1948-06-08 第2回国会 衆議院 労働委員会 第7号
この点につきましては、鉄道の独立採算の見地もあり、これは運輸省からお答えすることが適当と思うのでありますが、今までのわれわれの到達したところでは、すでに割引率も非常に世界に例を見ないほど多いのでありますから、これをこの際特別な率に止めることはむずかしいという結論になつております。
この点につきましては、鉄道の独立採算の見地もあり、これは運輸省からお答えすることが適当と思うのでありますが、今までのわれわれの到達したところでは、すでに割引率も非常に世界に例を見ないほど多いのでありますから、これをこの際特別な率に止めることはむずかしいという結論になつております。
おそらくああいう計画を立てられる場合には、運賃三倍半ぐらいの計画を立てられたのでは、とうてい赤字補填と独立採算制にさえ近づきがたいのではなるいか。
次に私はお尋ねいたしたいと思いますが、当局は國鉄の独立採算制をとる上において、経営の合理化をはかる、こういう言葉を常に使つておるのでありますが、この経営の合理化というのは、具体的にはどのようなことをされるのであるか、この点をお伺いたいします。
○館委員 今のこの予算でいつて百億の赤字が出るという、その百億については新聞でうわさするところによると、石炭については全然考慮を拂わないで、ただ單に三・五倍に値上げはしたけれども、なおかつそれだけの赤字が出るので、この赤字については交通行政と言いますか、そういう部面と営業方面を分離するという建前で、百億というものは鉄道の独立採算制に近づく前提として、監督費、行政費というようなものは鉄道の負担においてやるべきものではないという
○國務大臣(鈴木義男君) 倉石君の第一の御質問は、生産管理についで裁判所の態度が統一されておらないとうことでありまするが、裁判は独立でありまして、政府が何ら干渉をするわけにいかぬのであれまするが、確かに統一しておらないことは事実であります。
それから今の檢事が行政官と非常に差があるというようなことにつきましては、これは全然独立したような特殊の職階でありますから、別の考慮の下に、待遇の途が採られてもよかろうと、こう思うのであります。そこが將来、一貫したことにはならんかも知れませんが、普通の行政官に変つた場合は、はつきりと行政官になる。
このような状況では、特別会計の建前である独立採算制は無意味となり、いたずらに一般会計の負担を大きくする結果になりますので、速やかにできるだけ事業收支の均衡をはかり、現在のゆがめられた姿を改める必要があります。そこで近く改訂せられる給與水準をも考慮して、通信料金のおおむね四倍の値上げを計画した次第であります。
○前田(郁)委員 政府は今回運賃値上げの第一の理由といたしまして、わが國最大の企業たる鉄道の再建のためには、独立採算制をとらなければならぬ。経営の合理化によつてできるだけ圧縮せられた事業経営をみずからの運輸收入によつて賄い、併せて生産増強のために運輸能力の維持増進をはからねばならぬ。
まず本法案の第一條の公正妥当であるか否やという点でございますが、政府といたしましては、今回の値上げに際しましては、御指摘の通りに、現在の日本の経済情勢の実際から見ました物價の引上げ並びに賃金の改訂の必要から起つてまいりまする、鉄道経営の赤字を是正するといふ関連を兼ね合わせまして——鉄道の独立採算制の確保ということは、今日の過渡期におきましてはこれを完全に行うということは経済情勢が許しませんので、独立採算
この点につきましても私は同感でございますが、貨物運賃は、独立採算制の考えからいたしますと、もう少し引上げたいのではございますが、これまた先ほど御答弁申し上げましたように、ただいまのインフレーシヨンの現状から考えまして、これ以上引上げて物價を高騰せしめるということはできない関係にありますので價格から考えますと比較的水準は低いのでございますが、三倍半程度に止めるということにいたしたわけでございます。
今回の運賃値上げは大幅でありまして、しかも、これが國民感情に影響するところも大である、なおこの運賃値上げにあたつては、独立採算確保にのみとらわれて作案すべきではないという御意見でございまして、その御趣旨には、私といたしましても、まつたく同感でごいます。
この点は、一つは企業としての官業自体から見ること、これは独立採算制という点が、強く前内閣以來叫ばれておるのであります。この点が第一の点であります。第二の点は、財政負担にこれが帰することになりますので、財政上の見地からこれをいかにするか、こう見るのであります。
えておるわけでありまするが、ただいまおつしやいました費用は、あなたが政務調査会長としてだけの立場でやられたのではなく、政務調査会長というのは個人の地位ではなくして、私どもは政党の一つの機関であると考えて一号わけでありまするが、その政党の機関としての、政務調査会長としての立場で必要な活動に要した費用はやはり党活動の費用と私どもは認定いたしまするが、私どもの見解に対して今でもやはり、反対の御見解、つまり完全に個人として独立的
○森戸證人 政務調査会の会計は党から独立しておる建前になつておるのですけれども、実際には党から人件費その他筆墨費等を受けて、党の会計に直結しておる。形の上では独立ということになつておりますが、実際は党と結ばれたもののようになつておつたと承知いたします。
そのために裁判所は全部他の二権から独立いたしまして、それぞれ一切の裁判の実体はもちろんといたしまして、人事、予算並びに行政の部門まで、司法に附属いたしますものは、これをつかさどるということに相なつたわけであります。そういうやり方がよいかわるいかという問題につきましては、非常に議論の余地があろうと存じますが、一應さようにきまつたのであります。
それからもう一つは、警察法の二十四條第二項の問題でありますが、これは、憲法にもありますように、日本人民が官公吏に対する罷免権の要求権は、これは固有の権利である、動かしがたい権利であるということになつておりますので、新たに公務員並びに公の委員をリコールする独立立法ができれば別ですが、まだその準備もないときに、新たにこれを設けられまして、特に警察法で進歩的な部分であるところの二十四條を取除くということは
その次に、独立採算制の問題はもちろん考えなければならないと思いますが、それに関連いたしまして、今の使用炭價の問題であるとか、それをいかにしたら合理的に手に入れ得るか、またその炭をいかにしてらほかの産業との関連を大きく害することなく、鉄道に最も適当なものを入れ得るかというような問題、並びにそれに引続きまして、今まで鉄道納の炭と申しますると、私どもも多少の経驗がありまするが、官廳納の炭は非常に官僚的な買
○川合委員 次にお尋ねしたい点は、われわれは各特別会計の独立採算制ということは実現すべき一つの理想である、かように考えるのでありまするが、現在の日本の鉄道あるいは通信というものは、ノーマルな状態にないわけでありまして、アブノーマルな状態のもとにおいて経営されておるというような実情にあるのであります。
さらにもともと、この委員会に事件の訴願を委託することになりましたということは——事務官をして処理せしむるというようなことは、それは非常に非民主的である、また一面においては、半ば独立性をもつているところの委員会をして処理せしむることが正当であり、少くともそういう感じを國民に與えるから、この委員会をもつてしたのでありまして、この場一、二の事務官をしてこれを処理せしむるということは、決して私は妥当でない、
ただいまの日本経済の現状から見まして物價並びに賃金を改訂しなければならぬ段階におきまして、貨物運賃が物價に影響いたします観点から、総合物價政策の見地から檢討を加えまして、まず貨物運賃の値上率を決定することになるのでございますが、一方國有鉄道といえども、鉄道の経営は企業でございますので、独立採算を全然無視するということは、これはいたしてはいけないことに相なりますので、経営採算に接近せしめるごとき方向をもとらなければならぬと
われわれも深く感謝をいたしておるのでありますが、從つて國内における経済違反につきましても、ただに断固檢挙するというだけでなく、嚴重に処罰するという方針は、私どもとしては堅持いたしておるのでありまするが、裁判所は御承知のごとくまつたく立法と行政から独立しているところの裁判権の作用でありまして、われわれから注文をいたすことも、希望を述べることは差支えないと思いますが、干渉がましきことをいたすことができませんので
鉄道通信の行政監督費繰入は、両特別会計に属していた行政又は監督の性質を有する経費をこの際一般会計の負担に移しましてこれら企業特別会計の独立採算制を徹底せしめることといたした次第でございます。地方分與金は地方財政の状況に顧みまして、赤字借入を避けしめるため必要な金額を地方公共團体に分與することといたしたのであります。
日本の政府は独立採算制というふうな言葉において、日本の運輸交通の中心的な場面であるところの鉄道において、仕事を官僚を通して資本家的に経営して來ておる。そのために樣々の悪い問題が出て來ております。それだから労働者に対する対策においても、必然的にそれが政府側からする組合運動に対する分裂政策、切り崩し政策、低賃金の上からの押し付け、こういうこととなつて現れておる。
鉄道通信の行政監督費繰入は、両特別会計に属していた行政または監督の性質を有する経費をこの際一般会計の負担に移し、これら企業特別会計の独立採算制を徹底せしめることとした次第であります。 地方分與税分與金は、地方財政の状況に顧み、赤字借入を避けるため必要な金額を地方公共團体に分與することといたしたのであります。
抗告審判請求書却下の決定のみに限定いたしましたのは、抗告審判における決定中これだけが独立の処分と考えられるものでございまして、他のものは本案の審決と共にその違法を主張することを適当とするからでございます。
○政府委員(國鹽耕一郎君) 警察は御承知のように、自治体警察というものに全國分かれまして、数は、はつきり覚えて得おりませんが、相当の数の独立自治体警察があるのでありまして、それは相互に一應連絡するということになつておりますけれども、強制的、義務的にこれを統制するということは不可能であります。從今して、各自別個の行動をとり得る。或るものは一般犯罪に力を入れるけれども、経済取締りには力を入れない。
言葉を換えて言えば、独立できない。そういうものと同格に扱つて、簡單に処置できるか。私は簡單にはこれは処置できない。法律を拵えて一方的に支出させればよいじやないかという、そういうのでは、もうこれはちよつと通用しないのであります。そういう面も合せてお考えを願う必要があるんじやないか、こう考えます。 その他の一般の資金問題に対しては、先程も申上げた通りでありますから、省略さして頂きます。
從つて電力の融通のない北海道の問題を例にしましても、電力の融通のあるないに拘われず、北海道地区が独立した場合には、全國的な平均の料金に対して、これは高くなるのか、安くなるのか、或いは高過ぎた場合にはどういう調整が行われるのかということでありますから、これはやはり分離ができるような、できぬような、関連はすると思うのです。
それからそうすればそういう警察事務を経営者から独立するにしても、地方の自治警察でやらしたらどうかという第二の意見もございますが、海上保安廰法案ができますときにも御説明いたしましたように、海上の警察は陸上の警察と少しく趣を異にいたしまして、一元的にこれを統合することの方が総合的に経済的であり、合理的であるというところから、海上保安廰法におきましても、これはすでに本議会で議決をお願いしたのでございますが
警察法が施行されまして、又從來の警察官が檢事の補佐又は補助としての捜査機関という建前を止めまして、独立の捜査主体であるという建前を警察法は採つて参りました。
第一審裁判においては、その良心の命ずるところに從つて、本裁判はかく裁判せねばならんということにして判決したのでありますが、それが控訴審の眠から見るならば適当でない、こういう結論を得たとするならば、少くも第一審裁判の裁判とはその上に見解を異にして、第一審裁判は少くともその事件に対する見方が違つておる、違つておるということが、即ちやはりおのおのの見るところによる違いでありまして、それが私のいわゆる裁判の独立性
○鬼丸義齊君 申すまでもなく裁判所の、司法権の独立と申しましようか、裁判官はその良心に從つて公正妥当な判決をするのでありまするから、些かでも他の制約等が加わつたならば、直ちに裁判官の自由意志の制約を受けることになると思います。若し第一審裁判の判決をいたしまするには、言うまでもなく第一審裁判官としては、良心に從つて正しく裁判をしたことと思います。