1949-11-16 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
しかし款項の項目にかかわらず、人件費その他というような考え方で、これが流用を禁止すると言うのでありますか。ちよつとはつきりしないように伺うのでありますが……。
しかし款項の項目にかかわらず、人件費その他というような考え方で、これが流用を禁止すると言うのでありますか。ちよつとはつきりしないように伺うのでありますが……。
○足羽政府委員 それは目とか節とかにこだわらないで、人件費とか、あるいは手当とか、そういつた事柄について流用禁止がされる、こういうふうに私考えております。それでありますから、これも大体現在と同様の扱い方だと思いますか、なお詳しくは紙田説明員に説明をしていただいてもよろしゆうございます。
三十九條の十の目的外使用禁止の問題と、同じく十一の流用制限との関係はどうか、こういう御質問でございますが、予算の目的外使用禁止の場合、何を予算の目的と考えるかということにつきましては、現在の財政法三十二條の場合と同様に、政令におきまして、たとえば項のごとき項目を指定する予定でございます。この場合にある項と他の項との相互間においては、その金額を絶対に流用することはできない。
生産手段を私有といたしまして、独占禁止を一つの枠といたし、以て自由公正な競争を確保して経営の効率を高める。他方、労働組合を一つの枠といたしまして、資本家と対等の地位における団体交渉によつて分配の公正ということも企図いたしておるのであります。社会主義的経済民主主義はソ連の採用するところでありまして、これは生産手段を社会化いたしまして分配の公正を企図しておるのであります。確保いたしておるのであります。
最後に薪炭関係でありますが、薪炭関係については、政府は薪炭需給調整規則実施中に、薪炭の政府以外への売渡を禁止し、又強力なるところの生産割当と共に、政府への供出を義務として置きながら、特別会計の無責任となる運営によりましてその資金を枯渇せしめ、遂に本年二月頃より一方的に買上げを停止し又は制限をいたしたのでありまして、而して四月以降は資金操作の改善と買上げの再開、或いは制限解除をするということを言明しながら
なお本映画は二十三年の七月十四日にG・H・Qから禁止を命ぜられまして今日に及んでおりますが、政府といたしましてはG・H・Qの了解を得まして、適当な時期にこの映画を利用いたすように考えております。なお責任者に対しましては、それぞれ禁錮処分及び注意の処分を行つております。 次は第三百三十九号でございます。
そういうことをいたしますことは、結局ミシンならミシンとしての日本品の声価を傷つけることになりますから、そういう通常の用法において正常の機能を果し得ないようなものにつきましては、輸出禁止的な措置ができるようにしたいというのが、一番大きなねらいでございまして、そういうことをする方が、かえつてわが国の貿易が伸張するであろうと考えております。
第二十七條は区画漁業権以外の移転を禁止しているようであります。しかしこれは当然に予想さるべき、実質的に現存する権利の移転ということをこの規定は見のがしております。ここで申し上げることは適当かどうかわかりませんが、私は岩手県のようなところでは、旧漁業権制度の全面的否定ということは、さほど必要を感じておりません。
それから第六十五條におきます繁殖保護に関する事項でございますが、罰則規定の、この五号の「水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつに関する制限又は禁止」はきわめて軽いのであります。
まず現行法の説明を申しますと、現行法では予算の流用をいろいろな項目にわたつて禁止してございます。なお予備費の使用、予算の繰越し並びに毎四半期の支出負担行為計画及び支拂い計画、そういつたものは原則として監督官庁の承認を必要とする、こういうふうになつておりまして、予算実施上においては監督官庁の強力な統制を受けておる、こういうかつこうになつております。
あるいは資本逃避とみなして、そういうことを防止するというようなことは、確かに別な観点からは意義のあることだと思いますけれども、しかしながらそういうことは現在まだ公に認められておらないときに、業者の一部が結託いたしまして、相談してそうして安く売ろうという者に対しまして、資本逃避という名前でもつて、これを押えるということになるならば、これはいわゆる独占禁止法の精神に反することになりまして、業者の談合によつて
たとえば全輸出を禁止しておりました当時の、かつての平和時代の貿易におきまして、チヨツキのボタンやカフスのボタンに金が化けまして出て参つた。こういうような現実と、もし同様な事例が起つたといたしますれば、これは完全なる資本逃避と思いますので、これは法令の措置いかんにかかわらず、もし法令がなかつたならば、新たにこれを設定いたしましても取締りをし、規制をしなければならぬ。
ために禁止区域への侵漁となり沿岸漁民の相剋摩擦が絶えないのでございます。我々高知県ではこれを海のギャングと申しておりまするが、沿岸漁民の敵でありますところの底曳は、この際に徹底的整理を断行して貰いたいのであります。ために漁業法におきまして遠洋漁業同様の規定を設けまして、ことに操業海区の意見を尊重して貰うようにお願いしたいと思います。 第四番目は補償金の現金拂と支拂期間の短縮についてでございます。
尚この外特に希望いたします点は、六十五條の一項に「水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつに関する制限又は禁止」ということになつておりますが、この問題につきましては、従来瀬瀬戸内海におきましてはいろいろな議題を起しております。
第三十條の貸付の禁止でありますが、定置漁業権等の漁業権は賃貸できるようにされたいと希望いたします。漁業法の施行案の第九條、第十六條、漁業権者に対する補償金の関係でありますが、償還期間を短縮いたされまして、現在の漁業権者が新たに免許等を受ける場合には一免許料等は補償金と相殺できるようにして行きたいというのであります。
○立花委員 次に地方公務員の立場から二点お尋ねいたしたいと思うのでございますが、自治庁でお考えになつている地方公務員法には、現在問題になつております公務員の地方政治活動禁止の人事院規則をそのまま持つて来られまして、地方公務員の活動が非常に制限されようとしておるかに聞いておりますが、一方こういうふうに地方公務員の政治活動を人事院規則に準じて制限するかたわら、お出しになりました地方自治法の改正案によりますと
これは御承知のこうに帝国燃料興業の持つております仕事は只今国内禁止業種であります。従いましてこの法人はどうしても予算的理由ではなくしで廃止しなければならないという状況にあります。会社自身がすでに解散いたしておりますので、それに伴う処置として法律を廃止したいということになります。その他の三つの方につきましては御心配のような点が極めて濃厚であります。
現在都道府県知事は、家畜伝染病の予防、制遏のために、定期的に又は緊急の場合に家畜の検診を行うと共に、免疫血清若しくは予防液の注射或は薬浴等を実施し、万一伝染病が発生した場合又は蔓延の危險が濃い場合に、これを防遏する手段として、伝染病に罹つた家畜の隔離又は殺処分を行い、又病毒に汚染した物品の燒却、埋却を行い、他方一定の地域を限つて、家畜の出入り若しくは往来の禁止又は伝染病の病毒を伝播する虞がある物品の
現在都道府県知事は、家畜伝染病の予防、制定のために、定期的に、または緊急の場合に家畜の検診を行うとともに、免疫血清もしくは予防液の注射あるいは薬浴等を実施し、万一伝染病が発生した場合または蔓延の危險が濃い場合に、これを防遏する手段として、伝染病にかかつた家畜の隔離または殺処分を行い、また病毒に汚染した物品の燒却、埋却を行い、他方一定の地域を限つて、家畜の出入りもしくは往来の禁止または伝染病の病毒を伝播
ところがその資格なり、いろいろと兼業を認めるか禁止するかというような問題がございまして、結局指定票というものを油糧公団総裁の名前で指定された業者に出しますけれども、その指定票を出した時期が、五月になつてから四月一日の指定票を出したように記憶いたしております。
その関係も十分お考え願つて、そうして今政府は政策上給与ペースを上げるべき條文を無視され、やはり国家公務員が団体交渉権や争議権を禁止している條文を無視して団体交渉権乃至は争議に訴へても、その責任は政府にあるというようなことになつても政府としては困られるのじやないか。
政府の行うべき生活扶助の面における調査及びその助長、また社会事業の基本法の制定であるとか、あるいは財源の点であるとか、ことに今の社会事業の公的な施設と私の施設との間の調整であるとか、あるいは労働搾取に陥つているような不良な授産所の調査であるとか、その禁止、あるいは優良なものの援助等、非常に多方面の仕事があるように考えられます。
あれがために人道を歩けないというような有様であつて、そういう点も困りましようし、他方においては今お説のごとくに、わずかの資本があれば、それで十分にまかないができるところの露店商を禁止しては困るというような、失業の問題もありましようから、今のところでは、自治体あるいは東京都知事、それから警視総監等が関係いたしまして、美観の方面からと、土地の所有者、管理者という方面、東京都の方の関係といいますか、これらが
そこで底曳機帆船の禁止線突破の問題が漁村の今日の最も大きな問題でありますが、これがこのような状態を考えてみた時に、解放されまする七割の中、だれが見ても憂慮に堪えない点は、おそらくこれらのものは漁民それ自体に有効適切に幸いするために解放されるのでなくて、むしろ漁民より高い者に捧げるという状態というものの解放になりはしないかと心配します。
○政府委員(冠木四郎君) あれは今まではアメリカ人が日本人に物を譲るというようなことは禁止されておつたのでありましたが、それがいつでしたか、二ケ月くらい前ですか、そういうような物を讓渡してもよいという…
○田代委員 禁止されておるかされておらないかということで、私議論をしますとおかしいので、その点はそれで打切ります。私は日本の全体的な経済の立場から、一切のこういう燃料寮源の問題に対して、考えるべきであるという点から質問したかつたのでありますが、そういうことであれば、それは問題がないのであります。
○稻垣国務大臣 人造石油の問題については、田代さんも御承知だろうと思いますが、これは日本が禁止されておる産業であります。人造石油なり人造ゴムなり、そういう問題については禁止されておる問題でありますから、そこで論議する必要もなかろうかと存じております。