1949-11-29 第6回国会 参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会 第4号
○中川以良君 もう一つお伺いいたしたいのは、五十五條の担保提供の制度でありまするが、これは政令の方に、確か十七條かにございまするが、これも極めて不明確な規定になつておりまして、一体この尺度はどこに置くのか、各物品ごとに変わるのか、或いは時期的に違うのか、或いは相手国によつて異なるのか、こういうような点はどういうふうになるのかということを承りたいと思うのであります。
○中川以良君 もう一つお伺いいたしたいのは、五十五條の担保提供の制度でありまするが、これは政令の方に、確か十七條かにございまするが、これも極めて不明確な規定になつておりまして、一体この尺度はどこに置くのか、各物品ごとに変わるのか、或いは時期的に違うのか、或いは相手国によつて異なるのか、こういうような点はどういうふうになるのかということを承りたいと思うのであります。
この法案によりますと、やはり輸入先行方式になつておるように思われるので、輸入の義務のみが一方的に課せられておつて、そうして相手国がこちらから輸入することは何ら義務付けられておるようには思われないのですが、相手方というものが果して義務を負うのがどうか。
○波多野鼎君 要するに私の言いたいのは、これじや相手国の判断によつて日本人が処罰されるということになると言うのです。日本国の判断によつて日本人が処罰されるならちつとも差支えないと思う。相手国の判断によつて処罰される危險性があるということなんです。
○國務大臣(吉田茂君) これは私としてお役に立てばどこにでも参りますけれども、又相手国の気持もあるので、今連合軍司令部として頻りに各方面に講和が促進するように非常な盡力をしておられます。
政府は、いわゆるローガン構想に基いて、相手国からまず買う。相手国から買つただけ、こちらの物をかつてもらうという、協定貿易の方式をとりつつありますが、これは算術にすぎない。実際に相手国から買う義務は厳重に追わされておるけれども、相手国に買つてもらうところの保障が一体どこにあるか。
それからその他のオープン・アカウントの国々になりますと、これはその相手国以外から買えないのでございまして、たとえばタイ国に対するわが国のクレジツトで、ビルマから物を買うことはできない。それでその外貨の種類によりまして、相手国の地域も限定しなければならないという場合を想像してつくつたのであります。
今日、部分的な講和と全面的講和ということが論議されておるようでありますが、ポツダム宣言並びに、ミズリー号上の無條件降伏の條文をながめてみましても、日本政府と締結したその相手国は連合国という一つのブロックで、そのブロックと日本国とが條約を締結したように解釈されるのであります。もし数箇国と單独講和をした場合に、他のその講和に参加せざる国とは戰争状態に入る。
競争相手国がかように整備いたしますときに、わが国だけが、観光事業によつて外貨を獲得せんとする際、その発足にあたつてホテルの整備を等閑に付しますならば、こつちの望むように、わが国に外客を招致することができないということになる懸念がありますために、重点的にこの問題を取上げて、法案を一応とりまとめました次第でございまして、本日皆様方に連合審査をしていただきますことは、とりまとめに当りました観光特別委員会といたしましては
(拍手) 第二に、かようなやり方による貿易の実際を見ますると、相手国は何らの義務も負わないのに、日本は輸出しなければならない。そういたしますと、相手国は自分の都合によつて、日本にとつて不急不要の品物でも、かつてに押しつけて来ることができるのであります。たとえば、日独協定においてこれがはつきり出ておる。何を輸入するか。まず第一に化学薬品、第二には鉄鋼製品、第三には機械であります。
しかしながら、日本側はその結果忠実に買わされるが、相手国に買つてもらう義務條項がその協定の中にあるかどうか。この点については、通産大臣は明確なる答弁を與えられたいのであります。また、そもそもこの貿易協定を国会の承認なくして結んでおるとすれば、いかなる根拠に基いておるか。もしそうだとすれば、これは明らかに憲法違反であります。
相手国が何らの義務を負うものでもない。さらに相手国の将来の経済的変動についても考慮が拂われているものでもない。実際にははなはだ当てにならぬ協定である。しかもこの協定には、政府の答弁によつても明らかなように、日本側では正式に参加するものでもないし、また為替勘定の決済でさえ為替管理委員会は知らないというありさまだ。
先ず首相は、「外交は相手国を尊重することが肝要だ」ということを言つておりますが、引揚問題も一つの外交問題である。相手国をも尊重してかからなければならぬ。この要諦を心得てソ連及び中共の引揚問題に当つておられるかどうかが先ず第一点。 その次に中国新政権下の同胞の引揚については、二つの新らしい條件が生れております。
○国務大臣(吉田茂君) 為替のレート問題につきましては、施政の方針でも、又通産大臣からも一応説明をいたしておりますが、とにかく今日、日本の貿易相手国は主としてアメリカであります。
ただダンピングの目標となりますものは、仕向地、いわゆる相手国の貿易の不正競争を防止する法令等に対する一つの目安をもつて進む。しかも業者の自主的な立場において進める方が、貿易自由の原則に沿うと思うのであります。
これは日英協定がしばらく足踏みの形でありまして、もしドル・フアンドを英連邦諸国におきまして持つておつて、決済が可能であるならば、もつと早く司令部のあつせんによつて日英協定ができたでありましようが、このポンド出超になつております決済が、相手国においてなされないということが、日英協定の一つの障害となつて遅れておつたように聞いております。
しかしながら貿易の前途を考えますと、それだけで満足すべきでありませんから、順次貿易の相手国その他等につきましても考慮いたしまして、貿易の振興の方面に進んで参りたい、かように考えております。
而も朝鮮を除いてはこれら條約の相手国はむしろ日本より強大であつたのであります。この條約が不当だといたしましても、これは在留民の責に帰すべきではなくして、国家相互の責任であるのであります。従つてこれらの地域は講和條約によつてその帰属が決定されるまでは通常日本に委ねらるべきでございます。在留民は日本政府によつてその居住、労働、企業の諸権利ガ保護されなければならないのであります。
これは戰時中における翼賛政治組織と同じ姿にあつたように考えるのでありまするが、今やこの朗報を得て、やがて我々が一独立国として立つということになれば、ここに国民として、或いは国家として、この相手国に要求すべき点が多々あるものと思います。希望をし、要求する点の諸点はすでに政府においては用意されてあるのであるか。
従つて相手国の希望や構想如何に拘わらず、当方の主張すべきことは当然これを主張し得ると信ずるのであります。然るに前質問者の質問に対する首相の答弁では、この点甚だ我々の見解と相違をいたすのであります。苟くも平和條約という限りは、それは戰勝国の命令ではない筈である。従つて條約という文字を用いる限りは、双方の当事国の間に自由意思によつて結ばれるべきものであると思うのであります。
相手国を信頼し、相手国を善意に解釈してこそ、ここに初めて外交ができるのであつて、相手国を惡意に考えることは、これは外交を失敗に導くゆえんであると思います。(拍手)特に参議院の方においてはどうぞこの点は御注意を願いたいと思います。
何となれば、輸出に対しては相手国があるのでありまするから、相手国の事情によつて、今後といえどもなかなか困難である。そこで貿易の輸入を縮減しなければならぬのでありまするが、その点について、従来政府は怠慢ではなかつたか。たとえば硫化鉄鉱の輸入にいたしましても、また米炭の輸入の問題にいたしましても、いま少しく愼重なる考慮が願わしいのであります。