2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
○伊藤孝江君 今後の検討というところに係るのかと思いますけれども、しっかりその秘密漏えいをどう防ぐのかというところと、また迅速に確実に届くというところの方法をしっかりと検討、で、早期に改善をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、資格制限についてお伺いをいたします。 この資格制限につきましても見直しに対する検討が今なされております。
○伊藤孝江君 今後の検討というところに係るのかと思いますけれども、しっかりその秘密漏えいをどう防ぐのかというところと、また迅速に確実に届くというところの方法をしっかりと検討、で、早期に改善をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、資格制限についてお伺いをいたします。 この資格制限につきましても見直しに対する検討が今なされております。
○真山勇一君 部屋、まあ私、想像力ないのかもしれませんけど、ウィシュマさんが収容されていた部屋があって、そのどこかにカメラが付いていて、そのカメラでウィシュマさんが映っていることが、そんなに保安上に何か大きな秘密とか漏れてはいけないものが映る可能性があるということですか。
だとすると、我々として本当にこれは是非というふうに言えるかどうかはちょっと別として、本当にこれを進めるのであれば、民間人のセキュリティークリアランスは、新法なり、あるいは特定秘密保護法を大幅に改正するなり、必要ということでしょうか。これは、藤井審議官、お願いします。
つまり、特定秘密保護法で、特定秘密を扱う人は適性評価、セキュリティークリアランスを受けなきゃいけないんですが、なかなか、そういったデュアルユースの技術なんかはそもそも技術として対象にならなかったり、民間人が受けにくいといったことがネックになっていると聞きますが、まず、現行の特定秘密保護法で、今言ったようなデュアルユースに使えるような技術を民間で開発している場合に、特定秘密に指定できるんでしょうか。
特定秘密の指定対象は基本的に行政機関が保有している情報であり、適性評価の対象となるのも行政機関が指定した特定秘密を取り扱う者ということになります。 民間部門が保有している民生技術については原則として特定秘密の対象とはならず、したがって、これを取り扱う者が特定秘密保護法に基づく適性評価を受けることは、現行法の下ではございません。
仮に外国企業との共同出資となる場合には、その認可の際に、共同出資の相手方の情報把握や秘密情報の管理など、技術流出防止のためのリスクマネジメント体制が大学において構築されているかなどを先生が御指摘の点も踏まえてしっかり確認することを検討してまいりたいと考えております。
○田村智子君 じゃ、秘密のような協定はないということというふうに理解しますので、では、ロードマップを是非示していただきたいというふうに思います。 それで、その際に、先ほどの八五%と同じで、総理がこう言った、大臣がこう言った、供給量がここまででは駄目なんですよ。自衛隊含めて、圧倒的に接種の体制なんですよ。
しかし、ワクチンメーカーとの協定に秘密事項があってなかなか先々までを示すことが難しいというようなことも聞くんですけれども、そうであるならば、メーカーとの再協議も含めて、情報を正確に自治体にできるだけ早く示せるようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○川内委員 ここで言う公にするという言葉の意味は、コンメンタールによれば、提出意見の閲覧を求める者に対し、当該提出意見を秘密にしないという趣旨であるというふうにコンメンタールに書いてございますけれども、結局、本件でいうなら、私が提出意見そのものを見せてくださいよと言ったときに、ああ、ここにありますよと言ってちゃんと見せられるようにしておく。
御指摘のとおり、まさに秘密にしないという趣旨でございまして、求めに基づいて閲覧させる、そういった形もあり得るものでございます。
それらの公的支援については、大手国営造船事業者の会計報告に一部記載はあるものの、国の秘密が含まれる補助金は非開示とされておりまして、どのような政府支援が行われているか、つまびらかにはなっておりません。
「第一は、日本国憲法の戦争放棄の規定との関係上、いわゆる秘密特許制度を廃止したことであります。すなわち軍事上秘密を要する発明または軍事上必要な発明に関する特別扱いの規程をすべて削除いたしました。」。 以上でございます。
ところが、日米の防衛特許協定によって、アメリカから防衛目的で日本に提供された技術に関する特許出願が米国で秘密指定をされていれば日本でも秘密に扱うという秘密特許が存在をしているんです。で、秘密解除が行われて公表された件数が一体何件あるのかということを実は前回の質疑のときに確認をしたところ、一九八八年から九五年の出願が九十九件あったということが明らかになりました。
○岩渕友君 先ほど、もう確認をしてきたように、憲法の要請から秘密特許が削除された、こうした経過から見ても、そして先ほども確認したように、公開原則が非常に重要だということで、そのことに反して、日本の科学技術、学術、産業活動の在り方にも関わる重大な問題だということから考えても、秘密特許制度の導入検討はやめるべきだというふうに思うんですね。
しかし、この誤りがもし公にならずに次の法改正のときにしれっとその内容を正すものが入っていれば、これは秘密裏に処理しているようで疑念を招きかねません。
それと、私の知り得るところで申し上げれば、この作戦情報自体も、秘密指定をされているもの、またそうでないものという仕分がなされているようでありまして、今後も関心を持ってしっかりと注視していきたい、そのように思います。
○宮川委員 ワクチンの関心、国民は非常に関心が高いわけでありますので、企業秘密ということもあるかもしれませんが、秘密と言いつつ、それほど大して秘密じゃないことが多いですので、しっかり、国民に出した方がいい情報は出していただければというふうに思います。
委員がおっしゃられておられる意味合いも分かっているつもりですが、個別具体的にどれがどうだというのは、これはちょっと企業秘密に関わるものでありますから申し上げられませんけれども、我が国の中でワクチン開発ということは非常に重要なところと位置づけておりますので、しっかりと、開発されているいろんな研究者、またメーカーと意見交換させていただきながら、国として支援できるところをしっかりと支援してまいりたいというふうに
第三者の方々につきましては、加わるに当たりまして、秘密保持についての御承諾をいただいているところでございます。ビデオを含みましての全ての資料、これは外部に明らかにせず、調査以外の目的に使用されないということでございまして、こうした報告を受けているところでございます。
当時は、企業秘密だから答えられませんということがありました。これなので、今は、先ほど税務局長が御答弁されたのを、一応把握はしておりますということですから今は安心ですけれども、当時そんなことがありました。
導入に当たっては、システムのセキュリティー対策のほかに、確実な本人確認や投票の秘密保持など選挙の公平公正、その観点から検討すべき課題が残っているということであります。
その後、十月召集の臨時会においては、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。以降、四回にわたり、実際に特定秘密を指定している十二の指定行政機関から、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等についてそれぞれ説明を聴取し、質疑を行いました。
○上川国務大臣 今回の調査でございますが、第三者の方にもお加わりいただきまして、そして、この加わっていただいている第三者の方々に対しましては、秘密保持につきまして承諾をいただいているところでございます。関係資料を外部に公表せず、調査以外の目的には使用されないこととしていると報告を受けているところでございます。
○階委員 先ほど来議論になっているのは、理事会の場で決めるのは、ビデオの公開を国会の委員会、秘密会の場でやるかどうか、これは理事会で決めることですけれども、その理事会で決める前提として、理事懇の場にビデオを出すかどうか、これは大臣が決めることですと。
また、個人情報保護法制以外にも、情報に関する権利利益としては通信の秘密があり、さらに、個人情報保護法制を一般法とすると、住民基本台帳やマイナンバー法等は情報の内容、性質に着目した特別法であると見ることができます。 このような個人情報保護法制は二〇〇三年に整備されましたが、近時は、個人データの保護と利活用の両面から様々な改正がなされてきました。
情報公開クリアリングハウスは、政府、公的機関における知る権利の保障というものを求めて活動してまいりまして、主に情報公開法、情報公開制度、個人情報保護制度、公文書管理、それから特定秘密保護法のような問題について、政策面、それから制度を利用する利用者の支援などを行いながら、これまで四十年ほど活動をしております。
そこで、録画記録を、全員にというか世の中全体に公開しろとは言わないですよ、国会には秘密会という制度もありますから、秘密会でもいいですから、国会議員には公開すべきだ。これは遺族も認めていますから、遺族のプライバシーの問題はない。それから、保安上の問題も、我々を信用していただきたいと思います、国会議員ですから。
○階委員 そうだとすれば、なぜ、その方たちには見せられて、国会議員には秘密会でも見せられないんでしょうか。大臣、お答えください。大臣の判断を、大臣に聞いています。大臣、お答えください。
なぜ、第三者と言われる方には見せるのに、我々国会議員には秘密会でも見せられないんですかと聞いています。お答えください、その理由を。
猪口 邦子君 古賀 之士君 石川 博崇君 清水 貴之君 浜口 誠君 事務局側 情報監視審査会 事務局長 山田 千秀君 参考人 弁護士 日本弁護士連合 会秘密保護法
なので、機密指定解除されるとそのまんま基本的には多くの場合公開ができるということになるんですが、日本の場合は、特定秘密の要件の方が情報公開法が規定している不開示の要件よりも狭いというか厳しいので、秘密指定解除したからといって公開にならないという、こういう構造になっていたりとかするんですね。
まず最初に、私個人ということにはなりますけれども、特定秘密保護法に対してどういう立場かと申しますと、秘密の管理は必要というふうにずっと考えております。それは、情報公開を進める上でも、秘密が管理をされずに広がっていき、それが公開に転換をしていかないという仕組みが良くないというふうには情報公開を進める立場から考えてきておりました。
理事会が秘密会議であれば別ですよ。 ただし、委員長の下で委員会運営に責任を持たれていらっしゃる理事会の先生方が、当該NPO法人に確認を取って、衆議院は衆議院として資料提出を受けようねということをお決めになられたので、本委員会に所属する私としては、その決定に服したいというふうに思います。