2020-05-15 第201回国会 衆議院 本会議 第25号
あわせて、立証責任の緩和についてお尋ねします。 事業者が通報者に対して不利益な取扱いをしても、事業者には民事上の損害賠償責任等が生じる可能性があるにすぎず、通報者は、裁判において、圧倒的に資金力や情報、交渉力のある事業者を相手に、みずからのお金と労力と時間をかけて闘い、勝訴する以外に、不利益取扱いがもたらした被害を回復する手段はありません。
あわせて、立証責任の緩和についてお尋ねします。 事業者が通報者に対して不利益な取扱いをしても、事業者には民事上の損害賠償責任等が生じる可能性があるにすぎず、通報者は、裁判において、圧倒的に資金力や情報、交渉力のある事業者を相手に、みずからのお金と労力と時間をかけて闘い、勝訴する以外に、不利益取扱いがもたらした被害を回復する手段はありません。
次に、立証責任の緩和についてお尋ねがありました。 通報者の負担軽減の観点から、立証責任の緩和を求める意見があることは承知しています。 改正法案の附則第五条では、公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置のあり方について検討規定を設けていますが、これは立証責任の緩和についても含めて検討を行う趣旨です。
まず、参考人質疑でも御議論がさまざまあったかと思いますけれども、いわゆる委員がお触れになっている禁止行為というものは、それは合理的理由なくやってはいけないということで、そのやった側、実施をした側、この場合ですとプラットフォーム運営事業者側が基本的には立証責任を負うという形になります。
この金融商品の立証責任、錯誤とかあるいは不当勧誘の立証責任、これを保険会社にも負ってもらうということが僕は必要になってきているんじゃないかと思うんですけれども、それも含めて、この夏に向けての検討に含めていただくことをお願いしたいと思います。いかがですか。
極めて困難な立証責任を課せられた下でようやくこれだけ認められたというふうに見るのが、はっきりしていると思うんです。 対象地域でこういう実証ができないということから公的検診すら受けられずに非該当となった人もいるし、自分が地域外であることから申請自体を断念していると、こういう隠れた被害者がいるということをしっかり見るべきだと思うんです。
その際に、立証責任は課税庁側に置いてあります。立証責任は課税庁側。それから、特別な委員会へ意見を求めるということも条件に入っていたり、あるいは、コミッショナーという幹部職員の承認を条件とするとか、いろいろと、まさに予見不確実性を少なくするような工夫もされています。
さらに、民事上の責任として、経営者が投資家に対して損害賠償責任を負っており、その際、経営者の故意、過失に係る挙証責任は、投資家から当該経営者に立証責任が転換されております。
もし労働者が納得しなくて裁判になったら、労働者は今の賃金の不合理性を証明しろ、企業は合理性を説明しろ、双方に立証責任があるという、非常に中途半端な形になったわけでありまして、これでは労働者が勝てるわけはないわけです、人事記録を持っていませんから。
総理、せめて、総理の挙証責任、立証責任はその分だけ上がっているんですよ。きちんと総理の立場から、改めてホテルに、総理がみずからの疑念を晴らすために確認をしたいこと、それをきちんと御質問で投げかけていただき、その回答を改めて委員会に提出をしていただくように、重ねてになりますが、要請します。総理の答弁を改めて求めます。
法律で憲法の権利を制限するときには、立証責任は法律をつくった側にあるんですよ。最高裁判所が合憲だとか違憲だとかということではなくて、政府としては、ここの公共の福祉に反するという理由を述べない限り、これは憲法違反じゃないですか。それを法務大臣は、公共の福祉に反していないけれども、この基本的人権を制限することが許されるかどうかという判断を法務大臣はされたという理解をしているんですかと聞いた。
立証責任は通報者に課されているのに、通報者が立証のための証拠資料の収集を行っても、その行為は免責されません。守秘義務違反と逆に会社に言われてしまいます。会社に制裁人事をされても在籍し続けなければ、公益通報者という枠にも入れません。
次に、我が国の公益通報者保護法においては三種類の通報がありまして、まず、一号通報の保護要件は、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する場合としておりまして、また、二号通報については、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合、真実相当性ということでございますけれども、一号通報よりも厳格な立証責任を通報者側に負わせているということでございます。
雑所得というのは、十ある所得分類のうちの九つに当てはまらないものが雑所得という法律の建前になっているわけですから、金子先生が譲渡所得であるとおっしゃったらば、それはそうじゃないよと否定する責任というのは、立証責任というのは国税当局にあると思うんですけれども、是非金子先生の、あの先生は大したことがないとか学説的に間違えているということを、国税当局に否定していただかなくちゃいけないと思うんですが、是非否定
そういった場合のことだと立証責任とかが非常に難しい部分がありますが、その辺についていかがでしょうか。
民法上の不法行為、民法第七百九条に基づく損害賠償請求につきましては、立証責任は原告の方にあるわけでございまして、御指摘のように主張、立証のハードルはあるんだろうというふうに思っております。 また、損害賠償請求の仕組みでございますので、御指摘のように金銭解決が中心になるというふうに理解しております。
○宗像政府参考人 御指摘のとおり、アメリカではディスカバリー、イギリスではディスクロージャーという、それぞれ裁判所の権能が強くて、その命令に反すると法廷侮辱罪になるような制度がございますし、韓国では、御指摘のように、立証責任の転換の法制、それからヨーロッパ諸国では、訴訟提起前から、裁判が起きる前から証拠収集手続をするなど、非常に強い証拠収集制度がございます。
そういった観点で、諸外国では、例えばアメリカですと、もう随分昔からディスカバリーというような強力な制度がございますし、韓国でも、侵害の立証責任を、普通は原告側、つまり、権利、特許権を持っている側が証明しなきゃいけない、あちらの被告側が侵害しているんだということを立証する責任があるんですが、その立証責任を一部転換するような、転嫁するような、そうした法制度もできて、まだ施行はされていないというふうに聞いていますけれども
また、ちょっと具体的な質問になるんですけれども、JAXAが開発に取り組む衛星が、今の日米合意に規定される研究開発衛星に該当するか否かについてアメリカが疑義を呈した場合、その立証責任は日本にあるとされています。とすると、アメリカが問題を提起すれば、日本の衛星技術をアメリカに開示しなければならないんじゃないでしょうか。
何が必要とする業務で、何がこの業務ではないのかというのを分けられないと言っているんですから、そうなると、この在留資格というものの立証責任というのは誰が持つんでしょうか。
○佐々木政府参考人 立証責任という意味で申しますと、入管法七条に、入国の審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることをみずから立証しなければならないという条項がございまして、基本的には本人にございます。外国人本人にあります。
いまだに、平均的損害額の立証責任の推定規定導入や、より一般的な付け込み型勧誘への取消し権についての取組は不十分ではないでしょうか。これらに対する見解をお聞かせください。
○国務大臣(加藤勝信君) 現行の労働契約法第二十条については、今お話があった最高裁判決において、立証責任に関し労使双方がその立証責任を負うということが示されたというふうに承知をしております。
○小林正夫君 次に、パート・有期法八条における不合理な待遇差の立証責任について確認をさせていただきたいと思います。 立証責任の問題は、働き方改革実現会議などでも議論となったと伺っております。つまり、不合理な待遇差の是正を求める労働者側のみが立証責任を負うのか、それとも、労使双方が待遇差の不合理性の立証責任を負うのかという点であります。
そこで大きく立ちはだかるのが、申請者側に立証責任があることです。会社側の協力がない中、正しい情報を得られず、遺族が労働時間と仕事の内容、職場の出来事を証明しなくてはならないために、血のにじむような苦労をしながら、労力、財力、精神力を尽くして闘います。しかしながら、労災認定基準に阻まれ、認定されるのはその一部にすぎず、国が公表する認定者は氷山の一角にすぎません。
最後、寺西参考人にお伺いしたいと思いますけれども、お話がありましたように、この立証責任というのは申請する側にある。大変多くの御苦労をされて労災認定まで歩まれたんだと思いますけれども、そうした壁の問題、これをもう少しお話しいただければと思います。