1948-04-28 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第20号
この法律の根拠になつております不正及び過剩保有物資というものは、臨時物資需給調整法に根拠を置いて過般三月二十三日公布の過剩物資等在庫活用規則という廳令及び省令によつてきめられたものであるということは承知いたしておるのでありますが、ただその対價を登録國債でもつて拂う。そうしてその登録國債の交付價格は、額面百円について百円、償還期限は十年以内、利率は年二分だということがきめられてあるのであります。
この法律の根拠になつております不正及び過剩保有物資というものは、臨時物資需給調整法に根拠を置いて過般三月二十三日公布の過剩物資等在庫活用規則という廳令及び省令によつてきめられたものであるということは承知いたしておるのでありますが、ただその対價を登録國債でもつて拂う。そうしてその登録國債の交付價格は、額面百円について百円、償還期限は十年以内、利率は年二分だということがきめられてあるのであります。
行政機関の長の権限、たとえば政令を発布する、あるいは省令等を出す権限につきまして、大体現在の機構を踏襲しておるのでありまして、特に実体的な大きな変りのある部分はありません。また行政機関の地方團体の長が國の事務を執行いたします場合の監督権等につきましては、地方自治法の規定によりましてこれを規定いたしておる次第であります。
警察犯処罰令は、御存じの通りに、明治四十一年九月二十九月の内務省令第十六号で公布された省令であります。この省令で以て拘留、科料の罰則が定められておるのであります。それでこれは明治二十三年の勅令第二百八号というのがありまして、内閣総理大臣及び各省大臣は、百円以内の罰金若しくは科料、又は三月以下の懲役、禁錮若しくは拘留の罰則を定めることができる権限が與えられておつたのであります。
これを省令で以て國民に周知いたしたいと思つております。それから又年度を通じまして、大體四半期に分けまして、一期毎に、その間の受理する數を大體確定いたしまして、これも公表いたしたいと思います。
又或る程度の範圍のものについては、この法律を以て省令なりその他政令にお讓り願う場合もあり得ると考えまして、この公債の額又はその他ここに規定しております金額につきましては、この法律によりまして各政令なり省令なりにお讓り頂いても差支ない程度の金額の性質なりと考えましてこういうふうに規定いたした次第であります。
○新谷寅三郎君 それから昨日參議院を通りました財政法第三條の特例に關する法律との關係につきまして、法律論としては勿論そういう問題は一應了承できるのですが、あらゆる料金を法律で決める、或いは國會の議決を經なければならんということになりました結果、この法律案の關係におきまして、引受けべき公債の額はすべて省令に委されておるので、如何にも兩者均衡を得ないように考えるのですが、これは省令で決める場合に、國會の
今お話の小爲替の信用という意味は、又別の意味かも知れませんが、私の質問しております趣旨を政府の方でも分ると思いますから、その省令以下の規則をお作りになる場合に、その趣旨を十分加味されて、現在よりも小爲替の利用者に取つて、不便にならないようにお考え願いたいと思います。
○説明員(加藤桂一君) 只今御質問になりました通りでございまして、特に速達の扱いを拂出人なり、拂込みに際しまして拂出人その他からも請求があつた場合、特に取扱うというようなことを、省令で規定いたすつもりでおります。
○堀越儀郎君 三十一條の特殊取扱でありますが、「省令の定めるところにより、」というこの「省令の定める」という内容はどういうものでありますか。これは拂出人なり、或いは加入者の請求のあつた場合によるという意味でございますか。
なおその他に專賣法により與えた許可の取消処分をなすにあたり、被処分者に弁明の機会を與える規定を設け、その他若干の技術的改正を試み、併せて昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際限に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律案によつて昨年末で効力を失つた関係省令の規定を織りこんだのであります。
昨年三月公布せられました證券取引法は證券取引委員會に關する規定のみ施行せられておるのでありますが、今般米國の證券法及び證券取引所に範を取り、證券業者及び證券取引所の免許制度に代える登録制度を採用する等證券取引法を徹底的に民主化すると共に、當初政令又は省令を以つて定めることを豫定していた事項中、主要なるものを法律に織り込む等、同法を全面的に改正いたしますため、ここに本法律案を提案することとなつた次第であります
昨年三月公布せられました証券取引法は、証券取引委員会に関する規定のみ施行せられておるのでありますが、今般米國の証券法及び証券取引所法に範をとり、証券業者及び証券取引所の免許制度にかえ、登録制度を採用する等、証券取引法を徹底的に民主化するとともに、当初政令または省令をもつて定めることに予定していた事項中、主要なものを法律に織りこむ等、同法を全面的に改正するため、ここに本法律案を提案することとなつた次第
次に管理法の施行令、施行規則へ石炭廰設置法、同施行令その他の関係法規も、おおむね審議を終つたのでございまして、法律につきましては近く國会に提出し、政令・省令につきましては、これまた四月一日までに公布可能の見込みでございます。
そこで参考のために申し上げるのでありまするが、軍事郵便貯金支拂いの金額を制限したという法的根據のその第一は、外國為替管理法の第一條、第二は、昭和二十年十月勅令第五七八号(昭和二十年勅令第五四二号「ポツダム」宣言ノ承諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク金、銀、若ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ関スル件)の第一條、第三は、昭和二十年十月大藏省令第八八号(外國為替管理法第一條及ビ昭和二十年勅令第五七八号
尚電氣通信及び爲替振替の料金につきましては現在のところ法律を必要としませんので、遞信省令の改正によつて實行することになつておりますが、その及ぼす影響につきましてはあえて郵便に比べて劣るものではございませんので、郵便料金改正案を御審議の機會に合せて御檢討をして頂きまして、十分な御了解を得て置きたいと存じまして、改正料率案をお手許にお示して置いた次第でございます。
なお電氣通信及び為替、振替の料金につきましては、現在のところ法律を必要としませんので、逓信省令の改正によつて実行することになつておりますが、その及ぼす影響につきましては、あえて郵便に比べて劣るものではございませんので、郵便料金改正案御審議の機会に併せて御檢討していただき、十分なる御了解を得ておきたいと存じまして、改正料率案をお手もとにお示ししておいた次第でございます。
又併せて昭和二十二年法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」によつて昨年末、十二月末で効力を失つた関係省令の規定をも法律に織り込みました。
また、併せて昭和二十二年法律第七十二号で日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律によつて昨年末で効力を失つた関係省令の規定を法律に織りこみました。
而して現行の勅令又は省令とその内容が違いまする点は、船舶法及び船舶安全法の方では、罰則規定の財産刑の限度を、現在の経済事特等に鑑みまして、最高のものを一万円以下まで引上げて規定した外は、旧刑法及び旧地方制度当時の條文の字句等を改めることにしたのに過ぎません。
尚衆議院において、列記の各命令等の中に、按摩術営業取締規則外十七の省令を削除する修正がありましたが、これは右省令に代るべきあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法外三件が法律として成立したからでありまして、当然の措置であると思うのであります。
大藏大臣はその命令を「昭和二十二年三月二十六日大藏省令告示第六十號」をもつて「都道府縣又は市町村に對する寄附金の金額」と定めております。そこで共同募金委員會を、右の市町村の次へ挿入することをお願いしたいのであります。
それはなにか見解の相違で、御檢討の結果、それは法律は要らないのだというお考えかも知れませんが、この際に一應お差支なければ聞かして頂きたいのは、これは船舶安全法關係の規定だと思いましたが、危險貨物の運送に關する規則、それから船用品の檢査とか試驗に關する規定、これは省令で出ておると思いましたが、海事に關する代書人、代願人、これは確か營業免許のような規定があつたと思う。
それから第二の船用品取締規則の關係でございますか、これらには製造免許の點、罰則の點等に若干法律の根據を有する部分がございますが、これらは研究の結果、特に必要としないので、失效に任せ、そうして明年になりましてから省令の改正によつて製造免許を全部型式承認の分野に取入れて措置するということをいたしまして、それから第三に海事代願人の關係でございますが、これも法律に別に根據はないことになりますので、明年以後新
○政府委員(有田喜一君) お尋ねの點でございますが、これは私が了解しておるところでは、船鑑札規則というような場合には、千圓以下の罰金で適當じやなかろうかというような考えで、關係各廳の意見では一致したような次第でございますが、全般的に省令に委任するときに千圓以下にするということは餘り論議されませんので、私自身としては正確なお答えはできませんが、恐らくこれは本件に關して「千圓」ということにつけたように了解
○高倉委員 この法律というものは、法律が定まつて、それから省令なり道府縣令になつて、その規則として現れてくるのですが、この法律を中心とした規則の改正というものはやらなくてもいいのですか。ここにいただきました規則がたくさんあります。これは現在のこれに合致していたならば全然建築のできないものが相當ある。これに對して承りたい。
○高倉委員 ここに省令というものがあるのですが、この省令というものはどうなりますか。省令がありまして、省令によつてこの法律を中心とした道府縣令というものが出るんですね。それはどういうような形になるのですか。
これに対し政府側の答弁は、本法律案に基く閣令は、現行の内務省令及び都道府縣別の各廳令に定むる規制対象物件の種類と規制内容以上のものを規定せんとする必要を認めないし、また從つて、さような考えは政府としてもつていないことを繰返し責任をもつて申し上げたい、なお本法律案は、内容的に多少明僚を欠くきらいがあるが、何分にも時間的に余裕もなかつた実情であるから、本法案の運用に際し、閣令の面において御懸念のような結果
本案は、十二月五日本委員会に付託せられまして、翌六日、政府よりその提案理由の説明を聽取いたしたのでありますが、すなわち船舶法及び船舶安全法の関係省令中には、法律の委任に基かないいわゆる警察命令もあり、また罰則については、法律の委任に基く命令で規定されたものもあり、これらは一般的経過措置として、本年十二月末日までの法律と同一の効力を有するものとして存続せしめられているが、種々檢討の結果、それらはいづれも
は、現行法の第一條に、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定であつて、しかも新憲法によれば法律をもつて規定すべき事項をその内容とするものは、これを暫定的に本年十二月末日まで法律と同一の効力を有するものと定め、このような命令は、それまでに法律化しないとその効力を失うことになつているのでありますが、この規定は、昭和二十年のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて発せられる勅令、政令、省令等