1947-11-17 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第31号
わが國におきましては、これに基きまして、明治四十二年法律第二十五號舊商標法、大正十年法律第九十九號新商標法をもつて、赤十字の記章及び名稱等はこれを商標として登録しないことを規定し、かつまた大正二年勅令第十六號赤十字の記章名稱等使用者處罰の件をもつてこれが濫用を禁止し、その保護の萬全を期してまいつたのであります。
わが國におきましては、これに基きまして、明治四十二年法律第二十五號舊商標法、大正十年法律第九十九號新商標法をもつて、赤十字の記章及び名稱等はこれを商標として登録しないことを規定し、かつまた大正二年勅令第十六號赤十字の記章名稱等使用者處罰の件をもつてこれが濫用を禁止し、その保護の萬全を期してまいつたのであります。
○黒木説明員 赤十字の標章及び名稱等に關しましては、古く明治時代に醫藥品等のレツテルとして、濫用されたことがございまして、これは各國共通の現象であつたのでありますが、そこで記章の保護に關しましてジユネーヴ條約によりまして、赤十字の記章濫用禁止の規定を速やかに各國において立法化するようにという決議をした結果、商標法が日本でできたわけであります。
ただこの際私どもといたしまして、特に考慮をいたしておりまする点は、今申し上げましたように、新品は制度上といたしましては、當然衣料切符以外によつて譲渡をすることを禁止せられておりますので、制度上これらの新品が横流れし得ることはあり得ないことになつているのでございますが、實際の経済上の現象といたしましては、ときに生産者、あるいは問屋というような一つの段階から、この切符以外によつて流れる危険性がないとは言
━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第五十一号 昭和二十二年十一月十五日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(船員中央労働委員会委員)(委員長報告) 第二 職業安定法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 地方鉄道法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及
○副議長(松本治一郎君) 日程第四、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。商業委員長一松政二君。 〔一松政二君登壇、拍手〕
先ず本法案の本になつておりまするところの独占禁止法案というものにつきましては、この前の九十二議会の協賛を経て成立し、その後期会で、公正取引委員会の委員に関する規定に一二の改正を加えられた法律案が、いわゆる只今の私的独占の禁止法案であります。
第十二番目は、これも實質的の規定でございますが、御存じのように、獨占禁止法の規定によりまして、會社というものは株式を持てない。持つておるものは賣ならければならないということに現在なつておりますのですが、例えば非常に内容の良い會社の株を或他の會社が持つておつた。
こういうことは服部さんの御存知の通りでありまして、これらのことは、これは私は法律で以て禁止するということよりも、いわゆる個人々々の精神の修養、教育という方面から、むしろその弊害のないような方面かに導くということが正しいのではないか。かように考えておるのでございますから、今私がこれらの法律案を出して、厚生省案として出して云々ということについては、只今はそういう考えを持つておりません。
だから、そういう点につきましても、あなたの御意見のあるところは十分に私は考慮いたしますが、今直ちにこれらの点を法律を以て禁止するとかいうようなことについては、今少しく私も今御意見の通り研究さして頂きたいと思います。これ以外の点は、いろいろ意見はありますけれども、もう幾ら議論したつて、これは議論すれば盡きませんから、この程度に一つ御免蒙ります。
自治体と國家警察との間における交流関係等は、今の公安委員会で任命するというような建前になつておりまするから、別にこれは禁止もせず、又そうしなければならないというようなこともないと思いまするが、これらの細目については政府委員からお答えすることにいたしたいと思います。
○松野委員 國民が耐乏生活を切抜けることについては、私も議會の一員として贊に加わるにやぶさかでないのでありますが、過去の料理飲食店の禁止以來のことを見ると、まことに殘念ながら昨日事務官の發表の通り、増配が望み得なかつた。すなわち私に言わせれば、この二十七萬の從業員及び從業員の家族、または營業者、營業者の家族を入れると二百萬以上の多數の、大きな社會問題を投げかける失業者を出しておる。
ただ料理店の榮業再開許可ということだけでは、先ほどからいろいろ議論があつて、一應榮業を禁止しなければならないという理由もよくわかるのでして、その内容というものが全般的に今禁止せられておりますものを、もう一度復活するということと、また部分的に考える場合と、非常にその取扱いがむずかしいと思うのであります。
○松野委員 七月來禁止になりましたいわゆる七・五禁制以後六箇月、今年十二月三十日でその期限が切れますが、この政令はこれで一應打切るか、あるいは延長か、まだ質問ございますが、質問の發展上第一點としてお伺いいたします。
○政府委員(小笠原光壽君) それが若し檢閲という概念にはいりまする場合は、これは憲法が禁止しておりますし、いかなる場合においても檢閲はあり得ないと考えております。併し檢閲に該當しない場合においては、他に法律の規定に基ずいて何等かの處置をすることが、法律によつて規定されておる場合には、勿論その法律の規定に從つてやることは支障ないと思います。
○新谷寅三郎君 十五條の「省令による差出の禁止」でございますが、これは具體的の例を擧げて御説明願いたいのでありますが、具體的にどういうことを豫想しておられるのですか。
○政府委員(小笠原光壽君) 郵便の關係では、別段他に規定がないのですが、例えば蝮のようなもの、要するに毒蛇といつたようなものは禁止することにいたしたい。かように考えております。
それから「鐡道事業、電氣事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上當然ニ獨占ト爲ルベキ事業」というのがありますが、これは獨占禁止法の第二十一條におきまして、「鐵道事業、電氣事業、瓦斯事業その他その性質上當然に獨占となる事業を營む者の行う生産、販賣又は供給に關する行爲であつてその事業に固有のもの」、このものにつきましては、獨占禁止法の適用を除外しておるのであります。
その点は禁止されておりますので、その交渉はむしろ實際面として納税してもらうという1番末端でいろいろ話をつけて頂くということよりいてし方がないというような状況にありますので、我々は関係方面といろいろ交渉して、関係方面からのいろいろ指導して頂くということと、末端の方から實際に課税をどういうふうにして行くかという話合をつけて行くこと。
第二は、酒、タバコについては、政府はこれを單に收入の對象として見ておられるのか、あるいはこれを禁止的意味において考えておるのか。あるいは少年禁酒法、少年禁煙法、あるいはアメリカが第一次戰爭當時、國内に禁酒の法令を出した趣旨に準じて、これを禁止の目的で出しておるのか。その面に重點をおいておるのかという點であります。
○和田國務大臣 料理飲食店の禁止の問題ですが、これは私は非常にプラスの面があつたと思います。御承知の通り、輸入食糧等につきましては、世界が注目しておりまして、日本がそういう飲食店を閉鎖してまでにやみの取締りをしなければならぬということは、やはり私は六十萬トンの放出という効果になつたと思います。
政府は過ぐる七月を期して、料飲店の禁止命令を出したわけであります。その禁止命令は、十二月末日をもつて期日とされておるようであります。それで來年よりは料飲店を再開されるおるつもりであるか。これは決定していなければ、見込みでも結構でありますが、そのお見込みを伺つてみたいと存じます。
こういう話を最近聞きましたが、これらのことが今年の七月五日の飲食業禁止ということの原因になつたのであろうかを考えます。日本人、東洋人は強力なる制圧の力によつて、利益と保身の社会道徳を守つておるところが大部分であります。圧力を失えば直ちに不正を働くのであります。最近の飲食店等で再び繁昌することも、これでよく分ると思います。日本の警察力が増強できねば占領軍の力を借りることもできましよう。
點において選擧の實際を考えますと、去る四月選擧におきましても、或いは費用の點、或いは會場の點、或いは宣傳用諸印刷物の點について、自分が力を注ごうというところの選擧に主力を注ぐというようなことが、結果においていろいろの弊害を齎すのではないか、そうしてその結果、自分が情勢によつて有利なところにそれを持つて行く、そうして他の立候補の點は樂にそのままそれでいいというような結果になる、これはどうしても兼職の禁止
即ち地方税體系を再檢討いたしまして、地方團體に大幅に獨立財源を與えること、例えば卑近な例を取りますと、地方競馬法において地方税の課税が禁止されておるということが、現在の地方競馬の持つ意義に顧みまして甚だしく當を得ないということを考えております。ただその前提として、國政事務と地方公共團體事務との配分を根本的に再檢討をいたしまして、國の事務を大幅に委讓を斷行することが必要である。
○川橋委員 この問題は、禁止令が實施されましてから、各地方に非常な波紋を描いております。先ほど應答がありましたように、二十數萬の失業者ができている。あるいはまた、この問題が各地方の財界方面にも相當の影響を與えておる。そうしてまた税収入においても、國庫の税収入のみならず、府縣の税収入に相當の影響を與えている。
高級飲食店の禁止以來、その當時の食糧事情と勘案いたしまして、私たちも一應了承したのでありますが、そのおもなる原因が、これによつて配給數量の増額を期待するということが眼目であつたと存じますが、その後の状況において、高級飲食店を禁止したために、どれほど食糧が増配されたかという數字を拜聽いたしたい。
前囘から繼續しております昭和二十二年法律第五十四號私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外等に關する法律案につきまして、質疑を繼續いたしましたと存じます。前囘までにおきまして大體の質疑は終了しておるかと存じまするが、尚御意見の方がありますれば、この際御質疑を繼續して戴きたいと存じます。他に御意見がありませんならば、質疑を打切りまして、直ちに討論に入りたいと存じます。
付託事件 ○中小商工業の再建に關する陳情(第 百六十四號) ○マッチ産業公團制の實施に關する陳 情(第二百八十九號) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに關 する陳情(第三百四號) ○百貨店法を廢止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四號私的獨 占の禁止及び公正取引の確保に關す る法律の適用除外等に關する法律案 (内閣送付) ○石綿輸入促進に關する請願(第二百 六十五號)
十二番の規定は御承知のように今度の獨占禁止法の規定によりまして、個人は株がもてますが、會社は原則として株をもつことはできないことになつております。
御承知の通りわれわれの生活は最も自由にして、なんら拘束を受けないことで進むのが理想でございまするので、かくのごとき統制もしくは禁止ということは聞くだにあまり快いことではないのでございますけれども、日本の現状でやむをえないのじやなかろうか。かようにまず前提として考えるのであります。
商工省といたしましてはこれらの問題を早急に調査いたしまして、一部の卸売業者によつて配給市場を独占する行動は独占禁止法にも抵触することなりますので、極力避けるような指導をとり、卸売業と小売業間の配給上においての正しい意味の自由競争によつて、需要家に奉仕することを大いに奨励していく考えでございます。以上の通りでございますから、さよう御了承お願いいたします。
○冨吉政府委員 この商工協同組合法については組合制度の民主化、独占禁止法の精神との調整の見地から、先般来政策におきましてこれを改正して立案中でございます。なお関係方面と折衝いたしておりますが、はなはだ遺憾ながらまだ発表の時期に至つておりません。成案を得次第國会に提出して御審議を願うこととなつておるのでありますが、御要望の点等は十分考慮いたしたいと考えます。
農地調整法にしても、あるいは獨占禁止法にしても、最近の立法には、たとえば農地とはかくかくとか、事業の獨占とはこうこうとかいう定義がある。郵便法についても、本法に言う郵便とは、これこれこういうことを言うというような定義をされたらどうかと思うのですが、この點をお聽きしたい。郵便局では電報や電信も電話も扱つていますが、電信などは郵便の中に入らないかどうかというようなことも素人だとちよつと考える。
いずれにいたしましても、この新しい法案にございますように、營業としてやることが禁止され、現行法におきましても禁止されておる。鐵道弘濟會のははたして信書の送達であるかどうか、またそれが營業であるかどうかという點は、今後研究いたしてみなければならないと考えます。
つまり暴發性、發火性のものであるとか、あるいは毒薬、劇薬であるとか、あるいは黴菌のごときもの、そういうようなものの差出しを原則として禁止いたしたのでございますが、これは現行におきましても、郵便法上は現行法の二十三條に、郵便禁制品の種類は命令の定めるところによるということで、命令に委任してあるのでございます。その命令に委任してある事項で今後存續する必要のあるものをこの法立にあげたわけでございます。
○椎熊政府委員 先ほど申し上げたように、この示唆の中には獨占を禁止しておらず、むしろこの反對を慫慂していると思うのです。ですから、この組織が完全にできた上で結局自治機關の獨自の見解によつて競争放送を許すという御決定に相なれば、それはその自治機關の自治適見解によつてやつてもよいわけであります。
もう一つは一般の電燈が確保できるのかどうかというお尋ねでございますが、この二點の目的を達成するための實は規制なのでございまして、若し政府が所期いたしまするような規制ができて參りますれば、夜間における家庭用の電燈も、或いは休電日竝びに使用禁止時間以外の産業の電力も、確實に確保できるという見込を立てておるのでございます。