1957-04-03 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第23号
、カナダ等との燃料公社の設備等に伴う新しい燃料獲得についての話し合いを進めることについて、どういう時期にどういう方法でやるのか、一般協定をこちらでは結びたいと思っておるのだけれども、外務省の方はどうだということを聞いておいたのですが、外務省としては、資金関係もそこにからまってくることである、たとえば天然ウランを買うとすれば、それの値段とか何とかもあるでしょうから、外務省だけではきめがたいから、関係省庁
、カナダ等との燃料公社の設備等に伴う新しい燃料獲得についての話し合いを進めることについて、どういう時期にどういう方法でやるのか、一般協定をこちらでは結びたいと思っておるのだけれども、外務省の方はどうだということを聞いておいたのですが、外務省としては、資金関係もそこにからまってくることである、たとえば天然ウランを買うとすれば、それの値段とか何とかもあるでしょうから、外務省だけではきめがたいから、関係省庁
しかしながら、その事務を遂行する際には、必ず次長あるいは政務次官に常時おはかりして、そうして各省庁との関係を十分つけた上で電源開発調整審議会にはかって、その決定を遂行していくというのが建前だと思います。
○横川正市君 印刷局のはがきを印刷する機械を非常に岡能率なものを購入して、実は四基も備えつけているというのは、これは私は、そのへ会計が違う、それからそれぞれの省庁の分野というものがありますから、これをお侵してまでどうこうというのではないのでありますけれども、やはりそれだけの設備を持っておる所で印刷をするということによって能率を上げていくという方法がとられるのが建前じゃないか、先ほど荒准さんが言われた
おそらく郵政省あるいは各省庁全体を通じて言えることなんですが、私は今の電波の二千八百名か二千九百名の定員は、これはかなり年数がたっている。おそらく三年か四年くらいたっている定員の状態だと思うのです。そこで、こういう歳月がたった中に、当時電波の持っていた業務の範囲と今日では格段の相違がある。民間放送がふえていますよ、あるいはテレビがふえている。
特に、今年三月八日閣議において、昭和三十三年度から地域ごとの総合的な効果を発揮させるために、各省庁に分属している離島振興関係予算を経済企画庁の所管に一括計上することが決定されたのであります。このような離島振興に対する政府の熱意に対しては、深甚の敬意を表する次第であります。
しかしそれが、関係省庁との交渉をいたしましても、なかなか容易にそういうふうな新しい人員増加ということは認められがたいのが現状でありまして、それで立法措置をとる以前の便宜手段として、昨年来原子力委員会にほとんど専属のように科学技術庁の原子力局から、他の仕事を差しおいて何人かがかかり切りであります。そういうわけで、ここに新しく話題は提供せずしておりましても、事実上の運営はそうなっております。
それで、各省庁がこの定数でやってみた場合にいろいろな問題が予想されます。どういう問題かといえば、これはもう今までたとえば会計検査院が指摘をしているとか、あるいはまた一年間に行管の方でも各省庁の関係を問題にされておるようです。こういうような問題を考えると、やはり責任に当っている各省庁が責任を結果的にはとっておるようですが、その責任の分限というものはどういうことになりますか。
行政管理庁は少くとも各省庁に対して、その庁の私は責任があると思うので、具体的に各省庁に対して率直に、そのような事実を認めんとするならば、どういう措置をしようとするのか。そういうことの答えが出なければ、私の指摘している官界の刷新にはならない。
○国務大臣(大久保留次郎君) これはさっき管理部長が説明した通り、各省庁にまかしてあるし、省庁においては、一般公務員がベース・アップになるのです。それからそれに伴う非常勤職員も入るということで、当然入ってくるものと考えております。
三十二年度予算からいたしますれば、食糧増産対策費二百七十億でありまして、約百十万石の増産ということでありますが、無計画とは申しがたいまでも、各省庁間に有機的な連絡が不徹底な関係等からいたしまして、年々歳々相当の美田が壊滅している実情を勘案いたしますれば、人口増加とともに、百五十万石程度の補給を要すると思うのでありますから、差し引き四十万石の輸入増加ということになり、さらに国際収支に悪材料を提供していることになると
三十二年度予算からいたしますれば、食糧増産対策費二百七十億円であります、約百十万石の増産ということでありますが、無計画とは申しがたいまでも、各省庁間に有機的な連絡不徹底な関係等からいたしまして、年々歳々相当の美田が壊滅している実情を勘案いたしますれば、人口増加とともに百五十万石程度の補給を要すると思うのであります。
いろいろありましたが、それは昨年末以来政府各関係省庁でこの打ち合せをしまして、一割三分が妥当である、それに落ち着いたわけであります。当然運賃その他についても協議の上の数字でございます。
しかし、これは原則でございまして、各省庁によりまして、職員構成が非常に違います。たとえば、従来の例で申し上げますと、昇給期間六カ月に該当する職員の数が多いような官庁、たとえば国税庁とか労働省ですか、こういうところは、四%ではとうていおさまり切れないわけでございます。
○横川正市君 私は、今度の給与改善に伴う支出経費と、それから三十二年度の昇給原資というのが、これが三十一年度と同額の四%ということできめられて、この各省庁ともに四%というふうにきめられているということは、非常に不合理があるのじゃないかと思うのです。
○政府委員(土屋昇君) もとより、給与制度の運営ということは、各省庁が行うわけでありますが、その「職階格付を再査審するとともに、政府職員の給与、民間賃金、地域差等の調査研究を行い、政府職員の適切な給与額を策定し、かつ政府職員の給与管理の実態監査を実施する」ということでありまして、つまり各部局、あるいは各省がばらばらにやっていることを、人事院で統一する意味における実態調査をやっているということでございます
もう一つは、今の湯山委員の質問なんでありますが、大臣の答弁によりますと、なるほど六カ月ごと昇給ということが、一年というふうに延ばされても、実額において決して現行よりかマイナスになっておらない、こういう意見でありますけれども、それならば大体各省庁において給与総額上占めております昇給のための原資、これは三十一年度と三十二年度はどうか、あるいは三十三年度と三十四年度はどうか、この昇給原資というものの将来の
○八木幸吉君 そこで、それはそれでけっこうですけれども、各省庁の懲戒処分の件数並びに種類の一覧表と、依願免官で問題の起った人の数を、休職者の依願免官の状況と、それだけの資料を要求しておきます。 それからもう一つ伺いたいのですが、国鉄の東管管内の事業課長がガード下の汚職問題で逮捕された。これもやはり二月の何日かに依願免官になっておりますが、この件もお調べになりましたか。
○八木幸吉君 私、各省庁の懲戒処分の状況や依願免官の問題を起した人の状況、休職者の依願免官の状況等を伺いたいのですが、これはほかの方に伺いますから、あとでもけっこうですが、総裁にただ一点伺いたいのは、先般運輸省の官房長が休職中に依願免官したということです。あの問題の取扱いは私は妥当でないと思っておるのですが、総裁はどういうふうにお考えですか。
これが実効をあげますためには、各省庁等における上層者が、その地位と職責に基き、忠実清廉を堅持し、みずからの行動を慎しむとともに、責任の所在を明確にし、また部下職員の指導監督に万全を期し、不当責任者に対する処分を厳正にして、粛正の実をあげることが必要であります。 第二は、財政管理における内部統制、内部監査及び公社、公庫等に対する所管大臣の監督であります。
これは行管が公共事業特別調査委員からの答申を受け取って、それに対して各省庁の方でどういうことを考えているか、またその点について調査を受けた側の主張を一応聴取しようという意味であったように思われますが、私どもの開発庁としましては、これはきわめて重要な問題でありますので、庁議にかけまして慎重審議をいたしました結果、正式にただいま申した書類を行管の方に出したのでございます。
課長以上の昇進異動等の場合には、人事院がこれを承認するかしないか、こういうことを各省庁から協議を受けて承認するということになっておりまして、課長補佐以下につきましては、各省庁が自分のところで基準を定めて運営していく、こういう体制になっております。それで、前の課長以上の部分につきましては、これは人事院といたしましては、技術官だからどう、事務官だからどうという基準はきめられておりません。
○大山政府委員 行政職につきまして、中央と地方で(一)と(二)に分けましたのは、人事院の勧告のありました行政職の七等級の区分が、本省庁の組織段階に大体マッチすると思うのでございますが、地方の第一線の機関等におきましては、ややこれと職務の段階、組織の段階が違う場合が多い、かように考えまして、二つの俸給表に分けた方がより適当であろうと考えたのでございます。
○瀧本政府委員 われわれやってはおるのでありますが、ただいま手元にその結果を持っておりませんので、具体的なことは申し上げかねるのでありますけれども、あるいは各省庁で給与法の運営を誤まってやっておる場合に、取り消しを命じましたような事例もあるわけでございます。
○慶徳政府委員 ただいまの点につきましては、先ほど申し上げましたように、一定の基準は名省庁に示しておるのでございますが、各省庁が先ほど御指摘になりましたところの勤務評定制度というようなものも重要な参考資料としてお持ちになっておることは当然あろうかと思います。ただ勤務評定制度は御承知の通り、年一回原則としてやることになっております。
○田中国務大臣 各省庁から出て参りまする法律案は、一つ一つ漏れなく閣議にかけて了承を受けなければ国会には提出になっておらないことは取扱い上御承知の通りであります。この法律も私の方の態度としましては—地方自治体の負担と無関係な法律案は案外少くて、ほとんどが地方公共団体の負担増と関係が多い法律案が多うございます。
それからあえて審議会を設けましたもう一つの理由は、この技術士法というものが実は第十九国会において議員提案をなされましたときに非常に大きな問題になりましたのは、各省庁の権限の問題が非常に大きくなりまして、科学技術庁が設置された暁においてその調整ができまして、科学技術庁の所管の法律として提案いたしたわけでございますが、さりとてこの法律につきましては経済各省庁が非常な深い関連がございまして、その方面からのいろいろな
従って各省にまたがる行政管理事務を遂行する最高責任者として、各省庁の間における不正事項の発生を防止し、またその発生した事項に対して十分監査、管理する責任がある国務大臣でいらっしゃいます。私は昨年この委員会で一言御注意申し上げたことがある。それは行政管理庁という役所が総理府の外局でありながら、一方において、国務大臣が長官をやっている各省の行政管理事務を担当しておられる。
○大久保国務大臣 さっき申したような方針でなるたけ各省庁の長官にまかせるのを原則としておりますけれども、それが是正できない点においては私どもの方においてこれを処分します。これは先ほど申した通りであります。またもう一つ考えなければならぬことは、処分の機関は私どもだけではありません。法務省もあります、裁判所もあります、警察もあります。
従ってそのある程度まで各省庁の長官にまかしておく方が行政管理の妙味であり、あまりこれを統一していばる機関を設けるのもいかがかと思います。まあこの程度にしておきたいと思います。
これは任命権者がやっておられますが、その場合に、たとえばある省庁において、かりに事務官であれば六級のある号俸から上げるのを、技官の場合にはポストが詰まっておるというような全般的な考慮のために、全体の技官内における人事のバランスを考えるために、たとえば二号なり三号なりおくらしたところで上げるというようなことが従来はあったかもしれません。
また各省庁におきましても、最近の実情では、事務官、技官の給与差は詰めるべきである、かような考え方のもとにおきまして、給与事務を運営しておる、かように考えております。
これは結局各省庁の任用政策あるいは昇給政策、かような結果としてこのような表が重大ならば現われておるのであろう、かように考えております。
それについてこまかなことは一々申しませんが、たとえば先ほど申しました通り、検査報告でも二、三の省庁やあるいは一省内の二、三の事項につきましては、改善されておると言っていいのだから、他の省や他の部局におきましても、その改善のよって来たる原因や事情をよく研究をされまして、それを取り入れていくのも一つの方法でありましょう。