2017-03-23 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
種子法に関する事務を対象に措置されている交付税ということでございますが、これは引き続き、種苗法あるいは農業競争力強化支援法、こういったものに移しながら、それを根拠として予算編成過程において交付税が措置されるようにしたいというように思っております。
種子法に関する事務を対象に措置されている交付税ということでございますが、これは引き続き、種苗法あるいは農業競争力強化支援法、こういったものに移しながら、それを根拠として予算編成過程において交付税が措置されるようにしたいというように思っております。
種苗法に包含されるんだ、こういう御説明をされていますが、その六十一条では、優良な品質の指定種苗の流通を確保するため法律があるわけでありますが、今お話をした、優良な種子の生産及び普及を促進する目的と、優良な品質の指定種苗の流通を確保するための措置は、当然違うはずであります。
○柄澤政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、種子法に現在規定されている内容が全て種苗法に移行するということではございません。
今御指摘がありました植物新品種の知的財産権の保護につきましては、植物新品種の保護に関する国際条約、UPOV条約と呼んでおりますけれども、その中で、新しい品種を共通の原則に従って知的財産権として保護することによりまして優れた品種の開発、普及を促進することを、これを目的としておりまして、我が国の種苗法もこのUPOV条約にのっとっているところでございます。
今般の花き振興法案におきましては、国際競争力の強化に特に資する新品種の育成及び当該品種の増殖技術の開発に向けた研究開発事業計画の策定者に対し、政令で定めるところにより、種苗法に基づく出願料及び登録料の減免措置を講じることとされております。これは、先ほど申し上げました種苗産業の重要性にも鑑みたものと理解しておるところでございます。
○平木大作君 今御答弁いただきましたコールドチェーンの整備と併せまして、本法の中でもう一つ大きな柱であるというふうに私考えておりますのが種苗法の特例でございます。
○政府参考人(佐藤一雄君) 今、平木先生の方から御指摘ありましたように、種苗法に基づく出願全体の六割を草花類が占めておりまして、その九割が個人育種家や民間会社によって行われているということでございまして、花きの品種開発というのは民間を中心に旺盛に行われているところでございます。
罰金額の上限を引き上げた例としては、平成十五年の肥料取締法の一部改正ですとか、同年の種苗法の一部改正がございまして、そういった法律を参考にして引き上げたということでございます。
具体的に申し上げますと、例えば、種苗法でいきますと、秘密保持命令違反というのが五年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金、またはその併科となっております。また、商標法におきましても、秘密保持命令違反、その命令に違反しますと、五年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金、またはその併科となっているところでございます。
今後は、諸外国における種苗法の整備とあわせまして、我が国の植物新品種の海外での登録を促進し、知的財産の保護、活用による農林水産業の振興を図ってまいりたいと考えております。
新しい品種につきましては、種苗法に基づく品種登録をして知財権保護をするとともに、先生御指摘のとおり、品種保護の育成者権には期限がありますので、あわせて商標登録などの知財権を新たに付与することによって知財保護を図っているような動きが出てきておりまして、国としてもこのような取り組みを進めていきたいというところでございます。
○鈴木(義)委員 コシヒカリだとかササニシキだとかあきたこまち、種苗法で言われる保護する年数が過ぎちゃっているんですけれども、それまでの間、今御答弁いただいて、国は、主要な穀類だとか果樹、あとは畜産の関係だと思うんですけれども、それを担当してやってきたにもかかわらず、なぜ今まで、コシヒカリだとかササニシキだとか新しい品種をつくって、それを種苗法で守って、種を外に出さないようなやり方をしてこなかったのか
○江藤副大臣 私の記憶ですから数字はちょっと間違っているかもしれませんが、種苗法は委員も御存じだと思います。残念ながら、あきたこまちとか、いろいろな、いわゆる日本の短粒種、おいしいお米の期限が切れておりまして、たしか、私の記憶だと十八年か二十年だったと思うんですが、間違っていたら後ほど訂正させていただきたいと思います。
○国務大臣(平野達男君) 本法案におきましての農林水産業の復興及び再生のための考え方でありますけれども、まず、福島県が作成した産業復興再生計画を認定することにより、種苗法に基づく地域ブランドの品種登録出願に関する出願料、登録料を軽減する特例を適用可能とすること、それから福島の地方公共団体が行う消費拡大のためのPR活動や加工用施設の整備、農林水産業を担うべき人材の育成確保等の支援、農林水産物やその加工品
これは当然、種苗法違反ということにもなりますし、関税法違反ということにもなりますので、そういった旨のリーフレットを作成して、まずは畳表の輸入業者に対して、これはいけないことなんだと、そういう周知徹底を図っているところであります。
ただ、高品質のイグサということで、「ひのみどり」という品種を、これは熊本県が種苗法に基づいて登録をされているんですね。開発をして登録されています。この「ひのみどり」というのは本当に光沢があって、高級ブランドの畳表なんですが、これは種苗法の規定によって育成者の許諾のない栽培や売買が禁止をされています。しかし、ここがまたコシヒカリでも同じことなんですね。
この条約は、遺伝資源を海外に依存する私どもの国にとっては、透明、公正かつスムーズな遺伝資源の入手を可能にするという枠組みであるというふうに考えてございますが、しかし、対象品目が限定的であるなどの課題、さらにまた、本年十月に名古屋でのCOP10に向けて国際的な動向、あるいはまたアメリカが今加盟するのではないかというような動きなどの国際的な状況、条件、あるいはまた既存の国際条約、いわゆる知的所有権とか種苗法
あわせて、今、農業分野でも同じように、地域商標や種苗法とかいろいろな、これも法体系が縦割りになっているのでやむを得ない部分もありますが、例えば「松坂牛」という、名前を偽って売っている事例であるとか、「一目惚」という、名前が漢字で、日本のブランド力を使っている。いろいろなものが散見というか、かなり多くなっています。
その意味で、そういう育成者の権利を守るために侵害物品の輸出入に対します水際での取締りというものを強化をいたしておりますし、育成権者の保護の強化を図るために種苗法を改正して罰則の引上げなどの措置を講じているわけでありますが、問題はアジア地域、非常に風土的にも似ているアジア地域でございます。
大臣、農林省との連携の中で、農業高校の生徒たちが、四角いメロン、カクメロというのを、私は種苗法だと思っているんですが、特許を取っているんですね。四角いメロンです。大臣もごらんになったことはありますか。(甘利国務大臣「スイカは見たことがあります」と呼ぶ)はい。
私も、その当時、種苗法の改正等で何とかやれないかということを研究しましたけれども、無理でした。このプロジェクトについては引き続き検討されているというふうに聞いておりますけれども、現在の検討状況、見込み、そこら辺がどうなっているのか、生産局長にお尋ねをしたいと思います。
御指摘のような件につきましてでございますけれども、最終的には裁判所の判断ということになるわけでございますけれども、遺伝子組み換えの登録品種の種子や花粉が飛来して他の農家の圃場で自生、交雑してできた作物が、当該登録品種と形状、品質、耐病性などの形質が明確に区別されない場合でありましても、当該農家は通常、故意に育成者権を侵害したものではないというふうに考えられますので、種苗法上の刑事罰の対象とはならないというふうに
種苗法で、新品種の保護と育成を目的としているということが法律に掲げてございますけれども、そこでお伺いをいたします。 遺伝子組み換え植物が種苗法に基づき仮に品種登録されてしまった場合でございますけれども、例えばその種が風に乗って伝播をいたしまして、一般の農家で自生したり交雑してしまうことも考えられるわけでございます。
————————————— 議事日程 第二十三号 平成十九年五月十一日 午後一時開議 第一 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出) 第三 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾
平成十九年五月十一日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十三号 平成十九年五月十一日 午後一時開議 第一 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出) 第三 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び
○議長(河野洋平君) 日程第一、種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長西川公也君。 ————————————— 種苗法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔西川公也君登壇〕
種苗法でありますが、かつての種苗法というのは、今もお話がありましたが、どちらかというと登録をするということが主にずっと過去の経過は来たというふうに思うんですが、今お話がありました、北海道でいえばインゲン、小豆、それから九州のイグサも有名でありますけれども、いわゆる育成者権の侵害というのがこの種苗法の中でもかなり近年は大きなウエートを占めてきているというふうに思います。
昭和五十三年に種苗法が制定をされて、植物新品種の保護を通じて育成を促進する、そういう意味では、日本の農林水産業の発展に貢献してきたということについては大きく評価をしたいというふうに思います。 ただ、種苗法の改正内容は、今回、罰則の強化とかあるいは民事訴訟法の特則の整備などでございまして、特許法とか著作権法等の規定にならった改正です。
○松岡国務大臣 頭が大変いい岡本先生がと、こう申し上げましたが、それを通り過ぎてまさにこじつけでありまして、これは種苗法の世界で、確かに私は種苗法を所掌いたしておりますが、政治資金規正法は、これはまた別の世界でありまして、したがって、そこでそういったようなことが、今の種苗法の改正と同じように、義務づけられるということになれば、これはまたそれに従って対応する、そういう論理なんだろうと思います。
補欠選任 赤澤 亮正君 杉田 元司君 今津 寛君 西銘恒三郎君 仲野 博子君 川内 博史君 同日 辞任 補欠選任 杉田 元司君 赤澤 亮正君 西銘恒三郎君 今津 寛君 川内 博史君 仲野 博子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 種苗法
○松岡国務大臣 種苗法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 種苗法は、優良な植物の新品種の育成の振興のため、品種登録を受けた品種の育成者にその業としての利用を専有する権利、すなわち育成者権を付与する品種登録制度を定めております。
○西川委員長 次に、内閣提出、参議院送付、種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣松岡利勝君。 ————————————— 種苗法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————