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796件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-05-31 第2回国会 衆議院 司法委員会 第23号

判決が確定すれば、その限度において、仮納付金額確定判決執行とみなされ、また超過金は返還されることはもちろんであります。  次は第三編上訴関係であります。まず第一に通則について御説明申し上げます。これは主として三百五十三條、三百五十九條の関係を申し上げてみたいと思います。被告人法定代理人、または保佐人上訴権問願であります。

木内曽益

1948-05-07 第2回国会 参議院 司法委員会 第23号

それから第二の点は、必ずしも本件の目的は、確定判決のみとは限らないで、目下進行中のものに対してもこれが調査を行う、勿論その調査は、判決の当否に対しまして、確定判決ならばこれを批判するということは勿論できることと存じますが、進行状態が果して正しい進行状態をしておるかどうかということを側面から國民の批判的な考えを以て見ると、こういう行き方にして行つたならばどうかと存ずるのであります。

伊藤修

1948-05-06 第2回国会 参議院 本会議 第37号

その他行政事件特殊性に鑑みまして、裁判所は必要があると認めるときは、職権を以ちまして、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者訴訟に参加させることができるものといたしまして、又公共福祉を維持するため必要と認めるときは、職種を以て証拠調べをなし得る途を開きますると共に、確定判決はその事件につき関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判実効性を確保いたしておるのであります。  

岡部常

1948-05-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第19号

第十二條は、これは從來の行政裁判法の十八條の同樣で、確定判決はその事件についての関係行政廳を拘束するということにいたして、例えば訴願裁決した行政廳被告として、まあ判決があつたような場合にも、その原処分をした行政廳当事者になつていないけれども、関係行政廳としてその裁判の拘束を受けるというのであります。  

奧野健一

1948-04-06 第2回国会 参議院 司法委員会 第14号

その外、行政事件特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職權で、訴訟の結果について利害關係のある行政廳その他の第三者を請訟に參加させることができるものとし、又公共福祉を維持するため必要と認めるときは、職權で證據調べをなし得る途を開くと共に、確定判決は、その事件について關係行政廳を拘束するものと定めて、裁判實效性を確保いたしております。  

奧野健一

1948-04-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第9号

そのほか、行政事件特殊性に鑑みまして、裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者訴訟に参加させることができるものとし、また、公共福祉を維持するため必要と認めるときは、職権証拠調べをし得る途を開くとともに、確定判決は、その事件について関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判実効性を確保いたしております。  

奧野健一

1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号

政府委員奧野健一君) そういうように親權者が、今まで父が親權者でありましたのが、父との關係確定判決によつてなくなりますと、結局親權者がないということになりまして、後見人を選定して、これは家事審判所によつて今度は選定されることになりますが、その後見人からそういう手續を取るより外はないと思います。

奧野健一

1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号

その趣旨は、いささか明瞭を缺くのでありますが、その趣旨がもしすでに家屋明渡し事件について調停ができて、しばらく同居をして、ある一定の期間が過ぎてから、その同居者か出るといつたような調停が、すでにもう一旦成立しているという場合でありますれば、調停確定判決同一の效力のあるものでありますから、何らの事由もないのに、そういう條項をただちに失效せしむるというふうな措置をとれというのは、やや問題でありまして

奧野健一

1947-08-12 第1回国会 参議院 司法委員会 第12号

民事上の本当の離婚をして貰う決心ができて、そうして裁判所確定判決を得て、初めてここに告訴権が成り立つ、こういうふうにいたしますれば、私は姦通罪というものを拡張し存置せしめましても、ちつとも社会の公安を害するものでもなければ、道徳上の原則にも反するものでもないと、こう信ずるものであります。  簡單でありまするが、私の所見を述べさして頂きました。(拍手)

阿部文二郎

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

○齋武雄君 ちよつとそのことに関聯してでありますが、外國確定判決を受けて、まだ執行をしないで日本帰つて來た、その場合において、日本判決をすることは妨げないのでありますが、そういう場合において、日本判決外國確定判決違つた場合において、外國から刑の執行の委託というか、嘱託というか、そういう場合にはどうなるのでありますか。

齋武雄

1947-07-31 第1回国会 衆議院 司法委員会 第9号

從つてこれを實體法的から見ましても、連續犯あるいは勸念的競合牽連犯等いわゆる科刑上の一罪についても當然それが許されないことになるのでありまして、その結果犯人が非常な罪惡をたくみに隠蔽して、ささいな反抗についてのみ確定判決を受けてしまえば、その後いかに大きな事犯が發覺されても、それが確定裁判を經たものと科刑上の一罪との關係を有する限り、これが刑事責任を問うことができないということになるのでありまして

中村俊夫