2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
これには、民法や刑法や警察官職務執行法などが列記されているんですけれども、例えば刑法でいうと、住居侵入罪だとか、あと窃盗罪だとか、こういったものが列記されているんですよ。
これ、従前は、強姦や強制わいせつなどの性犯罪あるいは強盗や窃盗などで被疑者を逮捕した場合であっても、同種の犯罪について余罪を具体的に把握していなければDNA採取やDNA型データベースとの照合というのは実施していなかった。しかし、二〇一〇年四月一日からは、余罪を具体的に把握していない場合でも余罪が疑われれば積極的にDNAの任意提出を求め、データベースと照合するという方針になった。
それで病院に行って被害届を出すと、もう窃盗ではなくて強盗になってしまうんですね。 あと、例えば組織的犯罪も含まれています。組織的犯罪になると、例えば振り込め詐欺、ちょっと社会問題になっていますけど、これをやっているのは一番上で、もっと年上の例えば暴力団だったりとか、半グレグループでも一番上の人間が一番悪いんですけれども、一番末端の、少年院に来るような子なんというのは本当に末端の子が多いんですよ。
ただ、それが暴力的なものが暴力的になるだけではなくて、暴力的な被害を受けた子が窃盗だとか振り込め詐欺などの加害ということもあるので、ちょっと私は、そこの数字を専門的にデータとしてあるのかどうかというところまで、完全なその相関関係についてのデータまでは承知はしておりませんけれども、やっぱり暴力を受けていたら暴力的な傾向になるというところは自分の接している少年の体験からいうと、あるように思います。
例えば、傷害や暴行、窃盗など、犯罪の種類がいろいろありますね、そういうところと生育歴との何らかの関係性などがあるのかどうか。もしそういうデータなり御経験ございましたら教えていただけますか。
ただ、原則逆送の対象となる強盗罪について見れば、同罪は窃盗と暴行の併合罪に近い類型であることから、犯情の幅が極めて広いという特徴があります。 今回の改正前から、原則逆送に当たる事件であっても、家裁の調査で事情を考慮し、刑事処分以外の措置が相当か否かが判断されます。改正後も、特定少年で原則逆送の対象に加えられた罪の事件でも、これまで同様、家裁で調査が行われた上で判断がなされることとなります。
やはり、窃盗罪か、それが傷害がプラスで窃盗傷害かで、強盗なのか、事後強盗なのかという線引きというのは、やはりケース・バイ・ケースで、検察も非常に細心の注意を払って事実認定をしていくことだというふうに今改めて印象を持ちました。
検察当局におきましては、個々の事案におきまして適切に判断を行っているところでございまして、ちょっと実務的なことを御説明いたしますと、この事後強盗罪といいますか、窃盗犯人が逃げるときに、あるいは暴行を振るうという例はよくございます。
○屋良委員 では、入口で強盗なのか窃盗なのかというところを慎重に判断して、強盗であれば逆送しますけれどもということになるのかな。窃盗であっても、その犯情を見た上で、ちょっと程度を超しているなということ、ああ、それは違うわけですね、短期一年以上だから。だから、強盗でも逆送する事件とそうじゃないということが運用上ありますよというお答えなんですか。
二つ目は、万引きで捕まった十九歳の少年の事件もありますけれども、今、少年非行の五、六割が窃盗とか遺失物横領。万引きというのは、示談すると、不起訴、執行猶予が多いですから、これもやはり、自分のやったことについて振り返る機会がなくなってしまえば、累犯というか、再犯、繰り返してしまう可能性があるわけです。 過失運転致傷のケースもあります。
窃盗だけになりました。これは二十一歳でもこんな判断が出るんですよ。だとしたら、もっと年下なんてということですよ。 今回、法改正したら、まず原則逆送の範囲ですよ、これは組織的詐欺ですから。送られますよね。送られて、五十五条の件もあるし、実際、裁判をやっていったら、逆送されて、そして名前が出される条件にはまったもので起訴されたから名前は出ちゃったけれども、実際のところ、無罪になるんですよ。
委員御指摘のとおり、傷害罪、窃盗罪、詐欺罪等についても、個別の事案によっては、その態様、結果等から、悪質、重大性が高く、刑事処分を相当とすべきものも存在するところでございます。
しかし、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪としますと、傷害罪や窃盗罪、詐欺罪が含まれなくなると考えます。 先ほども申しましたが、ケース・バイ・ケースということで、これらの罪名でも様々なケースがあろうかと思います。傷害の結果が重篤な事案、あるいは常習的な侵入、窃盗の事案、組織的な巨額詐欺事案など、悪質、重大で刑事責任を追及すべきケースもあると思います。
○上川国務大臣 法務総合研究所が実施いたしました窃盗の罪で有罪判決が確定した者を対象とした調査によりますと、犯行動機を見ますと、高齢女性の万引き事犯等につきましては、高齢男性の万引き事犯者と比較いたしまして、節約を動機とする者の割合が高く、生活困窮を動機とする者の割合が低い。
そして、二ページ目でいいますと、万引き、あと窃盗、これが女性がすごく多いんですね。男性と比較にならないほどです。二一・六%の万引きに対して、女性は五五・七%です。窃盗を含めると更に率は広がるんですが。 一番下のこの二ページ目は、高齢者の内訳なんですね。男女比を御覧いただきますと、女性の高齢者は、検挙された中身、七割超え、七五・六%が万引きなんですね。それ以外の窃盗一四・六%。
強盗罪は短期五年以上の重大犯罪ですが、凶器などを使って被害者を畏怖させ金品を強奪する犯行から、ひったくりが窃盗目的で金品を盗もうとした際に被害者を傷つけた場合も強盗罪に当たるなど、犯情に幅があります。そこで、PTの合意内容には、とりわけ強盗罪については、犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断される運用とすべきとの付言を付しました。
留学前のレクなどで、すりや窃盗など海外渡航に関しての基本的な注意喚起はあったそうですが、在留邦人等による性暴力に関しては注意喚起がされなかったと聞いており、注意喚起されているのであればそれなりの心構えができたとの声も聞かれております。 せっかく留学できたにもかかわらず、心の傷を負って帰国してしまうことは非常に残念でなりません。
放射能管理区域に保管されているトランシーバー、保安管理物品のトランシーバー六台、これが窃盗されまして、ネットオークション、リサイクルショップなどで売り出されていたということでございました。
宮崎県警察においては、森林窃盗に関連しまして、平成三十年は六十九件、令和元年は八十五件、令和二年十月末時点では五十二件の相談を受理していると報告を受けております。 また、同県警察における森林窃盗の検挙といたしましては、平成三十年は一件、令和元年は七件、令和二年十月末時点では四件を検挙していると報告を受けております。
盗伐は、森林法の森林窃盗、犯罪であります。警察において取り締まること、摘発を強く求めてまいりました。 この間、動きがあったように見えます。警察庁、お越しでしょうか。宮崎県警における森林窃盗の検挙件数等について、また状況について教えてください。
○上川国務大臣 窃盗罪の件でございますが、刑法におきましては、法定刑は十年以下の懲役とされております。また、二個以上の罪を犯した場合には併合罪として刑が加重されるわけでありまして、その場合の刑の上限は懲役十五年となるところであります。
更に言うと、単に、個人、窃盗が高齢者の方がふえているとか、あるいは集団の窃盗がふえているということで、特に集団での窃盗については、計画的な悪意ある犯行として罰則のレベルを通常の万引きより引き上げるなど、先ほどの議論と同じですけれども、そういった抑止を何らか働かせるべきじゃないかというふうに思うわけですが、大臣の見解を伺います。
でなければ、内部通報者、民間企業でも、信用毀損、威力業務妨害罪、あるいは偽計業務妨害罪、窃盗、名誉毀損などで訴えられる可能性もあり、それをやっぱり守らなければならないというふうに思っております。 一元的窓口について一言お聞きをいたします。 行政機関の不適切な通報対応は、一元的窓口へ連絡が来ると考えられます。窓口対応の強化も必要ではないでしょうか。
ただ、エルズバーグさんは、窃盗と秘密漏えいで合計懲役百十五年で起訴されます。しかし、政府が彼を令状なくして盗聴していたことや、それから彼の通っている病院にカルテを取ろうとして侵入したことなどが分かって、裁判では公訴が棄却になります。でも、彼自身は、窃盗と秘密漏えいなどで懲役百十五年、アメリカの場合は法定刑を加算していきますから、で起訴されています。
交通事故ですとか、殺人、性被害、DV被害、窃盗ですとか、詐欺に遭われたとか、とにかく警察に被害届を出されて受理された方々は全員犯罪被害者で、その日からとにかく生活が一変し、自分の環境も変わってしまう。非常につらい思いをしていまして、さらに、その被害者をやめることができない状態で、もう大変な思いをしているので、被害者支援が必要となっているんですけれども。
○小熊委員 ぜひその点、実際、本来的には、日本に来たい、日本で働きたい、日本で学びたいというベトナム人の多くは、これは、日本が好きであり、日本をまた目標にしながら努力をしたいというところで来られているのが多いというふうにも思いますし、今、原因についても、一概には言えないけれども、るる答弁がありましたが、一方で、不法滞在につながっていったり、また窃盗に走らざるを得ないという状況も、日本側の、受入れ側の
ベトナム人犯罪の種類と原因についてのお尋ねでございますが、昨年、令和元年中に検挙されましたベトナム人については、入管法違反が検挙人員で千八百六十九人、率で見ますと五五・五%と最も多く、続いて窃盗犯が検挙人員七百八十七人、二三・四%となっており、二つ合わせまして、ベトナム人検挙人員全体の約八割を占めております。
報道でもありました、今、学校が休校中、お子さんが留守番をしているときに泥棒と鉢合わせをしたという事件もございましたし、また、外出自粛によって今家にいるという状態をあえて狙っての、工事業者を装って自宅に上がり込むといった窃盗グループ、あるいはこのほかにも、休業要請に今応じて休業していただいている空き店舗に対する空き巣といったところも懸念をされているところでございます。
御指摘の、休業中の店舗等に対する侵入窃盗や子供のみが在宅する住居への侵入窃盗についても、今後注意を要する犯罪として、各地域の犯罪情勢を的確に分析し、各種広報媒体を活用した広報啓発活動の実施、パトロール等の警戒活動の強化、休業等で不在となっている店舗等に対してのパトロールカードを活用した情報提供や、営業中の店舗等に対する防犯指導等の抑止対策を推進するよう指示をしているところでございます。
凶暴犯、粗暴犯、窃盗犯などの罪状が明確でないまま拘束が続いているというふうに理解しておりますけれども、この事案についての説明をお願いしたいと思います。
一方で、窃盗、強盗、薬物犯の再犯者に特別在留許可を出している。矛盾しておりませんでしょうか。イギリスのように、司法の手を入れて、公平、透明性を高めるべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
窃盗・強盗事犯者のうち、調査期間中に出所して、帰住先が判明した者百六人について、約四割が国内在住となっているが、そのうち在留特別許可を受けたのはすべて居住資格の者であった。上記百六人のうち、退去強制事由に該当して入国管理局に引渡しになった者と在留特別許可を受けて国内在住となった者を比較すると、在留特別許可を受けた者は平均刑期が短く、被害額が少ない。
まさに窃盗があったという話なんですね。今、ひたちなか署が窃盗事件として調査中だと伺っております。単純なる窃盗事件として認識するのではなく、やはりガバナンスの問題、マネジメントの問題になってくると思います。