1947-09-25 第1回国会 参議院 農林委員会 第18号
それからこの調整法の精神を完遂いたしますには、私はどうしても農産物の價格が他の産業の商品の價格と同様に、或る程度釣合を保つて行かなければ甚だ農村に對して不公平だと考えております。
それからこの調整法の精神を完遂いたしますには、私はどうしても農産物の價格が他の産業の商品の價格と同様に、或る程度釣合を保つて行かなければ甚だ農村に對して不公平だと考えております。
どんな憲法が出ても、どんな法律が出てきても、要するにその運營がよろしくなかつたら、その精神は發輝できないと同じように、かえつてこの法律を出すことによつて分散させる憂いがあると思つております。もちろん見解の相違と言えばそれまでであります。もう一つは、將來の集團農業經營その他いろいろの意味においても、この法律が私は支障を來してくると思う。
ただいかような人を指定すべきかということは、これはおのずから法律の精神からきまつてくるのでありまして、たとえば、第六條におきましては、農業を營む見込みがないことが明らかなときは、指定の取り消しを裁判所に請求できるのでありますから、被相續人が農業資産の相續人を指定しようといたしますときは、これはなるべく農業を營むことが確實なものから選ぶべきが當然であります。
それでいろいろ研究したのでございますが、結論といたしましては、社会保險という相互社会連帶の考えに基いておるその本質に鑑みまして、もう一つは男女を区別するというのは新憲法の精神から申しましても適当でないというような点を考えまして、結局結論といたしましては男女の区別なく等しく当然被保險者にいたした点でございます。
日本の憲法はそうは規定してしてありませんので、むしろ宗教的な情操というものが児童の中に育成せられるように、または寛容の精神が子供たちの間に伸びていくように、また宗教について、宗教の本質、あるいは宗教の現在の状態、または教祖の傳記その他について學校で教えられるということは、公平な立場から否定するべきものではないのでありますけれども、宗教が公立學校の教壇から教えられるということは、新しい教育制度の上から
ここにも私は全國各市町村のすみずみまでかような精神の浸透する機關があつてほしい。その機關はもちろん教育者の方々にも御参加を願わなければなりませんけれども、現職教員ばかりではない、日本には教育豫備軍とでもいうような、まだ若くて高い見解をもつて、かような精神面の運動に奉仕を惜しまない人々も、たくさんあるのであります。
段々文部大臣、又文部當局の話を伺つて、大體そういう精神でこの研究所を作られるというのであれば、今のところはどうもそれより外に途がないじやないか。
さらに新規營業を制限しますことは、その結果として既存の百貨店業者に対し一種の營業上の特権を発生せしめるものでありまして、しかもその特権は、營業上何ら特殊な義務を伴うものではありませんので、独占的利益追求の余地を残す憾みがあり、その運用のいかんによつては、公正な自由競争の確保を目的とする独占禁止法の精神に反するおそれがあるのであります。
しかしながら憲法第十四條の精神から申しまして、なかなか相當理窟もあるように思われるのでありまして、私たちの方の事務當局では、こういうような理窟を考えているのでありまして、配給制度が喫煙の慣習のある者のみを對象とするのではなくて、便宜上その上が實際タバコをのむかどうかというようなことをあまり究めないで、頭割に割つけているという場合に、男、女というものの一般的な習慣を根據として割當てるということは、憲法違反
從つて國民に拔打ち的政令で、それを一方的に政府がきめるということは、現在の時代精神に合わない。同時に先ほどお話申しましたような諸點を考えて、なるほど政府の政令による値上、あるいは專賣品に對する何からの處置に對して、國會は新しい法案を要求いたしまして、これを是正するという方法もあります。
ただ政令を出すということは必ずしも拔打ち的にやつていいというのではありませんので、手續上はそれによるけれども、精神はあくまでも國會と相談してやつていくという精神で考えております。さよう御了承願います。
事項でありますとか、又親権或いは管理権の喪失の宣告或いはその取消に関する事柄、或いは又親権、管理権の辞任或いは回復に関する許可、又後見人、保佐人、後見監督人の選任に関する事柄、それから又その辞任に関することの許可、或いは又後見監督人、後見人、保佐人の解任に関する事柄、臨時保佐人に関する選任、それから後見人が就職した場合の被後見人の財産調査並にその目録の調製に関する期間の伸長に関する事柄、又禁治産者を精神病院
なお私は、この應急対策に対して、國民あげて協力精神をもち、犠牲的精神をもつて、これに当らなければならぬと思う。しかるに悲しいかな、依然として自己本位である。罹災者みずからにおいても、荷物を救い出すことに汲々としておる。すでに水は迫つておる。早く非難しろと言われても、あくまでも二階にがんばつておる。
○説明員(深見吉之助君) 最近の交通道義の低下いたしておりますことは、誠に遺憾の極みでございますが、この原因を考えて見ますと、終戰後におきます一般道義の廢退、或いは交通事情又生活に關するあらゆる買出し等の問題、又子供達が大人の風を見習つて、そうしてその惡い風が自然に子供達の純眞な精神を蝕ばんでおるといつたようなこと等が擧げられて、今日の交通道徳の弛緩を來たしておるのではないかと考えます。
當初いわゆるわれわれ認識運動者は、かかる者が大勢を占むれば民族的惡質が表面化し伯國市民ないし官憲との衝突を來し、悲惨事が至る所で頻發することをおそれ、第二に正しき移民精神をもつて指導されたる過去四十年の伯國日本移民史を根底からくだくことを憂慮し、日本の敗戰は悲しいかな事實であり、やむを得ないから再出發を決意、ひたすら生活態度の更新、是正、向上をはかつて祖國の新日本建設の線に沿つて努力しようではないかと
又それを相續いたしまする相續人の側といたしましても、只今私が申述べましたような方法を法律で規定しておる程度で、結構話合いでうまくやつて行けるのではないか、さよう存ぜられるのでありまして、そういう参考となるべき制度があるに拘わらず、強いて均分相續の原則を破りまして、特別相續人というものを認めまして、憲法の精神に反するではないかといつたような疑いをまで冒して立案された理由を更に伺いたいのであります。
第一にまだ農村それ自體が新らしい憲法の精神について十分の浸透性を持つておらないということであります。又これが恐らくここにいろいろ書いてございまする記述から判断しまして、相当唐突にお調べになつたのではないか、余りゆつくりした考えを纏める期間をお與えになることができなかつたのじやないかと存ずるのであります。
そこの私は御当局の御精神を伺いたいと思います。
それははなはだ遺憾でありまして、これは國民精神運動とも關係するのでありますが、國民の心構えがすつかり變らぬと、いろいろいい制度をつくつても、その制度が生きていかぬのではないかと思つておるのであります。これはやや餘談にわたりましたが、そういうような今日の幼稚園のある部分において、はなはだ實情に即しないものがあるのであります。
○鍛冶委員 首相の御精神はまことにわれわれ可といたしまするが、官吏道の刷新なるものは、もちろん片山首相は徹底してその點を説いておいでになりまするが、舊來においてもその點をおろそかにした内閣はなかつたと心得ます。しかるになかなかその實現はできません。また首相はこれほど熱心におつしやるにもかかわらず、この經濟統制面において、官吏の横暴によつて、これは隱れもない事實であります。
○片山國務大臣 ただいま鍛冶君からお示しの通り、現内閣は新憲法の精神を十分に守り、それを尊重することには當初から今日まで變わりはなく、今後といえどもこれを嚴に守つていきたいと思つております。つきましては、變つた點を一々ここで申し上げるわけにはいきませんけれども、變つたものは變つたものとして、その線に沿うて新憲法の精神を守つていくことは、御指摘の通りであります。
○片山國務大臣 新憲法實施後は、この精神を十分に守つて、その實際面を擔當いたしておりまする刑事訴訟法竝びに關連法規の改正は、目下御審議を願つているのではなかろうかと思いまするが、その精神には今お示しの通りの方向に進んでおることは間違いはありません。
その他の點につきましては、第一條の目的を達するためということにつきましては、先ほど申しましたようなわけで、重富委員のお考えになつておりますところと、また私どもがこの法案の立案に當りましたところと、精神は同じくいたしておるわけでありまするけれども、全體の關連の上における調和點をどこに見出すかという意味におきまして、ここに到達したのであります。その意味を御了承願いたいと思います。
ややもいたしますると、いろいろな出先機關に各方面からの寄附金を半ば強制的に募集せられまして、そうしてそのために嚴正中立であり、權威を以て處理しなければならない行政を、ややもすると不明朗化に導きました例は多々あるのでありまして、そういうことを完全に防止するという見地から、かようにいたされましたことは、よく意味は分るのでありまして、問題は、これをいかにして強力にこの條文にがつちりとマツチし得るように、その根本精神
けれども、非常な不評の中に、なおかつ強い信頼をもつ者の多數にあることは、マツカーサー元帥が言われたように、片山首相とフイリツピンのロハス氏と中國の蒋介石氏が、ともに敬虔なるキリスト教信者である、人格者である、精神主義者であるというところに、日本國民の信頼もまた私はかかつておると思う。社会党の首領であるがゆえに、決して信頼はしておらぬと思う。
そういうことがかりにあるといたしましても、これはやはり兄弟の間の協議、またそれが片がつきませんければ、家事審判所における大體話合の延長というようなことにおける審判裁決ということできめられるわけでありまして、さようなことがあるからといつて、これをある一定の人に結び付けてしまうということは、結局人の身分を復活する新憲法の精神にも矛盾を來すということに相なりますので、この法制の建前によつておるような制度、
その意味におきましては憲法の精神によつて廢止されることは、この法律もまたそういう趣旨には全然よつていないで、憲法の精神に副つておるわけであります。
ただ私はこうした法案が若し万一通れば、徒らに遵法精神を脱却する、法律というものは有難く又嚴守すべきものなりということを思わざることになることは、日本の秩序を紊すということに多大の影響があると私は考えるものであります。どうか賢明なる委員諸公が御同意下さいまして、この法案制定に反対されんことを切にお願いする次第でございます。
まだ酒の害がどんなに自分の身体に影響するものだということを考えない者が、自分の先輩、又尊敬しておる兄達が飲んでおるときに、つい心身の定まらないその人達が盃を手にすることを考えたときに、自分はどうしても二十五まで、本当に精神の困まるその時代まで禁酒の制を布いて、法律の上から禁酒をして貰いたいというようなことに考えておる者でございます。
むしろ進んで何らかの形において經濟の安定を保持し、そうして公正なる公務の遂行ができれば、これに越したことはないと思うのでありますが、そういうことを考えました一方において、憲法の根本精神が破壊されていくようなことが現われて來ますならば、これは安易ならざる問題だ、かように考えるわけであります。これは私ども國會議員自體の、いわゆるみずからに對するところの一つの自覺であります。
新憲法の精神には、まつたくこれは反した行為であると私は考える。むしろそういうことをやられておるとすれば、あとからでも遲くない。ただちにこれは直されて、特別の法規を提案されるなり、しかるべく處置をとらるべきが至當ではないかと思う。
ただ私のここにはつきり申し上げることは、その精神を貫くということをはつきり申し上げていいと思います。その程度で御了承願います。