それ以外は、興業銀行は債券発行銀行になつたということで、預金の受入れを原則的に禁止されているわけでございます。そういうわけでございますから、興業銀行に対しましては増資をするか、金融債の発行限度を拡充するか、そのいずれかしか方法がないわけでございます。
それから第三の、「遺族年金又は弔慰金を支給すること」という御決議でありますが、この遺族年金の問題につきましては、遺憾ながらポツダム宣言の受諾に伴う勅令によつて禁止されておりますが、併し弔慰金の問題につきましては何とか方法を考えて見たいと考えまして、目下これが検討中なのでありますから、御了承を願いたいと思います。
しかし、人事院規則によつて禁止せられておる政治活動は、若干の制限ではなくして、選挙権の行使以外のほとんどすべての政治活動が全面的に禁止せられておるのであります。総理大臣は若干の制限と言われておるが、かかる認識を持つておられるとするならば、認識不足もはなはだしいといわなければならないのであります。
このような言動は、すでに教育基本法その他の法令におきまして明らかに禁止されているところでありまして、これが憲法の違反でも、また思想の弾圧でも決してないと考えております。(拍手) 政治活動の制限につきまして御質問がありましたが、学問研究の活動と政治活動とは、その活動の目的及び性質におきまして、明らかに論理的な相違があるのであります。これを区別しますことは、論理的に可能なはずであります。
なお年末賞與、手当の充実など、法律によらない給與は一切禁止せられておるのであります。これらの給與の問題について、人事院は政府より何かの申入れを受けておるかどうか。この点について人事院総裁に承りたいのであります。民主的な労働組合は、給與の改訂を合法的方法によつて行おうとしておるのであります。今日、ぎりぎりの法律的な範囲の中において給與の改訂を要求しておるのであります。
すなわち閉鎖機関住宅営団が、閉鎖機関の指定を解除されて、住宅営団として復活すること、ならびに住宅営団法に基いて今後新たに住宅営団を設立することを一切禁止しようとするものであります。 最後に、この附則は、本法案の施行期日を規定いたしておるものでありますが、公布の日からただちに施行するということにいたしたものであります。
第二十二條、補償請求権及び補償拂渡請求権の讓渡禁止に関する規定で、現行法十四條及び旧案十八條は、拂渡請求権についてのみ讓渡禁止の規定があつたのでありますが、補償請求権の方は当然その性質上讓渡できないものとせられていたのであります。本案では、補償請求権自身も損害賠償請求権とその本質において異らないものと観念するに至りましたので、特別の規定のない限り讓渡は禁止されないことになります。
○梨木委員 收賄罪というものは刑法において禁止されている。そうしてだれが考えても收賄罪というものは禁止すべきものである。しかし国家公務員の政治活動というものは、憲法上保障されている基本的な人権なのだ。これをこの人事院規則によつて制限しようとしていろいろの理由をあげている。たとえば公務員は全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でないとかいろいろなことを言つている。
○梨木委員 今の浅井人事院総裁の答弁では、公務員の政治活動禁止については、勤務時間の内外を問わないと言われ、その引例として職務外においての行動をも制約しなければならないと言われ、その例としていま涜職の問題と賄賂の問題を例にあげられましたが、少くとも政治活動を禁止される理由の引例としては、これは非常に失言だと思うのです。
○梨木委員 收賄罪というものは法律によつて禁止されている。ところが国家公務員の政治活動というものは、憲法によつて保障されている権利なのである。この権利を、公務員という地位に付随して何か人事院では拘束しようとしている。
貿易組合法とか、独占禁止法とか、事業者団体法等を改正する意思があるかどうか。第二に、弱体商社を国際競争場裡に放り出して競争に堪え得ると信ずる根拠がどこにあるのか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)これをお伺いしなければなりません。 質問の第三は、日本の民主化の問題に関連いたしております。我々は敗戰以來ポツダム宣告を忠実に履行して、日本民主化の道を急いで参つたのであります。
最後に独占禁止法なり或いは事業者団体法なりを改正する意思があるかどうか、或いは輸出組合法を作る意思があるかどうかというような御質問であつたと思うのであります。この問題につきましては我々も十分研究いたしておるのであります。
吉田総理大臣は、内閣の成立後、この五箇年計画案を引継がれて、いわゆる経済復興審議会の会長となられ、一応ドツジ・ラインとにらみ合せた修正を行つて、二十四年度を大起点とした五箇年計画案というものをつくられたのでございますが、総理大臣は、せつかくできたこの五箇年計画案を発表さえ禁止され、しかも長期にわたる計画は必要がないという理由をもつて、せつかくの計画案を放棄されておるのでございます。
終戰と同時に司令部の方より人造石油の製造を禁止せられまして、この事業が実現できなくなりましたので、企業の再建整備法その他に基きまして、この会社を整理いたしまして、本年の七月七日解散いたしまして、ただいま清算の過程に入つているような次第でございます。
○小金委員 日本では石炭を液化するとか、あるいは石炭から石油をつくるというようなことは禁止された、こういう状況でありますが、今の日本の状況においては液体燃料が非常に不足している。そこで海外から輸入するほかは、日本の石油地帶の開発以外に方法はない、こういう立場に置かれておるという御説明と了承するのでありまよ。
そして若しそれ共産党員が教職にあることがいけないというならば、朝鮮人の学校であろうと、日本人の学校であろうとイールス博士は好ましくないということは声明されておりますけれども、現在の日本の法律ではこれを禁止する何ものもない。ただ單に党員であるということで、それ故にそういうことを若し必要であると考えるならば、立法措置を講ずるのが当然である。議会はこれが反対か賛成かは別個の問題として。
ところが国家公務員に対しては、政治活動というものはこの人事院規則によつてほとんど禁止されてしまつたのであります。極東委員会の決定というものは、日本の憲法と同じ程度にわれわれはこれを忠実に実行しなければならないものだと思うのです。この点については政府は、極東委員会の労働組合組織に関する十六原則に違反しておるのではないかという疑いを持つのでありますが、この点について総裁はどう考えられますか。
○佐藤(藤)政府委員 この公務員の政治活動の制限、または禁止に関する規則違反の事件が起きました場合には、法務府の一般検察方針としましては、なるべく当該官庁において調査して当該官庁の行政処分をまず先にやる。それから愼重に違反事件について検察を行う、こういう方針をとつております。
○梨木委員 だから私はそこで政府の最高の法律顧問である法務総裁に、こういうように広汎に国家公務員の政治活動を禁止することは、何とも行き過ぎじやないかという点について、法律顧問としての御見解を伺いたいと思う。
現行法では予算の流用を多くの項目に亘つて禁止してございます。それから予備費の使用それから予算の繰越及び毎四半期の支出負担行為計画及び支拂計画などは、原則として監督官庁の事前の承認を受けることに定め、予算実施上において監督官庁から強力な統制を行なつておる。
○国務大臣(小澤佐重喜君) この二万円という数字は大体に根本の思想は、先程もお話しました通り、徒らに射倖心を起すというようなことは原則として禁止されるべきものである。賭博に類するような行為を出すということは、原則として日本の法律は禁止しておるのであります。
即ち閉鎖機関住宅営団が閉鎖機関の指定を解除されて、住宅営団として復活すること及び住宅営団法に基いて今後新たに住宅営団を設立するということをも一切禁止しようとするのであります。 最後に、附則は本法案の施行期日を規定しておりますが、公布の日から即日施行するということにいたした次第であります。 以上簡單でありますが、法案の説明を終ります。
それは專門員が退職されましても、当時は一年間は就職禁止なり兼職禁止の規定もありまして、種々の観点から一般公務員と同じようなな退職手当を差上げておつては気の毒であるということで、最小限度三箇月を差上げる、退職の事由いかんによつては、五箇月分まで増額支給することができるという点を御決定額つたのであります。
そうしてせつかく法律があつてトロールを禁止しておきながら、それを禁止する責任の所在がはつきりしなくて、今までほつたらかしてあるのであれば、漁民はこれ以上に死活問題だから、実力の行使をしなければいけないだろうということを言つております。自分の家の目の前に、自分たちの生活を破壊するトロールが何十ばいとなく並べられておる。
なおこれに関しましては取締りしたいと思いますが、しかしほんとうによい意味の寄附であれば、法律をもつてそれを禁止するというのも、少し行き過ぎていると思いますので、また政府としてはそれを禁止する法律もありませんが、今申したようなぐあいに半強制的になるならば、そういうものはやめさせたいという考えを持つております。どうぞ御了承願いたいと思います。
これはまつたく地方の人はめいわくしておりますので、特にこの弱点であるこういう警察並びに消防の問題についての寄付行為というものは、原則的に寄付行為というものが禁止されているにかかわらず、この種の問題については依然として非常な住民の負担となる寄附の強制があるのであります。シヤウプ博士の調査あるいは勧告によりますと、大体四百億円くらいの寄附行為がある。今度の税制改革で三百億くらいはその中に入れたい。
これらの未徴收の債権中には、債務者が特別経理会社または閉鎖機関に指定され、債務の弁済が制限または禁止されているものが多額に上り、またその他の債務についても終戰後の変動により債務者の住所、居所不明等種々の障害があり、極力徴收につとめているにもかかわらず、思うように処理が進行しない次第であります。
それらの課程以外におきまして、時間の余裕その他によつていろいろの方法で朝鮮語の教育、朝鮮語を教えて行く、或いは朝鮮の歴史を教えて行くといつたようなことは決して禁止する意思はないという話をしておるわけであります。
夜、各家庭を訪問して、嚴重な電力禁止の実施をするわけに行きませんから、緊急停電は避け得られないと思うのでありますが、政府はどうお考えになつておるか。