2019-05-22 第198回国会 参議院 本会議 第19号
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
私の手元に豚コレラ発生農場で作業に当たっている方から匿名のメールがありますので、これをちょっと紹介させていただきたいと思います。 豚コレラ発生による動物の殺処分、防疫業務を、各県、自衛隊、農林水産省の職員、民間企業の土木作業員を動員して実施している。これらの殺処分は、注射、炭酸ガスを吸引させて動物を殺す獣医師以外にも、一般職員が行う。
この伝染病の指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数や山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するといたしているところでもございますので、こういったことを考えますと、これまでの発生事例につきましては、今冒頭に申し上げましたように
加えて、豚コレラの発生農場等への支援も重要な課題であると認識をいたしておりまして、家伝法に基づく手当金の支払を開始をいたしましたほか、経営再開に向けて、この家畜疾病経営維持資金等の低利融資ですとか家畜防疫互助基金も用意をさせていただきました。
これまで六回開催をしておりまして、十二例目までの発生農場につきましては、現地調査を踏まえ、判明した事実を基に豚コレラの感染経路や今後の対策の検討ということで、今後に向けてのいろいろ指導、助言の材料にも使っているということでございます。
今御指摘ありましたとおり、家畜伝染病方針におきましては、発生農場における屠殺や周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合ということでございます。
豚へのワクチンにつきましては、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合に、緊急ワクチンの接種を決定するということとなってございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) ただいま御指摘をいただきました、日本養豚協会、さらには日本養豚開業獣医師協会が地域及び期間限定で豚コレラワクチンを飼養豚に接種してほしいという要望をされていることは承知をいたしておりますが、豚コレラに関する特定家畜伝染病指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場や数、山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の
愛知県の二例目及び四例目として愛知県田原市で発生が確認された事例では、発生農場と共同で施設や車両等を利用していることから、養豚団地内を同一の農場としてみなし、団地内のほかの養豚場で飼養する全ての豚を疑似患畜と判定して防疫措置を講じたところでございます。
また、発生農場の疫学調査等で得た知見を生かしまして、全国の養豚場について国も都道府県から提出されたチェックシートを活用し、飼養衛生管理基準の遵守状況の再確認と改善の指導を進めておりまして、四月五日時点で二十九府県二千五十五農場について確認が済んだところでございます。 今後とも、家畜の所有者による飼養衛生管理基準の遵守が徹底されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
豚コレラをはじめとする家畜伝染病対策に関する決議(案) 平成三十年九月、我が国において二十六年ぶりに豚コレラの患畜が確認され、その後の感染拡大により、発生農場のみならず、疫学関連農場・施設や発生農場のある地域は深刻な被害を受けている。現在、政府は、豚コレラの発生農場等における防疫措置や経営支援対策を講じているところである。
「発生農場におけると殺及び周辺農場の移動制限のみによっては、感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、まん延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定する」というふうに書いてあります。
豚コレラをはじめとする家畜伝染病対策に関する件(案) 平成三十年九月、我が国において二十六年ぶりに豚コレラの患畜が確認され、その後の感染拡大により、発生農場のみならず、疫学関連農場・施設や発生農場のある地域は深刻な被害を受けている。現在、政府は、豚コレラの発生農場等における防疫措置や経営支援対策を講じているところである。
現在までの発生状況を見ますと、豚コレラに感染した野生イノシシが発見された地域の周辺、それから、豚コレラの発生農場の移動制限区域及びその周辺にいわゆる発生農場があるということでございまして、いわゆる監視をしている対象としている農場の域内で発生をしているということでございます。 したがいまして、無秩序な広がりにはなっていないという認識にあるところでございます。
委員御指摘のように、岐阜県や愛知県の豚コレラの発生農場におきましては飼養衛生管理基準の遵守がなされていたとは言えない部分もあったということでございますので、当該県の家畜防疫員に加えまして、農林水産省あるいは他県からの応援を得ましてチームを派遣いたしまして、それらの県内の養豚場の飼養衛生管理の遵守状況の再確認と指導を行っているところでございます。
被災農家始め発生農場の経営再開への支援を迅速に漏れのないように実施をしてほしいのですが、これまでの実施状況はどうでしょうか。また、今後どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数や山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
発生農場においては、感染拡大防止のために、迅速かつ徹底した防疫措置を講じるとともに、発生農場と屠畜場や出入りする車両等が共通する農場について、豚の移動制限や異常が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続しているところです。 なお、先週発生した十一例目の農場における発生に伴う防疫措置については、三月九日までに終了しております。
発生農場や制限区域内の農家の皆様には、経営再建に向けて必要となる資金、直ちに確保できるよう支援が必要であります。 愛知県では、本年二月の補正予算で、こうした農場へのつなぎ融資を行って、金融機関が農家に貸し付ける資金に対しての利子補給を行うとともに、農家が負担をする保証料を不要とするための金融機関に貸し付けた資金についての損失補償などを行っております。
特に、豚コレラについては、関係省庁の協力も得て、発生農場の飼養豚について殺処分、埋却等迅速かつ徹底した防疫措置を講じるとともに、更なる発生や蔓延を防止するため、国が陣頭指揮を執りながら、飼養衛生管理基準の遵守の徹底、発生農場に関連する農場に対する移動制限や監視の強化を行ってまいります。
同時に、農林水産省は、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンを決定することとしておりますが、その際、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、地理的状況等の環境要因について考慮すると定められてございます。
また、発生農場と屠畜場や出入りをする車両等が共通する農場、あるいは近辺で野生イノシシの豚コレラ感染が確認された農場につきましては、豚の移動制限や、異状が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続しているところでございます。
豚コレラの発生農場における豚の再導入についてでありますけれども、防疫指針におきましては、発生農場の防疫措置完了後に移動制限が解除されていること、農場内の消毒を防疫措置完了後一週間間隔で三回実施していること、飼料、排せつ物等に含まれる豚コレラウイルスの不活化に必要な処理が完了していることを確認した場合に可能とされております。
特に、豚コレラについては、関係省庁の協力も得て、発生農場の飼養豚について殺処分、埋却等迅速かつ徹底した防疫措置を講じるとともに、さらなる発生や蔓延を防止するため、国が陣頭指揮をとりながら、飼養衛生管理基準の遵守の徹底、発生農場に関連する農場に対する移動制限や監視の強化を行ってまいります。
発生農場における発生に伴う防疫措置は二月二十四日までに全て終了しており、発生農場と屠畜場や出入りする車両等が共通する農場について、豚の移動制限や異状が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続しているところであります。
いずれの事案におきましても、確定診断の後、直ちに徹底した防疫措置を実施しておりまして、二月二十四日までに全ての発生農場での防疫措置が終了している状況にございます。 また、発生農場と屠畜場や出入りする車両等が共通する農場につきましては、豚の移動制限や異状が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続しているところでございます。
○吉川国務大臣 疑似患畜の今のお尋ねでありまするけれども、これは、一九九七年、九八年のオランダにおける発生では、ワクチン非接種方針のもと、発生農場の豚約七十万頭が法的殺処分、周辺農場の約百十万頭が予防的殺処分という記録がございます。
○吉川国務大臣 農林水産省といたしましては、次の要素を考慮して、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合におきましては、蔓延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定をするということも考えられます。
実際に防疫作業が発生した場合に、発生都道府県のみでは発生農場における防疫措置、周辺農場の調査等を実施することが困難な場合には、国等の職員や他の都道府県から家畜防疫員とともに自衛隊の派遣要請を行うこととなっております。九月九日の一例目以降、二月二十日まで、国等から延べ千二十四名、他都道府県から延べ二百六十七名を派遣しているところでございます。
今般の豚コレラ発生防止のための措置を強化する必要がありますことから、発生農場に関連する農場の周辺及び交差汚染の可能性がある農場につきましては、監視を強化するとともに、岐阜県、愛知県からの要望に応えまして、野生イノシシの捕獲活動等を支援するための事業費等を増強しているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 昨年九月に豚コレラが確認されて以降、岐阜県や愛知県等の発生農場においては、感染拡大防止のために迅速かつ徹底した防疫措置を講じてきました。特に大規模な養豚場においては、自衛隊の協力も得て、獣医師を中心とした自治体、関係団体の職員等が夜を徹して防疫作業を実施してきました。
他方、御指摘のございました鳥インフルエンザ対策でございますが、これは二〇〇五年のEU理事会指令に基づきまして、高病原性鳥インフルエンザの発生農場の周辺におきましては、原則として全ての家禽等は農場の建物内で飼養することとされておりますが、家禽などのウエルフェアが損なわれる場合には例外的に農場内のほかの場所に隔離することとされていると承知してございます。
この観点から、平成二十七年九月九日に改定して公表しております特定家畜伝染病防疫指針、これにおきまして、患畜又は疑似患畜は当該農場で原則として患畜又は疑似患畜であると判定された二十四時間以内に殺処分を完了するということ、それと、この死体については、これも原則としてでございますが、判定された後に七十二時間以内に焼却し、又は発生農場若しくはその周辺において埋却すると、こういうような防疫方針になっております
ただいま委員おっしゃられたとおり、先ほどのその殺処分二十四時間、それから埋却まで七十二時間というのはあくまでもこれは原則としての目安でございまして、消費・安全局長通知におかれましても、委員おっしゃられたとおり、発生農場の飼養規模について、いわゆるブロイラー、肉用鶏ですと平飼いで五万羽から十万羽、採卵鶏ケージで三から六万羽ということを前提にしている目安であるということでございますので、その点について、
○徳永エリ君 そして、農林水産省の高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫措置の指針、発生農場等における防疫措置について改めて確認をさせていただきたいと思います。
あるいは、発生農場ですとか、それから共同牧場等における吸血昆虫、アブやサシバエを駆除するということ、あるいは忌避剤を塗って近づけないということ。それから、共同牧場等あるいは普通の畜舎でもそうなんですけれども、放牧前に検査をするですとか、牛舎内でも分離をするというようなこと。
そのため、このEBLの検査に対しましては、平成二十六年度から、事業名はちょっと長いんですけれども、家畜生産農場清浄化支援対策事業というものによりまして、共同牧場や発生農場などにおきまして本病の検査を実施する場合、国がその費用の二分の一を支援するということをやっておるところでございます。ただ、県によっては、さらに上乗せの支援をしていただいているところもあるやに聞いております。