2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
だから、業務じゃなくて、業としてじゃなくて、私法としての信託。例えば、養父市、兵庫県でもいいですけど、養父市受託会社をつくって、それは、宇沢先生書いておられるように、株式会社でも何でもいいという形ですから、そこをつくって、そこに対して、業としてじゃなくて、その地域の土地を受託、受けるという形の私法としての信託、あくまで民事信託ですね。
だから、業務じゃなくて、業としてじゃなくて、私法としての信託。例えば、養父市、兵庫県でもいいですけど、養父市受託会社をつくって、それは、宇沢先生書いておられるように、株式会社でも何でもいいという形ですから、そこをつくって、そこに対して、業としてじゃなくて、その地域の土地を受託、受けるという形の私法としての信託、あくまで民事信託ですね。
建設アスベスト訴訟におきましては、国及び建材メーカーの責任が問われている中で、例えば横浜一陣東京高裁判決におきましては、事業者、これは建設事業者の事業主を指してございますが、この事業者は、労働者の健康、安全確保のための第一次的な責任を負担し、原材料の供給者、これは建材メーカーを指してございますが、原材料の供給者は、これを使用する労働者に対しまして、私法上、製品の安全性確保義務を負担しているところ、国
第五番目が、預託販売行為と言われるものを原則的に禁止する、それは私法上も無効だということを明らかにした上で、これに違反する事業者に対しては罰則を科することによって実効性を担保してほしい。 六番目が、預託法の対象が今は後追いで、特定のものに限られていたということなんですが、そうした指定商品制といったものを撤廃するということで、預託の対象を拡大するということが六番目。
先ほど御紹介いただいたバーモント州につきましては、私法上の成年年齢十八歳ということでございますが、十八歳から二十二歳に引き上げた州ということでございます。
「現在の不動産登記制度において、権利に関する登記の申請は、契約の相手方等に対する私法上の義務とされることはあるものの、国に対する公法上の義務とはされていない。」、こういうふうに指摘しているんですね。 法務省にお聞きしますが、その理由について報告書は何と説明していますか。
委員御指摘がございました相続以外、例えば、売買を始めとする複数当事者間で契約に基づく所有権の移転が生じた場合でございますが、これは、自らが締結した契約に基づき所有権の移転登記をする私法上の義務が発生しておりまして、対抗要件主義の下で、特段、登記申請を義務づけなくても、当事者において必要な登記申請をするのが通常でございます。インセンティブがあるということでございます。
また、私法上の効力もない。ただし、行政指導の対象となることはあるというように書いてあります。 つまり、第九条の二項は、対象者が十六歳未満の者、その保護者は、臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。つまり、十六歳未満の方の保護者は、保護者にも受けさせる努力義務がかかるというようなことも今回のコロナワクチンでは生きているわけでありますので、政令で外さない限り。
法務省は、内閣府、経済産業省とともに、押印についてのQ&A、これ令和二年の六月十九日に発表しておりますけれども、私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、契約に当たり押印をなくしても契約の効力に影響は生じないとしております。
これは、非常に私としては納得がいかないのは、なぜ定款の認証はオンラインでできて、私法上の行為ができないのかというところは、今、保証意思がどうこうとか、いろいろなお話をしましたけれども、じゃ、実際、今それを面前で見抜けているのかという問題にもなるわけなんですよね。
本法案のうち、国際仲裁、国際調停の代理範囲を拡大する規定の整備については、国際私法事件の解決手段として国際仲裁が主流となりつつあることから、必要性が認められ、反対するものではありません。 反対理由の第一は、共同法人制度の導入により、日本の弁護士にのみ職務権限が認められる法律事務について、外国法事務弁護士が介入する懸念が払拭できない点です。
今般の改正は、匿名組合契約に基づく権利を含む金商法上の有価証券がブロックチェーン等を利用してトークン化された場合について、必要な開示規制や業規制を措置するものでございまして、有価証券の移転に係る私法上の取扱いに立ち入るものではありません。したがいまして、御指摘の匿名組合契約持分に関する契約上の地位の移転については、民法等の規定に基づき解釈されるものと承知をしております。
私、この用語を使い続けること、私法の基本法である民法等にもあることに、非常に強い違和感、人権感覚からしたらこれはどうなんだと思っております。二年前にも実は法務委員会で取り上げたんです。
どちらの法律が適用されるのかという問題につきましては、一般には、我が国の裁判所に訴えが提起された場合には我が国の法の適用に関する通則法に従って準拠法が決定され、米国の裁判所に訴えが提起された場合にはこれに相当する米国の国際私法に従って準拠法が決定されることになります。
しかし、先ほど提出者も御答弁いただきましたとおり、これはいわゆる権利濫用法理、いわゆる私法の憲法であります民法の規定を使っている規定でございますので、やはり、大事な株主提案権をきちっと拒絶できるんだということを規定するためには、会社法の中で私は規定すべきであったかと思っております。 しかし、今回は、どうしても明確性に欠けたということで、削除でございます。特に困惑の要件ですね。
そこで、理由ということですが、本改正案では、行政書士の多様な業務が国民の公法上及び私法上の権利利益にかかわるものであることに鑑みて、行政書士法の目的をより実態に即したものとするため、法の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を加えることとしたものでございます。
それからもう一つ、司法試験の中で、国際公法、国際私法というのが選択科目で依然として一%程度しか選択をされていないという現実があるわけでございます。今回の司法制度改革の中で、この国際公法、国際私法を外務省としては選択必修にしたいというふうに思っておりましたが、残念ながら選択科目のままということになるようで、こうしたところを少しこれからも考えていかなければいけないというふうに思っております。
○政府参考人(筒井健夫君) ただいま委員から御指摘がありました障害者の権利に関する条約第十二条の二は、条文を御紹介いただきましたように、あらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認めると定めておりまして、ここで言う法的能力とは、我が国では権利能力、つまり、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格を指すものと理解しております。
八 附則第三十二条の検討を行うに当たっては、法的安定性の確保及び利用者保護の一層の確保のために、暗号資産、電子記録移転権利等の移転その他の権利義務関係といった私法上の取扱いの明確化も含めた検討を行うこと。 九 地方公共団体が暗号資産及び電子記録移転権利を資金調達の手段として適切に利用することができるようにするための方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
この場合の規律でございますけれども、いわゆる国際私法というものが問題となります。法の適用に関する通則法によりまして、我が国におきまして養子縁組をする場合の準拠法でございますが、原則として、養子縁組の時点における養親となるべき者の本国法とされております。
○岡野政府参考人 国家間にまたがる養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約、ハーグ国際養子縁組条約、これは、一九九三年、ハーグ私法会議において作成されまして、一九九五年に発効しているものでございます。 この条約は、国家間にまたがる養子縁組に関する国際的な協力体制を確立することを目的としております。
八 附則第三十二条の検討を行うに当たっては、法的安定性の確保及び利用者保護の一層の確保のために、暗号資産、電子記録移転権利等の移転その他の権利義務関係といった私法上の取扱いの明確化も含めた検討を行うこと。 九 地方公共団体が暗号資産及び電子記録移転権利を資金調達の手段として適切に利用することができるようにするための方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
○緑川委員 地方自治法上の枠内の中での御答弁をいただきましたが、これは、自治法とは別に、例えば寄附という形であれば、民法上の規定にのっとれば、私法権、私法的な契約に基づく収入という扱いになるので、その中にふるさと納税というものがあります。このふるさと納税という寄附の形で募集をすれば、その返礼品、返礼という名目で暗号資産を発行することに対しては規制はかからないはずです。今もできるということです。