1947-11-27 第1回国会 参議院 通信委員会 第7号
一定の經費を渡り切りとして支給して、その渡し切りの範圍内において、その目的として定められた仕事に對してはその經費で一切賄つて行くというのが渡し切り經費であります。
一定の經費を渡り切りとして支給して、その渡し切りの範圍内において、その目的として定められた仕事に對してはその經費で一切賄つて行くというのが渡し切り經費であります。
それで單に手續の問題ばかりでなしに、初めから目的を定めて一定の經費を貰つて使うのと、それから貰うだけの經費を貰えるという手續の問題ではなしに、使う人の人情の問題になるかも知れませんけれども、そこに經濟制ということが全く同じとは考えられないということを申上げます。尚その外に特定の割引税といつたようなことも、これは特定の郵便局について比較的簡易輕便な方法としてそういう處置を執つておるのでございます。
この法案は、その目的とするところが國民福祉の増進及び官業の民主化ということにあるようでありまして、これは現時代の要求するところにまことに合致している點であると考えまして、大いに當局の意のあるところを諒とする次第でございます。ただこうした重要な、しかも全國民に大きな利害關係、經濟的な關係をもつ改正法案が、きわめてこの施行期日に切迫して提案になつたということは遺憾とされるところでございます。
そのためにはこの農地調整法の一部改正法律案の中の附則の點につきまして、私は質問したいと思うのでありますが、附則の第三條の第一號の、昭和二十年十一月二十日に遡及いたしまして土地を小作人の側に再返還する場合でありますが、所有者とその承斷人以外の者の耕作の業務の目的に供せわれる場合には、これは適用されないということになりますが、こういうことになりますと、地主の人が東京から人を呼んでつくらせる、これまで農作
ところが工場財團の抵當というような問題から、地役權につきましては、これは財團の抵當權の目的になるというようなことがはつきり明記していないというような點から、有力なる意見がありましたので、從つてわれわれは地役權として處理をする考えでありましたのを、こちらに提出いたしましたのは、これを賃借權として提示をいたしたのであります。
かようなことが行われては第九條の立法の目的が達せられないので、そこで合意の場合も一應市町村農地委員會の承認を受ける。そこで審査をするということでありまして、眞正なる合意であればただちに承認をすることは當然であります。
それに對する目的税ではございませんが、そういうような意味合いからして、ただいまこれをやるのが最も適當だというふうに考えた次第であります。 それから第二段の御指摘の、たとえば世帶主が戰地で行方不明で、非常に家族が困難をしておられるというような場合でありますと、第七條の二項の第三號に該當するわけです。
戰災者と非戰災者に對する犠牲の不均衝、これを是正するというのが非戰災者特別税の目的であります。結局、焼けた人と焼けない人では、最近において、經濟的な縣隔がますます大きくなつておる。それで戰災者にいたしますれば、非戰災者は相當惠まれておるのだから、いろいろな税負擔、殊に最近の緊急土木費なり或いは賠償撤去費というような場合に、それを特に負擔して貰いたいという聲は、相當巷に充みておると思うのであります。
それから第二の點であるわけでありますが、經常的財産税、或いは名目的の財産税の點であります、公聽會で産大の井藤教授が言われたというのであります。實はこの井藤教授は昨年末から今年初めにかけての只今の税制の改革の際に、この委員でありました。私も委員の末席を汚しておつた者でありまして、ともに一緒に研究した次第であります。
今般の措置におきましては、政府、經營者、勞働者がおのおのの職分におきまして三位一體となつて増産の成果を擧げることが中心の狙いとなつておるのでございまして、この點現在御審議を願つております臨時石炭鑛業管理法案の目的と完全に合致するものであると信じておる次第でございます。
又五名の消費者代表、その外に炭鑛の事業主を代表する者十名、炭鑛の從業者を代表する者十名とありますが、私はこの事業主を代表する、又は勞働組合の從業員を代表するという、その代表という意味が、それは特定の人達の狹義の利益を代表するために出て來て、いろいろ御議論をなさるようなふうにお考えなつておられるのか、それともそれぞれの職能的立場から專門の知識を以ちまして、目的はいわば増産代表というような意味で、即ち全體
それで私がお尋ねいたしたいと思いますのは、本案の第一條におきましては、政府、經營者、從業者が、その全力を擧げて増産の目的に邁進するということになつているのでありまするが、この場合曾て戰爭中軍需會社の場合におきまして、監督官廳と經營者、竝びに勤勞者と……、當時の勤勞者は何らの發言權を持たなかつたのでありますから、生産に責任がなかつたことは當然でありますけれども、經營者も段々と經營を囘避するような形態になつて
このような實情で非常に困つておりますので、厚生省ではこの對策といたしまして、連合軍最高司令部に目下輸入の懇請をいたしておりますが、驅蟲劑として海人草三百七十五トン、ヘキシルレゾルシン二十トン、サントニン約二トン、これだけあつたならば、日本の寄生蟲豫防及び治療の目的を達すると思います。
○高田説明員 上野の俗にテント村と申しておりますものは、これはお話のように、つくりました目的は一時收容所であつたのであります。それであの上野驛を中心として集まります浮浪者をあそこに一時的に收容保護しまして、そしてただちに區分けをしてそれぞれ諸收容施設に收容保護するという建前であれをつくつたのであります。從つてああいうふうないわば非常に不完備なものになつているわけでございます。
本法案の特色とも申すべき要点をあげれば、 一、冒頭に法律の目的を掲げて立法の精神を宣明するとともに、各條に頭註を設け、かつ法律用語の平易、明確化をはかつていること。 二、從來官制その他の法令で定められていた郵便事業の管理者及びその具体的な職責を規定したこと。
紹介議員川合彰武君より請願の要旨及び目的を説明せられました。 その説明によりますれば、終戰後北鮮に居住しておりました同胞、特に総督府関係、司法、警察関係の官吏及び民間地方有力者の多数が、政治犯あるいは惡質前職罪としてすでに刑を執行され、または現在もなお未審理のまま抑留されておる者もあります。
すなわち、元來本法案は三千万トン増炭が主要目的であります。にもかかわらず、政府與党は、本法案を党利党略のため、われわれ少数党の愼重なる審議を阻止して、もつぱらその通過を強行し、かかる錯誤を生じたものであります。これは與党の責任である。(発言する者あり)だまつて聽け。從つて、この一事をもつてしても…… 〔発言する者多し〕
今囘企業再建整備法等の一部が改正法律案といたしまして、非常に雜多な問題を含みました改正法を御審議願つておるわけでございますが、その内容につきましては、過日も御説明申し上げましたように、整備計畫の記載事項の變更の問題とか、それから第二會社を建てます場合の退職金の取扱いとか、それから整備計畫の法律的の問題でありますとか、それから擔保の問題というふうに、一つの目的を實はもつておりませんで、今まで不都合と考
これは私の見解でありますけれども、この法案の一つの大きな目的がこの平和的國家の再建にあるのでありまして、平和的ということは戰爭ま基盤を排除するということにありと思うのでありますが、その点では戰爭の原因になつたものが経済設備、産業設備、そういう設備の集中であつたのか、或いはそういうものの所有権の集中、即ち株式を独占したり或いは企業を独占したり、そういうものであつたのかどうか、考えて見るのに我々の見るところでは
この點について、これは技術的な問題でありますが、先般も豫算委員會において同僚の稻村委員から當局に對して質問があつたかと思うのでありますが、これを物價廳より財務當局に移しまして、現在の物價廳關係のこうした方面のものを税務署へ配置轉換をいたしまして、税務署を対じてこれを徴收するならば、所期の目的を達成できるのではないかと思うのであります。
○新谷寅三郎君 私の申し上げています趣旨は、ここに書いてありますように、國会の立法機能を促進する目的でありますから、なるべくならば一本の方がいいと、私個人的には考えておるのであります。ところが現在進められております調査部の案というものが、國会図書館との関係が生じておるのじやないかと思うのであります。
これとこの委員は兼ねられるというような制限をしてみたら、目的を達せぬでしようか。
この委員會の目的といたしております地方財政の自主化ということにつきましても、これを完璧なものならしめるためには、やはりその一番核心に觸れていかなければならないと存ずるのであります、それで當然この委員會としても、これは堀り下げていきますればその問題にまで及んでいくと存じます。また必要に應じては、それについて政府當局に對して計畫を立案して申出をして、政府當局との間にいろいろな交渉をする。
造船事業法は準戰時體制下昭和十四年に制定せられ戰時の船腹増強を目指して造船事業の統制と保護育成とを目的としました法律でありまして、造船組合の規定その他、先般制定を見ました「私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律」即ちいわゆる獨占禁止法の精神に反する規定が少なくありませんので、ここに同法廢止の法律案を提出する次第であります。
次に本案の要旨を述べますと、第一に、全國選擧管理委員會設置の目的は、從來内務省の行つていた選擧事務を、今囘の内務省解體を契機に從來内務省において行つていた選擧に關する事務を一切新たに設けられる選擧管理委員會に移し、政黨の推薦した者をもつて構成する獨立の機關を設け、もつて選擧の公正をはかり、かつ政黨法案において考慮せられていた政黨管理委員會に代え、政黨に關する事務をも掌らしめるという考えが幾分盛り込まれてまいつたのでありまして
第六條ですが、第三項「小黨派は、必要ある場合には、前項の規定により推薦をする目的を以て、連合することができる。」というのと、その次の第四項の「國會は、委員の指名を行うに當つては、前二項の規定に基き、小黨派の共同の代表者も指名されるように措置しなければならない。」この第三項と第四項の意味を、少し説明していただきたい。どなたでも結構です。
それは郵便振替貯金制度は送金並びに貸借決済の手段として効用を有するものでありまして、貯蓄手段たる本來の郵便貯金制度とは目的及び内容において著しい差がありますので、法律の内容を簡明にするために、これを郵便貯金法から分離させ、別に郵便振替貯金法として規定することとし、その法案は追つて提案することになつております。
或いは物資並びに労銀の著しく高まつた現在におきましては既定の工費では到底予期の目的を達することはできないから工費の増額をお願いする。或いは最近の水害に鑑みまして、現在の河川状態に放置しては甚だ危險であるから、一日も早くこれが改修を図られたい。
それでこの法律が若し實行されまするならば、この運營が本當にその目的に副いまするように、監査の制度というものを強化する必要があるということを考えます。そうしてその監査の制度、その中の人に警察制度によつて今まで人權を蹂躙され、且つその人權擁護のために戰つて來たところの人を是非加える必要があるということであります。
即ち人民の公僕としての警察、いわゆる民主警察を確立し、又警察の目的と任務を明確に規定しましたことは極めて當然の行き方だろうと考えます。
御承知の通り新憲法の下におきましては、國會法の第五十一條によりまして、委員會は一般的關心及び目的を持つておりまするところの重要なる案件につきましては公聽會を開きまして、國民の持つておるところのいろいろの意見をば直接我々の委員會に述べて頂きまして、そうしてこれをば國會の議決に反映いたしまして、そうして國會の議決をば民主的且つ公正なものとするということがその趣旨とせられるところでございます。
しかしながらこの設備ではとうてい現在の漁獲を十分に目的を達することができません。同時にまたその後人口の増加あるいは漁業の振興等につきましても、ますます船の出入がはげしくなるにつけまして、漁港築設のことがなお一層痛感されるのであります。それに加えまして最近のにしん漁の多くなりましたことは皆様御承知のことでございます。
次の機會に各委員の御参集を求めて昭和二十三年度の豫算をいかなるものにするか、またこの目的のためにいかなる活動を行うかということについて、具體的に協議いたしたいと考えます。
但し海面においてあゆを目的にせざる地引網によつて採捕せられたるものについてはこの限りにあらず、こういう但書がついておるのであります。各府縣が禁漁期間中は全面的にその採捕を禁止しておるにかかわりませず、同縣のみ特例を設けておるわけであります。問題はこの點から端を發しておるのではないかと考えておる次第であります。
右の通り、政府側より実情を聽取しました後、川上委員より、税務官吏の待遇改善策、税制対策、所得の科学的調査等に関する詳細具体的な提案がありまして、この提案を中心に実情を睨み合せながら審議いたしました結果として、本委員会としては、税制対策等については、本委員会設置の目的と調査の範囲を超えることであるから、專ら税務官吏の待遇と徴税費との二点に審議の対象を限定することにいたしまして、次の結論に達し、政府においてこの
第三に、郵便は國家事業たる信用により、あまねく公平に提供することを本義とし、公共の福祉を増進することが目的であることは、本法案の第一條に明記されるところであります。しかるに最近における逓信事業に對する國民の不安は、正當ならざる爭議等により増大し、國營事業に對する再檢討を要望されつつあることは、申し上げるまでもないことであります。
法は要するに運用によつて解決すべき問題でありまして、かような罰則が空文に歸するよになれば、それで初めて逓信從業員の心構えが國民の福祉に合致することになるわけで、結局これは逓信從業員を處罰せん目的のために存するものでない、かような點もありますので、双方やはり意見も相違していると思いますから、採決に先だつて討論の形式をとつていただきたいと思います。