2017-04-25 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
そんな意味で、二十二年の福岡高裁確定判決でございますけれども、なおこうした状況の変化がございまして我々はこの開門に達していないわけでありまして、またさらには、福岡高裁に請求異議訴訟が提起されまして、またこの審理も同時に始まっているわけでございまして、その審理が法律論争に今後なり、さらにはどう展開するかということを注視しているところでございます。
そんな意味で、二十二年の福岡高裁確定判決でございますけれども、なおこうした状況の変化がございまして我々はこの開門に達していないわけでありまして、またさらには、福岡高裁に請求異議訴訟が提起されまして、またこの審理も同時に始まっているわけでございまして、その審理が法律論争に今後なり、さらにはどう展開するかということを注視しているところでございます。
○国務大臣(山本有二君) 裁判というものは相矛盾する結論を得ておりまして、開門をしろという確定判決があり、また、開門してはならないという差止め請求がございます。その意味において、全てを網羅的に国が解決するというのは和解しかございません。その意味で、裁判の制度、仕組みにおける一つの限界を超えるためには和解が最も大切な手段であろうというように思っております。
国は確定判決に沿ってこれ本来開門すべきですよ。開門したらこれ農業被害が大変になるということが言われているんだけれども、確かに一部被害は出ますよ。しかしながら、農水省は、皆さん方は、裁判において三の二の開門だったら農業被害は防げると、裁判に勝てるんだと言ってきたんじゃないですか。違いますか。
基地騒音訴訟の確定判決に基づきましてこれまでに国が原告に支払った損害賠償金の総額は約二百六十二億円、遅延損害金の総額は約七十三億円、合計約三百三十五億円でございます。
○政府参考人(小川秀樹君) あくまで一般論としての制度の説明として申し上げたいと思いますが、民事訴訟におけます確定判決の効力が及ぶものの範囲につきましては、原則としてその当事者や口頭弁論終結後の承継人等に対して及びますため、先行する訴訟と後行する訴訟の当事者が異なれば、一方の訴訟における判決の効力は、当然には他方の訴訟の当事者に及ぶものではございません。
その上で申し上げれば、防衛省としては、昨年末の確定判決、昨年三月の和解の趣旨に従って、沖縄県と協力をして普天間飛行場の移設事業を進める考えでございます。 今後とも、政府全体で連携して、あらゆるレベルで沖縄県との対話を深めていくことが重要だ、このように考えております。
また、国民生活センターは、消費者裁判手続特例法に基づきまして、共通義務確認訴訟の確定判決の概要等の公表を行い、特定適格消費者団体に対してPIO―NET情報を提供する業務を行うこととされておりますなど、既に消費者団体訴訟制度に組み込まれております。
また、消費者裁判手続特例法によります被害回復制度におきましては、二段階目の手続に多数の消費者の参加を促すことが被害回復にとって極めて重要であることから、今後は、特に報道機関による報道が効果的になされるよう、一段階目の手続の確定判決の概要等を積極的に情報提供すること、また、被害に遭った消費者が相談に訪れると考えられる消費生活センター、警察、問い合わせに対して情報提供する法テラス等と連携を図り、一段階目
裁判所の確定判決の額には弁護士費用、遅延損害金が含まれるという法務省の答弁がありました。 そこで、きょうは、中間利息の控除について伺います。 不法行為を受けた被害者の中には、重大な後遺症を発症された方もおられます。中間利息控除に用いる法定利率は、その損害賠償の請求権が生じた時点だとされています。今回の法案にも、第四百十七条の二に中間利息の控除の規定が新設されています。
○田村(貴)委員 この訴訟を続けていくということは、一つは、確定判決に農水省は従っていませんので、これまで約八億円近い制裁金を漁民原告に払い続けている。これからも、毎日九十万円、間接強制金を延々と支払い続けていく。 確定判決に従わず、そして制裁金を支払う、それを国民の原資の税金から払うことについては、これは国民は納得しない話であります。
開門を命じた福岡高裁の確定判決への責任を果たすどころか、圧力まがいに国の主張を押しつけることなど、到底許されません。 速やかに想定問答なるものを公開するよう強く求めて、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
ということは、もし個人通報制度が日本にあったならば、つまり、日本の国内で手だてを全部尽くさないといけないので、最高裁判決かもしくは高裁で確定判決を受けるかというふうなものがないと、国内で手だてを尽くした上で、手だてがもうないというときに通報制度というふうになっておりますので、私は、今はもう解決はされましたけれども、その前で通報制度があれば、この嫡出子、非嫡出子の話は通報制度に乗っていたのではないかというふうに
他方、この委員会から、国内の確定判決とは異なる内容の見解、あるいは通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、あるいは法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように対応するか、他国に関する通報事例等も踏まえつつ検討を進める必要があると認識しております。 政府としましては、各方面から寄せられる意見も踏まえつつ、真剣に検討を進めてまいりたいと考えております。
その中の七ページのところに、SACO合意、SACO最終報告についてのことが載っておりまして、その一番下のところを見ていただければわかるように、「米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない」場合にというふうに書かれたわけです。
裁判所が遅延損害金を含めて金銭の支払いを命じた判決、これが確定した場合におきましては、その確定判決により加害者が支払うべき額には、当然のことながら遅延損害金も含まれることになります。
実際上の問題といたしまして、確定判決を受けても資力がない場合もございます。
この公正証書、紙一枚と言うとちょっと申しわけないですけれども、この文言がついた公正証書があればそのまま強制執行をかけられるという意味では、確定判決と全く同じ効力、強力な効力を有する公正証書であるというふうな理解を私はしております。
○深山政府参考人 日米地位協定十八条六項に基づく損害賠償に関する書類の保存期間が五年間とされておりまして、米軍人等の公務外の事件、事故で網羅的に確認できるのは平成二十三年度以降となっておりますが、このうち米軍関係者による公務外の事件、事故について、裁判に至り、確定判決額が示された事案は三件ございます。
念のために聞きますが、SACO最終報告に、「米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ない。」と書かれています。米国政府による慰謝料の支払いが、確定判決の元金、要するに確定判決どおりのお金、あるいはそれ以上になったケース、これは何件ありますか。
そこには、米軍関係者による四つの交通死亡事故について、損害賠償請求額のほか、確定判決額、米側の支払い額、日本政府による差額の支払い額が書かれています。いずれのケースにおいても、アメリカの支払い額は確定判決額にはるかに及びません。
私たちはやはり、開門というのが確定判決でありますので、ぜひその流れの中で和解に向けた最善の努力を農水大臣にもしていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 諫早湾干拓の問題はこれにて閉じたいというふうに思います。 財務大臣、ありがとうございました。 次に、会計検査院の農業基盤整備促進事業に対する指摘に対して質問させていただきたいと思います。
これは私の意見とか憲法学者の意見ではなくて、最高裁の確定判決です。二重の基準という言い方は使っていませんが、その考え方に基づいた確定している判決があります。 それがあるにもかかわらず、新たに制約に向けた、あるいは法律の留保とも読めるような規定を書き加えれば、現行の、最高裁が示している人権制約の理念を超えた制約が行われる、あるいはそれを意図していると疑われるのが当たり前であります。
○国務大臣(金田勝年君) 裁判所が個別の事案ごとに判断する、まあ一般論として言えば、我が国の確定判決と矛盾する仲裁判断が公序良俗に反するとされることも事案によってはあり得るということであります。
○政府参考人(山野内勘二君) 仲裁法の話でございますので外務省に有権解釈があるとは思いませんけれども、この法律を見ますならば、その第四十五条におきまして、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有するということが書かれてございます。この確定判決と同一の効力を有するということで、それによって執行決定がなされなければならないということが第四十五条の第一項に書かれております。
唯一の確定判決は開門なんですよ。 副大臣、ちょっとお聞きしたいんですけれども、毎年のように大臣が交代しています。私、もうこの問題は三回ほど国会でやっているんですけれども、そのときの大臣がかわってきているわけなんですよね。やはり政府それから政府三役が、この問題に責任を持って、そして漁民を初めとする関係者に真摯に向き合って、継続的に働いていただきたいというふうに思っております。
○田村(貴)分科員 確定判決は開門の一つだけであります。それは残念という言葉では済まされないというふうに思います。 十四年間に六つの裁判があっています。そして、国としては、いつまでも裁判を続けていくつもりなんでしょうか。それとも、長崎地裁や福岡高裁における和解協議で解決しようとしているのか。その方向性について御説明いただきたいと思います。副大臣、いかがですか。
福岡高等裁判所の開門の確定判決から、やがて八年がたとうとしています。国は確定判決に従わず、そのために、漁民原告に間接強制金を支払い続けています。その間接強制金のこれまでの額と経緯について、簡単に説明してください。
大臣に、死刑制度について、確定判決後、一応、刑事訴訟法の中では六カ月以内に刑の執行をしなきゃいけないというところについて御答弁いただきまして、ちょっとそれを読ませていただきます。
ただ、では、現実を見てみたときに、私、ちょっと手元で計算したんです、確定判決から刑の執行までの期間、これは二〇一〇年以降で、私、個別のものを全部計算してみたんです、そうすると、平均して四年十カ月、確定してから刑が執行されるまで平均して四年十カ月たっている。六カ月以内に刑が執行されたものは一つもないらしいです。
なぜそう言うかということなんですけれども、これも前国会で私が話をさせていただいたことなんですけれども、ちょっとこれは事務方の方にお聞かせいただきたいんですけれども、死刑の確定判決が出て未執行の件数、これは今現在何件というふうになっておりますでしょうか。
逆に、結局、何でこの期間、何を大事にされているのかと前にも聞いたことがあるんですけれども、人の生命にかかわることだから、もしくは、冤罪の可能性云々があるから慎重に対処しなければいけないというふうにおっしゃられているんですけれども、それが、法律に定められているけれども影響力がないというふうに言ったら、死刑の確定判決が出た人は実際どう考えればいいんですかね。
○木下委員 これは、確定判決が出て、法律上は六カ月以内に刑を執行するというのが基本的には決まっています。そのうち六カ月を超過している件数は、百三十件中何件でしょうか。
そして、裁判の対応につきましては、先ほど既に局長から答弁がなされたように、高裁判決では、翁長知事が行った埋立承認の取り消しは違法であるとの国の主張が全面的に認められたわけでありまして、今後、最高裁の判断も示されるものと考えておりますので、最高裁の判断に注目したいと考えているところでございますが、翁長知事も、裁判所の確定判決には従うと述べているというふうに承知をしております。
先ほど先生がおっしゃられましたように、翁長知事は法廷における本人尋問や主張書面などで、裁判所の確定判決には従うと繰り返し述べておられます。判決確定後に、判決の内容、趣旨に反する行動をとらないというふうに当方としても考えております。