1982-07-07 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第15号
そういう点で申し上げますと、自民党案の五人以上の議員、四%の得票、あるいは十人以上の候補者というこの三原則は、恐らく政治資金規正法に言うこの登録団体との整合性ということを重視されたのではありましょうけれども、私もやはり質問者の御指摘のように、これは単に個人の立候補を禁止するということばかりか、小会派、小政党の締め出しにもなりかねない。
そういう点で申し上げますと、自民党案の五人以上の議員、四%の得票、あるいは十人以上の候補者というこの三原則は、恐らく政治資金規正法に言うこの登録団体との整合性ということを重視されたのではありましょうけれども、私もやはり質問者の御指摘のように、これは単に個人の立候補を禁止するということばかりか、小会派、小政党の締め出しにもなりかねない。
なお、そのうち大多数が日教組系の団体でございまして、ちなみに日教組系の団体に限って申し上げますと、登録団体が百二十五、そのうち法人格取得団体が七十四という構成でございます。 それから、在籍専従職員につきましても、昨年の十月一日現在での状況でございますが、全国で九百四十六名の在籍専従職員がございます。その内訳で大多数が日教組でございまして、日教組の関係の専従職員数が八百五十四名でございます。
しかしながら、と申しますか、非登録団体の場合には、それではどういうあれかと申しますと、そういう点で若干の差異がございますけれども、いわゆる職員団体としての存在なり、あるいは交渉等を通ずる活動なり、そういう面におきまして、当局と勤務条件について交渉する、そういう点についてはもちろんそういう行動は認められているわけでございまして、いわば職員団体の活動能力の面という面におきましては登録のみによって差異はない
そうだとするならば、登録団体と非登録団体とは、先ほども質問があったようでございますが、実質的にはどのような現行法上の差異があるのか、さらに、登録制と切り離して法人格を付与するというメリットを具体的に説明をしていただきたいと思います。
本案は、公制審最終答申に基づき、現行の登録制度とは別に、非登録団体に対して新たに法人格を付与しようとするものでありますが、第一に、認証の要件として職員団体の団結自治に係る団体行動や役員選出等についての組合規約の内容に規制を加えたり、認証取り消し事由として職員団体に二重、三重にわたる規制を加えたり、さらには認証団体に対し、関係当局が「報告又は資料の提出を求めることができる。」
ところが、本法案は、一見してわかりますように、規約の認証、取り消しなどにおいて法人格取得のために登録団体の登録要件と全く同様の厳格な要件、手続を要求しているのであります。これでは、法人格を取得したいのならば登録団体と同じ規制に服せよということでありまして、本法案提出の本来の趣旨を逸脱することはなはだしいと言わなければなりません。 以上が本法案に反対する理由であります。
○菅野政府委員 交渉の促進につきましては、先ほど申しました運用で十分やれる部分がたくさんあるわけでございまして、そういう旨を受けまして、そういう機構の整備なりあるいは登録団体でない団体からでも交渉の要求があるときには十分その交渉に応ずるというようなことを、総理府としても各省にお願いをしておりますし、各省もそういう態勢に入って、交渉を進めているところでございます。
○栂野委員 まず規約が認証される要件ですが、これも拝見しますと、国家公務員法上の登録団体とほとんど変わらないような要件が要求されておりますね。たとえば役員の選挙についての規定がございますが、これは登録団体と同じ投票者の過半数が必要だ、こういう規約でなければいかぬと書いてありますね。一体何でこんな要件が必要なのか、御説明願いたいと思うのです。
○栂野委員 そういう差異の中から今回、登録団体は登記ができるけれども非登録団体は登記ができない、少なくともその部分だけを切り離して、未登録団体にも法人格を与えよう、こういうごく簡単な趣旨だろうと私は考えているのです。 そこで、そういう点からこの法律案をながめてみますと、非常にややこしい規定になっておりますね。
○菅野政府委員 登録団体と非登録団体は、それぞれ交渉する能力そのものには変わりはないと思いますけれども、現行法上、その登録団体につきましては、相手方がそれに応渉すべき地位に立つということが明記されておりますし、あるいは登録された団体については在籍専従の制度が開かれている等々の違いがございます。
これにつきましては、あるいはその必要があろうかということでもございますが、学校の施設を利用して、みずからのスポーツを自主的に行っていくということの活動でございますので、やはり利用者の方にその面の自覚と、またしっかりした責任体制が持てるようにしていくということも大事なことでございますので、文部省といたしましては、学校開放の場合には、スポーツクラブ等の団体が登録して、その登録団体に貸していくというような
私どももいま先生御指摘の登録団体というのがどういう形で登録という言葉が使われているか、ちょっと私もまだはっきり実態をつかんでおりません。
○市川房枝君 登録団体にする場合には会員の名簿を全部出せなんというようなことを条件づけているけれども、それはずいぶんおかしいと思うんですけれども、一遍お調べください。
それから、地方自治体には社会教育関係団体の中にさらに登録団体というものをつくっている、そしてそういう団体には特別な便宜を与えているというんですけれども、そういう事実がありますか。そしてどういうのをこの登録団体として一体認めるのか、それを伺いたいと思います。
御承知のように野菜生産出荷安定資金の立場から見ますと、従来の会員制から登録制となるわけでありますから、会員だった出荷団体は登録団体となることになります。したがって、従来は、運営を会員でやっていたが、今度は評議員会を設けて運営をやっていくということになるわけでございます。すなわち財団法人野菜価格安定基金も入るということになりますので、これまでのようにはいかないようになることは当然でございます。
○今村(宣)政府委員 従来の登録団体の要件に該当するようなものにつきましては、申請があれば登録団体にいたすわけでございます。
こういった問題については、やはり公務員共闘という場だけじゃなくて、そこにも入っているからという意味じゃなくて、やはり国家公務員の直接の問題ですから、入っているからという——これは独自の、国公共闘から国家公務員労働組合連合会というのが結成されまして、四十万の国家公務員労働者の多数を占める組合でありますから、もちろん非登録団体であっても、これは交渉の地位を持って、総評にも会っておるわけですから、そういう
これの問題の争点になったのは、先ほど申し上げたところの団体交渉の問題で、校長とのいろいろなトラブルの問題があっての傷害事件が一つ問われておるということと、もう一つは、登録団体でない学校分会に一体交渉権というのがあるのかないのか、このことがまた争われている。
しかし、これは非登録団体でございます。それから全官公、これは同盟系でございますが、これは総務長官二十回、私が、人事局長が五回でございますが、これも非登録団体でございます。
特に結社の自由と現行の登録制度との関係についての考え方ですが、同時に、非登録団体の団体交渉権及び管理運営事項と団体交渉権との関係、こういった問題について最初に基本的な総裁のお考えだけお伺いしておきたいと思うのです。
○政府委員(中村博君) いま先生、分会がとおっしゃいましたが、分会が果たしていわゆる交渉単位かどうか存じませんので、その問題について、まあ具体的な問題について格別な御意見を申し上げることはできませんが、国公法の規定では、事前に交渉手続を了して議題、人員、日時その他ございました場合には、登録団体につきましては、その当局は交渉に応ずべき地位に立つものと、こう先生御承知のようになってございますね。
同時に、民主主義という観点からして、地方自治という観点から市町村委が設置されておって、それは地方自治が中央の行政権をチェックするためだということを第二に理由として述べられ、第三番目は、永井文部大臣が大変主張されておられる、「スト問題よりも、日教組を登録団体とし、団体交渉権をみとめて文部省と話しあう条件をつくることが、先行すべきではないか。」
○植弘政府委員 先ほど五十五条ですか、交渉に応ずべき地位に立つという点を引用されましたが、あれはいわば登録団体が一つの要件になっておりますが、公務員制度審議会の昨年九月三日の答申にも、交渉は進めなさいということがございましたので、その公務員制度審議会の答申の趣旨も生かしまして、非登録団体といえども、単に登録がないということだけで交渉に応じないということではいけません、十分にルールをつくって交渉すべきであるということは
たとえば、なるべく労使の話し合いを促進をして、お互いの意思の疎通をはかれという問題でありますとか、あるいは非登録団体との交渉、これも合理的な理由がなくして拒否をしないようにしろとか、あるいは、管理運営事項に随伴をして起こります勤務条件の問題についても交渉の対象にしたほうがいいとか、あるいは組合との対応機構、当局の対応機構をなるべく充実強化をしたほうがいい、こういった四項目につきましては、おおむね運用
そこで、団結権に関連する登録問題でございますが、公務員制度審議会におきましても、まず交渉の問題と、法人格の問題、二つ御指摘になっておりますが、先生もよく御理解いただいておりますように、なるほど、登録団体につきましては、交渉に応ずべき地位という規定ございまして、非登録団体にはその規定がない。
○国務大臣(奥野誠亮君) 現在登録団体と非登録団体との区分がございますけれども、それぞれの団体の職員のみをもって構成されている団体を登録団体としているわけでございますけれども、この点につきまして、今後の立法論の問題といたしまして、いろいろ議論が将来出てくることだと思います。それにしましても、いままでのたてまえでは、みな府県の公務員の身分を持っておられるわけでございます。
しかし、登録団体であろうと非登録団体であろうと、その他のものであろうと、文部省はいろいろ積極的に話を伺っていくべきものだと、私はそういうつもりで対処していきたいと思いますと、こういうお答えをさせていただいたところでございました。
登録団体でなければ中央団体、こういうことについて、これは討論の過程の中から見ましても、いろいろ関係委員の方から聞いても、やはりその中に含まれている。このほうもやはり意図するところはそうだということを新聞報道も、あなたの言われているとおりしていると思うのです。その点もやはりそのように理解されますか。
そうすると、各地域地域の登録されたところの団体の中央団体というのは、これは非登録団体であるということにいまの登録制度から言って、これは事実問題としてあるのですよ、現実問題として。それを登録をしていないから、してあるからということで、それを理由にして交渉を、あるいは話し合いというものを拒否をするということは、これは好ましい方向でないということは明確でしょうが。
ただ、登録制度が設けられましたときには、法律には登録団体については当局は交渉に応ずべき地位にあるものとするという表現でございましたか、とにかく話を持ってこられたらその話を受けて話し合いをしなければいけませんよということで、登録団体と非登録団体とを区分したと、こう記憶しておるわけでございます。
ところで職員団体の登録制度というのは、登録職員団体に対し若干の付加的な利便を提供することによって職員団体の自主性、民主性の確保をはかろうとしておるものでございまして、非登録団体が登録団体と違って本来の交渉能力というような点で制限をされるというようなことはないというふうに考えておるわけでございまして、いずれにしましても、先ほどの問題も含めまして、いま出ております条約勧告適用専門家委員会の意見と申しますのは
八十七号条約になると思いますが、その関係で日教組の登録団体としての問題。これは都道府県の教組は登録団体なんですね。ところが日教組だけは登録団体になっておらない。そういう問題が指摘をされたのだと思うのですが、こういう点についてはどういうように意見書に沿って改められるか、こういう点についてひとつ御意見を伺いたいと思うのです。