1947-12-08 第1回国会 参議院 本会議 第65号
修正の第三は、附則において昭和二十年九月二日以後の農地の賃貸借の解除、若しくは解約又は更新の拒絶は、これを無効とし、但書として、市町村農地委員会が別に省令の定むる所によつて再審議した結果、眞に止むを得ない理由があると認めるときは、この限りでない旨の規定を設け、且つ小作調停法廃止を規定して、この悪法を廃止する点であります。
修正の第三は、附則において昭和二十年九月二日以後の農地の賃貸借の解除、若しくは解約又は更新の拒絶は、これを無効とし、但書として、市町村農地委員会が別に省令の定むる所によつて再審議した結果、眞に止むを得ない理由があると認めるときは、この限りでない旨の規定を設け、且つ小作調停法廃止を規定して、この悪法を廃止する点であります。
今囘商工省令によつて電力制限がいよいよ強化さられることとなりました。殊に電動機に對する電力量の急激な節減は、温泉業者を絶滅の悲運に立ち至らせる状態となります。現在温泉はコンプレッサーを運轉して揚湯して使用するのでありますが、湯河原町は源泉地と使用場所とが非常に遠いので、源泉から浴場まで温泉を送るのに三時間もかくる所があります。
それによりますと、あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行為に関する現行の法規である各営業取締規定は、いずれも昭和二十二年法律第七十二号即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の規定によつて本年十二月末日限りその効力を失いますので、右省令に代えてあん摩、はり、きゆう、柔道整復等の営業に関する法律を制定する必要があるのでこの法案を提出したとの説明がありました。
ところで船舶法及び船舶安全法の關係省令中には、右に該當する條項が相當にありますが、種々檢討の結果、それらはいずれも、明年一月一日後におきましても存續せしめる必要がありますので、これらを法律に直接規定し、又は法律に委任の根擔を設ける等の措置を講ずることといたしました。これがこの法律案を提出する主なる理由であります。
ところで船舶法及び船舶安全法の關係省令の中には、右に該當する條項が相當ございますが、いろいろと檢討の結果、これらはいずれも明年一月一日以降におきましても存續せしめる必要がありまするので、これらを法律に直接規定し、または法律に委任の根據を設ける等の措置を講ずることといたしました。これがこの法律案を提出するおもなる理由であります。
二十一條方では省令によつてきめる、しかしそれは法律によつて、千圓を超えてはいかぬという制限を受けておる。かように考えておるのであります。
○内海委員 罰金刑の増額につきまして先ほど有田長官の御説明がありましたが、日本の經濟界の現状に見て、省令事項に屬する二十五萬以下の罰金を一千圓にすることは差支えない。また二十二條の規定を見ますと、これはまた二千圓以下の罰金というものを一萬圓に上げておる。すべてがこの率によつて罰金刑が増額されておるのであります。
○水橋藤作君 電話の問題ですが、先だつて大臣のお話では、我々がお伺いしたことに対しましては、或る程度まで進んでいるが決定的でないというお話がありましたが、開くところによると、電話の架設を中止した省令が何か出たように伺うがその点いかがですかちよつとお伺いしたいと思います。
○中平常太郎君 それでこれを廃止したら、もうこの省令は使えますまい。
○政府委員(佐藤達夫君) この法案第一條の二におきまして、多數の命令を列擧いたしておるのでありまするが、この列擧の中には、別途相竝行しまして法律化いたしました形で、こちらに御審議を仰いでおるものがあるのでありまして、只今御指摘になりましたあん摩、はり、きゆう等に關する營業關係の法律案におきましては、その列擧の中にありまする按摩術營業取締規則以下醫業類似行爲云々の取締に關する件、この六つの省令を取纒めまして
明治三十四年内務省令第三十一號)」、「牛乳營業取締規則(昭和八年内務省令第三十七號)」、「清凉飲料水營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十號)」、「氷雪營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七號)」、「飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十號)」、「メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八號)」、「飲食物營業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五號)」、「船舶法施行細則(明治三十二年遞信省令第二十四號
食品の衞生に関しましては、從來、明治三十三年法律第十五号飲食物その他の物品取締に関する法律及びそれに根拠を有する一連の省令をもつて取締つてまいつたのでありますが、本年末日をもつて、これらの取締法規が失効いたしますので、これらの命令にかえて、この法律を制定することになつたものであります。 次に、法律案の内容の概要を申し上げます。
但し市町村農地委員會が省令の定めるところにより再審議した結果、眞にやむを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。 小作調停法はこれを廢止する。 以上の修正案を提出したいと存じます。
○土井政府委員 ただいま御質問を受けましたような事柄を聞いておらないわれではありませんので、大體本省といたしましては、廳舎の建築竝びにその他の關係におきまして、それぞれ寄附行為等については、先に省令によりまして大體禁止をしておりますし、またそういう事實がありますものに對しましても、至急それを中止するような命令を發しておます。
この法律に現われておりまする命令は、原則としてそういういわゆる手続的な規定を命令で規定をいたす、政令若しくは商工省令を以て規定いたす、こういう意味でございます。
あんま、はり、きゆう、柔道整復及び醫業類以行為に關する現行の法規でありますところの、明治四十四年内務省令第十號按摩術營業取締規則、明治四十四年内務省令第十一號鍼術灸術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七號柔道整復術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第二十八號按摩術營業取締規則、鍼灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する省令、及び昭和二十二年厚生省令第十一號醫業類似行為ををなすことを
なおこれを本年の七月の初めに一括して省令に根據を置き得るようにいたしまして、それぞれの府縣令は簡單なる厚生省令に基いて出されておるという形式を整えまして、今日に至つておるのであります。さような法律的な關係もございまして、この問題は單なる事實上の行為として行われておるというのではございませんので、今申し上げましたような形式において、法律的にも認められて、やつておる。
、社會的に見て非常によいようなことであつたなら、私どもはこういうものは殘しておきたい、こういうぐあいに考えておりますが、提案理由の説明のときにもございましたので、今日はこういう點について深くお尋ねをし、審議をする機會はありませんので、後日こういう問題については、私どもは厚生委員會獨自の立場からひとつ考えてみたいと考えておりますが、それにつきまして今まであんま、はり、きゆう治、柔道整復術というものは省令
すなわち第一點は、現行法第一條は、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定で、新憲法によれば、法律をもつて規定すべき事項を規定内容といたしておりますものは、これを暫定的に本年十二月末日まで、法律と同一の效力を有するものと定めているのでありますが、この規定は、昭和二十年の緊急勅令第五百四十二號(ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件)に基いて發せられた勅令、政令、省令等の命令の效力には關係
第六に、郵便が國の事業であり、且つ信書送達は國の独占するところであります関係上、郵便の利用条件は原則として法律で規定し、手続的な事項その他簡易な事項に限つて省令の規定に譲ることにしてあるのであります。第七に、郵便の取扱い制度の内容については、原則として現行のものをそのまま維持することにしておりますが、取扱いの実情に應じましてその一部が若干改正せられることになつております。
要するに前は罰則の付くものを省令で規定しておつたのでありますが、今度は総て法律によらなければならんというので、法律に直した次第であります。
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行爲に関する現行の法規でありますところの明治四十四年内務省令第十号(按摩術営業取締規則)、明治四十四年内務省令第十一号(鍼術灸術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第四十七号(柔道整復術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)及び昭和二十二年厚生省令第十一号(医業類似行爲
そこでこの規定は昭和二十年に出ました緊急勅令第五百四十二号、即ちポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて発せられました勅令、政令、省令というような、いわゆる我々がポツダム勅令或いはポツダム政令と云つておりますような、さような命令の効力にはこれは関係はないのであります。
非常に観念も明確であるし、省令を出すときは止むを得ませんから法務総裁という名前が必要ならば、私の案は法務総裁國務大臣何某と書けばいいと思います。何ら疑がない。ただ私の遺憾に考えるのは、これは法制局というものが、非常にこれでは局の名前が羅列されたのであつて、私の先程申しました空のものになるという虞れがあると思う。私が非常に心配するのは、法制局こそ外局にしたい。從來は法制局は内閣の職員ではない。
従つて官廳法の関係においては、裏のその人が國務大臣であるというその面を使いませんで、表に衣を着ておりますところの司法大臣なり、農林大臣なりという面を押えておりますから、省令の場合は、やはり農林大臣という各省大臣たる名前で出すということになるわけです。それを今度法務総裁の方に準用しておりますから、先程お答えしましたように、法務廳令については、法務総裁というのが表に出て来るということになるわけです。
○松村眞一郎君 それであれば、省令をお出しになるときには國務大臣としてお出しにならんといかんでしよう。私の考では、この書き方であれば、法務総裁、國務大臣と書いて出すべきものだと思うのです。