1951-02-20 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
び粘土かわら焼成用工業塩引下げの請願 (江崎真澄君紹介)(第七七六号) の審査を本委員会に付託された ————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法
び粘土かわら焼成用工業塩引下げの請願 (江崎真澄君紹介)(第七七六号) の審査を本委員会に付託された ————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法
昭和二十六年二月十九日(月曜日) 午後一時四十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公聽会開会に関する件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○登録税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○印紙税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○骨牌税法
————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号)
御承知の、ごとく、当大蔵委員会におきましては、目下税制改正法案八件を一括して審議を進めておりますが、本日はそのうち特に重要と思われる所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の四改正案について、公述人の方々の御意見を拝聽することにいたしました。
○平田政府委員 新しい相続税法は、奥村さんもよく御存じのように、相続人つまり財産をもらつた人ごとに課税するという原則にいたしております。基礎控除十五万円でありますが、相続人がたとえば五人おりますと、平等に分割した場合を考えますと、十五万円の五倍の七十五万円までは、実は相続税はかからないという結果になるのです。それが昨年の相続税法改正のうちの一番大きな点であつたと私どもは思いました。
ところが今度の相続税法の改正を盛んに宣伝してまわつて保険の勧誘をする。その間に不健全な保険会社がこれに介在して来たらたいへんだ。それでどの程度主税局の方で保険会社の内容をお調べになつたかということをお尋ねしておるのでありますが、その具体的な御質問は資料をいただいてからにしたいと思います。
たまたま相続税の問題に及びましたので、この際省の方針をただ一言確かめておきたいと思いますが、現行の相続税法は、御承知のように昨年であつたと思いますが、始まつたのでありますが、一体相続税法の、とると言いますか、課税すると申しますか、その根本理念は時代によつて相当変遷して参つたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号)
委員外の出席者 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法
もう一つ、相続税法の問題でありますが、相続税法で、相続を開始されまして税を徴収されるまで、一年なり一年半なり長いものは二年も三年もかかつている。そういう場合に、別に不動産に対して適切なる処置をするような手続もございませんので、結局税をとるときは所得財産がからつぽになつて、ないという状態がたびたびあります。
次に、相続税法の一部を改正する法律案について申上げます。相続税におきましては、資本蓄積措置の一環として、被相続人の死亡により相続人その他の者が取得する生命保険金につきましては、取得者ごとに十万円を限度として特別に控除することとしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申上げます。
一、所得税法の一部を改正する法律案、二、法人税法の一部を改正する法律案、三、通行税法の一部を改正する法律案、四、登録税法の一部を改正する法律案、五、相続税法の一部を改正する法律案、六、印紙税法の一部を改正する法律案、七、骨牌税法の一部を改正する法律案、八、租税特別措置法の一部を改正する法律案、九、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、十、開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計
昭和二十六年二月十三日(火曜日) 午前十時四十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○通行税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○登録税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○印紙税法の一部を改正する法律案
すでに先日、所得税法の一部を改正する法律案外六法律案の提案の際に申し上げました通り、朝鮮動乱後の国際情勢に対処いたしまして、早急にわが国の経済の自立を達成するため、急速なる資本の蓄積が要望いたされまするので、政府は税制上資本蓄積を促進するための各般の措置を講ずることといたしたのでありまして、さきに提案いたしました所得税法及び相続税法を改正するほか、さらに租税特別措置法を改正することとし、ここにその改正案
————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号)
————————————— 二月九日 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号) 骨牌税法の一部
昨九日本委員会に付託されました所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案、骨牌税法の一部を改正する法律案、以上税法七件を一括議題として、まず政府当局より提案趣旨の説明を求めます。池田大蔵大臣。
○大池事務総長 大蔵委員会から、所得税法、法人税法、相続税法、これらの税法の一部改正法律案の審議にあたりまして、公聽会を開会したいという申出がございました。これは予算と関連ある法案でありまして、当然公聽会も開かなければならぬことと思いますけれども、御協議を願いたいと思います。
○政府委員(西川甚五郎君) 只今八法案と申しまするのは、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案、骨牌税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、これが八法案であります。
同月十六日 化粧品に対する物品税撤廃に関する陳情書 (第七号) 消防用ガソリンの消費税免除の陳情書 (第一四号) 相続税法中の一部改正に関する陳情書 (第三一 号) 境港を開港場として認定の陳情書 (第三七号) 織物に対する物品税撤廃の陳情書 (第四三号) 同月二十六日 印紙税法改正に関する陳情書 (第八八号) 関税改正に関する陳情書 (第一〇一号) 漁業権補償金に対
第五項は自作農創設或いは相続税法の関係で農地が異動いたしました場合に、誰を納税義務者とするかということの一時的の規定でございまして、現実に所有権が売渡の相手方に移転する日までの間は、それをその使用者を以て納税義務者とし、又その売渡の相手方が本当ならば台帳に所有者として登録されて初めてその意味の納税義務者になるわけでございますが、登録されておりませんでも、それを、売渡の相手方を所有者とみなして、義務を
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第三、つむぎ等の輸入税を免除する法律案、日程第四、相続税法の一部を改正する法律案、(いずれも衆議院提出、)日程第五、予算執行職員等の責任に関する法律案、日程第六、船主相互保險組合法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ずつむぎ等の輸入税を免除する法律案、相続税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○委員長(木内四郎君) よつて相続税法一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましてはすでに熱心な御質疑を重ねて参られましたので、質疑を終了したものと認めて直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律案に対する質疑に一時保留いたしまして、相続税法の一部を改正する法律案を議題として審議をいたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて相続税法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
○川野委員長 次に昨二十九日本委員会に付託されました相続税法の一部を改正する法律案につき、提出者より提案の趣旨弁明を求めます。提出者前尾繁三郎君。
大蔵委員会の方は、もう一つ相続税法の一部を改正する法律案が上つております。共産党が反対です。それから次に文部委員会の方は文化財保護法案、これは修正いたしまして上る予定になつております。それから水産委員会の方では、水産業協同組合法の一部を改正する法律案が上つております。
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長川野芳滿君。 〔川野芳滿君登壇〕
すなわち、内閣提出、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律案及び川野芳滿君外三名提出、相続税法の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんこを望みます。
(拍手) 次に相続税法の一部を改正する法律案につき條決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
だからまあ具体的に條文改正という場合には、所得税法の適用を受けた所得の蓄積、或いは資産の再評価換、或いは宝籤、その地の所得税法の適用外の所得の蓄積、或いは相続税法云々、これらのものについては追及をしないと、こういうことにして、これ以外の闇所得に対しては追及する。今まで申上げましたのも、申告していないやつは当然闇所得ということにすれば、事は明らかではなかろうかと、私はそう考える。
こういうものや、再評価したから資産がこう変つて来たのだというもの、或いはそういう所得税法などには関係なしに、籤が当つたというので殖えたとか、相続税法の適用を受ける相続をしたとか、今度の所得税法におきましても適用を受けない範囲のものを、親戚或いはその他の知人等から貰つたからこれだけの財産になつた。まあいろいろな殖えて来た根源というものがあると思う。