1957-05-14 第26回国会 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
閣議決定で、米英両国との間に可及的すみやかに一般協定の交渉に入ろう、そのためにはその時日や基本的方針等については関係省庁の間で協議の上決定する、これは四月の二十日ごろの閣議決定です。二月の九日に研究協定の改訂で外務当局が大わらわなときに原子力委員会は一般協定に入るのだ、向うでは一般協定に入ってほしくてしようがないから、その方の手ばかり出しておる。
閣議決定で、米英両国との間に可及的すみやかに一般協定の交渉に入ろう、そのためにはその時日や基本的方針等については関係省庁の間で協議の上決定する、これは四月の二十日ごろの閣議決定です。二月の九日に研究協定の改訂で外務当局が大わらわなときに原子力委員会は一般協定に入るのだ、向うでは一般協定に入ってほしくてしようがないから、その方の手ばかり出しておる。
そうして動力協定の締結につきましては、その時期、方法等について政府の各省庁間において十分な協議をして、その上において政府の基本方針を決定しようではないか、こういうことに政府も委員会の方向に合せて打ち合せはいいたしてあります。
○岡委員 先般の閣議了解事項として伝えられている可及的すみやかに米英両国との間に一般協定の交渉に入ろう、それについては関係各省庁と基本方針なり時日なりその他の重要なる事項について協議をする。そこで原子力委員会としては一体いつごろ一般協定の交渉に入ろうという御意思なのか。外務当局としてもいつごろが適当と思われるか。
で、同時にまた研究職は特殊グループでございますので、研究職としてのいわゆる紋別定数も所管ごとに別に定めておりますが、従いまして、級別定数の具体的資料は本日持って参っておりませんし、各研究機関も各省庁に相当各般に分布されておりますので、集計をもう一ぺんやり直してみませんと、そろばんが出て参りませんので、明日までお待ち願えればけっこうだと思います。
、こういう原子炉に関して、「通商産業大臣又は運輸大臣は、前項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、」と、こういうふうになりますと、これは通商産業大臣、運輸大臣がその手元に原子炉に関してのエキスパートを持っていなければならないということになるのでありますが、こういう職員の資格というものに対しては、何か関係各省庁の間に統一した資格を与えるということを考えておられるのですか
私の思いつきですが、たとえば参考会のようなところに関係省庁の人を入れるとか、何かそういうような格好で、あれは公聴会的なものじゃないかと私は思うんですが、一応決定されたものを諮って、そしてその上でさらに腰だめをして本ぎまりのものをやる。関係各省庁のものが集まって、たたき台を運営上持たなければならぬと思うんです。
○委員長(堀末治君) 本件につきましては、ただいまの委員会の経過にかんがみて、関係各省庁十分連絡して、遺憾なき処置をとられることを希望いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時五分散会
そこでこの間閣議でもいよいよ関係各省庁とも協議の上、可及的すみやかに米英と動力協定の締結の交渉に入るということを決定になった。
本日の大体の日程のことを御相談したのでありますが、本日は三十年度、三十一年度の予備費の関係と国庫債務負担行為について、各省庁についての質疑を行いたいと思います。しかし大体時間は一時間程度で次の問題に移りたいと思います。
あるいは国内でも、大蔵、通産その他の関係の省庁がありますから、そういう関係の省庁と十分打ち合わせして、そうして長年月にわたる国と国との協定になりますから、内容にしても慎重に検討すべき点が多いということは、おそらく常識だろうと思います。従って、そういう意味において軽々にはこれを取り扱わないのがほんとうであるし、また向うの国に対する儀礼からいっても、慎重に、そうして万全を期すべきだと考えております。
そこで、もっと高い立場に立って——放射線障害に関する今までの質疑を通じ、今すぐに十分な防止法を請じろといっても、検査官の準備もいまだできておらないということを聞いておりますし、またこの法案作成の過程におきましては、いろいろ各省庁との門の事情もあるということを聞いておりますが、この事情を一応了とする立場とするならば、一貫する放射線障害の防止法を基準的なものにまで引き上げてこれを作って、これに準拠して各日面
放射線による障害の防止は、国民の最も深い関心事であるにかんがみ、政府は関係各省庁の間に充分なる協議を遂げ、次期国会に放射線全般の障害防止に関する左記要領の法律案を提出すべきである。 記 一、法規の対象は、X線発生装置、放射性同位元素、放射能灰等より生ずる全放射線とすること。 二、法案は放射線障害防止の基準法的性格のものとすること。
放射線による障害の防止は、国民の最も深い関心事であるにかんがみ、政府は関係各省庁の間に充分なる協議を遂げ、次期国会に放射線全般の障害防止に関する左記要領の法律案を提出すべきである。 記 一、法案の対象は、X線発生装置、放射性同位元素、放射能灰等により生ずる全放射線とすること。 二、法案は放射線障害防止の基準法的性格のものとすること。
すなわち基本的には、国務大臣の数は各省庁の能率増進というような意味で、たくさん大臣を作り、それぞれの専門的立場で検討をしていく、そういう組織にする意味からいえば、省をたくさん作る、あるいは国務大臣のポストをたくさん作るということにもなる。また各省の統廃合をして省の数を少くし、国務大臣の数を少くして少数精鋭主義で政党責任政治を果す方がいいと思われるか、この点につきまして御見解を伺いたいと思います。
行政各省庁の総合調整はどうも官房長官に行っておるようですが、単なる総理府の所属の庁局の長官たるにすぎないのか。内閣に置かれておりますので、その点の分界、限界を一つ、どういう趣旨であるのか、伺いたいと思います。
従って、東京に送電をすることによって、東北の非常な後進性の事業が伸び得ないということのないように、これは重要な基本問題になりますから、そういう点につきましても、関係省庁の間で十分な打ち合せをしなければならぬと考えております。
○竹谷委員 国土総合開発法によりまして、経済企画庁は開発事業に関して各省庁間の調整をはかる、こういうことになっておりますが、具体的になりますると、何らそこに強制的な権限もないということで、今までなかなか国土総合開発の事業が総合的に進まなかったうらみがありましたけれども、わずか五億円でありましたが、それらによりまして、国土総合開発が歩調をそろえて進むことによって、開発効果をすみやかに達成するという意味
○宇田国務大臣 特定地域に指定することが妥当である、こう考えておりまして、それぞれの各省庁、団体と交渉を始めたいと思っております。地区別の御質問の点につきましては、政府委員からお答えいたします。
普通の勧告権以外に、もし不正があったならば人事委員会は総理大臣に向っても勧告ができます、各省大臣に向っても是正の勧告かできます、そのほか各省庁の長に向っても是正の勧告かできる権限が与えられております。お茶坊主がばっこするという御心配はまずなかろうと思います。
結局法律の委任に基いて人事院規則によって常に各省庁にまたがる人事の公平と給与の適正を期するごとくに運用されていた人事院機構というものか、その中心になる柱を失ったということはこの改革案に明瞭に示されておるのです。私は政府の悪因されておることについてある程度了承できないことのない節もあります。
行政管理庁の行政管理事務において、今その事務の衝に当りつつある職員が少数であるとかいうような、そういう逃避的な考え方でなくて、とにかく各省庁にまたがるこの驚くべき不正行為、汚職事件、こういうものを絶滅する対策はいかなる根拠に立ち、いかなる信念を持ち、これを進められつつあるか。行政管理庁長官たる国務大臣としてお答え願いたいのであります。
○国務大臣(宇田耕一君) 東北関係では関係の各省庁がそれぞれの立場から企画立案をいたしますが、それに関する開発関係の予算は経済企画庁で一括してこれを整理して、そしてそれぞれ関係の問題に関する限りは各省を通じて実施せしむる、こういうことになっていますから、そういう意味で東北開発促進法は北海道開発に関する計画とはそのおもむきが違う点があるかと思います。
○国務大臣(宇田耕一君) 東北は県が七つに分れておりますし、東北の実情から見まして、各省庁を通じ、また各県を通じて開発政策を実行に移すのかよろしい。こういうふうに考えて、必ずしも北海道と軌を一にする必要がないと、そういうのが結論であります。
給与法全般にわたります問題については、それぞれ御意見が出ておりますので、私からは、特に私の所属しております運輸省の港湾局あるいは建設省、北海道開発庁、農林省農地局、こういう国の公共事業の実施官庁であります所に他の省庁より非常に多く含まれております技能労務職員の問題について、特に一つ二つ意見を申し上げてみたいと思います。
政府は去る四月五日の閣議了解事項として、原子力の平和利用に関する一般協定に関しては、米英両国と可及的すみやかに交渉に入るため、これに関する基本方針その他所要の国内措置につき、関係各省庁間において協議するものとすると公表されております。
方向に向いていただくように、あるいは協議会を作りあるいは売春防止本部といったようなものを、知事さんがお作りになって、いろいろ御努力中でございますので、そういった点も承わっておりますが、警察といたしましては、直接関係事業に対して、これはこういう事業になさいということを、権力機関の警察が言うことは適当でございませんので、そういった地方におきましては、知事さん、中央におきましては、内閣を中心とする関係各省庁
さらに取締りの適正化をやろう、それから犯罪後の更生保護措置の強化をはかる、さらに政府部内の連絡の強化をしたい、これは中央関係各省庁相互間の連絡には、内閣総理大臣官房審議室がこれに当りまして一そうの緊密化をはかる、こういう申し合せでございます。
○政府委員(松村清之君) 人事院といたしましては地方公務員法の所管でございませんので、これにつきましてお答えすることは適当でないかと思いますが、国家公務員法にも七十八条に「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」と同じような規定があるわけでございますが、これはただいま法制局の方からお答えがございましたように、国には定員法がございまして各省庁の定員がきまっております。
○宇田国務大臣 ただいま附帯決議として御決議になりました諸点につきましては、関係の各省庁と十分打ち合せをいたしまして、政府としては御趣旨に沿うよう善処いたしたいと存じます。
自治庁に参りますわけでありますが、自治庁では待ってましたとばかり、これに要する金が幾らというようなことになりまして、そうしますと、交付税の配分とかいうようなことで考えなければならんことになりまするので、なかなか簡単にはいかんと思いますが、また簡単にやったようなことでは無責任になるようでございまして、約束をいたしましたことは是非実行さしていただきたいと思いますので、その点につきましては、本日早速関係省庁
つきましては、その回答はむろん関係の省庁に相談をいたしまして、できるだけすみやかにやるのでありますが、この法律で所期しておりますところの施策は、これは一刻も早くできますことを、われわれとしては希望いたしますわけで、これらの点につきましても、あわせて御了承願いたいと、かように考える次第であります。
○土田國太郎君 それからこの三十一条の五へいきまして、境界に異議のあった場合に、六十日以内に、その理由を付して当該各省庁の長に申し出ろということになっておりまするが、申し出て不服であるという場合にはどうなるのですか。ただ申し出ろというようなことですが、そのあとはどうなるのですか。