2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
本件については、前執行部において、河井夫妻側が作成した収支報告書について、党の公認会計士、税理士が党の内規に照らして監査をし、そして、領収書等の必要書類を添付した上で、法令に基づき広島県選挙管理委員会及び総務省に提出が済んでいる、こうした説明をしたと認識しております。甘利現幹事長も前執行部による説明を了とし、私も総裁としてその説明を了とした、こうした次第であります。
本件については、前執行部において、河井夫妻側が作成した収支報告書について、党の公認会計士、税理士が党の内規に照らして監査をし、そして、領収書等の必要書類を添付した上で、法令に基づき広島県選挙管理委員会及び総務省に提出が済んでいる、こうした説明をしたと認識しております。甘利現幹事長も前執行部による説明を了とし、私も総裁としてその説明を了とした、こうした次第であります。
郵便投票が宿泊療養施設で療養するコロナ感染者にも拡大されることから、現在、各地の選挙管理委員会が取り組んでいる現行制度の下での宿泊療養施設での期日前投票所、不在者投票記載場所、移動期日前投票所、屋外テント投票所など、投票権を確保するための取組がストップし、特例郵便投票の普及しか取り組まれなくなるおそれがあります。
具体的には、選挙管理委員会と保健所が連携して、特例郵便等投票の対象者に対しまして外出自粛要請の書面を交付する際に制度や手続の周知チラシ等を活用した啓発の実施、さらに宿泊療養施設への特例郵便等投票の周知チラシの配置、さらには各都道府県の宿泊・自宅療養者向けのホームページや選挙の案内に関するホームページにおける周知などの対応により周知を図るものと、そのように考えております。
では、その関係で、総務省の方に、選挙管理委員会と保健所の連携が重要なんですが、それについて総務省としてどのように頑張っていくか、これちょっと簡潔にお願いいたします。
同伴者たる子供がその選挙人の投票に干渉するなどとして問題になったというような事例については特に選管の方からも聞いておりませんし、承知もしておらぬところでございまして、ただ、いずれにしても、引き続き選挙管理委員会に対しまして、投票所の秩序保持の徹底については周知を図ってまいりたいと存じます。
しかし、この短い期間内に、選挙管理委員会や保健所において特例郵便等投票制度を運用していくための体制を整えることができるのか、国民への周知が十分に行うことができるのかについて疑問が残ります。 また、原案は罰則を伴う法律案となっておりますが、罰則を伴う場合には、国民に対する不意打ちを避けるため、公布から施行までの一定の周知期間を確保するのが通常であると考えます。
また、宿泊療養者については、宿泊療養施設の職員等に代わりに投函いただくように、都道府県の保健福祉部局等と選挙管理委員会との間で調整されることを期待をしております。 なお、独居の自宅療養者は、同居人に投函してもらうことができないため、家族、知人などに依頼して投函してもらうことが考えられます。
さらに、選挙管理委員会や、そして保健所、今でもいっぱいいっぱいな保健所、この体制の強化というのが不可欠だと思いますが、それは手当てをするべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
各市町村の選挙管理委員会において、この通知に基づく適切な取扱いが行われ、選挙人名簿と住民基本台帳との整合等が図られることによりまして、選挙人がいずれの選挙人名簿にも登録されないことがないようにする、投票の機会が得られるようにするということが重要だと考えておりまして、これは委員と同様の問題意識を持っております。
総務省におきましては、市町村によって居住実態調査の実施の有無だとか結果の取扱いが異なるとの御指摘等をいただいたことなどから、平成二十九年の衆議院議員総選挙に際しまして、市町村の選挙管理委員会における居住実態調査の実施の有無や住民基本台帳部局との連携などについて対応状況を平成二十九年十二月に調べたところでございます。
選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、公職選挙法上、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておりまして、こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、これまで数度にわたり留意事項を通知してきたところでございます。
国軍は、この不服従運動に対する弾圧、取締りを強化をして、そしてさらに国軍に指名された新たな選挙管理委員会が二十一日、不正選挙を行ったとしてNLDを解党処分にすると、こういう方針示しているんですね。
○高木(錬)委員 二例であって、それは選挙の管理、執行が物理的に困難であるということと、被災地の選挙管理委員会からの要請を受けてということであります。物理的にできなかったと。 私の選挙区、埼玉十五区というところなんですけれども、戸田市というところがありまして、一月、緊急事態宣言下の中で市議会議員選挙を行いました。
各選挙管理委員会におきましては、これらの要請や各団体における取組を踏まえて必要な取組を行っていただいておりまして、引き続き、積極的に取り組んでいただけるよう、要請をしてまいりたいと存じます。
これは、市外避難や仮設住宅入居などといったことに対応した有権者の把握、あるいは、避難所開設、施設の倒壊などに応じた施設確保などの観点から、選挙の管理、執行が物理的に困難であったことによるものでございまして、その法の制定に際しては、選挙の管理執行機関たる被災地の選挙管理委員会からの要請もあったことから、当該特例措置を講じたものと承知をしております。
私たちは、これらの公費を予算執行するに当たりましては、国、都、それから組織委員会で共同実施事業ということで、共同実施事業管理委員会というのをつくりまして、実際に組織委員会にお支払いをする際に、その経費の内容が必要性、効率性、適正な規模か、あるいは単価がふさわしいか、また納得性、類似のものと比較してふさわしいかといった観点から妥当なものであるかどうかを判断し、妥当なものでないと判断した場合には、組織委員会
小林 茂樹君 国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君 政府参考人 (特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 高田 陽介君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局次長) 練合 聡君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 村手 聡君 政府参考人 (警察庁交通局長) 高木 勇人君 政府参考人 (カジノ管理委員会事務局監督調査部長
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長瓦林康人君、大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君、大臣官房官庁営繕部長下野浩史君、国土政策局長中原淳君、道路局長吉岡幹夫君、住宅局長和田信貴君、観光庁長官蒲生篤実君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君、人事院事務総局職員福祉局次長練合聡君、内閣府大臣官房審議官村手聡君、警察庁交通局長高木勇人君、カジノ管理委員会事務局監督調査部長坂口拓也君
これで、投票の自由が不公平じゃないかということで大問題になりまして、これは選挙管理委員会が意図的にやったとは私は思っていないんですけれども、ただ、結果としては、A地区の方がやはり期日前投票でより機会が与えられ、B地区の方はその機会がどうしても少なかったという事実だけは残ってしまったというふうに感じたんですね。
さらに、行政や社会全体のデジタル化が急速に進んでいる中、デジタル時代の行政文書管理の在り方について議論するため、今般、公文書管理委員会の下にデジタルワーキング・グループを設置したところでございます。ワーキング・グループにおきましては、早速あしたから議論を始めまして、スピード感を持って検討を進めていただき、本年夏頃に一定の結論を得るようにしたいと考えております。
しかも、先ほど少し申し上げましたけれども、東京都や国が負担する公費が投入されている事業については、この事業の執行が完了するときに、組織委員会と東京都、国の三者による共同実施事業管理委員会でその執行をチェックする仕組みにしております。
この十四日に、総務省が都道府県選挙管理委員会に、各級選挙があった場合、ホテルや自宅で療養している新型コロナ感染患者が投票できる仕組みづくりを検討するよう通知したとのことであります。
そして、投票の、療養者の投票の対応についてでありますが、総務省におきまして、各都道府県の選挙管理委員会に対しまして、宿泊療養施設における投票に係る感染防止対策について、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法、それから、投票記載台を宿泊療養施設の敷地内の屋外に設ける方法などが考えられる旨通知をしておりまして、これらの通知を踏まえて、各選挙管理委員会
各選挙管理委員会では積極的に工夫して取り組んでいただいており、自宅療養者等についても、こうした投票を実施する宿泊療養施設に入所した場合などには、同様の投票が可能と考えております。
また、総務省におきましては、全国の選挙管理委員会に対し、投票所等のバリアフリー化、アクセシビリティーの向上として、点字器や点字による候補者名簿などの準備、スロープの設置や人的介助などによる段差の解消などの取組について対応を要請するとともに、これらに要する経費について措置しているところでございます。
要するに、縦横網を張ってもらって、一番いいのは人を増やしていくことが一番いいんですけれど、これは財政的な課題もありますから、直ちに国が旗を振って、そう簡単にはいかないと思うので、まずは、たとえふだんは選挙管理委員会にいようとも、ふだんはどこの、財務局にいようとも、そういった専門的知識を持った区役所の職員、市役所の職員がこういう話題については横出しで仕事ができるというのもこれからの地方自治の在り方として
衆議院北海道二区補欠選挙を行う北海道選挙管理委員会並びに札幌市選挙管理委員会は、新型コロナウイルス感染症により宿泊療養をしている方、自宅療養をしている方の投票権行使の機会を確保するため、早急に郵便投票の対象者とするよう、法制度改正などを国に要望しました。 この点について、私も、去る四月六日の衆議院総務委員会におきまして、質問と要望をいたしました。
資料の3にあるように、四月二日にカジノ管理委員会がカジノ事業等の規制について規則案を示して、パブコメ募集を始めています。カジノ行為の種類及び方法、実施基準も示されて、写真がついていますが、バカラ、ポーカー、ルーレット、シックボーなど、九種二十一分類、いわゆるカジノ標準装備なんだということ。それから、電子ゲームは、これはどんどん新しくなっている分野なのかなと思います。
地方公務員として働いていただくんだったら、私は、そういう資格を持った人がハイブリッドに現場に入って、ふだんは、教育委員会じゃなくてもいいですよ、財政当局で働いていても、選挙管理委員会で働いていても、こういうことになったら、ちゃんと横出しの仕事ができるような、そういう町役場、市役所というものもこれからつくっていただくいいきっかけになるんじゃないかということも、副作用の一つとしては期待をしております。
これについては、実際、支払いのときに、組織委員会と国と都で共同実施事業管理委員会というのを立ててありまして、これで全部支出をチェックします。 当然、我々が出したお金に対しては会計検査院の目が入るということは、組織委員会も、元財務省からおいでになった方がやっていらっしゃるので、よく分かっておられると思いますから、そのときに説明責任が果たせないようなことはなさらないだろうと私どもは信じております。