それからもう一つ独占禁止法の適用除外に関する法律案が十月に國会に提出されましたのに関聯して、從來の酒類の配給機構というものは臨時物資需給調整法に基いてできておるものであり、而もその臨時物資需給調整法に基く機関は、今申上げた独占禁止法の適用除外を受けるものであるということになるということの法案でありますために、この法案が通過すれば、從來の酒類配給機構というものが合法的な存在を獲得する。
個別的に傳染病のときに移轉を禁止するとか何とかいう法律は出さなければならないわけですか。そういう點が主眼だと考えておりますが、その點いかがですか。
そういう場合においては居住移轉を禁止する、これがいわゆる居住移轉の禁止の本質的な一つの點である。職業の禁止というものは、やはりそれに反して日本の大きな計畫からいつて、いろいろ企業許可によつて——これは職業の禁止に屬するかどうか、ちよつと疑問の點もありますが、さういう方法もとつていかなければならぬ。これは全然觀點が別なものである。
竝びに私はこの法案において、母體の保護と優良な子孫を生みたいということを目的とするとは申しておりますけれども、事柄が斷種の手術というようなことに及んでおりますし、あるいは妊娠の中絶というようなことにもなつておりますし、また現在の日本の法律は、受胎を未然に防ぐところの、いわゆる産兒の調節ということについては、法をもつてこれを禁止するということは何らいたしておりませんけれども、この法案の中においては、こういう
商工省当局の意見によりますると、板ガラスは破損し易い品であつて、輸送、荷扱い等に特別の注意を要するので、特約販賣店即ち卸商の存在が必要であるが、一部の卸商のみが配給市場を独占するような行動は独占禁止法にも牴触することになるので、適者生存主義により卸商間の公正な競爭が常に行われるように運用しており、又卸商と小賣業者とは配給上正しい意味の自由競爭によつて需要者に奉仕することができるように努めておるとのことであります
その次に、「これは水量が三万三千五百六〇キロ減となつたためで、関配では危機突破対策として、東京でも本省の了解を得た電熱器使用禁止のほかに、一般家庭の電燈用電力廿五キロの割当をさらに二割制限するよう本省に要望した」ということについてでありますが、これは関東配電より電熱器の全面的禁止を発令するよう要望はありました。併し現下の燃料事情に鑑みまして、政府はこれを認めておりません。
○政府委員(古池信三君) 実は非常に窮屈になつて参りましたので、家庭の電熱は、十二月から全部禁止して欲しいというような、関東配電の希望がありますけれども、併しこれは、非常に容易ならん問題でありますから、簡單にさような決定ができませんので……
そのため政府の支拂は、その内譯が適法のものであるという契約書を提出させることといたしまして、相手方の請求内容が適正なものでなければ、その相手方の權利の行使を禁止いたしまして、政府職員はこれが支拂をなしてはならないこととし、また工事契約等の下請人も元請人に對し、それと同樣の協力をなさしめることといたした次第であります。 なお、本措置は地方公共團體及び公團にも準用することとなつております。
第三、從來内務大臣に屬していた國籍、外國人登録、昭和二十一年勅令第百一號の規定による各種團體の結成の禁止及び解散等に關する事項に關する權限が、最高法務總裁に移されますが、内務省解體に關する法律案において、これらに關する法令中「内務大臣」とある部分は一應「主務大臣」と改められることになつておりますので、さらにこの法律によりまして、關係法令中「主務大臣」とあるのを「最高法務總裁」と改める點でありまして、
○奧野政府委員 公正取引委員會は、獨占禁止に關する事柄について、いろいろな審決をやることになつておりまして、その審決に不服がある場合に、東京高等裁判所に不服が言える。その場合に公正取引委員會が當事者になるということに、獨占禁止法の法律ではなつております。その場合に獨占禁止法では、公正取引委員會が獨立してそういう場合に權限を行使することができるということになつております。
しかしそれはここで御説明をいたしましても新聞方面の掲載は禁止することができるのでありますからして、ここで御説明することについて何も私はそれを祕密にすることは考えておりません。
從つて地主側がその権利を守るために民事訴訟によるところの仮処分等に附して立入り禁止をやるというふうなことが随所に見られるのは誠に遺憾でございまして、現在政府当局はかくの如き方法に対してどういうふうにお考えになつておるか。
自作農創設法の第四十條、政府が買收した「土地の開發については、他の法令中命令で定める制限又は禁止の規定は、これを適用しない」とありまして、「他の法令中命令で定める制限又は禁止の規定」というのは自作農創貫特別措置法施行令の第二十八條に、河川法の一部、森林法の一部、牧野法の一部、砂防法の一部等が掲げられております。
檢察事務及び檢察廳に関する事項、恩赦、犯罪人の引渡し、戸籍、登記、供託、行刑並びに司法保護に関する事項、従來法制局の所管に属した政府提出の法律案又は政令案の審議立案、條約案の審議に関する事項を管理し、尚これに関聯して昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の観察等に関する事項、並びに従來内務大臣の所管に属した國籍、外國人の登録、昭和二十一年勅令第百一号の規定による政党、協会その他の團体の結成の禁止
次に、造船事業法を廃止する法律案の趣旨でございますが、造船事業法は、戰時船腹の増強をはかるために、造船事業の統制と保護育成とを目的として、昭和十四年に制定せられたものでありまして、造船組合の規定その他いわゆる独占禁止法の精神に反する規定が少くないので、これを廃止しようとするものであります。
これらの同胞は、母國の人たちと同様に國のために多くの戦時公債を買つたのでありまするが、その公債は持ち帰りが禁止されております。従つてその僅かな利子さえも受取ることができないのであります。これに反して母國の人たちはこのインフレ問題が非常に緊迫しております時に、戦時公債の利子をまる受取つておるのであります。
併し戦後、統制の方式について重要な修正が加えられましたと共に、右勅令に指定された経済團体で、或いは消滅したものや、著しく変革されたものも相当な数に上つており、又新しく生じた統制会社等で、右規定の適用あることにした方が適当なものもあり、殊に独占禁止法の適用を除外されたもので、事業の性質上自然的に独占事業となる鉄鉱、電氣、瓦斯等の会社にも、本規定の適用あらしめることが適当と考えられますので、今回法律の改正
「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ」云々ということになつておりまして、飮酒禁止法におきましても「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飮酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ」ということになつておるのでありますが、これはそのままになつております。
○鬼丸義齊君 そうすると、この二十三條にあります未成年者飮酒禁止法の「第一條第一項及び第三項並びに第二條中」とこうありますが、第一條の第二項がここに脱けておるのですが、二項をなぜ拔いたかということ、それから第二十四條中に、第三條をどうして拔いたか、この二つです。
○鬼丸義齊君 法案の第二十三條、第二十四條の未成年者の飮酒禁止法の一部改正案と未成年者の喫煙禁止法の点について一應政府委員の詳細な改正要点の御説明を願いたいと思います。
○佐藤(達)政府委員 先ほどはつきりしたことを申し上げなかつたかもしれませんが、たとえば結社の禁止という處分は、今まで大臣の名でやつておりますが、今度は法務總裁がその名でやる。それから具體的な財産の扱いをどうするということは、知事に國の行政機關としてやるということになります。
○鍛冶委員 そうすると、今度もこういうものを立案したら、やはり法務廳自身で禁止したり、集會を止めたりはしないのですか。命令を出して、各地方長官にやらせるということに了解してよろしゆうございますか。
○鍛冶委員 その前の「政黨、協會その他の團體の結成の禁止等に關する事項、」これは禁止等に關する事項といいますと、禁止等に關する法律を制定するだけに止まらぬで、みずから禁止する仕事も、この法務廳でやるのでありましようか。
合意の解約をして土地を返還をするということを禁止しておるわけではありません。表向きが合意で、實際上内容が強制である。かようなことが行われては第九條の立法の目的が達せられないので、そこで合意の場合も一應市町村農地委員會の承認を受ける。そこで審査をするということでありまして、眞正なる合意であればただちに承認をすることは當然であります。
しかしながら、今年の八月の危機對策によりまして、タバコの輸入も止まる、アメリカ映畫の輸入も止まる、ガソリンの輸入も削減され、その他食糧にいたしましても相當輸入が制限されまして、ぜいたく的な輸入はほとんど禁止されたというわけでありまして、今後イギリスの國民生活、國民の消費水準というものは、やはり質的に申しますならば、戰前のはるか下に落ちていくであろうということが見られるのであります。
○山根政府委員 お話のごとくいつでありましたか、隣組の廢止に伴いまして、主食の配給に隣組を利用することを禁止いたしますとともに、營團が昔に還つて持込配給を實施するようにという方針を決定いたしたのであります。と同時にそのためには配給員を殖やさなければならぬ。あるいは運搬夫を殖やさなければならぬ。こういう諸經費がかさむ問題もありますので、營團のマージンの中にも持込費を實は計上いたしたわけであります。
五、新憲法の保障する檢閲の禁止及び通信の祕密の不可侵について規定を設けたこと。 六、郵便は國の行う独占事業であるから。その利用條件のいかんは國民に多大の利害を及ぼす関係上、各種の利用條件は原則としてこれを法律で規定し、手続的な規定その他軽易な事項に限つて省令の規定に讓ることにしたこと。 等であります。