2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
私も昨年視察に行かせていただきましたけれども、この豚熱は、生まれてくる子豚にワクチンを接種するということで、このワクチンの接種は獣医師の免許がなければ打つことができませんけれども、獣医師の免許を持った県の職員もいますので、県の職員が生まれてくる子豚全頭にワクチンを接種する。ワクチンを接種するために、豚を追い込んで、抱きかかえて注射を打てるような体勢をとる。
私も昨年視察に行かせていただきましたけれども、この豚熱は、生まれてくる子豚にワクチンを接種するということで、このワクチンの接種は獣医師の免許がなければ打つことができませんけれども、獣医師の免許を持った県の職員もいますので、県の職員が生まれてくる子豚全頭にワクチンを接種する。ワクチンを接種するために、豚を追い込んで、抱きかかえて注射を打てるような体勢をとる。
ウイルス、感染症の専門家である医師や獣医師の先生方にお話を聞くと、この分野のキーワードはワンヘルスであるとのことであります。何やら、昨年の流行語大賞、ワンチームに似ていて印象深い言葉なんですが、その意味は、ウイルス、感染症への対応に当たっては、人間、動物、植物、環境の全てが結びついていることをよく考えて対策を立てることが重要であるという考え方であります。
○萩生田国務大臣 岡山理科大学の獣医学部につきましては、内閣府を中心とした国家戦略特区のプロセスの中で、獣医学部設置の構想が、人獣共通感染症を始め、家畜、食料等を通じた感染症の発生が国際的に拡大する中、先端ライフサイエンス研究の推進や地域の水際対策など、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応することのできる獣医師の養成を目的としたものであることを確認し、設置許可のプロセスを経て、平成三十年四月
それと、患畜の殺処分などの防疫処置には、都道府県職員に加えて、民間獣医師や畜産関係者、建設業関係者、さらには、殺処分の対象が多い場合には自衛隊にも依頼するなど、様々な方が携わっていただいておるところでございます。 吉田委員御指摘のとおり、患畜等の殺処分は、身体的負担はもとより、家畜の命を奪う大変つらい業務であることから多大な精神的負担が掛かることは承知いたしております。
生産費調査によると、獣医師のお金とか、それからワクチンのお金とか手数料とかを含めると、委員がおっしゃったように大体千円ぐらいになるということでありますから、これは大きな負担にはなるということも事実だろうと思います。
ただ、ワクチン接種をするに当たっては、家畜防疫員の数が足りない、ただ、これは前提条件としては、獣医師法にそもそもひっかかるかもしれないと。家畜防疫員としては、職員かつ獣医師ということですが、獣医師でなくても職員は大丈夫ということがあったとしても、獣医師法にひっかかるという部分がございます。
○江藤国務大臣 全く同意見ではありますが、しかし、いわゆる獣医師法だけではなくて、家伝法上の六条でも防疫員だけしか打てないということになっておりますので、これは法的に決まっておりますから、これは守っていただかなければならないと思います。しかし、民間の獣医師の方々を県が指名することは可能でありますので、民間の獣医師の方々にもぜひ活躍をしていただければと思います。
安全な畜産物を安定的に供給するためには、お話がありました、農業共済の家畜診療所の獣医師といった家畜の診察を行う民間の獣医師の方、それから、防疫業務に携わる公務員の獣医師など、産業動物の獣医師の確保が重要だというふうに考えております。
それで、とにかく国家戦略特区の問題、特にこの状態がひどいんですけれども、先ほど来、獣医師の問題、私も、これ質問しようとしておりました。公務員獣医師、そして地域偏在、需要が足りていない。その状況については先ほど舞立先生への質問にお答えになりましたので結構なんですけれども、そこで出てきた話が五十二年ぶりの獣医学部の新設、そして加計学園。
この点、牛、豚などの家畜を診療する都道府県の家畜保健衛生所や農済家畜診療所等の産業動物獣医師さんたちが事前対応型の防疫、衛生管理体制の確立や伝染性疾病の予防、蔓延防止、畜産物の安全確保等による経営の安定や衛生コストの適正化等に大変御尽力いただいておりますが、この獣医師問題につきまして、全体的に需給は均衡していると言われますが、産業動物医は不足している地域、道県が多く存在していると認識しております。
獣医師関係団体等から、地域における産業動物獣医師を確保するため、卒業後に地域内で一定期間働くことを前提としました特別選抜入試、いわゆる地域枠入試を国公立大学で導入してほしいとの要望をいただいているところでございます。
アクションプランの中で、動物分野につきましては、まず抗菌剤の使用を必要最小限とする指導の強化、それから薬剤耐性に関する監視、動向調査の充実、三番目といたしまして、養殖業者が抗菌剤を購入する際に獣医師などの専門家の指導書を必要とする仕組みの導入ということが特に行うべきことというふうにされているところでございます。
また、当該文書にあるような総理補佐官と話合いをする機会もありませんでしたし、畜産やペットの獣医師養成との差別化の具体的な内容を詳細に私は承知しておりませんので、愛媛県の関係者とも会ったことがなければ、県の意見を聞いたこともなく、文科省に伝えた事実もありませんので、この文書については私はわかりません。
先般の豚コレラの際にも、獣医師、公務員獣医師が不足しているという指摘も随分あったわけであります。その中で、民間の事業者が、あるいは学校法人が手を挙げることは、これは最初から排除しなければならないという考え方は、私は、そういう考え方は間違っているんだろうな、このように思うわけで……(発言する者あり)
国家戦略特区による獣医学部の新設については、農水省において、特区による獣医学部の新設、先端ライフサイエンスの研究の推進など、内閣府が把握している新たな需要があるという前提のもとで、獣医師の需給に影響を与えないという判断があったため、文科省としても国家戦略特区のプロセスを進めることに同意をしたというふうに承知をしております。
まず、基本的には、従来から文科省は、獣医師の数は満たされておって、新設は認めない、この基本方針を守ってきたということでありますが、二〇一五年の六月三十日、国家戦略特区によって新たな検討が始まった。これが、いわゆる石破四条件という形で出されたものであります。
なお、お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、勤務獣医師の人材確保に関する陳情書外三件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、海外における我が国GI(地理的表示)産品の保護・侵害対策の強化を求める意見書外百三十八件であります。 念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
豚コレラの防疫対策を始め、安全で良質な国産畜産物を安定的に国民に供給するためには家畜を健康な状態に保つことが重要であり、委員御指摘のとおり、公務員獣医師を含む産業動物獣医師の果たす役割は大きいものと承知をいたしております。
獣医療の現場について、公務員獣医師の方からも、またあるいは産業動物獣医師やられている方からもお話を聞いてまいりました。そのことを踏まえて質問させていただきたいというふうに思います。 まず、豚コレラの問題に関わって質問をいたします。
獣医師の診療の補助を行うに当たっては、第四十一条で、「獣医師との緊密な連携を図り、」とあります。緊密な連携とはどのようなことを言うのですか。 また、獣医師の指導の下に行うの指導の下とはどのような状態を言うのでしょうか。獣医師がその場にいる、若しくは、少なくとも同じ動物病院内におり、何かあれば獣医師がいつでも対応できるという意味でしょうか。
本案は、近年の愛玩動物をめぐる状況に鑑み、新たに愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、愛玩動物看護師が行う業務として、獣医師の指示のもとに行われる愛玩動物の診療の補助、愛玩動物の世話その他の看護及び愛玩動物の愛護・適正な飼養に係る助言その他の支援を規定すること、 第二に、愛玩動物看護師になろうとする
その他、獣医師による虐待の通報の義務化などを規定しております。 なお、この法律は、マイクロチップの装着義務化など一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
まず、一番最初に鬼木議員から説明があった飼育動物全般についての考え方でありますけれども、獣医師は、獣医師法でその任務を、「飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導」というふうに定められており、主に家畜伝染病予防など防疫の第一線に立って公衆衛生に責任を負う立場から、獣医師としての国家資格がされてきた経緯があるわけなんですね。
○小川政府参考人 獣医師国家試験につきましては、獣医師法に基づきまして、これは獣医事審議会が実施をする、そして、それを農林水産大臣が監督をするといった仕組みになっております。まさに、第三者機関でございますところであります獣医事審議会が、試験問題の作成委員等と問題の作成といったことにつきまして慎重に作業を進めてきているといった運用を行っているところでございます。
獣医師法第一条では、「獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。」という規定があります。つまり、公益的な役割を定めているところであります。
また、出国直前、海外から出てくるときにも獣医師の最終チェックが必要になっている。輸出国の政府機関発行のマイクロチップ番号、これも厳重に管理されている。その証明書も取得をして、日本に到着した後も、また動物の検疫所で検査があって、全ての問題がないということで判断されれば、ようやくこの犬が日本に入国を許されるという流れになっています。本当に煩雑かつ長期的な作業また手続が必要になってきます。
そのために、自治体や獣医師会等関係者へのポスター、ハンドブックの配付によります周知の徹底でございますとか、また、自治体担当者会議を通じまして普及啓発を推進するように依頼を行う、また、厚生労働省におきましても狂犬病に関するホームページを設けておりまして、これにつきまして情報提供を行っているという状況でございます。
このことを踏まえまして、我が国の狂犬病対策といたしましては、まず、狂犬病が国外から侵入することを防ぐ水際対策といたしまして、犬を始めといたします狂犬病を媒介する動物の検疫等を実施するとともに、万が一、国内に狂犬病に感染した動物が侵入した場合に備えまして、犬の飼い主に対しまして、市区町村への犬の登録や犬への狂犬病予防注射の義務づけ、また、狂犬病にかかった犬やかかった疑いのある犬を診断した獣医師に対しまして
今回の法改正で獣医師による通報が義務化をされたということは、実効性の面からも、大変、通報というものが多くできるような体制になったのではないかと理解をいたしておりますけれども、今後の取組についてお尋ねをいたします。
また、アメリカ獣医師会委員会の報告書においては、炭酸ガスについては、麻酔作用のある吸入薬として、犬、猫に対しては条件付で容認される方法として紹介されております。 環境大臣は、動物を安楽死させなければならない場合における安楽死の方法に関し、必要な事項を定めるに当たっては、このように海外におけるさまざまな動向を調査し、参考にしながら、取組を進めていただく必要があるということであります。
例えば、アメリカの獣医師会委員会が獣医学的知見に基づき取りまとめられました報告書におきましては、二酸化炭素につきましては、麻酔作用のある吸入薬として、犬、猫に対しては条件付で容認される方法として紹介されているなど、海外においてはさまざまな動向がございます。
○石川(香)委員 人工授精所の稼働数、経営実態を今把握できていない都道府県もあったということでありまして、受精卵の生産、精液の採取をできる、管理者であります家畜人工授精師それから獣医師がこの役割をできるわけですけれども、ほかの施設で採取ですとか生産を行う行為は違反でありますけれども、こういった管理体制であればそれも可能になってしまいかねないと思います。
ジビエの消費拡大のため国が保証する認証制度がありますが、この認証審査員の資格を持つ獣医師が全国に十四人しかいないという記事を見ました。 農林水産省として、認証審査員の育成に対してどのように認識をしているのでしょうか。また、今後支援を考えているのでしょうか。
この認証機関になるに当たりましては、それぞれの認証機関において獣医師や食品衛生監視員の資格を有する審査員を確保することが要件となってございますが、審査員の数については特に定めはなく、認証業務を適切に行われる体制が整っていることを条件に、それぞれの認証機関ごとに国産ジビエ認証委員会で審査をし、決定されているということでございます。
このため、県の家畜防疫員に加えて、農林水産省及び養豚診療専門の獣医師による直接の改善指導を繰り返し実施をしてきたところであります。全国的にも、チェックシートを活用して、飼養衛生管理基準の遵守状況の再確認と改善の指導を進めてまいりました。