1950-02-08 第7回国会 衆議院 農林委員会 第4号
齋君 中垣 國男君 小平 忠君 出席政府委員 農林政務次官 坂本 實君 (農地局長) 農林事務官 山添 利作君 食糧庁長官 安孫子藤吉君 委員外の出席者 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 二月七日 農産種苗法
齋君 中垣 國男君 小平 忠君 出席政府委員 農林政務次官 坂本 實君 (農地局長) 農林事務官 山添 利作君 食糧庁長官 安孫子藤吉君 委員外の出席者 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 二月七日 農産種苗法
昨七日内閣提出による農産種苗法の一部を改正する法律案が、予備審査のため本委員会に付託せられました。以上報告いたします。 それでは前会に引続き、農林行政に関する件を議題として質疑に入ります。井上君。
昔は苗木であれば、どこでも構わず、その辺の市場にあるようなものを植えたのでありますが、そういう苗を植えさせますと、三年目か、五年目に杉の木に実がなつて、又焼拂わねばならないという悲惨なことをやりましたので、種苗法を定めまして、國家が耕作を指定して種を取り、そうしてこの種を森林組合によつて苗圃を作らせて、そうして政府みずから苗圃を作りまして、この苗圃の生産に努力いたしておるのでありますが、一面において
これが行きつまり、非常に遅れて整備をしておりませんのは、これは言訳を申上げるようでありまするけれども、昨年秋以來新らしい人員の設置ということを見合せるということ、ところが日本の政府としましては、種苗法に関する限りはよかろうと言つたところが、関係方面においてどうしてもこれを認めない、そういうところに障害がございましたものでありますから、これの施行も延び延びになつております。
種苗法のごときでも、不正な種苗を販賣しておる者に対して、これは不正だと言つても、私が生産したものであつて完全な種子だと言われれば、申し上げるまでもなく、種子というものは発芽して成熟してみなければ、どんな大根ができるか、どんなかぶができるかわからないのでありますから、これがはたしていいか惡いかという認定は、生産者の責任に問うよりほかむずかしいのであります。
○山添政府委員 種苗法の施行につきましては、当然人員の増加を要するのであります。予算はとれておりますけれども、必要の人員を増加するということが政府の方針として一應昨年來きめられておりますので、その点は政府の方は了解を得たのでありますが、さらに関係方面からこない点がありまして、非常に遅れておりますことは申訳ないのであります。現在國の林業試驗場におきましてその事務を取扱つておるわけであります。
○森(幸)委員 政府の方針を伺いましたが、せつかく種苗法をつくりながら、それがいろいろな関係から実施が遅れているということは、まことにわれわれ法をつくつた上から申しましても遺憾に思うのであります。技術者は相当に全國に配置されてあるのでありますから、一時の便法によつてでも相当の技術者を動員しまして、せつかくつくつた種苗法を完全に生かすように努力をしていただきたいと思います。
○森(幸)委員 農政局長がおいでになりますので、一言お尋ねいたしたいと思いますことは、昨年われわれは種苗法の制定をいたしたのでありますが、この種苗法を制定いたして、これが執行上の過程がどの程度にあるのであるか。またその檢査設備に対して、どういう手を打つておられるのであるかということをまず伺いたいのであります。
これでは計画は実現できないのでありまして、採種養苗は國営として無償で交付することを建前とし、山林種苗法を強化いたしまして、これが絶対確保が必要であると思うのであります。五は、國土緑化の國民奉仕であります。山林の恩恵は人類に対し廣大でありました。これに感謝し、愛林思想を昂揚するため國民全体が参加する緑化運動として、春秋二回愛林デーを設け、一週間の奉仕作業を行うのであります。
○萩原委員 ちよつとお尋ねしたいのですが、この種苗法第三條の但書の種苗業者以外の者が販賣する場合でありますが、これを具體的に御説明願います。殊に農家がいろいろ種を賣つたりする場合、こういう場合を指すのでございましようか。
種種が農業生産にとつて、その根本であり、優良種苗の使用がきわめて重要であることは言うまでもないことであり、殊に蔬菜種子を始め、果樹苗木その他の農家が購入して使用するのを普通とするいわゆる販賣種苗は、その購入にあたつて、しばしば不良種苗によつて栽培農家が損害をこおむる場合が少なくない實情にあるのに鑑み、政府は優良種苗の育成と生産について種々施策に努めておりますが、今囘新たに農産種苗法を制定して、取引種苗
桐等の林業の森林種苗につきましては、前に、昭和十四年の、月日はちよつと失念しましたが、既に林業種苗法というものができておりまして、それでやつておられるわけであります。尚それの改正等について山林局の方で考えているかどうかはちよつと私ではお囘答できないのでありますが、とにかく檢査竝びに取締についての一面の仕事を既に著手しておられるわけであります。その點お答えいたします。
○説明員(村田朔郎君) 我が國におきまして、これに類する法律は林業種苗法というものが昭和十五年頃できております。これなぞも施行規則が出るまで半年ぐらいかかつております。
○國務大臣(平野力三君) 農産種苗法の提案の理用を御説明申上げたいと思います。 種苗が農業生産にとつてその根本であり、優良種苗の使用が極めて重要であることは申すまでもないことであります。
それでこの農産種苗法におきまして、優良品種又は新系統の育成者の名譽を優遇し、尚或る程度の權利も擁護するという登録制度を採り入れて御審議を願つておるわけであります。これによつて民間或いは學校その他いかなるところにおきましても、優良な品種をお作り願つた方の名譽とその權利を國家的に保護しようということで、登録制度を設けまして、そうしてそういう方の優遇の途を講じようということを考えたわけであります。
本日は農産種苗法について皆樣方の御審議を煩わしたいと思います。尚最初にお斷りいたして置きますが、農林大臣は同時刻に衆議院の方でも農林委員會が開かれておりますので、提案理由の御説明を伺いますと衆議院の方へ行かれます。そうして井上政務次官が代りにおられますから、その點御了承願いたいと思います。