2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
その上で、政治的には、現行法のままでは投票結果に対する信頼が揺らぐので、憲法改正の発議は難しい旨の言及がございましたが、これが政治的観点からの御主張であることは明らかであります。ただ、憲法本体の論議を行うことについては政治的にも異論が示されておりません。 また、同じ修正案提出者の奥野議員も、憲法本体の議論は妨げられないと明言をされておりました。議事録で確認をしております。
その上で、政治的には、現行法のままでは投票結果に対する信頼が揺らぐので、憲法改正の発議は難しい旨の言及がございましたが、これが政治的観点からの御主張であることは明らかであります。ただ、憲法本体の論議を行うことについては政治的にも異論が示されておりません。 また、同じ修正案提出者の奥野議員も、憲法本体の議論は妨げられないと明言をされておりました。議事録で確認をしております。
少なくとも、これらの措置を欠いたままでの憲法改正手続には、憲法制定権力である主権者である国民の意思の表明であるべき国民投票として根本的な欠陥がある、現行法のままで国民投票が実施されたら、その欠陥が露呈し、憲法改正という国の根幹を誤ることになりかねない、その意味で現行法は欠陥法であり、憲法十四条、九十六条に違反した状態であるというふうに考えております。
現行法は欠陥法であると、現行法のままで発議はできない、もう一度作り直すしかない、このままではこの国民投票法は使えませんと言っているわけでございますので、山花議員の答弁もこの奥野議員の発言の趣旨の範囲内であることを、立憲民主党、公党でございますから、党代表と違う発言を、しかも立法者である、国民投票法を作った立法者である枝野代表の発言と違うことを我が憲法調査会の会長である山花議員が言うようなことはあり得
その上で、このワクチン接種につきまして、現行法上、医師又は医師の指示の下に看護師等が行う必要がございますが、歯科医師につきましては、一定の条件の下では違法性が阻却され、御協力が可能になる状況でございます。
現行法下の、インターネット通販における意に反して契約の申込みをさせようとする行為に係るガイドラインというのがございます。現在、この現行法下のこのガイドラインについて早急に見直しを行っているところでございます。消費者庁としては速やかに検討を進めまして、来月までには公表できるよう最大限尽力をしていきたいというふうに考えてございます。
まず、現行法の制度の評価ですが、これは実は女性に関しては、非常に、もうこの後どう上乗せするかというぐらい、特に無期契約の女性、先ほど非正規の問題に言及されましたが、非正規の問題というのは相変わらずあるというふうに思いますが、正社員として働く女性、無期契約の女性に関しましては、これまで度重なる改正で、相当程度手厚い改正を繰り返してきました。
まず、キャリアロスの問題に関しましては、先ほど現行法の評価のところで申しましたように、やはり、連続した期間仕事から離れる時間を確保する、そういう制度設計の弊害というものがキャリアロスという形で認識されるようになっていて、ですので、今回の改正で分割取得であるとか、より柔軟化を図っていく。
私ども、利用規制で、勧告、命令の対象とさせていただきますものは、現行法では規制の対象とならない事案でございます。こういったものを対象に勧告、命令の仕組みを設けさせていただいているということでございます。 以上でございます。
なぜ現行法では駄目なんですか。大臣。
○赤嶺委員 現行法の規制で機能障害になるような余地は残されていないんですよ。現行法で規制されない分野をこの法律で規制をすると言いますけれども、既に現行法で高さを超えるものがあれば除去もされてきているわけです。新しい法律など必要ないですよ。
他方で、行政機関については、合理的配慮の提供は現行法において既に義務とされておりまして、今回の法改正を直接の契機として行政機関等の職員向けの対応要領の改正が必要になるものではございません。
現行法の対象者は障害者本人に限られているところ、国際条約に合わせて法の対象者に家族などの関係者も加えることを基本方針に盛り込むことが必要と考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
現行法では行政機関に合理的配慮を義務付けています。 そこで、行政機関における合理的配慮の現状とその評価についてお伺いします。
また、ホームセキュリティーあるいはお年寄りの見守りサービスを提供する会社が、自宅を訪問をして営業して見積りをお渡しした後、後日、オンラインで申込みの署名と契約の交付をするということにしたいんだけれども、現行法の下では、訪問時に一気に契約をしてしまうか、契約の交付のためにコロナ禍にもかかわらずお客様を再訪問しなければならないといった指摘がございました。
基本的には、やはり我が国においては、個人情報保護法、あるいは場合によっては刑法などの現行法によって、このような個人情報の違法な収集あるいは虚偽風説の流布の問題などで対処できる部分もある、このように思っております。
○政府参考人(森源二君) お尋ねの遠隔地の方の投票についてでございますが、まず、マイナンバーそのものにつきましては、法律によりましてその利用分野が限定されておりますので、現行法上、投票事務には利用できないわけでございますけれども、デジタル化の推進に当たりまして、行政機関に対する申請等の手続について原則オンライン化を進めるというふうにされております。
今御指摘のとおりで、現行法の状態で、思考実験になりますけれども、仮に何か発議がされたとします、で、国民投票が行われたとしても、公平性、公平性が十分に担保されていない、確保されていない状態であると考えます。したがって、この措置が講じられないで国民投票が行われたとしても、投票の結果に対する納得感というものが非常に得られないおそれがございます。
今回、この記事の内容、やっていないということでありますけれども、じゃ、このような調査というのは、現行法でできるのか、できないのか。
これを、現行法でも一般的な取得に関する規定がありますけれども、それで読めるのか、新たに規定が必要なのかどうかといったところは検討課題であります。 それからもう一つは、仮に把握したとして、その資産状況をその医療保険の自己負担割合に反映するといった場合には、これ介護保険法の補足給付で実際に資産勘案していますけれども、その例に照らしますと、やっぱり法改正が必要ではないかと考えております。
司法判断なく収容する、その現行法の問題点を批判されているにもかかわらず、その問題点すら大臣は認識されていないという、それは国際水準から懸け離れていますよ。だからこそ批判を浴びているわけです。 政府は、在留資格のない外国人を不法滞在者と呼んで、警察による取締りを強化してきました。
現行法の入管法の制度は、在留資格制度というものを前提として外国人の入国、在留を認めております。そういう中で、在留資格がない方あるいはなくなった方につきまして、入管法上その者を適正に国外に退去していただく、そういう意味で、入管法上不法な在留状態になっているという取扱いは決して間違っているものだとは思っておりません。
では、改正案の前の現行法では航路標識を損傷等させた原因者に対してどのように責任追及をしてきたのかについてお教えください。
当時の状況の中で、現行法制度の中で海上保安庁としてはやれることを一生懸命やったというふうに思っておりますが、一方で、事故が起こったこと、これも事実でございます。
○吉田(宣)委員 現行法の範疇でも国交省は全力を尽くしてこられたことがよく分かりますけれども、今御答弁があった取組について、本法案ではどのように取り込まれているかについても説明をお願いしたく存じます。
現行法は、資格制限からできるだけ早く少年を解放し、本人の更生を助けることを目的にしています。しかし、これが撤廃されると、特定少年の将来の選択肢は狭められてしまいます。一生を左右するほどの大問題ですが、法務省はどれだけの資格がこの制限対象になるのか、厳密な検討をせずに本改正案を提出しました。怠慢と言わざるを得ません。
子供の権利擁護活動に携わってきた弁護士の川村百合参考人は、二〇〇〇年改正で原則逆送事件が創設された現行法の下でも、調査官調査が弱体化、変質してきたと批判しています。少年の健全育成にそぐわない調査が更に広がりかねません。 本法案は、事件を家裁の保護処分に付す場合に、少年院送致などの期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めることとしています。
消費者庁としては、現行法下においても、悪質商法の排除に向けて迅速かつ適正に対処していますが、法執行の実効性を図る観点からは、調査能力の向上を含めて制度の見直しも図っていく必要があります。
その上、そのためにも、医療従事者、接種していただける方が、する方が、確保しなきゃいけませんので、今、医師、看護師さんに加えて歯科医師、それから研修医の方ですね、こういった方々にお願いをしておりますが、薬剤師さんについては、現行法上認められたことがないものですから、認められていない、また人への注射を行うことがないものですから基本的に慎重な検討が必要であるというふうに聞いておりますが、ただ、早期接種を実現
そしてまた、先ほど申し上げたような、さすれば、立法事実も多分ないんだろうというふうに思いますけれども、確認の意味で聞いているんですが、立法事実というのは、先ほど言ったような東ティモールの事例であるとか、カナダとの宿営地での事例であるとか、そういう事例があって、やはり今の現行法では対応できないから法改正をしようということは、国民の皆さんから見て、すとんとくる話なんです。
○国務大臣(上川陽子君) 現行法の制度、また規定がございますその趣旨に従って適切に、適正に運用していく、このことが重要であるというふうに考えております。
現行法の下でも、原則逆送対象事件では、要保護性を見極めるために家庭裁判所調査官が行う調査が変容、後退していると批判されており、少年の健全育成にそぐわない調査が広がりかねません。事件が保護処分に付される場合でも、犯情の軽重を考慮して期間の上限が定められます。しかし、犯情は成人の量刑に用いられる概念であり、教育的措置である保護処分とは相入れず、この点でも調査の形骸化が懸念されます。
本法律案は、原則逆送事件の範囲を拡大するものではありますが、第六十二条第二項ただし書におきまして現行法二十条第二項ただし書と同様の例外規定を置いているところでありまして、現行法第二十条第二項の原則逆送事件の場合と同様に、家庭裁判所において、被害者調査も含め家庭裁判所調査官による丁寧な調査を尽くし、それらの結果も十分に踏まえた上で個別の事案に応じた処分の決定をすることが想定されているものと承知しております
PTの報告書におきましては、これを受けまして、福祉、介護、医療、教育などといった様々な分野が連携をし、アウトリーチによる早期発見や必要な福祉サービスへのつなぎを推進すること、ピアサポート等の悩み相談を行う事業を支援すること、広く国民に対する広報啓発を検討することなど、現行法の下でスピード感を持って対応できる施策を提言をしたところでございます。
こうした中、現行法の下でもできる取組として、経済産業省では、インターネット等からの出席もできるハイブリッド型のバーチャル株主総会について、昨年以来、実施ガイドや事例集を作成をしてきたところであります。
この法律は、一言で言いますと、農林中央金庫がグローバルな金融システム上重要な金融機関、G―SIB、お配りした資料によりますと、グローバル・システミカリー・インポータント・バンク、この略でG―SIBというわけですが、G―SIBとして選定された場合に備えまして、現行法の仕組みに加えて、金融システムの安定を図るための秩序ある処理に関する措置を追加するものであります。
家庭裁判所の調査官による調査に関する現行法の規定に変更はありませんが、二〇〇〇年改正によって原則逆送制度が導入された後、家裁調査官による調査や少年鑑別所の鑑別が非行の外形的事実のみを重視し、要保護性を十分に掘り下げて検討しない傾向が生じていることが現場の調査官や参考人から指摘されています。