2020-07-15 第201回国会 衆議院 予算委員会 第29号
そして、国際民間航空機関、ICAO、そのガイドラインに照らすと、出国に際して、相手国からの要請によって、PCR検査と陰性証明が求められる可能性が非常に高うございます。その受皿の確保というのは待ったなしの問題です。
そして、国際民間航空機関、ICAO、そのガイドラインに照らすと、出国に際して、相手国からの要請によって、PCR検査と陰性証明が求められる可能性が非常に高うございます。その受皿の確保というのは待ったなしの問題です。
○国務大臣(河野太郎君) いわゆる敵基地攻撃については、その具体的な装備体系を検討しているわけではございませんので正確に列挙することは困難でございますが、一般論として申し上げれば、敵基地攻撃のためには、他国の領域において、移動式ミサイル発射機の位置をリアルタイムに把握するとともに、地下に隠蔽されたミサイル基地の正確な位置を把握し、まず防空用のレーダーや対空ミサイルを攻撃して無力化し、相手国の領空における
その一方で、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃的兵器、これを保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるため、いかなる場合にも許されないというふうに考えてきております。
政府は、これまでも、相手国が武力行使に着手していれば相手国の基地などをたたくことは法理的には自衛の範囲であり、可能だという考えを示してまいりました。この考えに立ったとしても、着手したというのは定義も難しいし、正確な判断は極めて困難ですよね。結果としては国際法違反の先制攻撃につながるのではないかと。この指摘、大臣、どうお考えでしょうか。
つまり、敵基地攻撃論、憲法論はきょうしません、鳩山答弁をそのまま私も尊重する立場で話しますが、憲法論的には可能性があるかもしれませんが、政策論として、日本の国力からしたら、そして日本が想定する相手国、幾つかあります。この想定する相手国、北朝鮮だけではありません。こういうときに北朝鮮の何かミサイル発射基地というわかりやすい例えでこの論に踏み出すことは、政策的に私はやるべきではないと思っています。
その上で、相手国・地域における感染状況等、様々な情報を総合的に勘案し、どのようなアプローチが適切か検討をしている段階でございます。ただし、実際にいかなる国、地域との間で再開するか、具体的な対象者等については現時点では決まっておらず、まさに検討を進めている段階ということで御答弁させていただきます。
その上で、渡航が安全か否か、どこまで人の往来を再開できるかについて、相手国・地域における感染の状況等、様々な情報を総合的に勘案して、どのようなアプローチが適切か検討しているところであります。 今後、出入国規制を緩和する場合でも、一遍に観光客からやるというのは無理だと思うんですね。
今までこの条約というのは様々な国と締結しているんですけれども、各国との条約で、相手国側に例えばスパイ罪で実刑判決を受けて服役している日本人受刑者を移送することができるのかどうかと、日本では当然スパイ罪というのはないわけですから。このように、日本の法令において犯罪に該当しない行為が相手国の法令では犯罪に該当し実刑判決を受けた受刑者の取扱いについては、これ一般論でいいので教えてください。
まず、ベトナムとの受刑者移送条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めるものであります。 次に、専門機関特権・免除条約の附属書ⅩⅧは、専門機関の特権及び免除に関する条約の規定を修正した上で世界観光機関に適用することを定めるものであります。
他方、国際的な人の往来の再開に当たりまして、相手国との協議次第でございますけれども、我が国では海外からの入国者に対しまして検疫の一環としてPCR検査を実施していることから、御指摘のように、日本在住者が海外に渡航する際の入国条件としてPCR検査等の結果の提示を求められることも想定されているところです。
人の往来の再開についてはまだ何ら決まっておりませんけれども、これらのことを進めるために、日本での感染拡大の終息と同時に海外の状況をしっかり見極め、その上でどこまで人の往来が再開できるかについて、相手国における感染状況など様々な情報を総合的に勘案して、どのようなアプローチが可能か検討してまいりたいということでございます。
この条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めております。この条約の締結により、両国の受刑者の更生及び社会復帰が促進され、刑事分野における二国間協力が一層進展することが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について承認を求める次第であります。
その詳細については、相手国との関係もありお伝えすることは差し控えさせていただきますが、いずれにせよ、衆議院における附帯決議等も踏まえて、引き続き協議をしていきたいと考えております。
その上で、どこまで人の往来を再開できるかにつきましては、相手国における感染状況を含めて、さまざまな情報を総合的に勘案した上で、対象となる国あるいは対象となる人あるいはカテゴリー、そういったものを適切に検討していきたいと考えております。 当然ながら、これは政府内で、さまざまな省庁が関係しますので、政府一体として総合的に判断をしていきたい、そういうふうに考えております。
と久しぶりに議論させていただくんですが、最初に質問を受けたのはもう十五年以上前のことになりまして、急に榛葉委員から、二月七日、北方領土の日は元々何の日だと聞かれまして、たしか、一八五五年の二月七日に日露修好条約が結ばれた日だと思いますと、そう答えたのが最初の答弁だったんじゃないかなと、そんなふうに思うところでありますが、御質問の社会保障協定につきましては、在留邦人数や進出日系企業数だけではなくて、相手国
ですから、相手国の法令のみの適用を受けることとなるような駐在員等につきましては、我が国の社会保険制度の下での保険料を負担していない期間が生じるということですので、その期間に関連しては我が国の社会保険制度が利用できなくなるということはやむを得ないんじゃないかというふうに考えております。
○政府参考人(高橋克彦君) 交渉事ですので詳細申し上げられませんけれども、双方の社会保障制度のうち、いずれについて相手国の制度を適用を免除するかというところでまだ折り合いが付いていないと、ここが主要論点になっております。
また、今後、感染が終息し、工事等を再開する段階においては、我が国企業と発注者である相手国政府などとの間で工期の延長や追加的な経費の負担などについて本格的に協議を行っていくことになりますが、企業からは相手国政府等との協議が難航するのではないかとの懸念の声も寄せられています。
大規模な資本により目立つ建造物等を整備する中国流の支援の方法は一般市民の目にも分かりやすい一方で、日本の支援は、質は高いものの小規模であったり、電力や経営サポートのような目に見えない支援も多く、より相手国市民に宣伝をしていく必要もあると思いました。 ODA調査派遣第三班は、以上の調査を踏まえ、今後の効果的なODAの実施に向け、以下の八項目の提言を取りまとめました。
ODAの事業が相手国の政権交代といった政治の動きによって影響を受けることを考え合わせれば、我が国としても政治の立場からODAに関与することが必要であります。インドネシアの新幹線建設は、政権交代に伴って事業計画が一転したとされています。また、政権の存続期間中に一定の成果が求められ、工期を区切って非効率な事業の実施につながってしまう事例もあり、政治的な要因に基づくODAの課題が見受けられます。
相手国に真に感謝されるためにいかなる支援が的確なのか、友好関係を保った上でいかなる国益を狙えるのか、国民の血税を原資とする限られた予算の中でどのような優先順位を付けることが妥当なのか、などです。
その上で申し上げれば、外交上、相手国に我が国の立場を伝達する際、それをどのように呼称するかは、個々の事案の性質や具体的事情等を踏まえてこれは判断されるものというふうに思っています。我が国の立場は、明快に示しております。
今後も、相手国の自立的発展を後押しし、中長期的な二国間関係を構築すべく、人材育成を重視しつつ、インフラ整備、機材供与と有機的に組み合わせた協力事業の形成、実施に努めてまいりたいと考えております。
相手国と、半年ないしは一年、派遣されるまでの時間があるのであれば、もう派遣されるのが決まっているそのボランティアが、今やインターネットで世界中どことでもつながることができるので、直接相手国あるいは受入れ機関と話をして、そしてコミュニケーションを一足先にスタートさせると。そして、実際にその協議を基づいて日本政府が支援メニューを確認して決めていくというふうな取組ができないものかと。
これらの隊員の再派遣、派遣につきましては、新型コロナの感染が終息をして相手国の受入れ条件が整い次第開始したいと考えておりますが、御指摘のとおり、この間に相手国の要請内容、変わることも想定をされるわけでありまして、当然ながら、隊員の派遣、そして再派遣に際しましては、相手方の要請、ニーズ、改めて確認する等、ミスマッチが生じないようにする。
ただ、いかんせんこの問題は、相手国、航空便があるかないかというのは結構分かりやすい基準で我々も把握しやすいところでございますが、相手国の中でどういうふうに移動できるか、どこまで帰れるのかということについてはなかなか、資料を求めても本人も持っていなかったりする場合がございまして、なかなか、慎重に審査するといっても、その資料が集まりにくいということがございますし、我々も把握しにくいという事情がございます
中国は我が国にとって最大の貿易相手国であり、我が国から中国への進出企業数も国別に見て最多でございます。このように日本と中国の間の経済関係は非常に緊密なものがございます。 日本と中国の間におきましては、日中租税協定の改正の可能性も含め、様々な機会を通じて税分野において幅広く意見交換を行ってきているところでございます。
租税条約が締結されることによりまして、委員御指摘のように、企業にとっては、本国と投資相手国との間での二重課税の除去であったり進出先の国における課税所得の範囲が明確にされること等を通じて、海外事業展開の予見可能性そして法的安定性が高まることになるわけであります。また、租税条約の締結は、脱税、租税回避の防止を通じて、二国間の健全な投資そして経済交流の促進に資するものであります。
その六か国各々と二国間条約締結するというわけでございますけれども、相手国との間で特別に考えるべき内容というのも当然あると思います。
日・スウェーデン社会保障協定は、平成三十一年四月に、日・フィンランド社会保障協定は、令和元年九月に、それぞれ署名されたもので、いずれも、相手国に一時的に派遣された被用者等について、保険料の二重負担及び掛け捨ての問題を解決するため、法令の適用調整、年金制度の加入期間の通算を行うことなどを定めるものであります。
その上で、ODA事業の実施に当たりましては、柴田議員御指摘のように、その効果的、効率的な実施を担保するため、まず相手国のニーズを把握して適正な案件の形成に今努めていることが重要でありまして、何かこちらから相手が必要としていない事業をどんどんやっていくということより、やっぱり相手が本当に必要としている事業を見極めると、この力が重要なんだと思っております。
この事業の実施に当たっては、相手国は外務省推薦の調達代理機関と契約をし、その機関が相手国に代わって資機材などの調達の契約などを行うとされております。
ただいま御指摘ありましたとおり、平成三十年度会計検査院決算検査報告におきまして、無償資金協力、経済社会開発計画事業につきまして、進捗が低調で長期間にわたり贈与資金が保有されたままになっている事業を把握した場合に、相手国に対して効果的な働きかけを行うことができるよう取組方針を定めること等の要求がございました。