1951-10-25 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
従いまして、日本との平和條約をつくられます場合にも、大体それらを手本にしたと思われる條約の付属議定書案のようなものを、外務省を通じて大蔵省に示されまして、従つて初めは條約の條文中、あるいは付属議定書としてわれわれ及び国会の手を要せずに、そのままサンフランシスコで調印されるようなかつこうになつたのかもしれませんが、先ほども触れましたように、日本との平和條約の場合は相手国が非常にたくさんありますし、また
従いまして、日本との平和條約をつくられます場合にも、大体それらを手本にしたと思われる條約の付属議定書案のようなものを、外務省を通じて大蔵省に示されまして、従つて初めは條約の條文中、あるいは付属議定書としてわれわれ及び国会の手を要せずに、そのままサンフランシスコで調印されるようなかつこうになつたのかもしれませんが、先ほども触れましたように、日本との平和條約の場合は相手国が非常にたくさんありますし、また
従つて相手国が日本に対して賠償を請求する場合には、この金額は向うの請求金額との間に相殺関係が起るのかどうか。それをひとつ伺いたい。
基地協定の特色は、ある一定の地域を限り、同條約は九十九年といたしておりますが、年限を限りまして、その地域に対する管轄権を相手国に全部供与する、これが基地協定であります。戦時中英米の間に行われた條約もさようであります。今回日米安全保障條約によりまして、日本に駐屯するアメリカ軍との関係におきましては、さような基地協定ということは一回だも両国政府間に問題になつたことはございません。
しかし合衆国といたしましては、これまた毎々御説明申し上げました通り、そういうふうな恒久的な安全保障とりきめの條約を結ぶことは、相手国が永久的な、かつ効果的な自助及び相互援助をなし得る国家の場合に限られておる次第であります。ヴアンデンバーグ決議はそれであります。
それによりますと、よく御承知の通り、相手国が合衆国に対して有効な、また継続的な援助を与え得る国家でなければ本格的な安全保障体制を締結する資格がないことになつておるわけであります。
○仲内委員 交渉中の外交案件については相手のあることでありまして、相手国の立場を考え、またその内政的な考慮も払つて、そうして責任当局としては交渉案件中の内容の発表を差控えられるというのはむしろ必要であり、かつ当然であることと思うのでありますが、ただ国民としては少くともその発表せられない事情、理由を十分理解させられないと、先ほど申し上げましたような無用な誤解と不安を招くおそれがあるのでありまして、政府
関連しておりますので、各相手国と相談いたしまして、日本の自立経済が立ち得る限度におきまして負担することを考えておるのであります。 金融制度の問題につきましては全般的に考える必要がある、——御尤もでございます。私は今の金融制度は日本の国情に副わぬ点がございますし、又今後の日本経済の発展から見ましても相当考え直す必要がありますので、金融制度全般に亘つて考慮をめぐらしております。
○草葉政府委員 これはお話のように、領海の距離の問題について国によつて一定しておらないのははなはだ遺憾でありますが、しかし日本が三海里とかりにいたしましても、相手国が十海里という処置をいたしておりまする場合には何らこれを改めさせる方法は現在はとり得ないのであります。
しかし安全保障とりきめの権限に関する規定は第五條の(c)項が原則でございまして、それに対しては何ら相手国について制限がないのでございますから、日本としては條約の第二十五條でございましたかに定義されている連合国でない国との間にも、第五條の規定によりまして安全保障とりきめをする権能を持つている、こういう解釈になる次第であります。
ダレス、吉田氏との間に、こうして朝鮮、中国を爆撃するような安保條約を結ぶ可能性が強くなればなるほど、相手国の中国としてこういうことを言うのは当然であります。しかもこれがいよいよ具体化して来まして、中共政府の大弘報の発表によりますと、中国はさらに第三の段階としては、すでにこういうことを言つておる。
戦争の渦中にある相手国を仮想敵として他国の軍隊が日本に駐屯することを許すようなとりきめは、これは安全保障條約ではなくて軍事同盟だと解釈せざるを得ないのであります。その点について政府の見解を質したいと思うのであります。
そこで未調印国の賠償を頭に置いておかなければならないということになると思のでありますが、すでに講和條約の調印が終りまして、しかも相手国によつては、批准前にある程度賠償の内容を具体的にしたいという希望が非常に強いように承つており、また政府当局もぼつぼつ個別に賠償折衝に当つておられるように拝聴しておるのでありますが、そういう場合に、現在の未調印国の賠償というものを頭に置いて御折衝願つておると思うのでありますが
だからこの問題に対する政府の構想を国会にお示しになつて、相手国が迷惑するようなことは一つだつてありません。きわめて簡単なことです。議員もこの節は甘いのですから、政府がしかるべくお話になれば、それで納得します。新聞も国民もそれで納得するのだから、大体こういう問題をこういう内容できめたいと思つていると、この席であなたがお話になれば、この問題はそれで解決するのです。それは今でなくともよろしい。
従つてバンデンバーグ決議の言うように、相手国に対して恒久的な有効な自助及び相互援助をなし得る国家に入らないのであります。従つて前文の末項にありますように、アメリカはそういうふうな国家に日本がなることを期待する。期待したような事態になつた場合には有効な安全保障体制ができるでありましよう。
すなわち本協定の締結の相手国となるのは米国という一国のみに限られておりまして他の諸外国一般をもその対象にしているものでないことは申すまでもないのでありまするが、その内容といたしましては、また安全保障條約で決定せられました米国軍隊の日本国内駐留という大原則のもとにおいて、右軍隊の日本国内及びその付近における配備を規律する條件のみに限定されているのでありまして、それはあくまでも米国軍隊の日本国内駐留を前提
併し相手国の意向もあることでございまして、又海上輸送力の一点だけを考えてみましても、移民の数は少くとも当分の間余り多くを望むことはできないであろうと考えておるのであります。
又アジア諸国との間には成るべく善隣関係を打ち立てたいと考えるために、賠償問題についても成るべく相手国の意思を尊重いたして、満足の行くように、満足な協定に達するように政府といたしては努力いたすつもりでおります。 ソ連との関係でありまするが、ソ連との間には今なお幾多の問題があるのであります。
而も中国にしても、ソ連にしても、日本との間の講和は、成るべく早くしたいという希望を持つておるのでありますから、何とかして速かに講和状態に入りたいと思いますが、併しながら相手国がこれは希望いたさないという以上は如何ともできない。 又中共、ソ連に対する外交方針は如何。
次に、その選択権が日本にあるとすれば、政府は、中共政府か、国民政府か、そのいずれを相手国として選ぶつもりであるか、政府のお考えを聞きたいのであります。第二に、インド、ビルマ等との国交調整について政府は如何なる見通しと方針を持つておいでになるか。
輸出信用保險法の改正の目的は、現在の保險料は非常に適用範囲が狭いのでありまして、動乱が起つた場合、或いは相手国が輸入を禁止した場合という特殊の場合に限られておりまして、その他いろいろの隘路があつて輸出の進行ができないという場合の適用が非常にないのでございまして、これらの点を考慮いたしまして、今回の法案では相当適用範囲を広くいたしまして、特にプラント輸出、いわゆる長期の決済のものにつきましては、この保險
○説明員(岡田修一君) 講和条約が発効いたしました場合、それで直ちに相手国が日本船を自由に受け入れるかどうかということにかかつているだろうと思います。私どもとしては講和条約発効と同時に、調印国はすべて日本船を自由に受け入れるものと、かように考えておる次第でございます。若しそうなりました場合には、この定期航路につきましては、日本政府としては別に許可制をとつているわけではございません。
○説明員(岡田修一君) これは司令部は非常に日本の定期航路の許可につきましては好意的で、積極的に相手国と折衝してくれておるのですが、まだ相手国のほうで日本船を自由に受け入れるというところまでの了解に立至つていない結果、許可し得ないというところが相当あるわけでございます。
併し何と申しましても大変なむずかしい問題でございますし、相手国も相当数多ある問題でございますので、委員長並びに各委員の御期待のように、一関係官としての心がまえというような形においてすらもが、私どもの今持つている結論というようなものを御説明できないということは、どうか委員長並びに各委員の御了解を得たい点と思うのでございます。
これはマツカーサー・ラインの撤廃とか、講和条約の締結によつて、その基準の決定次第、これは成し遂げられることだろうと思うのですが、そういう際において、やはりどうしても相手国が中共であり、或いはソヴイエトであるというような関係からして、或いは北鮮であるという関係からして、やはり業者が自己の責任下にこれは出漁するというようなことになるのですか、どうなるのですか。
○兼岩傳一君 主張されたとしても、これは相手国と話合いがつかなければこの問題は解決されたとは言えないように思いますが、如何ですか。
実に便利な解釈で、講和条約が日本において批准され、或いは又相手国において批准されて初めて効力を生ずるというのであるにもかかわらず、又そうであつて初めて独立国としての主権を回復すると思うのに、それに安保条約に直ちに調印するのはどういうわけかということの質問に対しては、それは、講和が効力を生じたと仮定して、そして安保条約に調印して帰るのだと、こうおつしやる。
御指摘のダンピングの問題でありますが、まつたく御説の通りでありまして、もしもその金融難のためにダンピングをあえていたしますれば、ただちに相手国の関税の引上げを見ることは火を見るよりも明らかでありまして、いずれかといえば、自殺的行為になつて参るのであります。
○松永説明員 ダンピング問題に対しまする基本的な考え方は、ただいま政務次官からお答えございましたように、ダンピングであるかないかということが、ただ相手国によつて恣意的にきめられ、これに対してこつちが追随するということでは、日本の輸出貿易というものがほんとうに伸びることになりませんので、こちらの主張すべきことは十分主張するという、あくまでそういう原則で行くべきものと思います。
従つてむしろ原価が非常に安くできるというものに対しましては、あくまでもその理由をはつきりいたしまして、それらの相手国に対して了解を求める方法を講じますが、しかしながらりくつでは行かぬのでありまして、相手国のそれと同様の生産をしておるところの業者は必ずいろいろの対策をもつてこれが防止の方法を講ずるであろうことも想像されるのでありまして、こういう問題は突き詰めて行きますと非常にむずかしい問題になつて参るのでありますが
どうもお考え願つても、その問題どうするかもまだはつきりきまらないとおつしやるのですが、吉田首相が行つて参りまして、帰つて来るとじきに批准の何がきまると、まあ調印国の相手国が何カ月以内にこれを批准するかどうかという問題はありますが、労働三法の改正ということに慎重を期せられると、どんなにしたつて半年以上の時期はかして頂かなければならん。
これはただ決意を持つて当られるというたところで、一方相手国のあることでありますから、なかなか承認を得るのは困難ではありましようが、併しもうその時機は到来した、すでに今回の講和条約も成立を見るというと一気に解決する問題であるからと、私どもは心頼みにしておつたのでありますが、聞きますというと、今回の補正予算にもこの数字は現われませんし、将来の見込につきましてもとやかくの噂も伝えられておるのであります。
○團伊能君 そういたしますと、この条文を率直に読みまして考えますると、日本の、日本人の熟練及び勤労を当該連合国に提供すると書いてございますことは、外国から為替上の負担を日本に課さないために、為替外のものとして原料を輸入いたしまして、これを日本国家の犠牲においてこれに加工いたし、これを製品といたしまして、加工賃は日本が支払いまして、これを相手国に渡すものと了解してよろしうございますか。
従つて、主権国家として、独立国として相手国との対等の立場に立つて交渉する結果でき上る取極めであるのでございますので、主権の制限という問題は全然起る余地はないと信じております。
それから全権委員代理というものは過去においても事実上あつたのでありますが、只今の慣習及び過去においてもそうでありまするが、大体これは相手国に政府があらかじめその氏名を通告して、これこれの人が全権委員代理になる、こういうことを申入れ、本人は全権委員代理たることを証明する書類を打つて行きますが、それは全権委任状というようなものではなくして、政府の発行する全権委員代理たることを証する書面であります。