2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。
いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。
○政府参考人(森晃憲君) 私立大学の入学料は各学校法人の判断で判定し徴収するものですが、委員御指摘のとおり、最高裁の判決におきまして、納付後に入学辞退をしても大学は返還義務を負わないものとされており、文部科学省としては、複数の大学に入学料を支払った学生の数の実態については現在のところ把握しておりませんが、民間団体の調査によれば、入学しなかった大学に支払った学生の納付金の平均額として、国公立大学の入学者
○政府参考人(森晃憲君) 入学料の具体的な取扱いにつきましては、先ほど申し上げましたとおり各大学において判断されるものでございますけれども、文部科学省といたしましては、学生の負担軽減を図るため、各私立大学に対して、入学料を始めとした学生納付金について分割納付等の措置を積極的に講ずるよう努めるよう通知をしております。
この推進法は、社会保障制度改革の基本を、一、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるように留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家庭相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと、二、社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること、三、年金
保険である以上、受益と負担が著しく乖離することは、納付意欲の低下を招くおそれがあります。このため、保険料納付の上限として賦課限度額を設けているものであり、その見直しを行う場合には、関係者と十分に議論して検討すべき重い課題だと認識しております。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
五 資金交付制度の運用に当たっては、制度上、勘定廃止の際に国庫に納付することとされている資金を活用することに鑑み、その交付により金融機関等が地域経済の活性化等に果たした役割などに関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。また、資金交付額の算定の基礎となる対象経費や交付率等を定めるに当たっては、資金交付制度の適切な運用を確保する観点に十分配慮すること。
こうした結果や政府全体の行政手続のデジタル化の流れを踏まえまして、宅地建物取引業免許の申請手続そのものの電子化、これに加えまして、手数料等の電子納付の実施のためのシステムの連携、それから申請に必要となります登記事項証明書等の取得に係る他省庁システムとの連携など、申請者にとって事務負担を軽減するシステムの在り方について検討を進めているところでございます。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例についてでございますけれども、日本年金機構におきましては、事業所からいただきました申請に基づきまして、令和三年三月二十六日までに、約九・八万事業所につきまして許可をさせていただいているところでございます。
現在、厚生年金保険料等の猶予制度として納付猶予特例を設けて、コロナウイルス感染症の影響で企業経営に苦しむ企業を支援しています。 まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
○日原政府参考人 厚生年金保険料等の納付の猶予の特例につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、税制の対応と同様の措置として設けられていたものでございます。
○大臣政務官(佐藤啓君) 今回の改正によりまして、予納の入金手段としての特許印紙を廃止して、現金振り込み等による入金が可能となるわけでありますが、具体的な入金方法としては、金融機関窓口での納付、ATMやインターネットバンキングからの振り込みを想定しておりますが、これらの手数料は原則無料でございます。
一方で、特許庁では従来より、ユーザーの利便性向上に向けて、口座振替納付であったりクレジットカードの納付など、支払手段の充実、多様化を図っております。 今後も、支払手段の利用状況やニーズを踏まえて、利用者の方の利便性を最優先に、またその在り方についても継続的に検討していきたいと思っております。
一部報道では、牛マルキン、すなわち肉用牛肥育経営安定交付金におけるこの農家の負担金、これが来月にも納付再開とされています。 これは、昨年末に定められたルールに基づくものでございまして、私も本委員会において度々質問させていただいてまいりました。三月にこの委員会で質問させていただいた際には、大臣から御答弁いただきましたように、納付再開時の単価はかなり低くなる見込みと承知はいたします。
第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。 次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。 第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置付けます。
もう一点、それに関連して御質問したいと思いますが、少年法では換刑処分が禁止されておりますが、例えば、現行少年法上、罰金刑に処された少年が罰金の納付から逃れることが可能となっているということでありますけど、これ、特定少年では何らかの措置を講ずる予定はあるのでしょうか。
また、支援策については、日常生活が著しい制限を受ける、あるいはそうした制限を加えることを必要とする程度のものに該当する場合であって、一定の保険料納付要件を満たしたときは障害年金支給の対象になり得るというふうに承知をしております。
監理措置制度では、逃亡のおそれのない人、そうした可能性が低い人などを対象に、親族や支援団体、弁護士など、監理人の監督の下で生活できるようにする制度になっているんですけれども、最高三百万円の保証金の納付が必要で、対象者の生活状況などの報告を監理人に義務づけ、逃亡に対する罰則は一年以下の懲役か二十万円以下の罰金又はその両方を科すとされております。
まず、現行法、仮放免では、法律上、三百万円を超えない範囲で保証金を納付させることとしております。これに倣いまして、改正法におきます監理措置におきましても、これを参考として、三百万円を超えない範囲内で保証金を納付させるとしたものでございます。 具体的に、個別の事案で幾らぐらいなのかという点につきましては、まさに対象となる者の資力等を踏まえて判断しております。
まず、被災によりまして廃車をした自動車に対しましては、既に納付した自動車税種別割のうち廃車をした月の翌月から年度末までの月数に応じた額の還付が行われることとなっておりますが、それに加えまして、都道府県の条例で定めるところによりまして、自動車税の環境性能割、種別割の減免を行うことが可能となっているところでございます。
こちらは、この賠償機構法に基づいてそのスキームができ上がっておりますけれども、これは全ての原子力事業者が納付する一般負担金、それから事故を起こした東電が納付をする特別負担金、これらを合わせてこの七・九兆円の賠償費用は返済をすることになっております。それから、中間貯蔵費用の一・六兆円でありますが、これは国の予算処置によってその費用を出すことになっております。
五 本法に基づく資金交付制度の運用に当たっては、制度上、勘定廃止の際に国庫に納付することとされている資金を活用することに鑑み、その交付により金融機関等が地域経済の活性化等に果たした役割などに関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。
本来、この利益剰余金、将来的に、金融機能強化勘定の業務が終了し勘定が廃止される際に、残余があれば国庫納付することとされていますが、資金交付制度の政策目的が地域における金融機能の維持強化にある、これが金融機能強化勘定の設置目的である地域経済の活性化と同趣旨であるということから、その利益剰余金を今般創設する資金交付制度に活用するものと理解をしております。
まず一点目の、賦課限度額の引上げは保険料の納付意欲をそぐのではという御懸念についてお答えいたします。 本法案は、後期高齢者医療における現役世代の負担の軽減を図るため、後期高齢者の中でも特に高所得の方々に、これまでよりも多くの保険料の負担をいただくものであります。
そうしたことから、厚生労働省では、社会保障教育につきまして、社会保障の仕組みや社会保険料納付の重要性などにつきまして、高校生向けのワークシートや映像教材を全国全ての高等学校に配付する、あるいは、各地の教育委員会や学校の先生方の研究会の場におきまして、この教材の活用方法などについて研修を実施してまいりました。
加えて、この賦課限度額を引き上げることは、保険料の納付意欲をそがれるのではないか、また、保険料は、後期高齢者広域連合が条例で決めるものであって、想定どおりにいかないのではないかという懸念に対しては、どのようにお考えでしょうか。
○落合委員 大企業でいうと、今まで消費税を納付するのがゼロだったのが、いきなり一〇%、来年からやれと言われたら、大企業でも大変なことになると思います。それを、フリーランスで一千万円以下の人たちは、びっくりするような激変を強いられるわけです。
改正内容は多岐にわたっておりますが、海外からの模倣品流入への規制強化や、新型コロナウイルスに感染するなどとして納付期間内に特許料を納付できなかった場合の割増し特許料の免除規定の創設など、全体として権利者の保護につながると評価できます。 その上で、幾つか確認したいと思います。 まずは、改正案が審判口頭審理のオンライン化を可能にする点についてであります。
土地管理人選任制度が設けられることになったんですけど、例えばこれ現場の事例として、固定資産税評価額が二万円に満たないような安い土地の時効取得のための不在者財産管理人の申立てを行ったところ、予納金、これは家裁に納付する管理人の報酬等に使われるお金と聞いておりますが、これが四十万円とされた例があると。
相続税の物納は、金銭による納付が困難な場合に納税者に代わって国が財産を売却することによってそれを国家の収入とするものでございますので、基本的にその財産を換価することが予定されているものと承知しております。これに対しまして相続土地国庫帰属制度におきましては、この制度の趣旨からして、土地の換価の可能性をその要件において考慮していない点で物納とは異なるものと考えているところでございます。
他方で、本改正案による新たな裁判手続において必要な費用、裁判所に納付する手数料につきましては一申立て当たり千円が想定され、担保を立てることは発令の条件とはなっておりません。 なお、いずれの場合におきましても、このほか、郵便切手代や弁護士費用等が必要となると考えております。
その場合、百万円の売上税額から、みなし仕入れ税額が七十万円ということで、それを引きますので、納付税額は三十万円ということになりまして、納付後の粗利は五百二十万円というのがこの現状ということになります。
消費税法で定められた消費税の納付税額は、配付資料二を御覧ください。 ここにありますように、課税期間中に、課税売上高に七・八%を乗じた額から、課税仕入れ高に百十分の七・八を乗じた額を差し引いて計算、軽減税率分を六・二四%で計算すると定められております。地方消費税分を足すと、それぞれ一〇%と八%。これを前提に質問させていただきたいと思います。
なお、株式配当金のほか国庫納付金という制度もございまして、これらや、帰属している株式の処分益を含めた収益全体で申し上げますと、令和元年度は五千六百九十九億円、累計額で六兆七千百九十八億円となっているところでございます。