2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
今度の法案、植物の方は、植物新品種の保護ということで種苗法で知的財産として保護するということになっておりますが、和牛遺伝子はこの不正競争の防止ということになっている。この不正競争の防止という仕組みで保護するのはなぜなのか、どういう差があるのかということについてお伺いをしたいと思います。
今度の法案、植物の方は、植物新品種の保護ということで種苗法で知的財産として保護するということになっておりますが、和牛遺伝子はこの不正競争の防止ということになっている。この不正競争の防止という仕組みで保護するのはなぜなのか、どういう差があるのかということについてお伺いをしたいと思います。
このため、家畜につきましては、種苗法の育成者権のような形で知的財産権の保護を行う仕組み、これを構築することが困難でございました。 この度、不正競争防止法を参考に知的財産としての価値の保護を強化するということとしたところでございます。
それでは、午前中にも質問がありましたところの種苗法ですけれども、これでは、ここのところでは、新たに植物品種を育成した者に育成者権という知的財産権を取得すると書いてあると、これ確認できました。
この中で、主要農作物種子法に基づき都道府県が実施することとされていた事務については、種苗法等に基づき従前と同様に実施することとされていることから、当該事務に要する経費について引き続き地方交付税措置を講ずることとしているというふうに示されてございます。
また、種子法の廃止によって我が国の公的な種子事業をなくして、農業競争力強化支援法で国民の共有財産である品種情報を企業に渡せることとして、そして、このたび、今国会で種苗法の一部を改正する法律案を政府は提出しています。
また、種苗法は、これも先生御指摘のとおり、新たに開発された品種を知的財産権として保護することを目的とする法律でありまして、今後更に優良品種の海外流出防止や新たな品種開発を進めるため、種苗法の改正法案を今国会に提出しておりますが、これもゲノム編集の規制とは全く関係がない制度でございまして、御懸念には当たらないかと考えております。
それについて、私も自民党のPTのメンバーでやらせていただきましたけれども、種苗法の中でやるとか、いろいろな工夫はありました。関税法でやるかとかいろいろな議論はやりましたが、なかなか難しいというところで、この不正競争防止という法律を参考にする。
なかなか実効的な体制が難しゅうございますけれども、それはこれから、御可決いただければ、いずれかのタイミングで種苗法のまた御議論もいただくことになりますので、種苗法の御議論の中で、相手の国での商品登録とか品種登録とか、そういったことも含めて、今後取り組むべき課題がたくさんあるというふうに認識をいたしております。
その場合の罰金の額につきましては、和牛遺伝資源などの不正利用、被害が甚大になり得るということでございまして、特許法とかあるいは種苗法など高額の罰金が科せられている類似の法制度を参考にいたしまして、個人には十年以下の懲役又は一千万以下の罰金、又はその両方、それから、法人には三億円以下の罰金ということにしたところでございます。
これは、種苗法の育成者権ですとか、特許権ですとか著作権ですとか、こういったものの侵害に対する罰則と同じ内容ということになっているところでございます。 和牛の精液の価格でございますが、安いもので千円、あるいは、高いものですと一万円程度ということでございます。
こうした法律のたてつけにしなかったということについて改めて私からも確認をしておきたいと思っておりますけれども、植物であれば、種苗法にのっとって育成者権が設定されます。あるいは、新品種の保護のためには国際的な条約、UPOVの条約がございます。 一方で、和牛遺伝資源に関しては、育成者権を設定するという方法はとりませんでした。なぜそういう方法をとらなかったのか、伺いたいと思います。
このため、家畜については、種苗法の育成権者のような形で知的財産権の保護を行う仕組みを構築することが困難であるというふうに考えておりますことから、不正競争防止法を参考に、知的財産的な価値の保護を強化することといたしたところでございます。
ですから、このため今回種苗法改正案を提出させていただいておりますけれども、コシヒカリとかふじのような、コシヒカリは米で、ふじはリンゴでございますけれども、品種登録されていない一般品種についてはこれまでと何ら変わらない扱いになるということ。
次に、種苗法の誤解について伺いたいと思います。 今国会提出予定法案の一つ、種苗法の一部を改正する法律案につきまして、提出前から、一定の誤解に基づいて地方議会に対して反対の意見書を提出するなどという、一部市民団体から陳情が寄せられております。私の事務所にも、反対してくださいという要望書、ファクスが届き始めております。中身を見ると、自家増殖の禁止について誤解している主張のようであります。
ですから、育成者権者の権利をしっかりと守りながら日本の強みを奪われないようなことが必要なので、種苗法の改正をさせていただく。そこで、党内におきましては、先生に座長を務めていただきまして、しっかりとした取りまとめをしていただきましてありがとうございました。ですから、今度、登録品種の海外への持ち出し、これはしっかり制限をさせていただきたいと思います。
それともう一つ、輸出にも関連するんですけれども、私は、今御紹介もいただきましたけれども、我が党の種苗法改正に関する検討ワーキングチームで座長をさせていただいて、種苗法の改正の方向性について議論をさせていただきました。
ですから、種子法の廃止がまず先にあるのではなくて、現場の方々のお話も、私も、この当時のことを思い出しますけれども、聞きましたけれども、やはり、県で使っているやつだけではなくて、民間でもいいものはあるので、そういうものも自由に使いたいんだよねという意見があって、それじゃ、この際、この種子法を廃止して、種苗法という別の法律もありますので、そちらの方でやらせていただく部分もあるよねということで廃止になりました
現段階では種苗法の改正を行うとまでは言えないところでございますが、検討会の議論も踏まえまして前向きに取り組んでまいりたいというふうに考えております。
現段階では種苗法の改正を行うとまでは言えませんけれども、検討会の議論を踏まえて前向きに取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでございます。
ですから、種苗法の改正をやるということまで今の段階ではまだ言えませんが、この検討会の議論を踏まえて前向きに取り組んでいきたいと考えております。
また、種苗法におきまして新品種として登録された登録品種の利用には育成者権が及ぶことになりますが、自家増殖につきましては、省令指定されている植物を除きまして育成者権が及ばないということになっているところでございます。 一方、優良な品種が持続的に農業者に提供されるためには、新しい品種を費用と時間を掛けて育成する方々がやっぱり必要だというふうに思っております。
植物の新品種につきましては、種苗法上、区分性、すなわち既に知られた他の品種と形状や耐病性等の特性が区分できること、それから均一性、同一世代で特性が全て均一であること、それから安定性、その品種の種苗を何世代増殖してもその特性の全部が安定して次世代に伝わることなどの要件を満たすものが品種登録を受けることができるとされているところでございます。
主要農作物種子法が廃止され、それから種苗法をめぐって世界のトレンド、あるいは自家播種ができなくなるのではないかなどと様々な懸念あるいは心配がいろんな議論になっています。 私も必ずしも全ての流れを理解しているわけではありません。
家畜の遺伝資源を知的財産として保護できないかという点につきましては、平成十八年にも、検討会におきまして、植物に関する知的財産権を定めます種苗法を参考に検討がなされてございます。
農林水産省といたしましては、これまでも、国や都道府県による種子の安定供給のために、種子に関する一般法であります種苗法に基づいて、国又は都道府県が品質を確認する制度を整備するとともに、都道府県が行う種子供給業務に要する経費について、引き続き地方交付税措置を確保したところでございます。
そのために、種子法にかえて、種苗法に基づきまして、国又は都道府県が品質を確認する制度を整備するとともに、都道府県が行う種子供給業務に要する経費につきましても、引き続き地方交付税措置も確保したところでもございます。 今後とも、このような取組を通じまして、私どもは責任を持って良質な種子の安定供給を継続もしてまいりたいと存じます。
家畜の遺伝資源の知的財産としての保護、活用でございますけれども、先生御指摘ございましたとおり、平成十八年の検討会でも、植物に関する知的財産について定めます種苗法を参考に検討がなされました。
○横畠政府特別補佐人 御指摘の種苗法でございますけれども、その第二十一条第二項においては、品種登録により発生する育成者権の効力が例外的に及ばない範囲として、いわゆる自家増殖をする場合を定めているところでありますが、栄養繁殖、種ではありません、栄養繁殖をする植物は容易に同品質の種苗を生産することが可能であり、その自家増殖を認めますと、育成者権者の利益を不当に害することとなることが考えられることから、同条第三項
平成三十年四月一日に同法は廃止されましたけれども、その廃止後も、都道府県は、圃場審査などに関する事務については種苗法に基づき、また、原種圃の設置などに関する事務につきましては農業競争力強化支援法に基づき、従前と同様に実施することとされておりますことから、総務省としまして、引き続き、その事務に要する経費につきましては地方交付税措置を講ずることとしております。
それでは、最後、種苗法に基づく自家採種について伺いたいと思いますが、種苗法二十一条というのは、自家採種はオーケーとなっているんですが、一部、省令で定めた何種類かのものについては、これを外して、自家採取を禁止するというような法体系になっておりますが、きょう、法制局長官にお越しいただいております。
そういった心配の中で、本当に大丈夫だろうかという話で、ここに委員の皆さんにもペーパーを渡しておりますけれども、今度いわゆる自家採種ですか、これが結局、キャベツ、ブロッコリー、ナス、トマト、スイカ、メロン、キュウリ、大根、ニンジンまで広がって、種苗法に違反した場合は懲役十年、そして一千万円以下の罰金に処せられる、共謀罪の対象にもなっているというようなことであります。
この種苗法におきまして、植物新品種の開発を促進するために新品種を登録して育成者の権利を保護しているわけでありまするけれども、在来種のように地域で代々受け継がれてきた品種、さらには品種登録されたことがない品種、品種登録後一定期間が経過をして登録期間が切れた品種につきましては、自家増殖を含めて誰でも自由に利用できるということになっております。
漁業法改正、外資規制のないPFI法、卸売市場に民間参入できるようにする卸売市場法の改正、民間企業が種子産業に参入しやすくするための主要農産物種苗法の廃止、そして高度プロフェッショナル制度の導入を決めた働き方改革関連法など、当事者や関係者の声を無視する一方で、巨大企業の利益を優先し国民生活をないがしろにする法案を続けざまに成立させてきました。
また、植物のような条約も存在せず、種苗法のような法律による保護は難しいと考えております。 しかしながら、和牛は、国内の生産者、関係者が長い年月をかけて改良してきた我が国固有の重要な財産であり、生産者団体等は、精液や受精卵を含む和牛の遺伝資源の輸出自粛に取り組んでいるところでございます。
○井上(一)委員 先ほど政務官の中でも話はしていただいたんですが、やはりこの和牛に関して、いろいろ植物の場合は種苗法で権利が保護されるということを伺っておりますけれども、畜産物については知的財産として保護するという仕組みがないような気がするんです。
植物につきましては、種苗法に基づきまして、育成者権を設定することが可能でございます。同一世代でその特性が十分均一であるという均一性、あるいは、何代増殖を繰り返しても特性が安定している安定性、そのような要件を満たしますれば、新品種として登録することが可能でございます。また、新品種を保護するための国際条約、UPOVと申しますが、そういった条約も存在しております。
各国のそのような産品を保護する制度は、GI制度のほかに種苗法でありますとか、そのほか商標法等いろんな制度がございます。それらにつきましては、まずその国で登録をしていただくということが保護の前提になりますので、それらの登録につきましてまず支援をしているところでございます。 それから、GIにつきましては、現在、百か国近くでGI制度が導入をされております。
特に、いわゆる知的財産といいますと、今議論しておりますGI、それから商標、ほかに特許というものもございますが、それ以外に農業分野で非常に重要なものとして種苗法といったようなものもございます。こうしたものを組み合わせていって、ブランドとして保護していくということ。