2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
したがいまして、委員会の役割、機能については基本的に在来のこの革新的事業活動評価委員会を踏襲するというふうに考えておりまして、この委員会については、在来、委員十五人以内で組織し任期一年というふうにした上で、均衡の取れた構成にするとか、直接利害関係を有する議員は審議及び議決に参加させないとか、営業上の秘密を除いて原則として議事の記録、資料は公開するとかいうルールを決めておりまして、これを踏襲していきたいというふうに
したがいまして、委員会の役割、機能については基本的に在来のこの革新的事業活動評価委員会を踏襲するというふうに考えておりまして、この委員会については、在来、委員十五人以内で組織し任期一年というふうにした上で、均衡の取れた構成にするとか、直接利害関係を有する議員は審議及び議決に参加させないとか、営業上の秘密を除いて原則として議事の記録、資料は公開するとかいうルールを決めておりまして、これを踏襲していきたいというふうに
また、これらの事業再編計画における従業員数の計画値の変化でございますけれども、これちょっと、個社のものがちょっと若干企業秘密に触れるものがありますので、昨日の委員の御指摘を踏まえまして、同僚に合算をしてもらいました、数字をですね。
対象者に分からないように秘密裏に情報収集することもあるでしょう。プライバシーを脅かす事態が容易に想像されます。 大臣に伺いますが、政府は法案策定に当たって、プライバシー権の保護についてどのような検討を行ったのですか。
これ、全て秘密保持の契約書を一人一人結ぶんです。そうですよ、それぞれの個人の情報が全部この年金の記録に入っているわけですから、むやみやたら、あちこちにばらまかれても困りますから、一人一人秘密保持の契約書を結ぶんです。それが八百人必要なんです。それができないもので、自動読み取り機という、OCRという自動読み取り機でこれをさっと読む仕掛けに変えたと勝手に言っているわけです。
その場合であっても、当然のことながら、委託契約において秘密の保持に関する条項を設けるなどして、情報の管理をしっかりと行ってまいります。 私からは以上です。(拍手) 〔国務大臣岸信夫君登壇、拍手〕
次に、本法案の運用に当たって取り扱う情報に関し、特定秘密との関係等について、それぞれ御質問をいただきました。 まず、特定秘密は、特定秘密の保護に関する法律において、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものと定義されています。
審査会規程第一条において、情報監視審査会は、行政における特定秘密の運用を常時監視するための組織と定められています。 同審査会が取り扱う特定秘密とは、特定秘密保護法第三条第一項に規定するものであり、その内容は同法別表に明示されています。別表には、防衛、外交、特定有害活動防止及びテロリズム防止に関する事項の四つが掲げられ、二十三項目に細分化されています。
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
秘密保持という話もありまして、これも代表質問で大臣にお伺いしましたけれども、法的に正式に位置付ける意味合いということで大臣からありましたけれども、そのヒアリングに回答することの不安の声などと、こういうものに安心して協力いただけるように法的に位置付けるんだということ、こういうことも御答弁であったわけでありますが、実はこれとは全く逆の意見というのが実は現場からありまして、ちょっと私も職場の方から話を聞いたんですけれども
活動状況でございますけれども、下請Gメンでございますけど、まず直接、下請事業者を訪問する、特にコロナ前はそうでございましたけど、まず秘密保持をお約束させていただいた上で、日頃は言い出すことのできない取引上の問題などをヒアリングして実施しております。 調査内容でございますけれども、まず、「未来志向型の取引慣行に向けて」に掲げられている五つの重点課題がございます。これについて中心的に聞いております。
しかし、その決算期において、経営委員会が、経営委員は個別の放送番組に干渉してはならないと定める放送法に違反して、NHK会長に厳重注意を、しかも秘密裏に行っていたことは極めて深刻な問題です。二〇一八年度NHK決算には反対とするものです。 一九年度決算期には、この問題が国会でも繰り返し取り上げられてきました。
それ以外のことについては、ファイザー社との間で秘密保持が定められていること、また企業の競争上の利益を害するおそれがあることなどからお答えすることは困難であります。
契約には秘密保持条項があるために、詳細は申し上げられないんですけれども、仮に大会が中止等不測の事態になった場合は、契約に基づいてIOCと交渉を行うことになります。 いずれにせよ、どのような状況になっても受信料が無駄にならないような内容になっているというふうに承知しておりまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
法案の審査に入りますが、一昨日、石橋委員の質問にもありましたとおり、先ほど福島委員からもあったこの今回の健康保険法改正案で、労働安全法などに基づく健康診断の情報を保険者が事業者に求めることができるとして、健康というセンシティブな秘密保持の必要性が高い、極めて高い情報が本人の同意なくやり取りができるようになることについては、プライバシー保護、それから被保険者の自己情報に対するコントロール権という視点からも
また、企業が持つ営業秘密の不正持ち出し等につきましては、不正競争防止法におきまして、民事上、刑事上の措置を取ることができるなど、同法によって企業が保有する技術情報を保護しております。 さらに、研究者や研究機関における研究の健全性、公正性を自律的に確保する観点から、本年四月に、研究インテグリティーに関する方針を統合イノベーション戦略会議において決定したところでございます。
あるところでは、やっぱり反対派がボイコット運動というのをやって、これの問題というのは、ボイコット運動そのものというよりも、反対派の人はそもそも投票に行かない運動していますから、投票所に行って、あいつ来たということになると裏切り者みたいな話になって、これは投票の秘密に関わる、違う憲法の価値に関わる問題だという、もう一個の対立利益が出てくるというところが一つです。
なお、例えば不動産登記簿の収集などに際しては、効率性の観点から外部委託を活用することも考えられますが、この際、委託先の事業者が刑事罰を科せられることはないものの、委託契約において秘密の保持に関する条項を設けるなどして、情報の管理をしっかりと行ってまいりたいと存じます。
土地利用状況調査が外部委託される、そういったことが想定される場合、この現地・現況調査に係る情報の秘密管理はどのように手当てをしていくのかということ、例えば調査員の守秘義務に違反すると刑事罰を科すのか否か、お答えを願いたいと思います。これは小此木大臣に伺います。そして、防衛省として、現地・現況調査に係る基地の隊員を限定するなど、特別な態勢を組む用意があるのかについてお伺いいたします。
○濱村委員 今、通信傍受の話も出ましたが、ほかに特定秘密とかそういう形の類いの情報については定期的な国会報告が求められているので、それに比較すると、やはりそこまでの必要性は感じないということでございました。 いろいろ確認ができたと思っております。速やかにこの法案が成立することを願っております。 終わります。ありがとうございました。
十分な相談なしに、報道では秘密裏に進められてきたということが無用な混乱も生んでいると思うんですけれども、その点、いかがお考えでしょうか。
日本年金機構、特にSAY企画との秘密保持及び個人情報保護に関する契約書というのを作らなくちゃいけないんです。八百人体制で仕事をすることになっているんです。八百人の契約書を作らなくちゃいけないんです、秘密を保持しますと。ところが、最終的に出したのは八十七人しかいないんです。八十七人で仕事が本当にできたんですかと。
しかし、インターネットのメール、これは見ていると憲法違反になっちゃうんですよ、通信の秘密で。そういう理解でよろしいですか、大臣。
通信の秘密を侵しているというものではございません。
インターネット投票につきましては、現在、在外の選挙のインターネット投票につきましては検討を進めておるところでございますが、その中でも、やはり、御指摘のシステムのセキュリティー対策や確実な本人確認、投票の秘密保持など、選挙の公平公正の観点から引き続き検討すべき重要な課題があると認識し、検討を進めているところでございます。
ただ、そういった議論の中でインターネット投票の話なんかも出るんですけれども、総務省の論点整理でも、サイバー攻撃などシステムのセキュリティー対策の検証はどうなるのか、本人確認と投票の秘密の保持の保障がどう担保されるのか、あるいはアクセス時のシステムの安定稼働がどうなるか、投票管理者が不在となる投票を国内で特段の要件なしに広く認めることの是非の問題などが挙げられているところです。
刑法百三十四条の一に、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには、六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するという、こういう記述になっております。
こうしたことでしっかり対応していくとともに、不正競争防止法では、営業秘密につきまして、不正な取得や使用などに対して刑事罰が科されることになっていまして、とりわけ平成二十七年改正がございました、ここにおいては、海外での使用、不正な行為、これを重罰化しております。こうしたことで、技術者を通じた先端技術の流出に関しても、抑止力が強化されているところでございます。
安藤 裕君 ――――――――――――― 五月十八日 新型コロナ禍に鑑みカジノIR二法の廃止を求めることに関する請願(中谷一馬君紹介)(第八一九号) 同(辻元清美君紹介)(第八三二号) 同(長尾秀樹君紹介)(第八三三号) 同(大串博志君紹介)(第八六六号) 同(江田憲司君紹介)(第八八六号) マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(清水忠史君紹介)(第一〇一二号) 特定秘密保護法
昨年六月、政府から令和元年中における特定秘密の指定等、制度の運用状況についての国会報告の提出があり、当時の衛藤国務大臣から同報告について説明を聴取いたしました。 十月召集の臨時会において、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。