2021-05-07 第204回国会 参議院 本会議 第20号
現行法でも、国が果たすべき役割が責務として明記された上で、総理を本部長とする地球温暖化対策推進本部において、削減目標やその実現に向けた施策を含む地球温暖化対策計画の案を策定し、政府として閣議決定することとされています。また、まず隗より始めよの精神で政府実行計画を策定し、再エネの利用拡大、LEDの導入や電動車の調達の推進など、政府の事務事業における排出削減にも率先して取り組んでいるところです。
現行法でも、国が果たすべき役割が責務として明記された上で、総理を本部長とする地球温暖化対策推進本部において、削減目標やその実現に向けた施策を含む地球温暖化対策計画の案を策定し、政府として閣議決定することとされています。また、まず隗より始めよの精神で政府実行計画を策定し、再エネの利用拡大、LEDの導入や電動車の調達の推進など、政府の事務事業における排出削減にも率先して取り組んでいるところです。
まず、現行法、仮放免では、法律上、三百万円を超えない範囲で保証金を納付させることとしております。これに倣いまして、改正法におきます監理措置におきましても、これを参考として、三百万円を超えない範囲内で保証金を納付させるとしたものでございます。 具体的に、個別の事案で幾らぐらいなのかという点につきましては、まさに対象となる者の資力等を踏まえて判断しております。
まず、現行法上でございますが、難民条約上の難民とは認められない者ではございましても、本国情勢等を踏まえて人道上の配慮の必要がある者につきましては、在留特別許可等によって本邦への在留を認めているところでございます。 その上で、改正法案では、御指摘のとおり、補完的保護対象者の制度を設けまして、難民条約で言うところの迫害の理由以外の理由であっても保護するという内容としております。
現行法の仮放免の制度におきまして、かつ、運用上、先ほど申し上げたような視点で運用している中で、名古屋入管局の亡くなられた方への判断がどうであったのかというところは今検討をしているところでございます。
現行法の下では少年院に送致されるような少年たちが、今後は、何らの教育も支援もなく社会に戻されることになります。非行少年たちが社会の中に放置されるということです。それは社会にとって利益になりません。
すなわち、現行法二十条二項によれば、犯行時十六歳以上の者が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件は原則として検察官送致をするとされておりますが、改正法案六十二条二項では、これに加えて、死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件であり、行為当時、行為者が十八歳以上であった場合を原則逆送事件の対象としております。
まず、時々聞こえてまいります、憲法に緊急事態条項がないから私権制限ができない、この点につきましては、現行憲法下におきましても、公共の福祉、これは憲法十三条でございますが、この公共の福祉のための必要かつ合理的な私権制限は可能でありまして、感染症予防法などの現行法に私権制限の規定が既に設けられていることは理解しておかなければならないと思います。
その上で、提出者にちょっとお伺いをいたしたいんですけれども、今私が申し上げましたとおり、形式的に言えば、現行法でも国民投票はできますし、七項目を仮に改正したものでも国民投票を実施することは形式的には可能です。
現行法上、視察委員会は、法務省令に定める出入国管理署に置き、その事務は、当該出入国管理官署の総務課の職員が務め、実際には、視察委員会は、出入国在留管理庁が策定した運用要領に従って運用されている。
それを踏まえまして、入管収容施設におきましては、現行法におきましても、被収容者には、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないと規定されているところでございます。
委員御指摘の、入管法の現行法で取っております全件収容主義という点につきましては、委員御指摘の内容での憲法違反ではないというふうに認識しているところでございます。
今回の改正案では、売買契約に基づかない送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備がなされる、すなわち、現行法では消費者が十四日間保管した後に処分するということが可能になっているわけですけれども、改正後は直ちに処分等が可能になるという改正が行われることになっております。
今回の法改正では、直ちに処分できるというふうな改正でございますけれども、現行法においても、既に、十四日間を経過するともう返還請求はできないということになっております。それを縮めただけでございます。
そういう中で、実際の利用実態ですね、それは伐採の届出若しくは開発許可ということですけれども、これ、開発許可に関しては、現行法では一ヘクタール以上の森林において開発許可が必要となっておりますけれども、少なくとも一ヘクタール以上に関してはしっかりと把握できているという、これまたそういった理解でよろしいんでしょうか。
○江島副大臣 省エネに関してでありますけれども、これももちろん、改正部分ではないんですけれども、現行法の中で既にいろいろ検討するところがございます。
四条の要請の効果について、これまでに起きた事件で、取引デジタルプラットフォームを通じて購入した危険商品により火災が発生したり等々、また、偽ブランドが販売されて住所の表示がでたらめだったというような事例、よく使われていますけれども、このような問題が生じた際の、現行法で、新法がない中での消費者庁の対応について、事態の調査、情報収集から処分に至るまでの一連の流れをお聞かせください。
現行法下での処分等に至るまでの一連の流れに関しては、今後の法執行に支障が生じるおそれがあることからお答えを差し控えますが、一般論として申し上げれば、販売業者等による特定商取引法に違反する疑いのある行為に接した場合には法律上の権限等に基づき必要な調査を行い、違反が認められる場合には法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
本法律案では、現行法上、売主が事業者の場合に生じる消費者保護責任に着目し、取引デジタルプラットフォーム提供者の役割を規定することとしたが、これと同様の整理を売主が消費者である場合にも当てはめることは適当ではないと考えております。
他方で、本法律案においては、十八歳以上の少年に係る事件についても、現行法と同様、全件を家庭裁判所に送致することとしており、家庭裁判所の調査件数、少年鑑別所の鑑別件数や、これらの機関の業務体制に直ちに影響が生じるとは考えていません。 次に、十八歳以上の少年に対する保護処分についてお尋ねがありました。
現行法がこのような全件送致主義を取っているのはなぜですか。少年の成長発達権を保障し、立ち直りや育ち直しを図るためではありませんか。 本法案は、十八歳、十九歳について、家庭裁判所から検察官に事件を送り返す逆送の対象事件を大幅に拡大するものです。
本法律案では、十八歳以上の少年に係る原則逆送事件についても、現行法と同様、例外となるただし書を設けることとしています。 現行法の下、家庭裁判所は、原則逆送事件が基本的に重大な事件であり、丁寧な調査が必要な場合が多いとの認識の下、十分な調査をし尽くした上で、逆送決定をするか否かを慎重に判断しているものと承知しています。
○串田委員 今、文言を聞いているんですが、五十四条と五十四条の二項は、現行法と今度の改正では文言を変えましたでしょう。だから、変えたのはなぜなのかとお聞きしているんです。
収容施設内から、現行法上の仮放免手続によって仮放免が許可されることによって、収容施設外の中で生活をする、そこを在留という形で表現したものと認識しております。
○松本政府参考人 現行法上の仮放免の趣旨ということでお尋ねがございました。 現行法上、収容を原則としておりますが、健康上、人道上等配慮すべき事情がある場合には、収容を解いて社会内で生活をすることによって退去強制手続を受けるという制度が現行法上にもございます。それが仮放免の制度でございます。
一方で、人体への侵襲を伴う行為を行うことがない薬剤師さんにつきましては、現行法上認められていないワクチン接種のための注射の行っていただくことは考えておりませんで、注射器への薬剤の充填でございますとか、医師や看護師等でなくても現行法上実施可能な業務について薬剤師の専門性を生かしていただくなど、他の医療関係者に御協力をお願いする取組の中で進めているところでございます。
このような現行法の構造は、御指摘のように、当時の民主党、とりわけ枝野議員の主張そのものでありまして、与党においても、これに理解を示して取り入れたものであります。 以上であります。
必ずしもファクトチェックという趣旨ではありませんが、現行法上の制度としては、憲法改正が発議された際に、国会に設けられている国民投票広報協議会が客観的、中立的な広報を行うこととされております。例えば、この公的な広報協議会の活動を大幅に充実強化することによって、国民に賛否の多様な情報を届けることができるものではないかというふうに考えております。 以上です。
これらの行為は現行法の規定内で規制できるとも考えられますけれども、これらの行為に対する提言の指摘に対して今後どのように対応されるか、環境省の御所見をお伺いしたいと思います。
やはり、マグニツキー法というものもこれは一つのやり方かもしれませんけれども、やはり外交というものは政府全体で国益を考えてやるという観点からすると、現行法において、この赤字でやったものと、この三種類というものはかなりできる部分がありますので、外務省あるいは経済産業省含めて、全体としてこういう取組をやっぱり今後検討すべきではないかと思いますけれども、外務大臣の御所見をお伺いします。
これは外務省を含めて関係省庁がまとめてもらったものなんですけれども、既存の制度で、人権というものを前面に出していませんけれども、人権という側面で仮にどういうことができるかという、それぞれの現行法、そして具体的な措置の例、具体的な要件、具体的な事例というものをまとめたものです。 私も外務副大臣、二年させていただきました。
私どもとしましても、改正案につきましては、現行法と同様に行政機関における保有個人情報の取扱い全般を規律の対象というふうにしていると認識をいたしておりまして、したがいまして、改正後は、捜査機関が保有する捜査情報に含まれる個人情報の取扱いにつきましても、私ども委員会の監視対象というふうになると考えてございます。
改正案では、現行法の規定を引き継ぎまして、行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときには、原則として、個人情報保護委員会に対してあらかじめその名称、使用目的、記録項目等を通知しなければならないこととしています。
現行法でもそうでございますけれども、改正後も、行政機関における保有個人情報の取扱い全般を規律の対象としておりまして、改正後におきましても、捜査機関が保有する捜査情報に含まれる個人情報の取扱いも個人情報保護委員会の監視対象となると承知しております。
○萩生田国務大臣 現行法は、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長であり、必ずしも学長の影響力を排除する仕組みになっていないという先生の御指摘は、そのとおりだと思います。
○萩生田国務大臣 現行法は、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長であり、必ずしも学長の影響力を排除する仕組みとなっていません。
例えば、現行法による海保の中国船への対応は、警察権に基づくものに限られています。中国の海警船は七十六ミリ機関砲を搭載し、一万トン級の船舶も確認されています。もはや軍艦です。また、現行では、相手の水中侵攻上陸や空からの降下着陸には対応できません。日本の手のうちを研究している中国が、集団漁船や海上民兵などを使ってグレーゾーンをついてくる可能性が大です。
現行法では、難民認定手続において、難民に該当しない場合であっても、日本人との婚姻や日本人の実子の監護等を理由として在留特別許可の判断も行っているところでございます。そのため、在留特別許可のみを目的とした難民認定申請も間々見受けられるところでございます。 そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。
この在留特別許可は、現行法ではもちろん法律に反する人を特別に在留を認めるということですが、本来的に人の移動というのは、違法ということには僕はならないと思っています。例えば、江戸時代でしたら、坂本竜馬や吉田松陰は脱藩で罪に問われましたが、今、高知から東京に来る、山口県から東京に来る、これで罪に問われる人は誰一人いないわけです。
この点、現行法下においても、退去強制令書が発付された外国人が在留特別許可を求める事実上の行為として、いわゆる再審情願が行われていますが、改正法案では退去強制令書発付後の在留特別許可はどうなるのか、お伺いしたいと思います。