2019-11-13 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
そのほかにも、アメリカ国内では、FBIや司法省が、中国に技術を売ったというか技術窃盗があったんじゃないのかということで訴えた事件がこの一、二年の間に複数あるということで、これは、日本経済新聞にもそういった記事がことし載っております。
そのほかにも、アメリカ国内では、FBIや司法省が、中国に技術を売ったというか技術窃盗があったんじゃないのかということで訴えた事件がこの一、二年の間に複数あるということで、これは、日本経済新聞にもそういった記事がことし載っております。
衝動的に窃盗を繰り返す者が一部に存在することは承知しておりまして、その再犯防止を図るためには、犯罪の背景にある精神障害等にも目を向けつつ、支援や指導を行っていくことが重要であると認識をしております。
その中でも、よく知られていますように、窃盗犯というのが非常に多いわけですね。昨年の犯罪白書によれば、五年以内に出所した人が刑務所に戻ってくる再入率、これは三八・二%なんですが、罪名別でいうと、覚せい剤取締法が一番高くて四八・七%、次いで窃盗が四三・七%となっております。
委員御指摘のクレプトマニアを含む窃盗につきましては、この全国的に統一された標準的なプログラムを策定して行う特別改善指導としては実施しておりませんけれども、各刑事施設において、その収容対象者の特性等に応じて、例えば、高齢で罪名が常習累犯窃盗の者、窃盗受刑者のうちギャンブルに起因して窃盗を繰り返している者、若年期から窃盗事犯を繰り返しており窃盗を累行している者などに対して、一般改善指導として窃盗防止プログラム
結局、生きていくのにお金が必要だから、働けないということになると、そのために窃盗をしたり何かをしたりということになってしまっているんだと。 条件違反で大体働いている人が多いんじゃないかと思うんですけれども、そういうことを考えると、仮放免期間中に仕事ができるようにしていただきたいと思いますが、ぜひこの検討をお願いをいたします。
そして、薬物事犯、窃盗、詐欺、交通事犯の順で多くなっております。 そして、その中には、幾つか御紹介しますと、平成二十七年十二月、名古屋イラン人集団暴行死事件、これは……(藤野委員「大臣、中身はいいです」と呼ぶ)いいんですか。
刑法二百四十四条一項を維持したままでは、親族間における窃盗を起きないようにすることもできず、起きてしまった場合に被害者を救済することもできません。改めて改正を検討していただきたいと思っております。 最後に、家庭内暴力についてお伺いします。 まず、法務省におけるDV対策についてお教え願います。
○国務大臣(山下貴司君) これは、まず民事上の権利行使ということで、親族間において窃盗等の被害が生じた場合であっても、被害者は民事上、所有権に基づく財物の返還請求や不法行為に基づく損害賠償の請求をし、被害を回復することが可能でございまして、これによって救済がなされるものと考えております。
刑法上、侮辱罪は、どれだけ重大な侮辱をしても拘留又は科料が科せられるのみですが、窃盗罪は十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とされており、どれだけ軽くても罰金刑が科せられます。 このように、刑法上、侮辱罪の上限よりも窃盗罪の下限の方が重いことに鑑みれば、窃盗があった場合には廃除の請求を広く認めてよいような気がします。
アメリカが何をしているかというと、要は、覇権争いをしているということもありますけれども、その裏側にあるのは、技術の窃盗であるとか、あるいは、後で佐藤副大臣に伺いますけれども、5Gなんかの問題で、今のまま野放しにしておくと、完全にコントロール下に置かれる、あるいは物事が全て引き抜かれる、あるいはハッキングなどの言ってみれば攻撃を受けやすくなる、これに対する防御という形でこういうものを強化していっているわけです
経年の計算方法でそうなっているということではなくて、下がっているということでなくて、犯罪分野別で見ると、高齢者の窃盗と覚醒剤の分野で下がっているというふうに書いてあるんですが、新たに刑務所に入所する者の三〇%以上が覚せい剤取締法違反です。しかも、受刑した方の二年以内の再入率は高くなっています。この二つの分野でです。
○名執政府参考人 ちょっと性犯罪だけに限ったものではないんですが、凶悪重大犯罪等に係る出所時情報提供制度として、殺人、強盗等の重大犯罪、またこれらの犯罪に結びつきやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者についてということで、毎月、釈放予定日、入所日、出所事由等の情報を提供しているところですが、性犯罪を含むということで申し上げると、三十年五月三十一日までに情報提供した対象者数は延べ約三十二万一千人
なぜ、殺人や窃盗に比べて、発生率に関して言えば数分の一から、強制性交等になると数十分の一、要するに十倍ぐらい治安がいいということになるんですよ、発生率が低い。この理由については分析されていますか。
窃盗に関しては、これは五倍から七倍ぐらいですから、日本は、発生率は五分の一から七分の一だ、治安のいい国だということがわかります。 では、性犯罪の発生率の各国との比較、これをお答えください。
宮崎県におきましては、一昨年の森林窃盗事案の発生以降も無断伐採事案が引き続き発生をしているということは、これは大変遺憾に思っているところでございます。
森林窃盗に関しましては、警察では、森林窃盗被害の発生状況等に応じて、関係機関と連携して厳正な取締りや合同パトロール等を行っているところでありまして、今後とも、関係機関と連携を図りながら取組を推進してまいりたいと考えております。
高齢受刑者が増えているということですけれども、その背景の、仕事もなく行き場もない、そういう高齢者が寝るところと食事と医療が保障される刑務所に入った方がいいと考えて、万引きなどの窃盗の罪を犯し刑務所に入るという再犯者が増えている実態があると思います。 資料一を御覧ください。
刑法二百四十四条一項は、窃盗などの犯罪については、一定の親族関係という形式的な要件さえ満たせば、被害額がどれだけ大きくても、また被害者がどれだけ加害者に対する処罰感情を強く持っていても、加害者の刑を必要的に免除するというもので、極めて不合理であると感じます。 この規定については、せめて任意的に免除できるという形に見直すべきではないかと思いますが、山下大臣にはどのようにお考えでしょうか。
刑法二百四十四条の条文上には、既に婚姻関係が破綻し何十年も別居しているような夫婦間で額の大きな窃盗事件が起き、被害者が厳罰を求めて告訴したとしても、加害者の刑を免除しなければならないということになっています。このようなケースで刑の必要的免除を認めるのはなぜでしょうか、教えてください。
刑法二百四十四条一項の規定は、配偶者、直系血族又は同居の親族に対して窃盗等の罪を犯した者について刑の免除を定めるものでございます。その趣旨でございますが、これは、親族間の一定の財産犯罪につきましては、国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律に委ねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき設けられたものであると解されております。
いわゆる半グレ等と呼称される集団については、これらに属する者らが、繁華街、歓楽街等において、集団的、常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を敢行したり、特殊詐欺や組織窃盗、闇金融、賭博、みかじめ料の徴収等の不法な資金獲得活動を行っている例も見られるところであります。
そうした中で、先ほど審議官から御紹介させていただきましたとおり、罪名ごとに、例えば高齢者の犯罪動機、背景として、例えば窃盗においては生活困窮等を理由とするものであったり、そういった、例えば殺人であれば悲観、自暴自棄、介護疲れを理由とするなどの原因分析は行っているところでありまして、そういった分析結果を踏まえて処遇等も考えてまいりたいと考えております。
犯罪が繰り返される理由について、特別調査の結果が平成三十年版の犯罪白書に記載がございまして、それによりますと、初犯者を含めた高齢犯罪者の犯行動機、背景として、頼るべき相手のいない生活困窮を理由とする、これ窃盗に関してでございますが、窃盗犯については頼るべき相手のいない生活困窮を理由とするものがあったり、あるいは、殺人については将来悲観、自暴自棄や介護疲れを理由とするものがあったり、あるいは、傷害、暴行
古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているところであります。
御指摘の平成三十年における景品交換所を発生場所とする強盗及び窃盗犯の被害については、そのほとんどが現金でございまして、パチンコの賞品が窃盗等の被害品となっている実態は認められないと承知をいたしております。
また、動物虐待行為には、生命倫理及び自然体験学習としての心理発育的な側面が含まれるというようないろんな心理的な面の検証がされていて、それで、アメリカの方では、マサチューセッツ動物虐待防止協会と米国のノースイースタン大学の研究によると、動物虐待をする人は、動物虐待歴のない人に比べて、人に対する暴力犯罪を犯す確率が五倍高く、また窃盗罪を犯す可能性は四倍高いというような、そういう検証が出ているというんですね
○大島九州男君 過去二十年間における犯罪者の動物虐待有無の比較ということで、これはマサチューセッツの先ほどの動物虐待防止協会の調査によると、動物虐待の経験があるなしでいくと、暴力犯罪者数は四倍、窃盗も四倍、薬物依存は三倍、反社会的行動が三倍というふうになるんですね。 だから、これ逆説的に捉えると、動物をかわいがることによってこういう犯罪が減っていく可能性があるんじゃないかと。
○小山政府参考人 刑法二百三十五条の窃盗罪、これは他人の財物を窃取することを要件とする犯罪でございます。 その法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とされております。
○小山政府参考人 諸外国の法制を網羅的に把握しているものではございませんで、窃盗を処罰していない国の存否は承知していないところでございますが、いずれにいたしましても、窃盗は自然犯、これは性質上社会倫理に反するものとして犯罪とされるものの典型でございまして、通常は処罰の対象としているのではないかと考えているところでございます。
○森野政府参考人 今先生がおっしゃったとおり、国際社会において一般的に窃盗が犯罪として各国の法律で規定されているということが言えると思いますが、仮に渡航先の国の法律上窃盗が犯罪とされておらず被害を受けてしまったという邦人から大使館において対応を求められた場合、その内容によっては当該国に対して窃盗品の返却を確保するよう申出を行うなど、可能な範囲で対応を行うこととしております。
そうなると、刑法の各規定においては、例えば窃盗罪なども含め、一般に保護法益を明示しておらず、他の規定ぶりとの関係で問題が生じるということと、保護法益そのものが記載されていないからといって、犯罪の成立要件、これが外延が不明確になるということにはならないのではないかという指摘もあるところでございますので、なお慎重に、国会の議論も見据えながら、また実態調査も踏まえながら、検討してまいりたいと考えております
続いての再犯防止対策推進予算についてですけれども、これ窃盗と性犯罪の再犯防止についてお伺いをいたします。 窃盗することに依存して繰り返す窃盗癖というのを持つ人たちがいらっしゃいますが、このような窃盗癖から、盗みを繰り返すということに関して改善指導というのがあるんですが、刑務所の中でこの改善指導というのを何をしているのか。
○政府参考人(名執雅子君) まず、最初にお尋ねの窃盗につきましては、手口、動機、背景事情等が多種多様でありまして、委員御指摘のとおり、必ずしも経済的な利益を得ることを目的とすることなく、衝動的に窃盗を繰り返す者が存在することについては承知しておりまして、その再犯防止を図るために、その背景にあります精神障害等にも目を向けつつ指導を行っているところでございます。
また、被災者が避難している機会を利用して敢行するなどの災害に便乗した刑法犯の認知件数は、平成三十年七月豪雨につきましては、岡山県、広島県、愛媛県の三県における発災後おおむね一か月間の認知件数は三十三件、そのうち窃盗が二十五件、住居侵入等のその他の刑法犯が八件となっております。
そもそも私が更生保護にかかわろうと思ったきっかけは、政治に入る前、弁護士として仕事をしている中で、比較的高齢の刑務所出所者の方で、家族や身寄りもなくて住む場所もないということから、手持ちのお金がなくなっちゃった、寒くなってきたからという理由で、刑務所に戻りたいといって、無銭飲食であるとか窃盗などをして、再犯、累犯という形で刑事事件になる、そういった方の刑事弁護を何度か経験をしたことがあります。
これは、無断で閲覧者のCPUのパワーを盗む、そして仮想通貨を採掘するということで、CPUパワー窃盗というふうに俗に呼ばれたりもしております。 このコインハイブ事件、一時期、報道等で少し話題になりましたけれども、その後、この二〇一八年六月の後、新たな摘発に関する報道というのは余りなされていないというふうに思っています。