1962-03-29 第40回国会 参議院 内閣委員会 第15号
○伊藤顕道君 次に、航空交通管制本部の所在地を改める、こういうふうに一つの提案がなされておりますが、そこでお伺いいたしますが、この管制本部の仕事と、自衛隊の航空機、それから米軍機、それとの関連は一体どうなるのか、この点をまずお伺いしたいと思う。
○伊藤顕道君 次に、航空交通管制本部の所在地を改める、こういうふうに一つの提案がなされておりますが、そこでお伺いいたしますが、この管制本部の仕事と、自衛隊の航空機、それから米軍機、それとの関連は一体どうなるのか、この点をまずお伺いしたいと思う。
だが、しかし、横浜から伊丹の飛行場における米軍機用のジェット・オイルを常に回送しておって、ここには満配されておるはずです。すると、その二万六千トンというものはそうした油ではないか。それ以外に考える余地がない。だからこそ、記録はかなり正直なものでして、ミッドレヒト号の船長から出しました積み戻しの申告書には、品種というところにマリン・フュエル・オイルと書いてあります。マリンと書いてある。
次に、せんだって起こりました香椎における米軍機の墜落事故に関連いたしまして、昨年のこの問題に対する質問の際、事故原因がわかったかどうかお尋ねをしましたが、その後事故原因について明確な報告があったかどうか、お伺いをします。
○楢崎分科員 米軍機によって事故が起こった際に、調達庁が、この閣議決定の支給基準で支給される金額について、もし不満が被害者、遺族にあった場合には、その不満の処理をどういうふうな形でなさるのですか。
○木村(秀)政府委員 自衛隊機につきましても、ただいま仰せになりましたように、問題は全く同じでございまして、米軍機と同じように対策を考えております。ただいま調達庁の方から御説明がありましたように、まず、とりあえず学校、病院というようなものから始めまして、逐次その他の方策に移っていきたい、こういうように考えております。
○島本委員 これは米軍機だけじゃないのです。結局これは自衛隊の方もそうなんです。今のようにジェット機は、米軍機の場合にはそういう補償をすると同じように、今度自衛隊が使っているものに対してはどういうようになっているのですか、これもはっきり伺います。
福島県船引町内七地区の寒冷地手当増額に関す る請願(吉村吉雄君紹介)(第四九五号) 福島県喜多方地区の寒冷地手当増額に関する請 願(吉村吉雄君紹介)(第四九六号) 福島県飯坂町の寒冷地手当増額に関する請願( 吉村吉雄君紹介)(第四九七号) 福島県平田村の寒冷地手当増額に関する請願( 吉村吉雄君紹介)(第四九八号) 国旗記念日制定に関する請願(愛知揆一君紹 介)(第五五八号) 米軍機
○高野説明員 去る十一月二十日茨城県那珂湊市に起こりました米軍機による機銃誤射事件は、まことに遺憾なことであると存じます。誤射事件が起こりました以後、演習の再開に至りました経過を御報告申し上げ、かつ、ただいま先生から御質問の水戸射爆難場の返還問題について申し上げたいと存じます。
○林説明員 お説の通り米軍機による事故が相次いで起こっておりまして、まことに残念に思っております。そのつど厳重に抗議を申し入れております。今回板付飛行場につきましても大きな事故が起こりまして、人命の喪失というような大へんな被害を与えております。さっそく抗議を申し入れまして、原因の調査を追究しておるのであります。
ついせんだって厚木の飛行場から飛び立った米軍機が、横浜の瀬谷というところに墜落をいたしました。この問題について大和、綾瀬、座間、藤沢、海老名、この二市三町で組織している厚木基地対策合同委員会というのがありまして、これが二十九日午後、在日米海軍厚木基地マスターソン司令官に対して質問状を提出した、こういうことがあります。
台風の観測のために重要な台風の目に突っ込んでいくのにも、飛行機で突っ込んでいっておるようでありますが、これも米軍機の協力に待っております。もっと広く言うならば、定点観測が現状のままでいいのか、もっと台風圏に岸を並べておるアジアの国々との間における情報交換等についても、はっきりした取りきめが必要じゃないか。小さいことで言えば、集中豪雨などは、特に特別なレーダーがなければならない。
米軍機によるこの被害というのは、テレビ、ラジオ、そうして電話、こういうものが全く聞こえない。見ることもできない。料金不払い同盟ができるのも、これは当然であります。前の小金郵政大臣は、これは、陳情者に対して、全くあなた方のおっしゃる通りである。これは人災であるから、事務当局に検討立案を命じた。
○国務大臣(藤枝泉介君) 米軍の墜落機あるいは米軍機による誤投下等の被害を未然に防止するために、あるいは標的の移転、重要施設上空の飛行の制限、あるいは機体等の厳重な点検等を米軍側に申し入れまして、それを実施をいたしておるのでございますが、しかし、不幸にいたしましてなおそうした被害がございますので、被害の事故を起こしました場合には、十分米軍側にその原因の探究の要求をいたしまして、同一原因による事故を起
この米軍機の爆音に非常に地域住民は悩んでおって、あなたも御承知のように政府に陳情をされた。政府もついにこの基地問題については基地環境等の対策委員会を持たれて、根本的な解決をするように努力をされるということは私も承知しておる。
現在の米軍機のそういう事故というものはどうして起きるのかということは、これは米軍の責任なんだ。従って日本人としては、日米安保条約もあるだろうし、それぞれの条約規定に基づいて交渉する権利を持っているのだから、だからそういう事故をなくせ、事故が起きた場合には当然補償するのはあたりまえの話だ。だからそういうことを日本側として、日本政府として、日米合同委員会の中で当然やる必要があるんじゃないか。
○相澤重明君 そこで、今のまあ答弁が修正されたから私はそれはそれとしまして、その次に従来米軍機の墜落事故による日本側の損害については、これは協定によって双方が支払う義務を持っておるわけでありますが、今までの経緯を見るとやはり二カ月半、三カ月という長期間かかるわけですね。非常にこれは遺族の人とか、あるいはそのために焼失し、田畑を失ったものについては非常な生活の脅威を受けるわけです。
この米軍機の墜落事故というものは、この数年間非常に数が多いわけでありまして、まず、日本政府として、米軍機のこうした不詳事故が起きることについて、どういう交渉を米軍側に行なっておるのか、具体的には日米合同委員会の中でどういうふうな話し合いを進めてきておるのか、こういうことを冒頭にこのジェット機の墜落事故の報告とそれに対する政府の態度というものを、一つここでお述べをいただきたい、かように思うわけであります
内閣委員会は、前後四回委員会を開き、この間、池田科学技術庁長官その他関係政府委員の出席を求めまして、本法律案の審議に当たりましたが、その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、この審査会の運営とその権限の幅をさらに広くする必要はないか、また、去る三月二十二日の茨城県東海村の原子炉隣接地域に米軍機の模擬爆弾の誤投事件を中心として質問が展開せられ、この事件に関し政府はいかなる措置をとったか、今後原子炉
発射装置がしてあって、それを操作しなければ爆弾は落下しないという確実なお話がありますというと、また心配になりまして、まさか、先ほど故意に落としたものではなかろうと言っているのでありますが、どうしてそういうものが市内の上に落ちてきたか、これは非常に心配になるので、この点につきましては、調達庁長官にも原因を十分に調査をして報告をしていただくように要望したのでありますが、防衛庁の方におきましても、これが米軍機
○吉江勝保君 防衛庁の官房長が出席されたようでありますので官房長におお尋ねいたしますが、今質問しておりまする米軍機あるいは自衛隊機から、演習場の上空でない中央線の大きな分岐点の駅になっておる大月の市内に模擬爆弾が二発も落下しまして、そして市民は今非常に恐怖に包まれているのでありますが、航空機から、模擬爆弾にしろ、演習場でない遠く離れたこういう市の上空で落下するということは、一体考えられることかどうか
○吉江勝保君 これは地方行政といいますか、あるいはその警察関係の当局に質問をする方が適切かと思いますが、そういう米軍機かあるいは自衛隊機からか落下したものによって被害が起こった場合は、警察はただ警察の地方本部から警察庁に報告をするほかに、それぞれの調達庁なり、あるいは自衛隊の連絡部に報告を、連絡をとられるような平素連絡を防衛庁なり、あるいは調達庁の方からもお願いをしているといいますか、依頼をされていると
もし米軍が発動する場合におきましては、府中の米軍の方からその系統を通じまして米軍機にスクランブルを命ずる。その場合、わが方の司令部と米軍の司令部との間には密接なる連携を保ってやっていく、こういうことでございます。
ただ、戦後許されました時期までに存続いたしておりました各航空会社に基幹となるべき航空技術者は残されておりまして、今日まで米軍機あるいは自衛隊用機の製作、あるいは修理というようなことで、その技術の回復、保存、それから向上に努めております。従って戦前の技術は現在におきましては十分回復し、また新しい技術も取り入れているという現状だろうと思います。
○小川(豊)委員 率直に言えば、かりに一つ羽田の例をとっても、米軍機も、自衛隊機も、そうして外国の飛行機も、国内の線も、みなあすこに離着陸しているということは、単に管制だけで論ぜられているが、その規模からいっても、あそこはおそらく不適当になってくるのではないか。だから、民間飛行場と軍目的に使われるものとは、分離すべきではないかというのが、私の根底にある考え方なんです。
○今井(榮)政府委員 今先生のおっしゃいましたように、入国する軍用機につきましては、航空法による許可は必要としない建前になっておりますので、米軍機が、日本の外から飛来するものについては、われわれとしてはそれを通報を受ける権利は一応ないわけでございます。しかしながら、外国の軍用機以外の民間機につきましては、当然航空法による許可によってこれを一々把握できる状態になっております。
そのほか、最近米軍と折衝いたしておりますのは、いわゆるポジティブ・コントロールという方式がございまして、これは三沢にありますレーダーが改良されましたので、これによりまして民間航空機あるいは米軍機、両方とも三沢で管制する、こういう技術的な進歩した方法によりまして、両者の衝突を防止する、こういうことで、現在折衝しておりますので、この点が、先方と了解に達すれば、より経済的かつ安全な両者の航空の調整ができると