1947-11-20 第1回国会 参議院 通信委員会 第5号
第二号になつておりまする「郵便局を設置し、又は廃止し、郵便局の窓口取扱時間」というようなことについて大臣がやれるということになつておるのですが、この「郵便局を設置し、又は廃止し」というのは大体特定郵便局とか或いは臨時郵便局というものをときどき作ることがあるのですか、この範囲内はこれを省令でやるというのですね。
第二号になつておりまする「郵便局を設置し、又は廃止し、郵便局の窓口取扱時間」というようなことについて大臣がやれるということになつておるのですが、この「郵便局を設置し、又は廃止し」というのは大体特定郵便局とか或いは臨時郵便局というものをときどき作ることがあるのですか、この範囲内はこれを省令でやるというのですね。
○政府委員(村上好君) 戰災によりまして貯金局がその復旧に非常に忙殺されております関係上、或る一部の貯金事務に対しては取扱の停止せざるを得なくなりまして、その結果逓信省令を以ちまして各種の事務の取扱の停止をいたしました。その中に利子記入の取扱も停止せざるを得なくなつたのであります。
第八十二條は、第三種郵便物の認可をいつわる罪、すなわち第三種郵便物の認可のない定期刊行物に、第三種郵便物の認可があることを表わす文字を掲げるものでございますが、これは現行法におきましては、逓信省令の郵便規則第五十一條に「發行人ヲ百圓以下ノ罰金ニ處ス」ということに規定されております。
それから第二點の、貯金法の第三十一條のいわゆる非常取扱いに關する制度、すなわち「天災その法非常の災害があつた場合において、その災害を受けた預金者の緊急な需要を滿たすため必要があるときは、省令の定めるところにより、郵便局を指定し、且つ、期間を定めて、郵便貯金に關し、」無料で取扱いまたは便宜の取扱いをすることができるという、いわゆる非常取扱いの制度を、郵便事業に考えていないかどうかという御質問でございますが
すなわち現行法は、わずか十八箇條から成り、制度の實體は、ほとんど省令に規定されているのでありますが、郵便貯金は、國民の福祉に關する制度でありまして、少くともその事業及び契約の内容は、これを法定することが、新憲法の要請する官業の民主化に副うゆえんであると考える次第であります。
尚昭和二十一年司法省令第四十七號で、出生又は死亡届をそれぞれ事件發生地で届け出さすことになつておりますが、本改正に當り、これを戸籍法中に織り込み、右省令は廢止することにいたしました。第五十一條、第八十八條、第八十九條及び第百三十八條等が、これに關する規定であります。 第六は、子の名には、常用平易な文字を使用せしめて、もつて當用漢字表制定の趣旨に添うため、新たに第五十條の規定を設けております。
○山添政府委員 それから省令で定めるところにより農林大臣が規定するというのは、優良なる種畜を供給する牧野でありまして、これは二百町歩というような相當面積をもつて、相當種類の家畜を飼つて優良なる種畜を供給するというものは、どうしても必要でありますので、そういう種類のものを指定して買収しない。
これは第四號の「省令の定めるところにより」というところで牧野組合などを指定されるかと思うのですが、牧野組合が牧野を所有している事例があるかないか承りたい。またあるとすれば、牧野組合というものもはつきり明文化しておく必要があるのではないか。
それから第五條第三號でありますが、政府が買收しない土地として、試験研究のほか「主として省令で定める耕作以外の目的に供してゐる農地、」すなわちこれは特殊の鑛物をとる土地というようなものがございまするので、そういうものを指定いたすのであります。
これは現在、昭和十五年大藏省令第四十号を以ちましてほぼこれと同様の内容をもちました取締の規定があるのであります。 尚すき入紙製造取締法案の内容は、「黒く凸にすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、收入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは、画絞と同一若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。」
即ち現行法は僅か十八ヶ條から成り、制度の実体は殆んど省令に規定されているのでありますが、郵便貯金は、國民の福祉に関する制度でありまして、少くともその事業及び契約の内容は、これを法定することが新憲法の要請する官業の民主化に副う所以であると考える次第であります。
ただその第二項で新らたにいわゆる市内小包の制度の設けることにいたしたのでございまして、即ち同一の市町村内におきまして発着する小包郵便物の料金は、逓信大臣が省令で一般料金の半額まで低減することができることにいたしたのでございます。
この索道は昭和二年に逓信省令第三十六号索道事業規則が制定せられておりましたが、この規則は法律に基く省令でありませんので、これが昭和二十二年法律第七十二号の規定によりまして本年末を以て失効することになるのであります。そこで暫定的の処置といたしまして、地方鉄道法第一條第一項に索道に関する事項を入れて、詳細の規定は命令に譲ることとしたのが、本法案の趣意であります。
また一面法的根據といたしましても、例の昭和十五年十一月の逓信省令第六十四號を復活さえすれば、郵便法の通過施行にかかわらず、本年の取扱いができる。さような點で御再考を願う餘地があるのではないかと思うのであります。特に一般郵便物の中に年賀郵便が雜然として多數はいつてまいつた場合の混亂の方が、やはり通信を亂す點において相當困るのではなかろうかと心配しております。
この第四章は、郵便物の取扱に關しまして、法律事項として規定するのを適當と考えられまする事柄を規定いたしたのでありますが、最後の第五十六條に「この法律に規定するものの外、郵便物の差出、交付及び配達に關し必要な事項は、逓信大臣が、省令でこれを定める。」
從つてこのままでおると、逓信大臣の權限に委任いたしました省令も出ないわけでございます。本年は年賀郵便の取扱いがなかつたようでありましたが、御當局としてはどんなお考えでございますか。
その程度までは達しないものでも、郵便業務の管理上差出しを禁止する必要のあるものもございますので、それは省令によつて遞信大臣が決めることができることにいたしたのが、この十五條の規定であります。即ち「郵便の業務に從事する者又は他の郵便物に對する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、省令で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。」
というのが原則ではありますけれども、それに對して遞信大臣は、省令で例外を規定することができるというようにこの法律では規定したしまして、その例外といたしましては、例えば大體この現行の規定をそのまま新らしい省令に規定いたしたいと考えておりますが、例えば葉書の中央から下のところに通信文を書くというような例外がありますとか、その外に差出入及び受取人の身分、職業、商標、その他の稱號、電話番號とか、その外簡單な
○新谷寅三郎君 十五條の「省令による差出の禁止」でございますが、これは具體的の例を擧げて御説明願いたいのでありますが、具體的にどういうことを豫想しておられるのですか。
そこで封緘はがきの料金を定める場合には、新しく法律できめるのでありますか、または省令によつてきめるのでありますか。この點についてお伺いいたします。
○小笠原政府委員 現在は郵便切手の賣さばきにつきましては、郵便切手類及収入印紙賣捌規則という省令が出ておりまして、この省令によつて切手竝びに印紙の賣さばきを許可をいたして、いわゆる賣さばき人として取扱いをさせておるのでございます。それで特に現在も特別な資格というものはございません。多くは大體郵便ポストのある近所に、なるべく賣さばき所を設けるようにいたしておるのでございます。
この法律にはただそういう包装の仕方については、命令できめることができるということを法律にうたいまして、具體的の内容は、大體現在の遞信省令に規定してあります線に沿いまして、別にこの郵便法の施行のための省令を規定いたしますから、その中に具體的にこまかに規定いたしたいと考えております。
次に中學校その他昇格の問題でありますが、差迫つておるものは、新制高等學校の問題でありまして、これについては、近く省令を公布いたしまする高等學校設置基準に基いて行われるのであります。
索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりまするが、この規則は法律に基ずく省令でありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定によりまして、本年末を以て失效することになるのであります。
まず、本案の内容を簡單に申し上げますと、昭和十五年大藏省令第四十号には、地金として補助貨幣を販賣したり、または使用する目的をもつて蒐集、鑄潰しまたは毀傷する等のことをしてはならない旨の規定があります。及びこの規定に違反した者は懲役または罰金に処する旨を規定しておるのであります。
現在のごとく國庫豫算の範圍において分擔を定め、或いは臨時物資需給調整法に基く統制事務のごとく、地方費負擔を全然考慮することなく、單なる省令を以て執行を強いられることは甚だ迷惑な話であります。又金融機關に對する態勢をできるだけ強化いたしまして、地方債の消化について萬全の策を講ずることが必要と考えます。地方債の消化について現在の地方銀行の協力能力は十分とは言えないのであります。
第一の一は、これは企業再建整備法ができましたあとで、賠償撤去、指定施設の轉換使用に對しましては、許可申請しなければ使えませんので、その許可申請をするための省令が出ております。これを企業再建整備法の申請書と賠償指定施設の轉換使用申請書と一緒に出せばそれでよろしい、一通で許可申請ができるというふうな事務簡捷のための規定でございます。
○古池政府委員 御承知のように最近電力事情が非常に逼迫してまいりまして、かような事情はなお當分繼續するものと考えられますので、政府といたしましては、今般省令及びこれに基く告示を公布をいたしまして、來るべき渇水期以後、電力は産業用、業務用、家庭用等にわけて、それぞれ割當制を實行することにいたしたのであります。
は「郵便に關する條約及び法律に從い、省令を發すること。」これも行政官廳法にあるわけでございますけれども、特に郵便に關しましてこの規定を入れたのでございます。これから第二號は「法律に觸れない範圍において、郵便局を設置し、又は廢止し、郵便局の窓口取扱時間及び取扱事務の範圍を定めること。」第三號は「郵便物の取集、遞送及び配達に關する施設をすること。」
すなわち六十八條におきましては、損害賠償をする事由といたしまして、「遞信大臣は、この法律又はこの法律に基く省令に規定に從つて差し出された郵便物が左の各號の一に該當する場合に限り、その損害を賠償する。」その一といたしまして、「書留又は保險扱とした郵便物の全部若しくは一部を亡失し、又はき損したとき。」二といたしまして、「引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。」
それから第十五條は、郵便禁制品というような刑事上の責任まで負わせないけれども、しかしながら差出しを禁止する必要のある程度の物がございますので、これを遞信大臣は省令によつて指定し得ることにいたしたのでございます。すなわち郵便の業務に從事する者または他の郵便物に對する傷害または損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便物として差出すことを禁止することができることにいたしたのであります。
次いで大正十二年十二月には無線電信法に基きまして、逓信省令放送用私設無線電話規則を公布施行いたしました。今日の放送事業を逓信局が監督しておるという實際の問題は、この逓信省令に基くものでございます。越えて大正十三年の十一月には社團法人の東京放送局というものが設立せられまして、翌大正十四年の一月には社團法人名古屋放送局が設立せられました。同年二月には大阪放送局が設立せられたのであります。
この間も申上げましたように、補助貨幣の蒐集、鑄潰、又は損傷の取締りに關しまして、昭和十五年の大藏省令というのが出ております。