1949-10-29 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
又極く二三日前やはり総理の気持ちを我々は確認しておりますが、総理は依然としてそういう意味でこの協議会で結論を出して呉れというので、これがどつちへ行くというようなことについてのこだわりとか命令というようなものは総理に全然ございませんので、その点はそういう事情だと御了承願いたいと思います。
又極く二三日前やはり総理の気持ちを我々は確認しておりますが、総理は依然としてそういう意味でこの協議会で結論を出して呉れというので、これがどつちへ行くというようなことについてのこだわりとか命令というようなものは総理に全然ございませんので、その点はそういう事情だと御了承願いたいと思います。
吉田総理のお話を聞きたいというお話ですが、三、四日前の我々は総理の気持を確認しておりまして、総理は全く白紙でございまして、これをどうするという考えを持つておりませんし、我々に対してどうしてもこれは民営に持つて行かなければいかんなどという指示をされたことは一遍もございませんし、その点は間違いのないところですから、御了承を願います。全く白紙です。
かように思いますので、あらためて確認を求めておるわけではございませんが、その点を十分に考えておいていただきたい、かように思います。
こういうことで一部、二部、三部、四部、不当財委時代取扱いました隠退蔵物資関係を一部とし、人間の関係を二部、それから再建阻害を三部、表彰を四部といたしまして、この振合いをどうするかということを慎重審議いたしました結果、その筋のサゼスチョンもありまして、この不当財委時代の取調べの活動を合せて六〇%、第三部は三〇%、表彰は一〇%、こういう割合で活動しようということを決定いたしまして、これを委員会にかけまして確認
そうしてできるだけ淺沼君の提案に従つて運営して行きたいということを確認しておきたい。 —————————————
○門屋盛一君 これは私は確認されておると思う。国会法改正の審議の折にもしばしば問題になつたのですが、私はそのときにもいたんですが、いろいろそのときに目標別にするか議論が出ましたけれども、結論としては現行法の通り確認されておるのです。それで、現行法の四十二條の末段に、「両議院は、国の行政機関が設置若しくは廃止されたとき、両院法規委員会——」とあつて、「設置若くは廃止されたとき」というのが入つておる。
これは従来、今までの経過から見ましても、衆議院の我々の折衝の結果、或いは運営委員会における折衝の経過を見ても、その原則は何ら確立されておらないということを私はこの際確認し得ると思う。その前提をはつきりしておかないと……それがはつきりしておれば、機械的に直ぐやれるわけです。それが或る者ははつきりしておると考え、或る者ははつきりしていないと考えるものですから、いつでもこの結論がふらふらするわけです。
強盗犯人鎌田武則か、あるいは窃盗犯人の三国一二らかの仲間のだれかが逃走しつつあるものと即断しまして、逮捕のために一旦堤防の上へ上ろうとしましたが、そのとき先着しておりました山田巡査が、堤防の上から小西方前の道路上へかけおりて来まして、あつちだあつちだと東方をさしましたので、その方向へ走つて、山田巡査を追い越して、数十メートル前方の道路を逃走しつつある者の——これはあとで樋口ということがわかりますが、うしろ姿を確認
○大村委員長 それではこれを本決定とすることに確認を願います。 ちよつと速記をとめてください。 〔速記中止〕 —————
それで参議院の小委員会の意見を措置をするという意味で、もう一度ここに上せまして再確認いたしたらどうかと思います。そうしなければ基本法といたしまして体裁が成立たない。
それは私はこの案の方がいいと思うことと、今のような党の総裁党首が行く場合には決してそれじやないということを一つここに確認しておきたいこう思うのです。(「賛成」と呼ぶ者あり)
それから何人であるかを確認しがたい署名、よく氏名のわからないというような署名、この二つは当然形式によつて明確でありますから、無効ということにいたします。
六 公職の候補者の氏名を自書しないもの 七 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの 2 第百十六、第百十七又は第百二十一の規定による衆議院議員、参議院全国選出議員、参議院地方選出議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは教育委員会の委員、再選挙又は補欠選挙の場合においては、当該議員又は委員の職に現にある者の氏名を記載した投票も、また無効とする。
○大畠農夫雄君 七十九條は列挙主義になつておりますけれども、列挙主義だから文句が出るので、もう少し列挙しないで、自書をしないもの、或いは何人記載したかが確認し難いもの、これ以外のものは全部有効だとしたらどうですか、余り列挙するとそういうふうに縛られてしまう。例えば氏名の傍の方に「しつかりやれ」と書いた場合、そういうものはやはり確認することができるが、それを有効にするとかいうと、なかなか疑問です。
選挙のときにたまたま合致したからといつて、いわゆる禁止規定にある投票を得るための個々の訪問でないということ、このこと自体から、これが決して今御指摘になりましたような脱法行為としてやつておるのではないということを御確認願いたいと思います。
(選挙人の確認及び投票の拒否) 第五十 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。 2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聽き、投票管理者が決定しなければならない。
代理を選びまして、投票を委託する場合に、真の投票者の意思が完全に果されたかどうか、これを確認する方法がないではないかと思います。代理人を選任する場合に、ここに規定がありますように、投票管理者が投票立会人の意見を聞いて選任するのではなしに、投票者の意見に従つてそれを聞いて選任するというふうに改める必要があるのではないかと思うのですが、その点に関してひとつ御説明願いたいと思います。
(選挙人の確認及び投票の拒否) 第六十一 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。 2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聽き、投票管理者がこれを決定しなければならない。
○北條秀一君 第七章は、全体に原案に賛成ということでありましたが、第四十九の届出主義は職権主義に変るということは確認されたわけですね。
○田邊説明員 そのことは確認書を一應取りましたわけでございます。けれどもこれはその後確認書は取らんことにということで皆樣にお返しをするという立場を取つておりました。
非合法的な労働組合運動は今日日本のどこにも行われていないということを我々は確認したい、只今の話によりますと、非合法的なものもあるのではないかというようなお話でありましたが、我々は日本の労働組今は今日何ら非合法的な行動を持つていない。ただ幾分行き過ぎという点についてお話がありましたが、これも見解の相違で、いろいろな立場によつてこれが言われておるのだということを申上げたいと思うのであります。
○岩間正男君 これはこの前文部省の設置法案が出ましたときにも私は問題にしたのでありますが、文部省は指導監督をするところだというような戰爭前の性格を一掃して、飽くまでもこれは地方の自主性を尊重して、これに対して適切な助言、そういうものをやるような性格に切換えられたことを我々は確認したのでありますが、併しそのときに問題にしたのでありますが、文部省はともすると自分の判断で必要だと思うものに対してはどんどんそういうふうな
○委員長(山下義信君) 残品の処分にいろいろ苦労なされたように、いろいろ外の方から承わるのですが、実際残品の賣行の不良、その確認書の中にも四割、五割で処分していいのだということがあるようですが、残品の処分状況の実況は御承知はないのですね。
○委員外委員(穗積眞六郎君) それでもそういう権限はあるものとして、田邊さんに委任しておられるように、この確認書で見ると見える。
時期でございますが、一般的に申しますと大体決算を確認いたしまして、檢査報告を出します時期は、大体において例年年末になるのでありまして、年末が大体まわりまして今までの実績ではあくる年の一月にまわつて來るわけでありますが、政府の決算は御案内のごとく、二十三年度で申しますと、十一月三十日をもつて会計檢査院に全部提出するというふうに相なつておりますので、会計檢査院の全体の目途といたしましては、十一月末に参ります
その結果によりますと、相当やはり現品の在庫高と帳簿とが食い違つておるということが、檢査上確認されました。これは全國を調べるということになりますと、わずか会計檢査院の人間をもちましては、一年かかりましてもおそらく全部は調べられぬのじやないかと考えられるのであります。
今お話がございました通り、いろいろな事情もございまして、政府の債権債務を確認し、なおまた一切の清算をいたしまするまでには、相当の時日を要するかと存ずるのであります。しかしながらこれは極力全力を盡しまして、一日もすみやかにその結論を得るようにいたしたいと思つて、せつかく努力をいたしておるのであります。
なお被害の一億になるというのは、縣でこの調査会を設けてその検討をいたした資料の中に、一億三千万円というような数字が出ておるのを私まだ拝見をいたしただけでありまして、これがはたして確実かどうかという点に関しましては、建設省としてはまだ確認をいたしておりません。さよう御了承願いたいと思います。
その調査の結果、ただいま鈴木委員から申された通りの事実を確認しておるのであります。從つて現在の設計の案はぜひともかえていただきたい。それでなければわれわれはこの問題の解決に協力するわけにいかない、こういう意思表示をいたしておるのであります。過般静岡縣の地元業者が陳情に参りました節にも、私どもの方は係の者を同行させまして、建設当局にもその意を申し述べておるのであります。
その結果漁業にとつて、殊に今回漁区を拡張されたところのまぐろ、かつを漁業には最も重大なる関係のあることを確認しましたので、現地においては靜岡縣知事、関係縣会議員、地元関係者、並びに治水を計画するところの農山村の関係者にも面接をし、また実地も調査をしたのであります。その結果といたしまして、建設省河川局のこれに対する今日までの調査の結果を一應説明を求めたいのであります。