2008-05-22 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
また、平成九年から我が国の倒産法制の全面的な改正、見直し作業が行われましたが、民事再生法、それから会社更生法、破産法、それらの立法過程にも法制審議会の幹事として参画させていただいております。
また、平成九年から我が国の倒産法制の全面的な改正、見直し作業が行われましたが、民事再生法、それから会社更生法、破産法、それらの立法過程にも法制審議会の幹事として参画させていただいております。
○前田委員 私は、書記官の補助としてミスター破産法の宇都宮地裁の所長が加わっていること自体、合議体の結果の形成に重大な影響を及ぼす。これは司法権の独立の侵害であるというふうに思っております。最近、裁判がおかしいという御指摘が非常に世間でも強くなっておりますけれども、その最たる例ではないでしょうか。
そして、引き続いて法務省に伺いますけれども、整理回収機構は、新破産法には切れ味があるなんということを言っておりまして、温泉、ホテルだけではなくて、他の業種でも積極的に活用する、破産法を用いて事業承継をするという方針が報道されております。
○奥野大臣政務官 今御指摘の破産法第七十八条第二項第三号についてでありますけれども、これは、破産管財人が営業または事業の譲渡をするには裁判所の許可を必要とするということを定めておるわけであります。これは、事業譲渡等が破産債権者の利益に重大な影響を有する換価行為でありますから、裁判所の許可に係らしめ、その当否を判断するということにしているものであります。
その理由は、一つには自治体の破産能力について、これは現行法では認められていないと、こういうことだろうというふうに思いますし、民間企業のように破産法の枠組みで処理するということが果たしてできるのかどうかということもあります。
その一方で、やはり、先ほど来話に出しておりますけれども、破産法による事業再生、特にこれは人的要素が強い旅館業にとってはなかなか難しいという話を私はしております。 では、今度は法務省に伺いたいと思います。近年、経営者、従業員ともども経営再建に努力している旅館があって、それに対してRCCが破産手続を利用した企業再生を図るためと称して、先ほど来の破産申し立てをするケースがどんどんふえてきている。
私どもも、破産法の改正、またその当時行われましたいろいろな倒産法制関連の議論におきましては、法制審議会倒産法部会におきまして、中小企業庁の担当課長がオブザーバーとして参加するなど、その検討に協力をいたしてきたわけでございます。
○後藤政府参考人 破産法によりますと、破産手続開始の申し立てをするに当たっては、破産手続開始原因、すなわち債務者が支払い不能等に陥っていることが必要でありますけれども、債務者がこのような状況に陥っている以上、緊急に債務者の財産を保全し手続を進める必要があり、迅速性が求められております。
日本の法体系も、民法や破産法の部分でいろいろな改正はされておりますが、一方で、開業するときに、不動産を買うんじゃなくて、借りたりして店舗をつくったりするケースだと、いろいろな部分で大体五百万円から一千万円くらいの開業費用がかかるというふうに一般的に言われています。 逆に言えば、大臣、例えば一度失敗しても、これは、再チャレンジということで大臣もこの委員会でも何度もお話をされますが、再挑戦をする。
さらに、先ほどの、一度破産しますと、現在、日本の制度でいきますと、自由財産の範囲というものを、平成十七年から拡充はしたわけでありますけれども、現金は九十九万円、そして、現金以外の各財産については、預金、自動車等を含めて二十万円までということになっておりまして、こういった中で果たしていいのかということは、トータルで検討していくことになると思いますが、破産法の関係については法務省の管轄ということでありますけれども
破産法、倒産法の今の副大臣がお答えいただいた部分も、やはりきちっと法務省にも、もちろん、長いいろいろな積み重ねというものがあるのはよくわかるんですが、何が一番メーンなのか。金融だけ例えば手をつけても、やはりベースが解決していなければだめだという、多分、僕はこれが一つの実例ではないかなと。
これも三、四年前に私が提起したことで、司法試験で労働法と破産法がかつては選択科目だったけれども、一時それがなくなったときがありました。
○政府参考人(菊池洋一君) まず、司法試験の関係ですが、御指摘のとおり、平成十八年から新しい司法試験が始まりましたが、労働法それから破産法、正確には倒産法という名称になっておりますけれども、いずれもその重要性にかんがみて選択科目ということになっております。
○辻泰弘君 おっしゃったことは、全部ではないかもしれないけれども、一部なりとも労働債権が回収された事案が平成十六年は二六・四%だったけれども、破産法の改正の後の数値で見れば九四・四%ですか、そこまでが、全部かどうか分からないけれども、一部なりとも回収されたとみなされると、それだけ大きく改善したと、こういう理解でいいんでしょうか。
で、破産法の条文には、その自己破産であれば仮支弁ですか、そういう制度があったんですけれども、財政上の理由でそれは適用されたことがありませんでした。 だから、そういう財政的な裏付けを最高裁としてどう考えるのか。
この問題については、憲法の問題だとか破産法との関係、司法権と地方自治との関係、いろいろな問題があるということも私は認識した上で、あえて検討してほしい、そういうことを申し上げました。
この場合に、どこまで細かく書き込むかというのは、一つの立法技術上の、いつも難問でございまして、私どもとしては、例えば、平成十六年にできました破産法の三十九条の規定で「破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者」という表現をとっておりますので、ここもこれに倣って、完全な解決かどうかはわかりませんが、そういうようにさせていただいたところでございます。
○後藤(斎)委員 これはちょっと時間があれですから指摘だけしておきたいのですが、今、新しい破産法の法体系、要するに、フローだけの部分からストックをも含めた法体系に変えようとしている。夕張市も多分、その切りかえの途中になるはずだと思うのです。
これは、アメリカでも連邦破産法は州の承認を得れば自治体にも適用される、現にその実例もあるわけでございますけれども、こうしたストックベースでの情報開示及び再生スキームについての竹中大臣の見解をお伺いします。
その以後のことをまた根強く更にいただければいいと思うんですが、ただ、総務大臣の下で、今、市町村の破産法までうたい上げられている時代で、誠にお金がありません。ですから、この辺をどういうふうにしていくか、私はまた見詰め続けていきたいと思います。 それから、時間がありませんので先へ進めさせていただいて、雇用保険三事業についてお伺いいたします。
ただ、直ちに取り入れるかどうかという点については、裁判所の関与というのを民主党の案はある意味では非常にメーンに置いているわけで、しかし、裁判所もやはり積極的に関与していくためには、一定の裁判所がよるべきルールというのが明確になっている方が好ましいわけであって、そうすると、そこのルールを示そうとすると、破産法等を参考に裁判官がよるべきルールを具体的に示していくというような形が必要になってくるのかなというふうに
ここは、一番徹底したそういう制度としては、破産法というものが債権者間の平等というものを考えた仕組みとして成り立っているわけですけれども、御承知のとおり、破産法は非常に複雑な法体系になって、技術的にも非常に膨大な法律になっております。
一方、租税債権の労働債権に対する優位性、すなわち、会社の破産の際、当然に勤労者が受け取る権利を有する給料、退職金より先に税金や社会保険料が持っていかれる極めて冷たい法制の是正には長時間を要し、十七年一月の改正破産法の施行まで待たなければならず、倒産多発の時期には間に合いませんでした。
このことも、私、ずっと言ってまいりましたけれども、結局どうなったかというと、十六年の五月に、破産法の改正のときにやっとなって、十七年一月からそのことが、労働債権も優先順位が上がることになりました。しかし、その十七年一月にはもはや企業倒産は非常に収まっていて、総理自身が企業倒産は非常に少なくなったというふうにおっしゃったときなんですね。
この点について、例えば倒産事件の関係の事件数の動向について少し御説明をいたしますと、この倒産事件は、平成十二年に民事再生法が施行される、あるいは破産法の運用が大幅に再検討される、あるいは法改正の作業が進むというようなことで、これにあわせて長期にわたる景気の停滞ということの影響を受けまして、大幅に事件数が増加したわけでございます。
大臣は一方で、今、懇談会も含めて、いろいろこれから分権を進める中で、破産法の話であるとか、いろいろな視点で議論を懇談会の中でされてもおります。 やはり私は、確かに今、間接民主主義というのが前提となって、いわゆる住民投票的なものは地方自治法の中にも明定をされておりませんし、過去でも何度か国会で議論がありましたが、なかなかきちっとはまるような議論がされていないのも事実であります。
二十一世紀ビジョン懇談会というのを今度おつくりになりましたね、ここで地方自治体の破産法というのを議論すると。これは、地方自治体は結構びっくりしているんですよ。ただでさえ、三位一体で地方に財源三兆円を移した、一方で高齢化していきますと、当然、住民税という形で移されていますので高齢化されて職を離れれば財源は減ってくるし、一方で介護また医療費改革等々で地方の医療費負担部分がふえてくる。
一、ヒューザーから実現可能性のある補償方針が示されないこと、二、ヒューザーの補償能力に疑問があること、三、ヒューザーが既に実質的に破綻しており、破産法の支払停止の状態にあると考えられること、四、早期に資産を保全する必要があること、五、債権者間の平等を確保する必要があること。 四、検査済証(イーホームズ株式会社)の説明を求めます。
これは、倒産法制の問題についてはもう平成八年からの課題でございまして、ここからスタートして全体的な見直しをずっとやってまいりまして、破産法そのものは昨年の通常国会で成立をいたしておるわけでございますが、最後に残されたテーマが商法上の特別清算と会社整理の問題だというふうに認識をしておるわけでございますが、この問題につきましても平成十五年の年末から倒産法部会でこの特別清算分科会が設置されて検討されてきたと
○国務大臣(南野知惠子君) 法務省におきましては、平成八年から倒産法制の全面的な見直し作業を行っており、平成十一年には民事再生法が、平成十二年には民事再生法等の一部を改正する法律及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律が、また平成十四年には新しい会社更生法が、また平成十六年には新しい破産法が、それぞれ成立し、いずれも既に施行されております。
○木庭健太郎君 破産法というのは、破産者の手元に残る財産、つまり自由財産の問題でございますが、この問題についても、法改正によってこの自由財産の範囲を拡張するなど、言わば事業者の再起に配慮した見直しが破産法の中でもこれ既に行われておりますし、もう一つ大きかったのは、昨年の臨時国会でございました。