1948-03-23 第2回国会 参議院 司法委員会 第5号
これが第一の立法でありますが、その次は一六四〇年にスター・チエンバーその他の特別裁判所を廢止した立法の中で、樞密院の命令による拘禁を禁止した。そして王裁判所又は民裁判所から令状を出すというようなことに關する規定が置かれておるのでございます。これらはイギリス革命の十七世紀の革命前の立法でございます。
これが第一の立法でありますが、その次は一六四〇年にスター・チエンバーその他の特別裁判所を廢止した立法の中で、樞密院の命令による拘禁を禁止した。そして王裁判所又は民裁判所から令状を出すというようなことに關する規定が置かれておるのでございます。これらはイギリス革命の十七世紀の革命前の立法でございます。
たまたま農林省の発見によりまして、これが嚴密なる檢査をせられ、これが使用を禁止されて、調べられたところが、一六%の含有量、保有許容量に対して、はなはだしきは四%、少しよいものでも八%しか窒素分を含んでおらないという不正肥料が発見せられたのであります。
小林議員の申されました通りに、今後の國民経済は、独占禁止法の精神の下に自由公正なる競爭を活溌に展開することをその基本原則とするのでございますが、この場合大企業と中小企業との間に不公平な取扱いがあつてはならないことは勿論でございます。
従いまして只今の田村議員の御計算によりますと、若し料理飲食店の開業を許すならば、五百億ぐらいの税收があるというようなお言葉でございまして、我々は今の窮乏の財政において、財政の面から申しますというと、これ亦極めて耳を傾けるべき点であると思うのでございますけれども、只今の段階においては何としても主要食糧の流通秩序を確保しなければならん、こういう観点からこれは残念ながら只今のところ料理飲食店の禁止を解く、
○國務大臣(栗栖赳夫君) 小林議員のお尋ね中、外資導入と独占禁止法の関係についての点があつたと思います。簡單にお答えいたしたいと思うのであります。外資導入と申しましても、政府と政府との間の外資導入は別といたします。
すなわち、労働組合法第二條に関連した組合専從者の給料を雇傭者が支拂うことを禁止すること、第十條の組合代表者委任権の問題、中央・地方の労働委員会の権限を区別する問題、労調法第四十條の改正や、さらに公共事業のストライキに從來より一層の制限を加える問題や、たまたまアメリカにおいて上下両院を通過いたしましたタフト・ハートレー法の施行に絡んで、これに近い法律を作成するのではないかと臆測する向きありまして、今日
(拍手) さらにまた電力の経営形態の問題につきましても御質問がございましたが、これは昨日淺沼議員にもお答え申し上げましたように、三党政策協定にうたわれておりますところの電氣事業の一元化をかるということがどういう結論になるかということは、集中排除あるいは独占禁止法、さらに外資導入の受入態勢、それぞれの立場から十分に愼重に考慮せねばならないと思います。
私は、ポツダム宣言を忠実に守るという点から行きますと、財閥の解体、或いはこれに伴うところの独占を禁止するということは当然でありまするけれども、若しこの経済力集中排除法案が廣く適用されるということになつたならば、日本の再建は不可能である。
ただ一言お断りを申し上げておきたいことは、今日までの、殊に戰爭前までの官公廳職員というものは、まつたく行動の自由を拘束されておつたということ、さらに公共事業の從業員は、さまざまな制約のもとに、法律によつて禁止されてはおりませんでしたが、実際においては爭議の行動をとることができないような環境のもとにおかれておつたのであります。
淺沼君はまず第一点といたしまして、電氣事業の経営形態の問題に関して御質問をされたのでありますが、この問題は、三党政策協定におきまして、電氣事業の一元化という言葉で現われているのでございますが、この電氣事業の一元化という問題がどういう結論に到達するかということは、過度の集中排除法、あるいは独占禁止法、さらにまた外資の受入態勢、そういうようなものを考えて愼重に考慮をせなければならないと思いますが、私といたしましては
砂糖がないために害があつても甘味料としてズルチンを使う、又止むを得ずサツカリンを使う、砂糖の潤澤なきときには禁止されておつたところのズルチンやサッカリンを使うと似たような状態でありまして、これは止むを得ざるに出でたものであるということを一つ御了承願いたいと思います。
それから射倖心をそそるということは、これは富くど類似のことはいけなかつたのでありまして、從來はそういうことは禁止されておつたのでありますが。
而も今日におきましては、財閥は解体され、又独占禁止法でありまするとか、或いは経済力集中排除法の施行でありますとかいうような工合に、経済の民主化によりまして大きな工業は殆んどその機能を発揮することができないというような状態でありまして、而も我々がこの食糧の補充のために外國から仕入れまするところの食糧資源の代償といたしましては、何によつてやるかということが一つの大きな問題であります。
その内容を簡単に申し上げますならば、第一條ないし第三條は、從來警察で担当してまいつた銃砲等所持禁止令、廣告物取締法、道路交通取締法に関する事務について、新警察制度のもとにおいてもなお從前と同様にその執行に当り得るために、それらの法令中從來都道府縣知事の扱つてきた権限を、今後は都道府縣または市町村の各公安委員会をして取扱わしめるようにし、その他必要なる字句を改めようとするものであります。
と申しますのは料飲政令が出たときからそば屋というものは、これを禁止するという建前がとられてきておりましたので、現在の料飲政令の解釈の範囲ではそば屋は再開が困難である。新しい法案が確定するとまではいかなくとも、新しい解釈が確立しない限りは、そば屋の再開ということはできないことと考えております。
○門司委員 ちよつとこの機会に聽いておきたいと思いますが、大体全國の今禁止を受けております対象は三十五万と記憶しておりますが、その三十五万の業者の中で、更生したものがどのくらいの数字に上つておるということ。それから、さらにその中で今度政府が考えております許してもよかろうと思うものが何割くらい含まれておるかということ。
第一点は、禁止ざれた料理店の中で更生されたものは約二〇%程度であります。それは他の方面に轉廃業しております。第二点である今度認めようとするものはどの程度であるかということは、確定的なことを申し上げるまでには至つておりませんが、ただ参考までに申し上げておきますと、國民酒場が全國で約一万五千軒。
すなわち第一條ないし第三條は、従来警察で担当してまいつた銃砲等所持禁止令、廣告物取締法、道路交通取締法に関する事務について、新警察制度のもとにおいても、なお従前と同様にその執行に当り得るために、それらの法令中從來都道府縣知事の扱つて来た権限を、今後は都道府縣または市町村の各公安委員会をして取扱わしめるようにし、その他必要なる字句を改めようとするものであります。
というのは、特に中共地区について申し上げますと、ただいままでの調査によれぱ國府軍地区からの中共地区に向つての通信も、中共地区からの國府軍地区に向つての通信も、両方が禁止されておるという情報を得ております。
初めに疑わしかつたかまの傷んでおる工場に対しては、それを修理させて、それのできるまで営業を一時禁止しております。そういうふうにして、生焼けに対する一應の手配はとつておるのでありますが、あるいは粉全体のことも一應は疑つてみなければいかぬじやないかというので、今その原因を追究しているような次第であります、大体の状況はそういうことであります。
そこで参考のために申し上げるのでありまするが、軍事郵便貯金支拂いの金額を制限したという法的根據のその第一は、外國為替管理法の第一條、第二は、昭和二十年十月勅令第五七八号(昭和二十年勅令第五四二号「ポツダム」宣言ノ承諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク金、銀、若ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ関スル件)の第一條、第三は、昭和二十年十月大藏省令第八八号(外國為替管理法第一條及ビ昭和二十年勅令第五七八号
御承知の通り荷受機関は現在のところ複数制であり、勿論私的企業の独占禁止ということと、或いは個人の自由を尊重する建前からなされた処置と考えるのでありますが、この統制の理念から考えましても、或いは統制の技術の面から見ましても、この複数制は非常な矛盾があるのではなかろうか、同種のものを増加する程統制は困難となり、更にこの機関に僅か三分の手数料の範囲内で自由競争を強うることは混乱を來たす最大の原因ともなり得
正邪のほどは、調査の上でないとこれを認定することはできぬが、一應そのものの横流しを防止するために、処分禁止をしておいてはどうかと言いましたところ、同局の者もこれに同意したので、ただちに経済査察官高橋義夫ほか二名の者を同道して白石町へ行つたのであります。
ポツダム宣言におきまして、日本は飛行機の製造を禁止せられておるのであります。しかしながら製造は禁止せられても、飛行機に乗ることは禁止せられておるのではありません。
その次に無理な財源をほじくり出して追加予算をしないこと、この度のように、鉄道、通信料を俄かに値上げをして、そういう大衆課税をして置いて、〇・八を賄おうとする、そういうふうに壁に馬を乗上げたようなことをしないように、無理な財源を捉えて追加予算を出さないようにすること、次に第三といたしましては、通貨の増発を絶対禁止、印刷をさせん、通貨の増発を絶対禁止することであります。
必要な経費というものは、すなわち手数料を通じて私どもはこれを得ていくことが——事業の面から申しますれば、これを不当に値上げすることはもとより禁止されなければならないのでありますが、一般の情勢に合います料金というものは、許さるべきものと考えております。