1948-06-24 第2回国会 参議院 労働委員会 第12号
以上述べまして、鉱山労働者の珪肺に対して、加藤労働大臣の御所見を伺い、併せて全日本鉱山労働者の納得のできるような御答弁を願えれば幸いと思うのであります。
以上述べまして、鉱山労働者の珪肺に対して、加藤労働大臣の御所見を伺い、併せて全日本鉱山労働者の納得のできるような御答弁を願えれば幸いと思うのであります。
○高津委員 私は一人入つた議員が不適当である場合の対策はどうであるかということを聽いたのですが、その点に対する御答弁をお願いいたします。
逐條審議に入りましてからでも、昨日の第五條の問題について、前の委員会の場合と昨日の委員会の場合との政府委員の答弁に非常に食い違いがある、それが今日の場合で考えますと、第九條においても辻田局長はこういう九條をつくつたのは諸般の事情からだと言つております。文部大臣は文部省の考え方としてはつきり信念的なことを言つておられる。全然そこに食い違いがある。
委員長の手もとに準備されておる質問の要旨がもし事前に証人に漏れておるという事態があるならば、本委員会の権威のために由々しい事実なので、質問應答は原稿によらずに続行することは当然差支えございませんけれども、あとでその原稿を一應証拠物件として委員長の手もとに取寄せられて、委員長の質問要旨に基いて答弁が準備してあると判定すべきものであるかどうかということをこの際調べておかなければならぬと思います。
○河野正夫君 簡單にお伺いいたしたいのですが、その前にちよつと申上げたいのは、授業料の問題がいろいろな、先程岩間議員からの発言乃至は大臣の御答弁の中にもありましたように、いろいろな原因から起つておるでありましようけれども、最も善意に解釈いたしまして、やはり学生諸君の生活が困難であることと、而してやはりこの文教予算に関する当局の態度と言いますか、力が文教関係者、特に学生に取つて信頼し得ないような、頼りないような
今後の審議に当りまして、只今の御証言なり、御答弁は参考になることが多いのであります。厚く御礼を申上げます。それではこれで散会いたします。 午後四時二十一分散会 出席者は左の通り。
○岩間正男君 黒岩君にお伺いしますが、この前稻田局長の教科用図書委員会との関係について、私が質問しましたときの答弁によりますと、教科用図書委員会は單に大臣の諮問機関である。從つてこの法案に対しては別に直接的に関係を持たない。
○天田勝正君 先程の御答弁も、今の御答弁も、皆大口闇所得を捕捉する、こういうお話がございましたが、これは私共から見ると、一体大口闇所得が捕捉できないということ自体が不思議なんであつて、從つてそれはもう当然先程の御答弁の通り捕捉して貰う、これは別に大口所得を私は放つたらかして置いて、他から小さい細かいことを、隣組のような組織でやるという話をしたのではないのでありまして、それは当然大口闇所得者のごときは
○天田勝正君 この両法案につきましては、特に旧軍用財産貸付及び讓渡の特例等に関する法律でありますが、これは法律的なこの規定よりもむしろこの運用に当つて非常にやり方によつては弊害が起きるのでありまして、この点についていろいろと質問がございましたが、十分にそれが満足さるべき答弁ばかりではなかつたと私は記憶しております。
○天田勝正君 先程も質問がございましたが、現在、殊に農民等におきましてこの課税が均衡を欠いておるという点が最も強く反対されておる点だと私は聞いておりますが、一体特に闇所得に対しては可なりの部面まで捕捉されておるという御答弁であつたのでありますが、なかなか末端に参りますと、御答弁のようにはなつていない。そこでこれを今度適正に課税をする。
○原(彪)委員 木船保險組合法を廃止する理由について、昨日も申し上げたのでありますが、当局より御答弁がありましたのを、なお一應反芻いたしてみましても、この廃止後の措置について、いま一應詳細な御説明をいただきたいと思うのであります。
○高瀬委員 政府委員の答弁で大体のいきさつはわかりましたが、これはいずれ運輸大臣が御出席の際に、運輸大臣からはつきり私は承りたいと思いますから、質問はこれでやめます。
○高橋(禎)委員 この第三項の規定によりますと、先ほどもちよつと触れましたように、反面解釈からすると答弁を強要され得る場合があるように見えるのですが、そこはいかがでございましようか。
○三輪説明員 これはもとより刑事訴訟に閥する法律、もしくはこの法律第三條の規定によらない限り、答弁を強要されることはございませんのみならず、刑事訴訟等にありましては、取調べに際してあらかじめ答弁を拒絶することができるということを告げるということまであるようでございます。もとよりそれらの規定に從つてやるわけであります。
看護婦の待遇は非常によくなつているというお話でございましたが、國立病所等におきましては、特に看讓婦の待遇が惡いために、看讓婦は不足を來して、そのために入院患者を制限しなければならないという実情と私は聞いておるのでございますが、これについて責任ある御答弁を伺いたい。確信をどの程度おもちになつているかということを伺いたい。
○山崎(道)委員 よく御研究がなくして、まだ具体的に折衝が始まつていないということの御答弁でございますれば、私これを背定せざるを得ないのでございますが、私たちの耳にはすでにはいつておるのでございます。労働者では女子專門学校の保健科を出た者を対象にして、保健婦は加えないような意向を聞いております。私この点につきましては、この次の委員会のときに労働省の方に出席を求めておきたいと存じます。
それから第二点につきましては、私不用意ですけれども、ただいま数字を持ちませんので、政府委員より御答弁いたさせたいと思います。
○中村(寅)委員 ただいまの大藏大臣の御答弁は、一應事務的には御無理のない答弁だと思いますが、私は未達勘定の起ることももちろんわかつておるのでありまするが、これは一例でありますけれども、可也の郵便局から福岡の税務署までわずかに四里ばかりしかない距離のところで、二月九日の納めたものが、六月十日に至つても税務署にはいつておらぬ。
○中村(寅)委員 大藏大臣の答弁の趣旨はよくわかつたのでありますが、それを具体的に実行していくには、算定の基礎はどこまでもマル公を基準とする。しかもやみとマル公の性格の判別しにくいものであればいろいろむずかしさはあると思いますが、農業の單純性から考えましても、その点が私は非常にはつきりすると思うのであります。そういう点は特に今後留意していただきたいと思うのであります。
○河合委員 ただいまの御答弁を承りまして、まことに私は結構だと思うのであります。この際ひとつ十分力を入れてやつてただきたい。そのことを申しますとすぐ、いや瓦礫を運ぶところのガソリンがないというようなことを言われますけれども、こういう跡片づけをするためならガソリンは十分手にはいる方法があると思う。
○松原委員長 昨日審議いたしました國の地方行政機関設置のため、國会の承認を求むる件につきましては、浅井臨時人事委員長より御答弁が保留いたされております。この際御発言を願います。
○冨田委員 ただいまの御答弁でよく了承いたしましたが、今建設院にあります部局と、それから省になつてからの部局に、さしあたつて別に変動はないわけでございますか。
この点につきましてどうして落してしまつたかということにつきまして明確なる御答弁を切にお願いする次第であります。 それから第二百八十九條、これは弁護人がなければ開延することができないという條項ですが、誠に賛成であります。
こう考えるから申し上げるのでありますが、あなたの方でそれ以上の答弁ができないならば、後で聽いてもよろしゆうございます。
○鍛冶委員 はなはだわが意に充たぬ御答弁でありますが、現行刑法では八十七條において、「被告人定リタル住居を有セサルトキ」「被告人罪証を湮滅スル虞アルトキ」「被告人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ」この條件があつて初めて勾引し、この條件があつたときに初めて被告人を勾留することができるということは九十條において決定してありまして、いかに犯罪を犯したる嫌疑があつたからと言つて、この條件がなかつたら勾留
そこでわれわれ考えておる身柄の拘束というものと、たいへんな大変革を及ぼす法案であるということで、しつこくお聽きしておるのでありますが、あなたから出ておる説明の第八章の第一のあとの答弁から見ましても、さように読めるのであります。そこで改めて承りたいのは、犯罪の嫌疑が濃厚であれば必ず拘束ができるか、こういうことからまずお尋ねいたします。
○水谷(昇)委員 ただいま局長の御答弁で「教育が不当な支配に服することなく」という、この「不当な支配」ということについては、具体的にはなはだ言いにくいようでありますが、私は國民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである、こういう文句で「教育が不当な支配な服することなく」という、この句は除いて差支えないと思います。除いた方がよいと思います。
○圓谷委員 そういう趣旨でお話になつたかもしれませんが、それでは、責任のある答弁とは考えられません。いやしくも政務次官が文部大臣の代理としてここに答弁される以上は、何かの根拠があつて、この費用について経費を負担されるということを、われわれははつきりと認識しなければならないのです。
○岡村文四郎君 序でに伺いますが、藤野さんが盛んに毒藥物の取扱者に対するお話をされ、山崎さんからも非常に似たお話が出ましたが、これは今御答弁になつたようなことにおやりになる計画でしようが、実際のことに当つてその預かつた責任者が、今まで農業会がやかましく言われてやつておりましたような、眞の責任者でない者が預かつたりして、又非常に政府を責める材料ができると思います。
それから先般私が質問をいたしまして、國内産の肥料、作物の種子、それから内外産の緑肥の作物の種子を肥料公團、又は飼料公團に配給統制をさすべく研究中だていう旨の御答弁がありましたが、その後の経過は一体どうなつておるかということをお聞きしたいと思います。
○山崎恒君 先程木檜さんの質問に対して、局長から、單に一時保管するに過ぎないのだ、貯藏保管を行う関係で、肥料公團を利用するというような御答弁ですが、一應参考資料の中で見ますると、これは貯藏保管は勿論であるが、やはり購入して賣渡すのだ、やはり商行爲をやるということに書いてあるのですが、これはどういうものですか。
私はただいまの大藏大臣の答弁は理論的には正しいと思うのであります。ただ問題は、報將金あるいは將励金というような名目を用いているというところに問題があると考えます。そこで私は名目をかえるというようなことと関連して、こういう問題を米價の價格政策に関してよほど檢討しなければいけないと思うのであります。
——今時間もきておりますので、答弁だけ……。
○後藤委員 答弁が漏れております。法人税の市街地信用組合に対する点と、地方税あるいは國税を合して最高納税限度を設定する点、この二つの点が漏れております。
○野溝國務大臣 両当局に対する答弁を求められておりますので、地方財政側としてのお答えをいたします。ただいま大藏当局から地方債に対する態度についてお答えがありましたが、地方財政委員会は、二百四十億は政府が責任をもつてやるということで閣議決定しました。銀行の條件などは考慮に入れておりません。よつて私の就任しておる間におきましては、さような條件は今日受け入れる用意をもつておりません。
○門司委員 あまり討論にわたるようでありますが、大体今の御答弁の内容は私も承知しておつたのでありますが、しかしこの事務は單に戸籍法が改正された初年度において、そういう経費が要るであろうからというので、今回の税制の中に実質上入れたようになつておりますが、しかしこの法律が制定されて、事務というものはやはり今年一年限りでそれが終るものではありませんので、こういう当然國政事務である、あるいは地方事務であるというようなことで
○門司委員 今の御答弁でははつきりしないのでありますが、私が申し上げましたもう一つの重要な点は、地方銀行から貸出す場合の利息の差額を一体政府が補償する意思があるのかどうかということであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) その点は、もう少し研究をして御答弁したいと思うのです。私まだこれを十分見ておりませんので、これは又物價應長官から……。
○國務大臣(北村徳太郎君) それは只今ちよつと資料がございませんから、資料を整えて御答弁申上げた方がよろしいかと思います。
○島村委員 結局この問題は、今御答弁も伺いましたし、あるいは私どもの想像からいたしましても、中央集権か地方分権かのこれが境目であろうと思います。そう考えても間違いありませんか。
○本間委員 安本長官の御答弁がちよつと私納得がいかないのでありますが、長官の答弁のように、乙の價格の決定されました経過を私よく承知いたしておるのであります。今日の議会の情勢から判断したしまして、運賃及び通信料金の倍率の修正は必至のように私は思うのであります。そうすると乙の價格というものは、事実実行の可能性の少い價格であります。
○西村(久)委員 総理大臣の御答弁では、私はわからないのであります。すでに提出されておりまする予算内容に、臨時軍事費借入金の利息が出ておるのであります。当然臨時軍事費というものは、私は借入金が存在しておるものなりと信じて疑いません。その額につきましては、政府の御解釈はいろいろありましようが、この利息を計上している以上は、借入金がなければならぬと思います。
○林(百)委員 そうすると今の大野総務局長の答弁では、別に官練閥とか、あるいは講習所閥がないということですが、そういうもののために、本法案が設定されたのではないとわれわれは解釈いたします。 それから私達心配しますのは、國民は逓信事業に対する関心が非常に薄いのでありまして、逓信省で人を募集しましても、非常に人の集まりが惡いわけであります。
○林(百)委員 今逓信大臣の答弁によりますと、逓信省の職員であつても、パート・タイムの新制高等学校の方へ行く途があるということですが、しかし事実上今の経済的事情、あるいは生活事情から考えて、逓信從業員として一日專心に仕事をした後に、また教養を高めるために学校へ行くということは、非常に無理がある。
○委員長(吉川末次郎君) 前の連合委員会におきまして、第六條に規定しておりまするところと憲法との関係につきまして、鬼丸委員より法務廳の法制長官に対する質問がありましたので、この際法務廳の法制長官の、これについての答弁を願いたいと思います。質問者の鬼丸委員は本日見えておりませんが、質問の要旨につきましてはかねて御承知のことと思います。
今の政府委員の答弁では、大体犯人が基本人権を破つた人間であるから、それを捕えるというのは基本的人権の擁護だというような思想根抵があるようであります。併し基本人権の擁護というのは、そういう者には、匁には匁という思想とは根抵的に違うものであると思います。その思想では、昔は人を殺した者は殺されるというような、古代的な思想じやないかと思うのです。
○星野芳樹君 今の小川君の質問に關連しますが、政府委員の答弁は、抵抗の方にだけは答弁されましたが、逃走に対して必要があるかという点には何ら答弁がないわけです。逃走の場合にこれは「無期若しくは長期三年以上の懲役」というのですが、三年以上の懲役は、必らずしも人の生命を害するというものじやないと思ひます。