2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号
本当は絶対もうかると、必ずもうかると言われたけれども、それ、業者の方がそんなこと言っていないと否定したときに、これ立証責任を負うのはこれから十八歳、十九歳の若者、被害者の側ということになる。未成年者取消し権とはこれ全く違う。 消費者庁、そういうことですよね。
本当は絶対もうかると、必ずもうかると言われたけれども、それ、業者の方がそんなこと言っていないと否定したときに、これ立証責任を負うのはこれから十八歳、十九歳の若者、被害者の側ということになる。未成年者取消し権とはこれ全く違う。 消費者庁、そういうことですよね。
立証責任は消費者にございます。その際には、若者に対しても消費者教育をしっかりして、トラブル等に遭ったときには消費生活相談等の場所等にしっかりと相談するようにと、そういう教育をしっかりしてまいるということでございます。
三 法第九条第一号における「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」の立証に必要な資料は主として事業者が保有しており、消費者にとって当該損害額の立証が困難となっている場合が多いと考えられることから、「平均的な損害の額」の意義、「解除に伴う」などの本号の他の要件についても必要に応じて検討を加えつつ、当該損害額を法律上推定する規定の創設など消費者の立証責任の負担軽減に向け早急に検討を行い、本法成立後二年以内
ところが、今回、専門調査会で法改正の検討がされていた当該事業者に生ずるべき平均的な損害の額の立証責任の課題、あるいはサルベージ条項の不当条項への追加などについては、結局、先送りされることになりました。
具体的には、昨年八月の答申の付言事項への対応、それから、御指摘のありました平均的な損害の額の立証責任に関する規律の在り方について速やかに検討をすべきとしていること、また、困惑類型の追加への対応のうち、不安をあおる告知と人間関係の濫用につきまして、社会生活上の経験が乏しいことという要件が付加されることによって特に若年層の被害対応に重点が置かれたものとなっていることから、高齢者等の被害対応についても速やかに
未成年取消し権は、法律行為をした者が未成年者であることと取消しの意思表示をしたことを要件とするものでございまして、取消しを主張する者はこれらの事実について主張立証責任を負うということになります。 したがいまして、そのAVの出演契約につきましても、今のような要件が主張、立証できますれば原則的に取り消せるということになろうかと思います。
状況を利用した付け込み型勧誘とか平均的損害の立証責任の軽減について、今後の被害の状況を把握して、迅速な改正をしていただきたいと思います。 消費者契約法は、本来、消費者自身が活用できるものであるべきと考えております。事業者、消費者への周知をしっかり行っていただきたいと思います。そして、今後、消費者志向経営を目指す事業者においては、年齢や状況に応じた配慮を行っていただきたいと強く思っております。
第六は、九条一号、平均的損害に関する消費者の立証責任の緩和に関する意見です。 専門調査会報告書で措置すべき事項とされながら、今回の法案に含まれていない九条一号、平均的損害に関する消費者の立証責任を緩和するための規定について、可及的速やかな立法措置をお願いいたしたいと思います。 最後に、第七、消費者契約法専門調査会報告書で継続審議とされていた諸事項に関する意見です。
真面目な事業者は今回の改正はオーケーですということなんですけれども、消費者委員会、調査会等の議論では、例の平均的な損害額の立証責任の問題で推定規定のことが議論されて、これは事業者の方も含めて議論して、ものなんですけど、今回、先ほど申し上げたように、消費者庁がカットしちゃったんですね。
なお、あったはずのものをなかったと言い張るこの間の一連の不正と異なり、解釈変更は、絶対にないものをあると言い張っている不正行為であり、安倍総理のみがどこまでも立証責任を負い、そして、その主張が虚偽であることは誰でも証明可能、理解可能であります。
このデータが信頼に足るかどうか、品質保証の観点から、せめて総務省にチェックしてもらって、立証責任を果たすべきだと言っているんですよ。どうです。
そこに影響を与えていなかったという立証は、そちらに立証責任があるということを申し上げておきたい。 その上で、時間が限られていますので、加計についてもお尋ねをいたします。 例の愛媛県文書にある、平成二十七年二月二十五日に加計理事長が総理と面談し、いいねと言われたという記述について、加計学園は、ファクス一枚送りつけただけで、それは虚偽のものであった、間違いであったということを発表しています。
そのことを我々この国会の場で国民の代表として、ちゃんと国民に説明責任を果たすべきだと、愛媛県の文書に対して、ここは違う、あれが違うと誰かが言うのであれば、それは内閣の責任としてもちゃんとした立証責任を果たすべきだと、それが丁寧かつ真摯な説明責任でしょうというふうに申し上げている。
悪質な手口により契約を締結してしまい後悔や自責にさいなまれる消費者に対し、更に追い打ちを掛けるように立証責任を求めるということは、消費者保護の理念と逆行しているようにも考えられます。消費者担当大臣の御所見をお伺いいたします。 続いて、いわゆるキャンセル料について質問いたします。
平均的な損害の額の立証責任の所在についてお尋ねがございました。 消費者契約法第九条第一号における当該事業者に生ずべき平均的な損害の額及びこれを超える部分については、基本的には消費者が立証責任を負うものとされております。この立証責任を転換することについては、消費者委員会の消費者契約法専門調査会における検討ではコンセンサスが得られず、改正事項として提案されなかったものでございます。
不安をあおる告知の消費者の立証責任についてお尋ねがございました。 事業者は、契約締結過程における当事者間のやり取りにより、消費者の不安を認識することができるものと考えられますので、消費者は、事業者が勧誘時に用いた資料や消費者が提出したアンケート用紙等により、事業者が消費者の過大な不安を知っていたことを主張、立証することが可能と考えております。
この点、消費者契約法改正案の現状を見ると、改正前より一歩前進ではあっても、現代の多様なつけ込み型商法についての取消権の創設や、キャンセル料についての立証責任の軽減、要らないのに買わせる、払えないのに買わせる、そういったことを防ぐための事業者の情報提供義務の拡大など、まさに若年消費者保護の核心部分は附帯決議にとどまっています。
二については、例えば取り消せなくなって、解除に伴うキャンセル料についての立証責任の負担軽減。三番のところは、これは、今回、デート商法とか、かなり絞られてしまいましたが、より多様なつけ込み型商法についても取り消せるようにすること。四番目は、事業者側の情報提供の内容に、例えば消費者の生活とかあるいは経済的な状況とか、こういうものも含めるようにしなさいということ。
法第九条第一号における「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」の立証に必要な資料は主として事業者が保有しており、消費者にとって当該損害額の立証が困難となっている場合が多いと考えられることから、損害賠償額の予定又は違約金を定める条項の運用実態について把握を進めた上で、「平均的な損害の額」の意義、「解除に伴う」などの本号の他の要件についても必要に応じて検討を加えた上で、当該損害額を法律上推定する規定の創設等の立証責任
だから、そういう点では、平均的な損害額の立証責任の問題について伺ったんだけれども、あらかじめ平均的な損害の額を十分算定していれば、紛争が生じた場合でも、算定根拠を示した説明も容易になり、損害賠償の額の予定又は違約金をめぐるトラブルも回避できるものと考えると専門調査会でも意見が出されているんですね。
○福井国務大臣 平均的な損害の額の立証責任につきましては、消費者委員会の平成二十八年一月の答申において、残された論点とされておりました。平成二十八年改正の際の附帯決議においても、引き続き検討を行うこととされておりましたので、専門調査会において検討が行われたわけでございます。
次に、資料の四の①に付けさせていただきましたが、民事訴訟で、侵害の立証責任は原則原告側にあるということでございます。しかし、不正競争防止法の不正使用は相手側の工場や研究所で、研究所内で行われるということでございまして、考えるからに、原告側の証拠収集は一般的に困難ではないかなというふうに思うわけでありますけれども。
さらに、このような要件に関して事業者の不当な行為があったことの立証責任は、消費者が負います。 例えば、関係が破綻するということを告げたことを立証しようとしますと、メールなどが残っておればそれで何とかなるかもしれませんけれども、私の実務経験上、そのような悪質な商法をする事業者がわざわざ証拠を残すようなことはほとんどありません。
今申し上げました事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例を三つ申し上げますと、インターネットの接続サービスの解約料条項の一部無効でありますとか、中古車販売契約の解約金条項の無効、そして、結婚式場の利用契約の解約料条項の一部無効ということで、原理原則からいきますと、その規定によって得をするといいましょうかの者の方に立証責任があるというのがユニバーサルな法律の考え方だと承知をしております。
消費者委員会が提案をいたしました平均的な損害の額の推定規定は、消費者が負う立証責任を軽減するものではあるんですよ。いざこれを消費者が立証するということになると、事業の内容の類似性について、事業規模、事業経営状況、参入時期の違いなど、要件をクリアすることは極めて難しいと思われています。
○福井国務大臣 平均的損害額の立証責任でございます。 今先生おっしゃるように、立証責任を転換することにつきましては、消費者契約法専門調査会における検討ではコンセンサスが得られませんでしたが、これは先ほど申し上げたとおりでございます。したがって、改正事項として提案されなかったものでございます。
○福井国務大臣 本要件は取消権の発生を基礎づける要件でございますので、取消しを求める消費者の方に立証責任があると考えられております。
私は立証責任の転換までなければだめだと思っているんですよ。こんな立証が困難な中で、推定規定も入れない、立証責任の転換も行われない。そんな中で、今、立証が、大変消費者が困っている。このことについてどういう施策を講じていくのか。 では、これで終わりますから、次は、その施策をどう講じていくのかということを答弁いただいてからスタートを切りたいと思います。
それで、井内さん、立証責任は消費者側にあるんですよ。どれをもってその事業者にとって平均的か。今言ったように主観も入ってくる中で、これが平均的だと立証しようとしても、実際には事業者から反証されて、いやいや、そんなものはうちでは平均ではありませんよと。 これは、まさに損害額の額を決める、平均的な額を超える部分は無効となるわけですから、大変重要な概念なんですよ、この平均的な損害額。
その上で、ここまで来たら、いや、私は関与していないよということを言われるのであれば、その立証責任というのは総理にあるんだと思います。もうここまで来たら、こうした形で関与していないよということを証明する、その責任はやはり総理の方にあるというふうに思います。そのことについてもしっかり対応をしていくべきだということで、指摘をしておきたいというふうに思います。
○加藤国務大臣 立証責任の話と経団連の考え方の話、一緒に御質問されているんですが、経団連は二十八年七月にはこうしたことを言われたわけでありますが、その後、経団連も参画した働き方改革実現会議や労政審の議論を踏まえて今回の内容のものが出てきているということであります。
そこで、次に、また改めて河上先生にも確認させていただきたいんですけれども、平均的な損害の額の立証責任というところで、私はいささかまだちょっと疑問が解けないところが、それは、推定規定だけで、もっと言えば、立証責任の転換なくしてこの推定規定を設けることによってどれほどの効果があるのか。
あわせて、とにかく立証責任の転換までいかなければ、いや、この是非はともかくですよ、これが、別にそこまで必要ない、非と言うならそれでいいんですけれども、実際に平均的な損害額をちゃんと求めましょうよという目的に合致させる手段としたならば、私は、立証責任の転換までなければ、もちろん、事業者にとってはある程度の負担になるかもしれませんけれども、やはり消費者保護の観点、これのまさに利益衡量になるわけですから、
これは行政組織の中にあるわけでございますけれども、この審査機関におきましては、遺族からのいろいろな申立て、その内容の確認を行いまして、また事業主とか同僚など関係者からの聴取を行いまして、事実確認を審査機関として行って判断しているものでございまして、遺族に立証責任を負わせるものではございません。 それから、訴訟につきましては、この段階を経なくても、ケースによっては行くことができるものでございます。
労災保険審査官、あるいはその一つ下、審査会、それでもだめだったら裁判所、ここも三審制である、そこに二回目が終わったら行くこともできるということになっているんですけれども、一旦不支給決定がされた場合、その原告の立証責任というのは誰が負うんですか。それは労働基準監督署ですか。それとも、遺族の方のみでその立証責任を負わないといけないんですか。