1948-05-31 第2回国会 衆議院 司法委員会 第23号
判決が確定すれば、その限度において、仮納付の金額は確定判決の執行とみなされ、また超過金は返還されることはもちろんであります。 次は第三編上訴の関係であります。まず第一に通則について御説明申し上げます。これは主として三百五十三條、三百五十九條の関係を申し上げてみたいと思います。被告人の法定代理人、または保佐人の上訴権の問願であります。
判決が確定すれば、その限度において、仮納付の金額は確定判決の執行とみなされ、また超過金は返還されることはもちろんであります。 次は第三編上訴の関係であります。まず第一に通則について御説明申し上げます。これは主として三百五十三條、三百五十九條の関係を申し上げてみたいと思います。被告人の法定代理人、または保佐人の上訴権の問願であります。
判決が確定すれば、その限度において、仮納付の金額は確定判決の執行とみなされ、又超過金は返還されることは勿論であります。 次は第三編上訴のところを申上げたいと思います。 第一章通則の点であります。被告人の法廷代理人又は保佐人の上訴権。
それから第二の点は、必ずしも本件の目的は、確定判決のみとは限らないで、目下進行中のものに対してもこれが調査を行う、勿論その調査は、判決の当否に対しまして、確定判決ならばこれを批判するということは勿論できることと存じますが、進行状態が果して正しい進行状態をしておるかどうかということを側面から國民の批判的な考えを以て見ると、こういう行き方にして行つたならばどうかと存ずるのであります。
その他行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は必要があると認めるときは、職権を以ちまして、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができるものといたしまして、又公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職種を以て証拠調べをなし得る途を開きますると共に、確定判決はその事件につき関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の実効性を確保いたしておるのであります。
第十二條は、これは從來の行政裁判法の十八條の同樣で、確定判決はその事件についての関係の行政廳を拘束するということにいたして、例えば訴願裁決した行政廳を被告として、まあ判決があつたような場合にも、その原処分をした行政廳は当事者になつていないけれども、関係の行政廳としてその裁判の拘束を受けるというのであります。
その外、行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職權で、訴訟の結果について利害關係のある行政廳その他の第三者を請訟に參加させることができるものとし、又公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職權で證據調べをなし得る途を開くと共に、確定判決は、その事件について關係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の實效性を確保いたしております。
そのほか、行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができるものとし、また、公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職権で証拠調べをし得る途を開くとともに、確定判決は、その事件について関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の実効性を確保いたしております。
○政府委員(奧野健一君) そういうように親權者が、今まで父が親權者でありましたのが、父との關係が確定判決によつてなくなりますと、結局親權者がないということになりまして、後見人を選定して、これは家事審判所によつて今度は選定されることになりますが、その後見人からそういう手續を取るより外はないと思います。
その趣旨は、いささか明瞭を缺くのでありますが、その趣旨がもしすでに家屋明渡しの事件について調停ができて、しばらく同居をして、ある一定の期間が過ぎてから、その同居者か出るといつたような調停が、すでにもう一旦成立しているという場合でありますれば、調停は確定判決と同一の效力のあるものでありますから、何らの事由もないのに、そういう條項をただちに失效せしむるというふうな措置をとれというのは、やや問題でありまして
次に、調停の効力について申上げますと、調停は当事者間に合意が成立し、これを調書に記載いたしましたるときには、確定判決と同一の効力を有するのであります。これは訴訟事件についての効力でございますが、審判事件につきましては確定した審判と同一の効力を有するのであります。
確定判決により補充選擧人名簿を修正しなければならないときは、委員會において、直ちにこれを修正し、その旨を告示しなければならない。 委員會は、毎年十二月二十日の現在により補充選擧人名簿を整理して作製し直さなければならない。
調停の方におきましては、第二十一條で「確定判決と同一の効力を有する。」ということにいたして、これは現行法と大体同樣であります。それから今度は調停を相当廣くいたして、審判事件に関するようなものについても調停が成立する場合がある。
次に調停ができまして、当事者間に合意ができまして、これを調停の調書に書きますれば、調停が成立したものとして、その記載は確定判決と同一の効力を有することになるのであります。
民事上の本当の離婚をして貰う決心ができて、そうして裁判所の確定判決を得て、初めてここに告訴権が成り立つ、こういうふうにいたしますれば、私は姦通罪というものを拡張し存置せしめましても、ちつとも社会の公安を害するものでもなければ、道徳上の原則にも反するものでもないと、こう信ずるものであります。 簡單でありまするが、私の所見を述べさして頂きました。(拍手)
○齋武雄君 ちよつとそのことに関聯してでありますが、外國で確定判決を受けて、まだ執行をしないで日本に帰つて來た、その場合において、日本で判決をすることは妨げないのでありますが、そういう場合において、日本の判決と外國の確定判決が違つた場合において、外國から刑の執行の委託というか、嘱託というか、そういう場合にはどうなるのでありますか。
從つてこれを實體法的から見ましても、連續犯あるいは勸念的競合、牽連犯等いわゆる科刑上の一罪についても當然それが許されないことになるのでありまして、その結果犯人が非常な罪惡をたくみに隠蔽して、ささいな反抗についてのみ確定判決を受けてしまえば、その後いかに大きな事犯が發覺されても、それが確定裁判を經たものと科刑上の一罪との關係を有する限り、これが刑事責任を問うことができないということになるのでありまして