2017-03-08 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
第二点ですが、また、東芝側は、ウェスチングハウスがいわゆる日本の民事再生法に当たる米国連邦破産法C十一条、チャプターイレブンの適用申請も検討し始めたとの報道もございます。 この場合は、東芝の損失は最大でどの程度膨らむ可能性があるというふうに経済産業省は把握していますか。お答えください。
第二点ですが、また、東芝側は、ウェスチングハウスがいわゆる日本の民事再生法に当たる米国連邦破産法C十一条、チャプターイレブンの適用申請も検討し始めたとの報道もございます。 この場合は、東芝の損失は最大でどの程度膨らむ可能性があるというふうに経済産業省は把握していますか。お答えください。
○世耕国務大臣 アメリカのチャプターイレブンというのは連邦破産法十一条ということになるんですが、必ずしも後ろ向きの話ではなくて、いろいろな条件を組み立てて、債権者と会社側が話し合って発動する形になるんですね。ですから、どういう形態になるのかということが確定しないと、実際、東芝に具体的に幾らの影響があるのかというのはなかなかわからないわけであります。
しかも、仮に経営破綻をしたとしても、連邦破産法第十一条、チャプターイレブンというものの適用によって財務内容が清算されるだけ、きれいになるだけで、実際のところは原油生産量というのはほとんど変わらないんですね。そうすると、サウジアラビアは、当初考えていたように米国のシェールオイル生産企業潰しというふうな目標というのは達成できないというふうなことに実際のところはなってくるわけです。
GMも破産法の適用をしたわけです。それでもちっとも良くならない。何百万台という彼らは生産能力を失いましたよね。また同じことをトランプはやろうとしているということでございましょうから、力でもって押し切るということは必ずその国に禍根を残すことになるだろうというふうに思いますから、今申し上げたような方法しかないと思います。
○枝野委員 今回の改正の趣旨が、できるだけ普通の人にもわかりやすくしていこうということにあるんだとすれば、むしろ、破産法の規定も含めて今回の機に変えるということの方がわかりやすいということではないのかな。 済みません。
○小川政府参考人 今回、ある意味参考にしましたものは、これは破産法での免責許可の場合の、非免責債権などについての例として挙げております「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、これもいわゆる害意ということでございますので、それとの並びという点も考慮いたしました。 「悪意」の内容については、十分周知できるように、解説、説明などで努力したいというふうに考えております。
その中で、まず破産法が改正されまして、その否認の対象となる行為を非常に明確化いたしました。今度、民法改正に当たっては、否認によってなされたようなことも考慮しながら詐害行為取消権の方を整備していったということでございます。 ですから、すぐに反映するというものではないかもしれませんけれども、時間をかけながら、方向性としては、全体として統一を保った方向に向かっているのではないかと考えております。
その他各種法律も見ますと、特別法の中では、例えば破産法などでは破産管財人についてもやはり収賄罪が規定されておりますし、その他の幾つかの法令におきましても、特殊法人については、それが列挙された上で、そこの取締役等については収賄罪が適用されると。このような形で、個別の法律の範囲内でそのような規定が見られるところであります。
債権者の権利を制限する制度としてほかにどんなものがあるかということで調べたところ、我が国において裁判所の手続により債務者の責任が制限される制度としては、今回の船主責任制限法、それから先ほども取り上げられていた船舶油濁損害賠償保障法、それから破産法、民事再生法等の倒産法があるということで、法務省の事務方から答えを得ております。
委員御指摘のとおり、このため、今般、関係省庁と協議の上、借り受け人自身が、破産法及び民事再生法の関係規定により当該債権につきその責任を免れた場合、それから生活保護法に基づく生活保護を受給している場合など、貸付金を弁済することができることとなる見込みがない場合であって、かつ、当該借り受け人の保証人についても同様の状況にある場合に、免除することができると整理させていただいたところでございます。
少しわかりやすく私の頭の中で整理をさせていただきたいのですが、今、破産法あるいは生活保護法に根拠を置く方々、対象となる借り受け人について返済免除になるということでございますが、これは何の法律を根拠にそのように言われているかというと、債権管理法であるというふうに、根拠となるというふうに考えておる次第でございます。
今般、関係省庁と協議の上、免除の整理をしたわけでございますが、借り受け人自身が破産法及び民事再生法の関係規定により当該債権につきその責任を免れた場合、生活保護法に基づく生活保護を受給している場合等貸付金を弁済することができることとなる見込みがない場合であって、かつ、当該借り受け人の保証人が破産法及び民事再生法の関係規定により当該債権につきその責任を免れた場合のほか、死亡した、もしくは精神的、身体的に
また、本年四月の二十九日には、テキサス州の電力大手エナジー・フューチャー・ホールディングスがアメリカの連邦破産法十一条、日本でいいますと民事再生法に相当する法律の適用を申請して、負債総額で約四百億ドルという、日本円にすると約四兆円という規模での経営破綻をしたと、一九八〇年以降では八番目の負債規模の経営破綻であったという報道もございました。
破産法の九章だったかな、百八十億ドル、約一兆八千億円の借金だったんですね。連邦破産法の九条適用というのを昨年決めました。これと今の日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律、これの一番の違いはどこでしょうか。
○政府参考人(佐藤文俊君) アメリカにおける連邦破産法第九章においては、地方公共団体が連邦裁判所に破産申請を行った場合には、州政府が破産手続を承認していることを要件に債務調整が行われる仕組みとなっております。
否認で移った財産がさらに転々譲渡して債権回収に充てられている、こういう場合には、転得者の否認という制度が破産法にございまして、そういう場合に限っては、その要件を満たせば、財産移転行為、代物弁済行為を否認する余地がございます。
グローバル企業栄えて国滅ぶの一例ではありませんけれども、昨年、米国のデトロイト市が破産法の適用を申請、つまり財政破綻に陥り、大きな話題となりました。かつて米国の自動車産業の中心地として栄華を誇ったデトロイトの今の姿など、またグローバル競争のなれの果てを見る思いがいたします。 このデトロイト市の破綻の背景に一体何があったのか。
それから、大分古い例になりますが、例えば一九九七年、八年、アジアの金融危機があったわけでございますが、その際、一つ事例として私も記憶しておりますのは、インドネシアは例えば破産法がオランダ語でできていると。これは破産を処理するというのは大変重要なことでありまして、当時はたしかアジ銀が非常に力を入れていただいて破産法の整備を進めたと思っております。
破産法に基づく破産等会社整理手続きが進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする。」ということで、返納方法をうたっているんですね。 これまでの経過は、ごらんいただければおわかりのように、株式会社エコシティ宇都宮には、実質破綻をしているといっても、実はかなりの資産を保有しているということがはっきりしているわけであります。
○林国務大臣 先ほど申し上げたように、この補助事業の目的が達成されなかったということは大変遺憾なことであるという基本認識は変わっておりませんが、破産手続ということになりますと、破産法というのがございまして、破産手続開始の申し立てということをできる者、これは、債務者の財産等の適正かつ公平な清算や、債務者の経済生活の再生の機会の確保という目的から、債権者、債務者、債務者が法人である場合の理事、取締役等が
今回の法案の中で、内閣総理大臣が自己資本等の取扱いを決定するというのはその趣旨と解してよいかということをまず一点、そして、その趣旨でいいということであれば、やはり現行の破産法ですとか更生特例法などとの関係がどうなるのか、通常の優先劣後関係がどうなるのか、これについてまた教えていただきたいと思います。
それで、破産法、更生特例法との関係でございますが、ベイルインは、金融機関が債務超過等の場合に内閣総理大臣の認定によりまして発動されるものでございます。その後、最終的に破産法や更生特例法によります倒産手続に移行した場合には、同様に無担保債権や株式の消却又は転換等が行われるものと考えておりまして、その意味で両者にそごは生じないというふうに考えております。
ちなみに、我が国の企業倒産法制につきましては、平成十一年の民事再生法の制定を皮切りに、平成十四年の会社更生法の全面改正、平成十六年の破産法の改正等が順次行われたところです。その際には、英米独仏のその当時の最新の倒産法制を全て専門家に翻訳をしていただいて、内容を検討して、それも踏まえた上での整備をしております。
株式会社エコシティ宇都宮に対し、弁済を求めていく、破産法に基づく破産等会社整理手続が進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする、こう書いてあります。 こうした財産処分申請を知事は受け取っておきながら、農水省に対しては、自主返納しますよと、こういう財産処分申請書を出したんですよ。
その点、まずこの破産法の趣旨について、ちょっと大きな話でございますけれども、破産法の趣旨をどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思っています。 〔委員長退席、土屋(正)委員長代理着席〕
○深山政府参考人 まず、前提として、破産法の二百五十三条、今委員御指摘の条文は非免責債権についての条文で、その冒頭の第一号で租税債権が挙げられている。これは実は、破産法自体は平成十六年に全面的に見直しをしておりますが、旧破産法の時代から同じ取り扱いでございました。
○深山政府参考人 破産法一条に、御案内のとおり、目的規定がございますけれども、「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」というのが破産法の目的でございます。
利害相反だから、破産法も民事再生法も共同で申し立てろなどとは書いていません。それにもかかわらず、この支援機構では共同で申し立てなければならない。どうしてか。 そもそも企業再生支援機構法の二十五条にあっては、支援申込みに際して金融機関と共同に申し込むことを要件としておりません。法律が要件としていないにもかかわらず、支援機構のパンフレットは共同で申し込みなさいと書いている。