1949-09-28 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号
この点をここで確認しまして、そうして政府と委員会と意思が一つであるということではつきりすれば、それでいいじやないかと思うのです。
この点をここで確認しまして、そうして政府と委員会と意思が一つであるということではつきりすれば、それでいいじやないかと思うのです。
○中島委員長 ただいま川本委員より、ただいまの質疑に対して委員会の確認を求めております。これは法制上の解釈でありまして、はなはだ法制に欠陷があります、これは早晩自治庁としても私は法制の修正を求められるのではないかと思うのであります。しかしその間、この解釈をはつきりしておきたいということはごもつともだと思います。委員会としてただいまの應答に対して政府の答弁を確認しておくという必要があろうと思います。
委員長の言われることを第二條違反でないという建前で確認するのなら、私たちはいいと思いますが、第二條違反ということを残しておいて確認するのでは、これは何にもならないと思いますので、その点をもう一度はつきりしていただきたいと思います。
それで元々この專門員というものが、今事務総長から御説明のあつたような趣旨でできたもので、相当格を高いものにして置いて、立派な人材を集めなければならん、そういう趣旨からいたしまして、これを最初のスタートのときの通りに、次官より上の待遇とするということを、尚再確認して、これを今後の扱いについて、この際はつきりさして行くということが適当であるかどうか。問題の要点はそういうことでございます。
その点は速記録にもこれはいろいろ出ておるわけでありますから、その意見を尚再確認されまして、これが一部的に余りに祕密的に行われるというような形では、やはり当委員会のあのときの話合とは大分違つて來ると思いますので、その点是非そう計らつて頂きたいと、こう思つております。
尚確認いたしたいと思いますが、この次の二十六日に残されておりますところの六三予算の問題、並びに定員定額の問題、尚時間がありましたら、尾瀬原のいろいろな農民の御意見を聞くということで、二十六日の午前十時からこの委員会を継続開会いたしたいと思います。御異議ございませんか。
○梨木委員 それでは次に伺いたいのですが、下山総裁が行方不明になつた、その後綾瀬の方面から轢死体が現われた、この轢死体が下山総裁の死体であるということを確認する証拠というのは、どういうものによつて確認されたのか、お伺いします。
○梨木委員 それでは次に伺いたいのでありますが、死体の確認ということは、それほど顔がめちやめちやになつているような場合に、一番科学的に死体確認の適任者であると思われる者はその妻であり、お子さん、これが一番適任者だと私は思う。それなのに、こういう人たちをなぜ搜査当局は確認させるように措置しなかつたかという点を伺いたいのであります。
○國務大臣(高瀬荘太郎君) 再確認という意味はどうも私はつきりいたしません。私の言つたところは、はつきり申上げますと、私は議会で、この予算の措置によりまして、現在の職員の方方が全日本國的に平均して見れば、数の上から言つて出血を出さないで済むだろうと、こういうことは申したのです。それ以上には私は申上げたつもりはないのであります。
職場の諸君の氣持を推量して、だから大臣のここで取られる態度は、やはり國会の答弁を再確認される、絶対そこに出血を見ないということをここで再確認されることが私は当然だと思いますけれども、何もこんなことを要求するまでもないことと思いますが、どうでしようか。
○岩間正男君 まだ含みがあつて、日本語はなかなか複雜でありまして、それを再展認と我々は確認してよろしいのでございますな。
○羽仁五郎君 吉川君は非常に誤解されておるのではないか、これによつて効果を挙げることのできることが確認される法律は非常によいと思う。ですから殺人の場合なんかははつきり別の殺人に関する定義は御研究になる必要はないと思う。事前運動なり戸別訪問なり、はつきり國会はこれから御研究になるような御様子であるし、そういうように國会は御研究になつても恐らくははつきりした解釈はできないと思う。
安本長官に一任されたということを承りましたので、私は当時水産常任委員会の漁業資材の小委員長をしておつた関係上、私は單独でお会いした時分にも、それは私にまかせられておるということの言葉を承ちましたので、その報告を申し上げ、かつ私は一人で聞いたのでは安心ができないということから、委員長、それから鈴木善幸君並びに玉置信一君との、四人でしたか五人でしたかわかりませんが、あなたのところに御訪問申し上げて、再度その確認方
しかしながら相当の難工事の点が所々にありますので、われわれはこの工事をしさいに視察しまして、あるときは隧道の中にももぐり、なかなか難工事であることを確認した次第であります。この工事を促進して行く上にひとつ考えねばならぬことは、あとで御報告申し上げますが、昨年のアイオン台風によつて、同じく本線と東海岸を結んでおつたところの山田線の不通であります。
証人の証言によりますと、六月十一日、十二日に行われた爭議團の暴行、暴言あるいは毆打、不法監禁の事実が確認されました。
今後の方針については先程三島委員から報告されましたように、向うの委員会がある度に連絡して懇談する、そうしてそれによつて今後の方向を決めるということは確認していいですか。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に実際の衝に当る連絡委員を今までの委員を主体としてそれに委員長、理事が参加するという從來の方式を再確認して御異議ございませんね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(岩間正男君) そのように決定しまして、十六日午前十時、この会には是非大臣並びに政務次官か、政務関係の責任者が必ず出席をして頂くこと、このようなことを確認したいと思います。
保有糸につきまして適当にやつておるのじやなしいか、こういうようなお話がありましたが、われわれの方としてはメーカー、漁網業者が逐次機械の増設の許可を受けて、設備が地方の通産局によつて確認されて動き出すという状態になりました、いわゆる新規業者でありますが、これに対しましては、いわゆる環流クーポンというものはありませんので、新規業者に対しては別途割当てる必要がありますので、これは当該区の農林省が発券せられる
そこでこの戦時中の特別鉱害の復旧対策につきましては、昨年の四月九日に何とか特別の処置を構ずるという閣議決定があり、またさらに最近こういう趣旨の再確認の閣議の決定があつたように承つております。稲垣通産大臣に伺いますると、これに対しては何らか必ず措置をとるというようなお言葉がありました。これも大蔵大臣の裏づけがなくてはどうにも実行できない問題であります。
○小金委員 ただいま大臣のお話になりました方針は、昨年の四月九日の開議あるいはまた最近の閣議で再確認されたようでありますが、問題はどうして金を出してこれを復旧するかということにありまして、いろいろ大蔵省の立場、通産省の立場としては言い分もおありましようが、これは議論をしておる問題じやないのであります。現地をごらんになれば十分おわかりになりますように、実にさんたんたるものであります。
その点は支拂証その他の証拠書類によつて十分に確認し得るのじやないか。 それから收入の方は、これは調定に要したいろいろな書類というものがはつきりいたしておりますから、調定した限りのものは借用していいのじやないか。金銭面の関係は、まず完全と言つていいほど、從來からもそうでありますが、檢査は行われて來ておりますし、今後もできるのじやないかと思います。
ただ清算事務の延滯利子の場合においては、過去の分だと、どうしても認定した日からでなければ、いつ事実引渡したかという確認の基礎がございませんので、やむを得ずこの日から計算するよりしかたがないと思います。
○梨木委員 そうすると私たちの考え方では、人相がつぶれて、あとの残つたのが似ていた、服装と秘書の確認、あんまり科学的じやありませんね。
○中村正雄君 更に確認いたしますが、合理的とかその他の理由を述べられておりまするけれども、臨時國会召集の期日は政府の責任において、政府の権限において決定できるものだとこういうふうな解釈と考えてよいわけですか。
○立花委員 今日説明をお聞きいたしましたのは、根本的に現在の治安状況の現実を確認するとともにそれに対する警察制度の改正の問題が問題だろうと思うのですが、その点は当委員会におきましても警察制度の問題が、來る國会では問題であるという意味から、一週間に一回、警察制度小委員会をもやるということを、前の委員会でおきめになりましたことから見ましても、明らかだと思います。
その警察民主化の方向に進みつつあるという確認がわれわれに得られない限りは、われわれとしてはただいま行われました三長官の現状報告からいたしましては、これ以上の増強あるいは装備の拡充ということは必要ないと考えられるのですが、そういう点で次の委員会には、三長官だけではなしに、ぜひひとつ責任ある政府の警察法改正に対する御意見を承りたい、質疑應答をいたしたいと思いますので、できたら樋貝國務大臣あるいは増田官房長官
それからあの法律によりますと、古物を賣りに來るお客から買う場合に、その賣りに來る人を確認する必要があると書いてある。住所、性名、年令等を確認するということが書いてありまして、その確認のためにたとえば米穀通帳を持つて來るというようなことを要求されるのはやむを得ないと思いますが、その上にさらに現在では、すべて拇印を取つているわけです。
こういうことをお願いして、その結果理事会の空氣が非常に友好的な空氣のうちにこのことが決定され、そしてそれが委員会において確認された、こういうような段階を踏んだのであります。
その点本年の公共事業取扱い要領という程度のものでありまして、関係筋の監督がそれに対して嚴重であるということが事実の傾向がございますので、本年度のような予算措置はこういう事情であつたということが確認されて、しかもこの予算が認められる限りにおいては可能なる相談だと考えております。
まことにごもつともで、私どもとしては、これは今のところ少くとも駅、港頭から十里以上外である、すなわち奥地でふつて、そこで生産されたということが確認されなければならない関係上、いわゆる縣外に出すものと縣内で使うものという区別ではなしに、場所的に知事の指定したそこの場所、その具体的な場所についてしなければ、補助をもらつたものともらわないものとの間に不均等を來す。
それから第二條の但書に行きまして、履行の遅滞が債権者の故意または過失に基く場合、その場合にはこの限りでないというふうなことがございますが、これは一應工事なりあるいは作業なりが完了いたしますと、その完了の確認を得た上で請求書を出す。それが起算の標準になるのでありますから、かような場合は当然適用がないのであつて、別にわざわざ書く必要もないのではないか。