2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
まず、G7で、アメリカとカナダは、私法上の成人年齢は十八歳に対して確かに飲酒の年齢は高く設定されていますけれども、これも全国一律ではないということが一つ。それから、それ以外のOECDでは、十八歳が成人年齢として、それと同じか、むしろ飲酒年齢は若く設定されています。ほかの国を見ても、むしろ同じか若く設定されているところの方が圧倒的に多いですよ、この国会図書館のデータからすると。
まず、G7で、アメリカとカナダは、私法上の成人年齢は十八歳に対して確かに飲酒の年齢は高く設定されていますけれども、これも全国一律ではないということが一つ。それから、それ以外のOECDでは、十八歳が成人年齢として、それと同じか、むしろ飲酒年齢は若く設定されています。ほかの国を見ても、むしろ同じか若く設定されているところの方が圧倒的に多いですよ、この国会図書館のデータからすると。
どのような年齢制限が世界標準であるかということをお答えすることは困難でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、国立国会図書館の調査によりますと、諸外国における飲酒、喫煙年齢と私法上の成年年齢の関係は各国でさまざまでありまして、飲酒、喫煙年齢を成年年齢より高く設定している国もあると承知しております。
国立国会図書館による調査によりますれば、喫煙年齢につきましては、イギリス、ドイツ、フランスでは十八歳とされている一方、イタリア、オランダでは十六歳とされており、私法上の成年年齢より低く設定されている国もあります。
民法の成年年齢については、私法上の行為能力を付与することで、親の同意なく一人で高額の買物をしたり職業を決定したりするのにふさわしい判断能力が認められるのは何歳かという点が正面から論じられるべきであり、選挙年齢との関係から論ずる性質のものではないと感じます。
そこで、改正法案では、危険物の適切な取扱いによる運送の安全確保を図るために、荷送り人の運送人に対する私法上の通知義務を新設いたしまして、荷送り人は、運送品が危険物であるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、危険物の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないとしたものでございます。 今回のこの改正法におきましては、この通知義務違反による荷送り人の責任については特段の規定は設けておりません。
改正法案では、運送人が危険物を適切に取り扱うことができるようにし、運送の安全を確保する観点から、私法上の危険物通知義務に関する規定を新設することとしたものでございます。
我が国の裁判所に提起されました訴えにつきまして国際裁判管轄が認められると、こういう場合におきましては、その事件に適用されるべき法律、すなわち準拠法がいずれの国の法律になるのかどうか、こういう点につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によって定められることとなります。
この点からは、ハーグ国際私法会議が二〇〇七年に採択した国際扶養条約の締結についての政府としての検討状況についてお伺いしたいと思います。
準拠法につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によるということになります。 そういった国際私法に基づきまして外国法が準拠法となるような事案におきましては、裁判所におきまして当該外国法の内容を調査する必要がございます。
こういうことからしますと、私法の基本法である民法において、卑属という用語を放置したままでいいわけがない。尊属、卑属という用語は、戸籍法を始めほかの法律でも使われておりますが、これらは基本法である民法が変わらなければ変わりません。 これまでの国会において、もう何十年前とかにも、昭和二十二年以降にも質問した方が調べた限りではいらっしゃいました。
御指摘のありました仮想通貨の私法上の位置づけにつきましては必ずしも明確となっていないと承知をしておりますけれども、ただいま申し上げましたような背景で、この規制を導入するに当たりまして、資金決済法におきましては、先ほど申し上げましたような不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ法定通貨と相互に交換できる、その他の性質を有する財産的価値と定義がされたところでございます。
○石上俊雄君 まあ、そうなんでしょうね、私法上なのでいろいろ難しいと思いますが。感情的には結構、これはちょっと頑張ってもらわないといけないなというふうに思っているところでございます。 そういうことで、次の質問に移らせていただきますが、今度は、資料の七に付けさせていただきましたけど、我が国の原子力エネルギー産業でございます。
その上で、御指摘の事案につきましては、音楽教室における演奏が著作権法第二十二条に規定する演奏権を行使できる利用行為に該当するか否かや、また権利制限規定に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に照らしまして個別的に判断されるものというふうに考えておりまして、文化庁として、当事者間の私法上の関係に係る個別具体の問題についてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
次に、五、私法上のプライバシーでございます。 私人間でのプライバシーは、行政規制としての個人情報保護法のほか、例えば雇用関係では労働法によっても人格権として保護されております。表現の自由との調整については、昭和三十九年の「宴のあと」事件以来、裁判例が積み重ねられてきました。
憲法第十三条の幸福追求権を主要な根拠として、判例、通説によって認められているプライバシーの権利は、私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利と位置づけられ、憲法に基礎づけられた私法上の権利として認められるようになったと理解しています。
参考人の意見にもあったとおり、民法は私法の一般法であり、生活者同士の関係を規律する最も重要な法であります。絶えずバージョンアップが必要であるが、金田大臣は本法律成立後に着手すべき優先順位の高い民法上の問題は何だというふうに考えておられるか、民法をより良いものにしていくための御決意を伺いたいと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 契約自由の原則は、近代私法の基本原則と言われております。具体的には、契約の相手方の選択を含めた契約を締結し又は締結しない自由、契約の内容を決定する自由、書面でするか口頭でするかなどの契約締結の方式の自由などがその内容であると言われております。
ただ、そういった点の規制というのは、必ずしも私法、民法だけの世界ではなくて、一定の業法のような規制ですとか行政的なチェックということも全体としての一つの、枠組みの中の一つの要素ではないかというふうに考えております。
○佐々木さやか君 業法によるルールと私法によるルールの関係について御説明をいただきましたけれども、最後に確認をさせていただきたいのが消費者契約法との関係であります。 今回の、消費者契約法十条には、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法の信義則に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とするという規定がございます。
民法は私法の一般法であると言われますが、消費者あるいは契約弱者に関する一般的なルールを民法上に取り入れることは可能であり、また取り入れるべきであるというふうに思いますが、この点についての御認識を改めてお伺いいたします。
他方で、約款の内容の適正化は、消費者契約法や民法第九十条の規定などの私法ルールにおける不当条項規制によっても図られてきている面がございます。
やっぱり民法というのは本来の、私法の一般法と言ってしまえば簡単ですけど、私どもの本当に日常生活に関わる部分であって、これをいいものにしていくということは、先ほど申しましたように、やっぱり不断の努力で続けていかなければならない。 そうすると、今の社会がどういうものなのかということをよく見据えて、その社会に応じた法律を作っていくという努力をみんながやらねばならないのだろう。
消費者概念のこの民法典への導入について、法務省は、民法は私法の一般法であり、消費者の保護を目的とする規定は特別法である消費者契約法などによるべきであるというふうに言っております。消費者概念を民法に取り入れることはしなかったというふうに答弁しておりますが、消費者概念の民法典への導入について、山田参考人はどうお考えでしょうか。
消費者概念の民法典への導入について、法務省は、民法は私法の一般法であり、消費者の保護を目的とするその規定は特別法である消費者契約法などによるべきであるとして、消費者概念を民法に取り入れることはしなかったと答弁をしています。消費者概念の民法典への導入について辰巳参考人はどうお考えでしょうか。
しかし、民法は私法の一般法であり、そのことを踏まえると、取引当事者の情報や交渉力の格差の是正を図るなど、消費者の保護それ自体を目的とする規定を設けるのであれば、それは特別法である消費者契約法などによることが基本になるものと考えられます。そこで、改正法案においては消費者に関するルールを設けることとはしなかったということでございます。
権利能力は、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格と解されておりまして、民法上明文の規定はないものの、自然人の権利能力が死亡によって消滅すること、このことは明らかでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 民法上、権利能力及び行為能力の内容を定義する規定はございませんが、一般的に権利能力とは、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格をいうとされております。また、行為能力とは、単独で有効に法律行為をすることができる法律上の地位又は資格をいうとされております。
顧客に損害が生じました場合の責任分担、損失分担のルールにつきましては、特に、こうしたものを金融法制の中で一般的に定めますということについては、電子的な取引等をめぐる私法上のルールが現状必ずしも確立されていないという中において、難しい面があると考えております。
民法は私法の一般法であるため、全ての人に区別なく適用されるルールのみを規定すべきであるとの考えもあると思いますが、民法制定以来百二十年間の社会経済の変化の一つとして、市民社会の構成員の多様化も挙げられるのではないでしょうか。現代社会において消費者は現実に存在しており、消費者と事業者の間には情報の質及び量並びに交渉力の格差があります。
私法の一般法である債権法の改正を検討するに当たり、世界の中の日本という観点が重要だと思います。我が国の民法は制定当時から、世界初の民法典といわれるナポレオン法典を持つフランスやドイツから大きな影響を受けてきました。世界の債権法に関する現状について御説明をお願いいたします。
私法の一般法としての民法におきましては、原則として、契約をするかどうかを自由に決定することができるとされております。これは近代私法の基本原則でもあります。他方、契約を締結させることに高い公益上の必要がある場合などに契約の締結を強制することも民法の原則の例外として個別の特別法において規定されることがあります。このように承知しております。
しかし、今日の社会経済状況に照らせば、消費者や個人の第三者保証人といった弱者の保護を図っていくことが重要であるにもかかわらず、政府案では、私法の一般法という民法の性質を差し引いたとしても、弱者保護が必ずしも十分に図られていないものと考えます。
だからこそ、一つの事業主体、一つの企業、一つの私法人に対して便宜を計らうようなことが疑われてはならないという、そういう問題なんです。 この問題については更に今後も取り上げさせていただきたいと思っておりますが、先般も通告して残念ながら時間切れで質問できなかったので、食料自給力と日米二国間交渉について質問をさせていただきたいと思います。
両親の離婚などで一方の親が無断で子供を国外へ連れ去り、残された親が会えなくなるという、その問題を解決するための取り扱いを定めているのがハーグ条約ですが、一九八〇年、オランダのハーグ国際私法会議で採択され、八三年に発効、そして、本邦、我が国は二〇一四年四月にハーグ条約に加盟しています。発効から実に三十年が経過して条約に加盟したということですが、さて、実は、沖縄でこういう事例がありました。
その結果、私法の領域における基本法としての民法と他の法律との関係が明瞭になり、全体の見通しがよくなったと思います。 法案の第二の意義は、規律内容の現代化です。 民法が制定された明治の時代から今日まで、社会経済情勢の変化、科学技術の発展は著しいものがあります。そこで、民法の規律自体を現代社会に適合するようにする必要があります。代表的なものを四つ御紹介いたします。
今、赤澤委員が御指摘でございましたけれども、民法は私法の一般法でございます。対等な私人間の法律関係を規律するというものかと思います。そういう点で、プロ同士のものであるとか、そういうものではないと思います。
それから、検事、検察官については民事実務の経験が乏しいのではないかという御指摘もございましたが、もちろん検察官は主に刑事事件に関与するのがその職務ではございますが、刑事事件の適正な処理に当たっては、刑事法の分野に限らず私法法規を含む法律全般についての基本的知識が不可欠でございまして、現にこれを有しているものと理解しております。
これは、金田大臣にもちょっと伺いたいのですが、金田大臣、以前この議論で藤野先生が質問をしたときに、「民法はやはり私法の一般法であるという考え方、そのために、取引当事者の情報あるいは交渉力の格差の是正を図るといった、消費者の保護それ自体を目的とする規定を設けるのであれば、特別法である消費者契約法などによることが基本になるかな、こういうふうにも思うんです。」と。