制度であることに鑑みまして、実質的公平の観点から、承認を受けた者に一定の負担金を納付させることとしております。 もっとも、所有者不明土地の発生を抑制する観点から、この相続土地国庫帰属制度が実効的に運用されることが重要であり、承認申請者の負担にも配慮する必要がございます。
そういう意味でも活用がしやすいということと、あと、負担金に関しても質問しようとは思ったんですが、国にとって非常に有利な土地を善意で帰属したいというような場合には、負担ばかりではなくて国にとってもすごく利益になるので、負担金を納付しなければならないという紋切り型じゃなくて、相当な場合には負担金を免除することができるという規定を入れるとか、そういうようなことも検討していただきたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 今関税局長の方から御説明をさせていただきましたけど、今回の改正で、これは税関でのキャッシュレス納付の範囲が一挙に広がることになろうと思いますので、多様な手段での納付が可能ということになるんだと思っております。
本法案では、通関時における関税等のキャッシュレス納付に係る規定が整備をされました。これによって関税について様々な場面で支払がキャッシュレスで可能になると思うのですが、改めて、今回の改正で関税等のキャッシュレス、このキャッシュレス納付ができるようになった範囲と今後の取組についてお伺いをいたします。
まず、キャッシュレス納付の現状でございますが、通関には、商業貨物の通関と、あと海外からの旅客の携帯品の通関、この二種類ございます、大きく分けて。
ただ一方で、厚生労働省におきましては、近年の急速な少子高齢化、そういった社会経済情勢の変化に対応するために、今先生が御指摘になりましたように、利用開始から十年経過後に無償でほかの社福の施設、児童福祉施設ですとか高齢者や障害者のための福祉施設、こういったものに転用する場合には国庫への納付を不要といたしまして、その承認手続の弾力化を図っているところでございます。
例えば、具体的には、国庫補助事業完了から十年以上経過した公立学校施設を無償で転用する場合には、補助金の国庫納付を不要としてございます。さらに、国庫補助事業完了から十年未満でありましても、例えば耐震補強事業を実施した建物の無償による財産処分の場合には、耐震補強のための補助金の国庫納付を不要とする扱いもしてございます。
社会保険料の特例納付猶予も同時に打ち切られることも合わせると、まだ先の見通せないコロナ禍の現状で、これらの制度の打切りが、危機に直面している事業者、国民に対していかに大きな不安を与えてしまうのか、極めて冷たい対応と言わざるを得ません。