1948-04-28 第2回国会 衆議院 予算委員会 第18号
労働大臣のこの苦難の道に至つて、あなたの勇敢なしかも熱意ある指導が刻下のインフレ対策について、大きな役割を演ずるであろうと、かように考え、殊に労働問題に深い体験と知識をもたれておる大臣に対して、労働対策に対する御方針を伺いたいと思つて、実はお尋ねしたような次第であります。最後の生産闘爭に対するこの時局を克服する労働運動のあり方ということを、結論だけを伺つておけば結構だと思います。
労働大臣のこの苦難の道に至つて、あなたの勇敢なしかも熱意ある指導が刻下のインフレ対策について、大きな役割を演ずるであろうと、かように考え、殊に労働問題に深い体験と知識をもたれておる大臣に対して、労働対策に対する御方針を伺いたいと思つて、実はお尋ねしたような次第であります。最後の生産闘爭に対するこの時局を克服する労働運動のあり方ということを、結論だけを伺つておけば結構だと思います。
○芦田國務大臣 軍事公債の利拂停止の問題は、その問題を決定するために委員会を設けるという計画になつておりまして、その計画通りにこの方面の知識経驗ある人々に依頼して委員会をつくりまして、すでに数回の会合を行いまして、大体結論を出す程度に進捗いたしております。おそらくここ数月中には、委員会の報告が内閣の方に送付される。その報告にもとずいて政府の態度を決定したい、かように今考えておるところであります。
それは相当な費用が掛かるし、又長時日を要するし、或いは法律の知識に暗いために弁護士を頼むということで相当な費用が掛かる。結局泣く子と兒童には勝てないという思想からしまして、結局泣寢入りになるのであります。この法案におきましては例えば申請人の代理人は弁護士でなければならないと規定してありますが、一体これは何でありましようか。
從いまして只今の御質問の中にありますように、農民運動とか、或いは引揚者の引揚促進の問題とかいうようなことについては、余り知識を持つておりません関係でございますので、私の申上げました要点は、こういう法案が施行された場合においては、この法案を労働運動、大衆運動に適用しないというように要望する要点は、労働法の第一條にどうも矛盾があるように感ずるわけでございます。
そこで観光施設を修復し、交通機関の整備、観光に関する知識の普及、その他観光に関する宣傳、紹介等に努め、観光日本の使命を達成し得るような強力な國策を樹立することを熱望する、こういう趣旨であります。 次は観光事業のそう合的中央機関設置に関する陳情。陳情者大西英二、山口縣には多数の観光資源があり、國際観光地として非常に勝れたものがある。
これは大體幹事會で準備いたした者が、相當の準備が進みましたので實は先だつての閣議においてこれを大きな委員會に擴大いたしまして、そうした朝野の知識を集めて、長期計畫を立つておるのであります。
局長につきましては、現在までは従來の官吏の者が随分入つておりますが、課長のクラスになりますと、各炭鑛の實際そういう生産に從事した方を相當に採り入れてございまするし、今後の擴張いたしましたこの機構におきましても、やはり同じようにその方針を以て實際の知識に明るい方を廣く採用して行きたいと考えております。通常な人を各鑛山會社等にもお願いをいたしまして、只今推薦をお願いしておるわけでございます。
○政府委員(吉田悌二郎君) どうも人数の比率というものは考えたことはございませんが、要するに生産の實際についての知識につきましては、どうしても實際の仕事に携わられた方が便宜だと考えております。従いまして生産局の課長におきましても、又開發局、こういうような仕事におきましても相當の人員を實際の経験のある方を持つて行きたい。
実は國際連合でも知的協力の方向が示されましたが、國際連合とユネスコとの違いは、これは少数の知識人の協力であつて、民衆へ及ばなかつたという点が違いがあるのであります、ところがユネスコにおいては、殊にマス・メデイアということに重点をおいておる。
そういうためにユネスコに関してもつと廣く知識をもつてもらいたいのに、それが行き渡つておらないという実情があるのであります。こういう点はどこに欠点があるかということを、過去を振返りまして今後の参考にいたし、できるだけ努力していきたいと考えておるのでありまして、今日、外務大臣は御出席になつておらないのでありますが、これは外務省大臣以下のお考えだと私は考えておる次第であります。
それにつきまして、ユネスコの運動がそれまたある一部の人、特定の知識階級だけに握られるおそれがあるのではないかという感じを抱いております。
新聞の記事を通して見ただけでありまして、その内容につきましては非常に知識が乏しいのでありますが、新聞の記事の内容によりますれば、逓信省が山梨縣に疎開した疎開衣料、すなわち被服七千着、あるいは雨具、おーバー三千五百着というものが、たまたま町を賣りに歩いている婦人から手がついて、経済安定本部の査察官に訊問されて、それが端緒となつて、その横領が発覚したように書いてあります。
そこにはいわゆる港務部というようなものがないので、港務部があれば、そこには港務官があつて、その船の出入その他航海の安全竝びに業務の遂行が圓滑にでき得るような技術官を置いて、そうしてそういうことを處理しておりまするから、船の出入に對しても理解もあるし、知識もあるというようなことであるに拘わらず、若松では多年水上警察がそういう事業を行つておりますために、航海業者は勿論のこと、船主その他關連する海運業者も
○芦田國務大臣 いずれもう少し私自身勉強して知識を得て、そうして予算の面において四月以後の経費がどうなつているかということを調べた上で、当局者によく注意をするようにとくと命じておきます。
この法律を施行して海上保安の確保のためには船舶が必要だ、あるいはまた技術的に海上の治安の仕事をやる上においては、やはり海に対する相当の知識経験をもつた人が必要じやないか、こういう便宜的な、また技術的な面から、これを運輸大臣の所管に移させるという考え方でやつたのじやないかと思いますが、警察機構本來の考え方からすれば、これを國家公安委員会に所属せしめて、陸上も、海上も一本にやることがむしろ正しいのじやないかと
政黨政治家の中で、それぞれの方面において特殊の知識才能を持つ人が出たということが、曾て政務官であつたという經驗に上つて補われた場合が多々あつたのでありまして、その理由が、政務官を設置する必要を私共は痛感しておるゆえんのものであります。
○星野芳樹君 學識經驗が高いという意味で、特に檢察官の罷免というようなことに對して特定の知識を有するという意味では、檢察官とか法務廳官吏、裁判官、辯護士などは特別な知識があるわけですが、日本學士院會員というと、これは一般的な知識が高いというだけだと思うのであります。先程申されたように一般的な知識が高く、國民の要望をよく現わし得るということだつたら、これ以外にも考えられるものがありはしないか。
私は船舶という問題は知識がないので、はつきりしたことは言われないのですが、言われないために御質問もするわけですが、海難に備える船舶の構造と、それから密貿易を防止したりするような船舶の構造とは違うのではないでしようか。もし違うとすれば、この第四條の條文を万能のように書いてしまうのは、どうかと思うのですが、その点はどうですか。
その点については、われわれ日本國民は、すでに憲法においても一切の軍備及び一切の軍需工場を撤廃することの固き決意をしているのでありますから、もし連合國の一部分にわが國に対する多少の疑念が残つているとするならば、それは現に行われておる占領政策の内容にまだ通暁しない、また現に行われつつあるわが國の民主化に十分の知識のないために、かような疑問を起しているというほかに説明のしようはないと考えております。
尚、檢察審査會議の進行中に第三者を證人として呼ぶ必要があるという場合には、證人を呼んで調べることもできまするし、又法律その他の專門的な知識を必要とする場合には專門家を呼んで調べることもできるのでありまするが、當該事件の檢察官は必ずこれも呼んで調べなければならないのであります。告訴人、告發人或いは被害者等も必要に應じてこれを調べることは勿論できるのであります。
軍事公債の利拂、特にこの問題、この予算に関するものは二千万円、それは財政経済の知識がある、ないという問題で決する問題でなく、その程度のことが総理大臣として理解ができないならば、日本國の総理として、政治の責任をとることはできないものだと私どもは思うし、全國民必ずこの眞相を聽いたならば、さような結論に到達するものと思う。どうかそういう言いのがれのことでなく、政策協定の基礎を聽いておるのである。
○芦田國務大臣 上林山君にお答えいたしますが、上林山君は、大体私の経済問題、財政問題に対する知識の程度も、よく御承知でありますが、これらの問題については、大藏大臣の方がよほど詳しいので、政策協定の問題についても、私よりはよほど詳しく承知いたしております。その大藏大臣が責任をもつて答弁をいたしたのであるから、私は、内閣の方針としてこれを御承知を願いたいと、かように考えております。
これは最高裁判所が人身保護請求事件につきまして、監督權を有すると共に、最高の裁判權を有し、事件の性質如何によつてその必要を認めるときにはいつでも事件を引取つて自ら處理する權限を有するのでありますから、この權限を行使するために前述の通知報告を受けて、事件の内容、進行状態その他について十分の知識を有することになつておるのであります。 次は第十八條であります。
過般當院の同意を得るために五人の人々を出して來られたのでありますが、それも前以てその履歴を知らされるわけでなし、又それをよく選考すると申しますか、同意をするにつきましての豫備知識というものを與えられる期間なく、直ぐ同意を得たいというようなことでありまして、我々同僚の間におきまして非常に不思議に思つたのであります。
それから委員会の問題でございますが、公団は先ほど來もお話が出ましたように、從來その仕事をやつておりました人たちを活用いたしまして——もつとも適格でない者は別といたしまして、仕事に慣れ、また忠実にやる者につきましては、その知識経驗を活用する意味合において、從來通り働いていただいているということになつておりますので、從つて仕事の面からいいますれば、その知識経驗を活用しているのではないか。
從つて仕事に直面する者が、その知つている知識と能力に從つて仕事をやるという以外にないのでありまして、そういう点から言いますと、おのおの分担をきめてやる以上、現在の官廳機構である限り、その分に應じた立場において仕事をやるということが、われわれとしてはいいのじやなかろうか。またそれ以外に現在のところ方法がないのではないか。