1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号
何か精神的によつてその結合の仕方というものに区別があるのでございましようか。
何か精神的によつてその結合の仕方というものに区別があるのでございましようか。
○証人(安藤畫一君) その点は私の或いは知識が足りないのかもしれませんが、最初の例えば犬の場合は、和犬の影響が体に血清学的に或いは精神的にあるということは考えられますが、少くとも遺傳という問題に対してはどうしてもそういうことは考えられません。
精神作用で以て受精に影響……まあ受精し易くなるとしか易くならないというのは先の問題である。こういうことはありますが、染色体の融合の仕方を精神の作用で以て左右するということは信ぜられておまりせん。例えば男寺のできる……男になるか、女になるかという問題も、受精の瞬間に決まることでありますが、それは如何とも、現代の進んだ医学を以てしても何ともすることができない。少くとも人間にはできないのであります。
そういう所へは別に大動物を相當に入れてやるとか、或いは國が責任を以て石灰を入れてやるとか、そういうふうに所によつて、相當に個々に檢討して見てやるのでなければ、今のような入れつ放しのような形で、縣が多少見たり、營農資金や住宅資金を多少出したのでは、本當に今大臣がお話になりましたように、永久にそこに住民となつて屍を埋めようというような精神に反する部面が非常にできて來はせんかと考えておりますが、その點どうでありますか
であるから、それは一つ私にお委せ頂いて、なるたけそういうような人は生活保護法の精神に反せない程度において、でき得べき限り保護の手を延ばしたい。こういうような考へであることを、一つ御了承を賜りたいのであります。 それから食事の問題でございますが成程非常に今日のような物價高でありまして、生活保護法によつて支給せられておるだけの金では足りますまい。
○丹羽五郎君 海事特別補佐人という項目を一つここに明らかに置いておいた方が、僕は立法の精神を現わすのに非常にはつきりするのじやなかろうかと、かように考えます。
○丹羽五郎君 十六條の末項の「參審員二名を以て構成する」とありますが、一應立法の精神をお尋ねいたします。
○政府委員(大久保武雄君) 缺席の場合を考えますると、七日という期間が、丹羽委員の御説のように若干の問題はあろうかと思いますが、まあ法の精神は對審制度、即ち缺席判決は努めてこれをなからしめたいという、民主的な精神に鑑みまして、出席しておるという前提の下に七日、こういうふうに考えておりますが、その點相成るべくは御了承を賜わりたいと思います。
詳しいことは失業保險法竝びに失業手當法の出たときにお答えしたいと思いますが、大體職業安定法は、第一條にきめてあるその精神に副うて制定實施されると思うのでありまして、館さんの今御心配のような點も、もちろん政府としても考慮しておりますが、その影響を受けて職業安定所で扱う事務が固定化し、あるいは非常に縮小化するようなことのないように、公共事業の新設あるいは擴充とにらみ合わせて、政府は努めて就職の機會を失業者
○米窪國務大臣 これはきわめて重要な點でございまするが、第三條の精神は憲法の第十四條に通ずるものでございまして、何人といえども、いわゆる門地その他の特權的觀念によつて、政治上、經濟上、社會上の權利に何らの差別を與えちやいけないというこの精神から來ておると私は考えております。從つて第三條においては勞働組合員等の理由をもつて、完全なる職業紹介を受けることを拒んではいけない。
それから第二は、今民間で行われようとしておる政府主催の精神運動についても、文相は、畫一的運動であつてはならない、これは下から盛り上がるべき運動であるというお言葉がございましたが、そういうお言葉は、終戰前からわれわれは何囘となく聽かされておりますことで、はたしてこれが下からどういうふうにして盛り上つていくかというような點につきましては、相當私は疑問をもつておりまするそこで文教及び文化方面の擔當者といたされまして
そういうためにアメリカというものは、ああいう富強を誇り得る國になつたと考えられるのでありまして、アメリカの新聞の論説などを見まして、發明を強化させるということに對して積極的の精神を事業家が持つておる。
それで舊議會時代のことではありますけれども、兩院でそういうような附帶決議の附されておることでありまするから、參議院、及び新しい衆議院になりましてもその附帶決議の精神を十分に尊重して、改めて參衆兩院議員が政府貸付金處理委員會に入れるようにするということが、議會の意思を尊重するという建前から、然るべきではないかというので、政府から改めて要求して來たのでございます。
○參事(寺光忠君) 衆議院が作つておりますように、今囘の水害に關する一切の對策を水害對策特別委員會というようなもので處置せられることも一つの方法でございますけれども、昨日議長からもちよつと御報告いたしましたように、特別委員會を作ることは成るべくならば控えるというのが國會法の精神でございますので、それでもし衆議院式な考え方で行きますれば、國土委員會に今囘の水害に關するものは一切任せるというふうに御決定
そういう精神なり、趣旨に副つてやつていただきたい。必ずしも私は惡意にとりません。運営の判断を事務当局においてお諮りになつた、手続に精励されたというふうに善意に解釈はいたしますけれども、趣旨においては、そうありたい。こう思います。
この精神は現内閣の精神であろうと思う。提案している以上、法案は法案であり、對策は對策であるというようなことは、同じ災害救助に關する問題であつて、何だかこの法案のことをお忘れになつておるのではないか。この災害救助法案の基準によれば、この對策の立て方というものは容易である。現内閣が出されておる法案そのものを通覽してみますと、この對策というものに對する基準が明らかになる。
正直なる農家が、國家の食糧危機を憂慮して、これを理解することによつて、おのれの不足する保有米を犠牲的精神をもつてさらに供出したために、次の年度から供出の割当が増加され、年々苦しめられておるというような実例があるのであります。かくのごときことのないように十分注意せなければなりません。 次に、食糧政策上基本的に考えなければならない二、三の点を上げて、政府の御一考を煩わしたいと思います。
このように盡すべき一切の手段を講じた上で、わが國の食糧危機の実態とか、消費者の実情なりを農村に向つて公表し、農民の救國的精神に訴え、物心両面により國内食糧の総合的供給がなされるようにしなければならないと存ずる次第であります。 かくして、一粒でも多くの食糧を供出することに全力を傾注して、初めてわれわれは連合國の好意ある輸入食糧の放出を懇請することができるのであります。
今日同胞の飢餓を見て、何ら氣の毒とも考えず、何ら同情の念をも起さないほどに農民の精神がすさんでいるのか、それとも同情にたえない氣持はもちながら、これをなし得ない事情にあるのかということを、國会といたしましてはよく檢討してみなければならぬと思うのであります。
これは國會法の精神で二つのものが來ない、一應向うに原則的になつて來ておるのですが、併し連合委員會を作らなければならんということは誰しも認めておることだし、現に衆議院でもそのように活動しておるのでありますから、放つて、おかないでむしろこちらから申し込んで、そうしてこちらの方が正式な權限を以て調査に入るというのがいいのではないかというもう一つの意見があるのです。
○大山安君 只今の專門委員とかいうことについて、ちよつと申上げたいと思いますが、この專門委員として、國土計畫委員會においては、最も無色透明であつて、我々の專門家からいえば素人ともいえますか、これを十分に組入れる人があるかどうか、これがない限りには、餘程その者が國家的觀念あり、國民的觀念ありとなし得ない場合には、その者の、つまり精神によつて或いは國土計畫の本來の趣旨を破壊するというようなことにもなりやしないかというような
それで新憲法施行に伴つてこれだけは少くとも文字の上だけでも改めておかなければ、憲法の精神に合わないという最小限度を改めたにすぎないのであります。こう御承知願いたいのであります。
そういう物の考え方で生活をするということは、決して個人の自由、あるいは個人の尊嚴というものを認めるという精神とは一致しないものと存じます。從つて法律の中に道徳的な意義をもつものがいつまでも殘つていることは、たとえこれがかりのものであつても、こういうものは一日も早く取除けることが非常に必要であると私は考えております。
それでこの民法の改正は、法律の原案が先ほど申し上げましたように改正要綱の程度でございましたならば、私どもはまだ納得ができたかもしれないのでございますが、いろいろこの法案を開いて見ましたときに、私どもが非常に驚きましたことは、この改正されるべき民法というのは、新憲法の精神によりまして、個人の尊嚴あるいは男女の平等という觀點からは兩立することのでき得ない日本の在來の古い家族制度、これを一掃するために民法
でありまするから、侵入ということはいわゆる現行犯の場合はただちにできまするが、非現行犯は場合は、三十三條の犯罪を明示する令状によらなければ逮捕ができないというこの精神が、すなわち三十五條のいわゆる令状がなければ家宅に侵入することができぬということになるのであります。
ただいま列擧されました憲法の條文、すなわち第十一條、第十二條、第十三條までの三つの條文は、ここで學校の講義のようなことを申し上げるまでもございませんが、憲法第三章の大精神をこの三箇條において示した總論的の條文でございます。すなわち基本的人權の尊重という原則、しかしながら、この基本的人權の尊重は、第十二條に明らかにありますように、濫用は許さない。
私は新しい憲法の精神に鑑みまして、政黨を組織しておりまするところのいわゆる國會議員の地位に鑑みて、この政黨の活動というものは決して一部の人のための活動では斷じてないと私は思つております。
本法案の内容を檢討いたしますのに、勞働省の設置が極めて重要な意義を持ち、且つその實現は久しく待望されておりましたので、政府が本法案の立案に當つて詳細な規定を設けられ、新憲法の精神を忠實に活かすように努力されておりますことに對しましては十分了承いたしておるものでございます。
將來はこれは確かにあなたの言うように憲法の精神によつて教育を受けられない人に教育を與えてやるということは、これは教育の均衡のために宜いです。ですけれども現在においては到底不可能なものであつて、不可能なことを我々は議したつて、到底内閣は許さないと思うのです。ですから義務教育ということは非常にここで考えざるを得ない問題だと考えます。
それは今鈴木さんが仰しやつた請願者のそれが希望だから、又精神においても宜しい。だからここで一應たとえて言えば受入れてですね。これをどういうふうにやるかということは、政府のその筋の者がやられるのだから、こちらは精神を受入れたらというような意味でありますけれども。
義務教育制というものを見ましても、必ずしも國庫から建物を皆建てて貰う、或いは教員の俸給も保證して貰うという形で國家におんぶして行くというようなことよりも、アメリカのごときも最近までの統計では四六%ぐらいのものは各村の經濟事情、産業事情に應じまして一教室、一教師で結構六・三・三の義務教育をやり拔こうとしておるところに又美しい努力があると思いまするので、國家の教育方針は大體においてこう行くんだということを精神的方面
これは我が國の家屋の構造上、数世帯の同居が困難な事情もありますが、やはり今日のような特殊な生活條件の下においては、相互間の微妙な生活感情の問題があり、同居から來る精神的苦痛から逃れるために、狭くてもよいから別個に家を求めたいというのが偽わらない心情ではないかと考えております。
生産の増強は私は決して物資のみではない、生産の増強の根本原因は精神にあると思うのでございます。(拍手)「(「その通り」と呼ぶ者あり)一日の疲れを休める我が家と名のつく所に帰り得ないところの、あらゆる労働者階級のその精神上の悩み、それができないと政府がいうなれば、できないのではなくして、即ち無能を私は表明しておるものと思うのであります。(拍手)私は現在の政府を無能というのではない。
殊に臨時建築等制限規則は、これに盛られた精神は我々は肯けるのであります。或いは不要建築、或いはいろいろな闇建築が盛んに行われておるから、これに重要な資材が流れて行くのを抑えるためにこのような規則が設けられたのであろうと思うのでありますが、その運営は極めて冷酷でありまして、全く我々が住宅を造ろうとしても手も足も出ないのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 可なり鬼丸委員の御質問はデリケートな問題でありまして、私共はできるだけ國民の權利侵害に對して、精神的に物質的に損害を賠償するということを希望いたしておるのでありまして、さればこそこの種の法律も提案いたしたのでありまするから、御質問のような場合も、いわゆる寃罪者賠償法、刑事訴訟法を改正いたしまする際に、詳密に研究をいたしまして規定をいたしたいと、こう存ずるのであります。